個人事業主が出す開業届とは?書き方や提出するメリットなども解説

個人事業主として開業することに関心はあっても、「どんなステップを踏めば良いか分からない」という方もいるでしょう。

そこで本記事では、開業届の手続き上の意味や書類の提出方法について分かりやすく解説します。記入する項目や提出するメリットにも言及しているので、個人事業主の開業に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く 無料会員登録

開業届とは?提出先やペナルティの有無

はじめに、開業届の概要や提出先、ペナルティの有無を見ていきましょう。

開業届の概要と提出先

開業届は、個人事業を開始したことを税務署に申し出るための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」となります。

事業を開始すれば、それによって得られた所得を計算し、税金を納めなければなりません。事業規模が大きくなれば、個人事業税や消費税などの納税も必要です。個人事業主の開業手続きは、税務署や都道府県税事務所に対し、個人事業の開業と納税開始を報告する意味があります。

開業届の提出先は、書類に記載する納税地(自宅か事務所・店舗のいずれか)の所轄税務署です。自分が住む地域の所轄税務署については、「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」で検索できます。

提出しなかった場合のペナルティはある?

開業届を提出しなくても、特にペナルティはありません。義務づけられてはいますが、未提出であることに対して罰則がないのです。

とはいえ、開業届を提出しておけば、確定申告などの書類の申請時にメリットが受けられます。手続き自体もそれほど難しくないため、余裕を持って早めに提出しておけば後々役立つでしょう。

開業届を提出するメリット

ここでは、開業届を提出することによるメリットを紹介します。

青色申告ができる

開業届提出による最大のメリットは、確定申告の際に青色申告できるようになることです。青色申告には、最大65万円の所得控除が認められる「青色申告特別控除」という制度があります。また、3年間の赤字の繰り越しも可能です。黒字となった年の税負担を軽減し、赤字が出たところと相殺することで事業を安定化しやすくなります。

青色申告は、もう一つの方法である白色申告より、正確で丁寧な申告手続きが求められます。作業が増えるのは大変ですが、要件さえ満たせば高い節税効果が得られるのがポイントです。

屋号による銀行口座の開設

事業活動を始めたら、銀行口座を開設することになるでしょう。事業用とプライベート用をきちんと分け、専用口座を持つ方が、経理作業を正確に行いやすくなります。顧客とのやりとりでも、安心・信用・信頼のもとにもなるでしょう。

事業用口座を開設する際、開業届をきちんと提出しておけば、登録した屋号を名義として手続きできるようになります。利用する銀行によっても異なりますが、開業届の控えを提出するよう求められる場合もあるので、届け出ておくのが得策です。

融資やサービス契約の審査通過

業種や規模、事業の展開スタイルにもよりますが、融資申し込みを検討することもあるでしょう。事業への融資なので、申し込み時点で開業届の控えの提出が求められることが多い傾向にあります。開業届を提出していないと、審査対象にならない、または審査を通過できない可能性があります。

店舗や事務所を構えたり、活動スペースの利用契約を行ったり、事業者としてサービス契約したりするシーンでも、開業届の控えが必要なケースが多くあります。

また、融資で補助金や助成金の制度が利用できる可能性がある場合も、開業届を提出済みであることが申請条件になる場合が多いようです。有用な制度を利用するためにも、開業届を提出するのが望ましいでしょう。

小規模企業共済への加入・利用

個人事業主が将来に備える制度に、“街の経営者の退職金”ともいわれる「小規模企業共済」があります。事業主や会社の役員などが事業をやめる際、積み立てた掛け金に応じた給付金を受け取れる制度です。

この仕組みを利用したい、加入したい場合、確定申告書の写しの提示が必要になります。まだ確定申告を行っていない初年度からの利用を希望する場合には、開業届の写しの提出が求められます。

簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く 無料会員登録

開業届の提出方法

開業届は税務署で手に入ります。近隣の税務署に向かうか、難しければ国税庁のWebサイト「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁」からダウンロード可能です。

開業届の提出方法は、主に以下の4通りです。

税務署に直接提出する

税務署に直接提出する方法があります。この方法のメリットは、提出書類に不備があった際、その場で指摘してもらえること。一度の訪問で手続きが終えられます。

デメリットは、税務署の開庁時間が平日のみであることです。平日に働いている方は、時間内に税務署に向かうのが難しい可能性があります。

開業届は提出する分と、控えとして保管する分の2部を準備します。開業届を提出する際には、開業届を含む以下の書類を持参しましょう。

・記入済みの開業届と控え(記入を税務署で行う場合は、念のため筆記用具も)
・マイナンバーカード(開業届に記載したマイナンバーの確認用)
 無ければマイナンバー通知書と本人確認ができる書類(顔写真付き)
・印鑑

