最終更新日:2024年10月03日
社会人になると年収について聞かれる機会がたびたびありますが、手取りと混同する人もいます。年収は税金や保険料が天引きされる前の1年間の総収入、手取りは毎月の給与から税金や保険料が天引きされた後にもらえる金額を意味する言葉です。
この記事では、年収・手取りの違いやその計算方法、給料から天引きされる税金や保険料について解説します。手取り額を上げる方法も紹介しているので、ぜひご覧ください。
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おすすめの案件を受け取る会社からの収入には、住民税や社会保険料などさまざまな天引きがかかり、実際にもらえる金額は額面よりも低くなります。銀行口座の開設やローン契約で、年収額をどう記載するか迷う人は多いでしょう。ここでは、年収と手取り額の違いについて解説します。
年収とは、社会保険料や税金などが天引きされる前の総支給額を指します。一方、手取りは総支給額から社会保険料や税金が天引きされた後に手元に残る額です。
会社次第では、積立金や親睦会の会費なども総支給額から引かれる場合も。毎月指定した銀行口座に振り込まれる額が手取りに該当します。
1年間(1月1日から12月31日)の総収入が年収です。基本給や各種手当、ボーナスなども含まれます。
年収は、社会保険料や源泉徴収税などが天引きされる前の総支給額を指すことがほとんどです。税込み年収や額面年収という言葉もありますが、基本的には年収と同じ意味で使用されています。
手取りとは、給与から源泉徴収税や社会保険料などが差し引かれた後に手元に入る金額です。基本給と各種手当の合計額から控除額を差し引いた金額が手取りに該当します。
控除額は、扶養家族の有無や居住地域、手当の有無などで変動します。一般的に、手取り額は年収額の75〜85%程度です。
給与とは、会社から受け取るすべての収入です。基本給・手当・ボーナスだけでなく、自社製品のサンプルをはじめとする現物支給も給与に含まれます。
所得は、1年間の給与総額から給与所得控除を差し引いた金額です。給与所得控除は会社員に認められる経費のようなもので、その額だけ課税対象額が差し引かれます。
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おすすめの案件を受け取る自分の年収や手取りを知りたい場合には、給与明細や源泉徴収票を活用するのがおすすめです。ここからは、年収や手取りの計算方法について紹介します。
給与明細が手元にある場合、年収は総支給額から、手取りは差引支給額または振込金額の項目で確認できます。賞与明細があれば、毎月の総支給額と賞与の合計からより詳細な年収の算出が可能です。
年収は、手取り(給与明細の差引支給額または振込金額)÷0.8×12ヶ月でおおよその額を推定できるでしょう。たとえば、月の手取り額が20万円の人の年収は、20万円÷0.8×12ヶ月=300万円です。
源泉徴収票の支払金額欄に記載された金額は、年収に相当します。
手取り額は支払金額-源泉徴収税額-住民税額-社会保険料金額+交通費(非課税分)で算出が可能です。住民税額は、給与明細の住民税額欄から確認できます。以下の例で手取りを計算してみましょう。
手取りは510万円-15万円-30万円-75万円+10万円=400万円と分かります。
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おすすめの案件を受け取る源泉徴収は、住民税や所得税などを一括ではなく毎月の給料から天引きする仕組みです。会社が給与を支払う際に住民税や所得税などを天引きして預かり、納税者本人の代わりに納付します。
税額は年末に正しい金額が決まり、差額は年末調整や給与からの徴収で清算されます。
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おすすめの案件を受け取るここからは、収入に応じて支払う税金や保険料を6つ解説します。ほとんどが毎月の給料から天引きされます。給与明細や源泉徴収票と合わせて確認してみましょう。
所得税は、所得のある国民全員が1年間(1月1日〜12月31日)の所得に応じて支払う税金です。計算式は所得金額×税率-控除額です。
税額は所得額に応じて変動し、所得が増えると増加します。税率と控除額の詳細は国税庁の表をご確認ください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円~694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円~3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
住民税は、住んでいる都道府県と市町村に支払う税金です。道府県民税または都民税と市町村民税の2種類があります。納税者は居住する市町村に住民税を一括で支払い、市町村が都道府県へ道府県民税または都民税を支払う仕組みです。
住民税は所得税と同様に、前年の1月1日から12月31日までに稼いだ所得額に応じて支払います。金額は、所得だけではなく住んでいる地域によって変動します。
雇用保険料は労働保険の保険料のひとつで、従業員と雇用主の双方が支払います。毎月の雇用保険料は標準報酬月額×雇用保険の保険料率で算出されます。以下に該当する方は雇用保険に加入できないため、注意しましょう。
雇用保険は、退職や失業したとき給与の代わりに失業給付を受け取れる制度です。
厚生年金保険料とは、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する70歳未満の方が加入する厚生年金の保険料です。標準報酬月額×厚生年金の保険料率と標準賞与額×厚生年金の保険料率で計算できます。
厚生年金保険料は雇用主と従業員で折半して支払うため、天引きされる額は前述の計算式の半額です。
健康保険料は会社員や公務員が加入する公的医療保険の保険料です。日本の全国民は、公的医療保険への加入が必須です。公的医療保険の仕組みにより、ケガや病気の際の医療費が1〜3割の自己負担で抑えられます。
毎月の保険料額は標準報酬月額×健康保険料率で計算が可能です。健康保険料は厚生年金保険料と同様、会社と従業員が折半して支払われます。したがって、従業員が支払う健康保険料は、前述の計算式の半額です。
介護保険料とは、介護が必要な高齢者をサポートする介護保険にかかる保険料です。健康保険に加入する40歳から64歳までの人は、健康保険料と一緒に介護保険料を支払います。
毎月支払う介護保険料の金額は標準報酬月額、または標準賞与額×介護保険料率で算出可能です。介護保険料も従業員と事業主が折半して支払うため、従業員が負担する金額は前述の計算式の半額です。
フリーランスなら今より年収アップも
おすすめの案件を受け取る受け取る手取りを増やしたいと考える方は多いでしょう。ここからは、手取り額を上げる方法を解説します。
昇給や昇進により役職が上がると基本給が底上げされ、年収や手取りの増額が期待できます。
ただし、昇給や昇進は望んでも必ずできるとは限りません。役職のポスト数が限られる点、年数回しかタイミングがない点に注意しましょう。
会社や職種によっては、資格を取得すると資格手当が受給できる場合もあります。これらの手当を活用するのも手です。
会社の年収が低い、昇進や昇格が難しいと感じる場合は、転職がおすすめです。転職エージェントの活用で給与の交渉が可能となり、年収の増額が期待できます。
また、転職せずに独立してフリーランスになる道もあります。フリーランスは売上がそのまま収入となるため、仕事量や単価次第で手取り額を上げられるでしょう。
ただ、フリーランスは失業保険の対象外であり仕事がとれないときは収入が減るリスクがあります。これらのデメリットも考慮しましょう。
収入の柱をもうひとつ作りたい方は、本業とは別に副業を始めるのがおすすめです。オンラインで完結したり、自身のスキルを活かせたりなどなど、すぐに始められる副業は多くあります。
ただし、副業を禁止する企業や職種もあるため、事前に就業規則の確認が必要です。
所得控除を利用して、天引きされる税金を減らせます。
所得税は、1年間の所得から所得控除を差し引いた課税所得にかかります。したがって、所得控除を増やせば、課税所得や税率が下がるでしょう。支払う税金が減少すると、手取りの増加が期待できます。
申請できる所得控除の項目は後ほど紹介します。
iDeCoは、老後に向けて資産形成ができる制度です。毎月一定額を積み立てて掛金を自身で運用し、将来の年金を準備できます。
iDeCoへの掛金は、全額が控除の対象です。そのほか、運用時や受取時にも税制優遇が用意されています。これらを活用すると所得税と住民税が減らせるため、手取りを増やせるでしょう。
ふるさと納税は寄付金控除の対象です。自治体に寄付した金額のうち、2,000円を超える部分が、原則として全額所得税と住民税から控除されます。
ふるさと納税は同額を支払っているため、直接的な節税になっているとはいえません。しかし、返礼品を受け取れるため、節税面以外でも得をしたい人におすすめの制度です。ワンストップ特例制度を使えば、確定申告をせずにふるさと納税を利用できます。
NISAも節税対策として活用できます。
通常、投資で得た運用益には約20%の税金がかかります。しかし、NISAの枠内で購入した商品の利益は全額非課税です。普通に投資をするより手元に残る利益が大きくなります。所得控除の対象外ですが、投資で資産を増やせば手元のお金が増えるでしょう。
また、iDeCoは資金の引き出しや運用期間に年齢制限を設けていますが、NISAにはそのような制限がありません。年齢に縛られずに資産運用ができます。
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おすすめの案件を受け取る国税庁が提示する条件に当てはまる場合、以下の所得控除が利用できます。
所得控除の種類 | 申請できる条件 |
---|---|
雑損控除 | 災害や盗難、横領などで要件に当てはまる資産が損害を受けた場合 |
医療費控除 | その年の1月1日~12月31日までの間の医療費が一定額を超えるとき |
社会保険料控除 | 自分、または生活費を共有する配偶者や親族の負担する社会保険料を支払った場合 |
小規模企業共済等掛け金控除 | 小規模企業共済法で規定された共済契約に基づいて掛け金などを支払った場合 |
生命保険料控除 | 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合 |
地震保険料控除 | 特定の損害保険契約において、地震などの損害部分の保険料か掛け金を支払った場合 |
寄附金控除 | 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに特定寄附金を出した場合 |
障害者控除 | 納税者本人、生活費を共有する配偶者か扶養親族が所得税法上の障害者である場合 |
寡婦控除 | 納税者本人が寡婦の場合 |
ひとり親控除 | 納税者本人がひとり親の場合 |
勤労学生控除 | 納税者本人が勤労学生である場合 |
配偶者控除 | 納税者に所得税法上の控除対象となる配偶者がいる場合 |
配偶者特別控除 | 配偶者に48万円超の所得があり、配偶者控除の適用が受けられない場合 |
扶養控除 | 納税者に所得税法上の控除対象となる扶養親族がいる場合 |
基礎控除 | 全員 |
年末調整や確定申告の前に、適用される所得控除がないかを確認しましょう。
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本記事を参考にして年収と手取りの違いのほか、差し引かれる税金や手取りを増やす方法、お得な節税制度などを把握しましょう。
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