なお、税務署は市区町村の役所と管轄エリアが異なるため、納税地を管轄している税務署を国税庁のWebサイトを使って確認してから提出するようにしましょう。

郵送する

郵送の場合は直接提出と同じく、納税地所轄の税務署宛てに送付します。郵送する書類は以下のとおりです。

・記入済みの開業届と控え
・マイナンバーカード両面の写し
 無ければマイナンバーが確認できる書類、および本人確認ができる書類、両方の写し
・返送用封筒(返送先を書き、必要分の切手を貼ったもの)

なお、郵送で提出した場合、万が一内容に不備があると差し戻しになるので注意してください。

時間外収受箱に投函する

開庁時間以外に直接行く場合は、24時間投函が可能な時間外収受箱を利用します。投函する書類は、郵送時と同じものを準備しましょう(郵送ではないため、投函時の切手は不要です)。

・記入済みの開業届と控え
・マイナンバーカード両面の写し
 無ければマイナンバーが確認できる書類、および本人確認ができる書類、両方の写し
・返送用封筒(返送先を書き、必要分の切手を貼ったもの)

郵便の場合と同じく、内容に不備があれば差し戻されます。

e-Taxで提出する

「e-Tax」を利用すれば、オンラインで開業届を提出できます。書類が不要なので、税務署で用紙をもらったり郵送したりする必要はありません。ただし、利用に際してはいくつか準備があります。

e-Taxで開業届を出すには、以下のものが必要です。

  • PC(インターネットに接続されているもの)
  • マイナンバーカード(電子証明書付き)
  • ICカードリーダー・ライター

次に、e-Taxソフトの共通プログラム・税目プログラムを、インストールします。e-Taxで確定申告を行う際には、マイナンバーカードを読み込むための「ICカードリーダー・ライター」が必要となるため、事前準備の際にあわせて購入しておきましょう。

最後に、e-Taxソフトで書類を作成します。電子申告アプリを使用すればスマホでの作成、提出も可能です。この場合はICカードリーダー・ライターは必要ありません。詳しいやり方は「【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」で確認できます。

簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く 無料会員登録

開業届の書き方と記載内容

基本的にマイナンバーが分かるものさえ用意すれば、開業届の記入自体は10分足らずで済むでしょう。開業日と納税地がすぐに分かるようにしておくと、記入がよりスムーズに進みます。開業届に記載する項目は、以下のとおりです。

提出先/提出日

まず、左上部分に提出先となる所轄の税務署名を記します。どこの管轄か分からない場合は国税庁のサイト「税務署の所在地などを知りたい方」で確認のうえ、記入してください。提出日は、開業日から1ヶ月以内です。

納税地/上記以外の住所地・事業所等

納税を行う場所の情報を記入します。住所地、居所地、事業所のいずれかを選択してください。基本的には住所地で登録すればOKですが、別の場所を納税地にしたい場合は該当する項目にチェックを入れましょう。

居所地を選択するケースとしては、主に海外に居住していて、そちらに住所登録があるケースが挙げられるでしょう。日本に住民票を置いた土地はないものの、事業活動の場所は日本にあるといった例が考えられます。

自宅とオフィスなど事業所を別に構え、「納税地は自宅としたいが事業所も別にある」または「納税地を自宅以外の事業所にしたい」といった場合は、「上記以外の住所地・事業所等」欄を使用します。前者の場合は納税地に自宅住所を、上記以外の住所地・事業所等に事業所の住所を、それぞれ記入してください。後者の場合は反対で、納税地に事業所住所を、上記以外の住所地・事業所等に自宅の住所を記します。

続いて、納税地とした場所の住所と電話番号を明記します。電話番号は固定電話の番号のほか、携帯電話の番号でもかまいません。

氏名/生年月日/個人番号

事業主となる本人であるあなたの氏名をフルネームで記入してください。「印」部分に押印も行います。使用する印鑑はあなた個人の印でも、屋号印でもかまいません。個人番号の欄には、マイナンバーカードや通知カードに記されている12桁の数字を記入します。

職業/屋号

職業欄には、プログラマーや作家、デザイナー、美容師など具体的な職業名を書きます。

ここで留意したいのが、職業によって個人事業税の税率が変わってくることです。すべての職業が個人事業税の課税対象ではなく、「法定業種」に該当しなければ非課税扱いとなります。東京都の場合は、個人事業税を案内するページ「法定業種と税率」で具体的に分類し、それぞれに適用される税率を示しています。

屋号は事業の名前、ビジネスを営む際に用いる商業上の名称です。店名や事務所名、ブランド名、雅号(著述家や各種クリエイター、芸能関係者などが本名以外につける別名)などが該当します。まだ決まっていない、すぐに思いつかないといった場合は、空欄のままでかまいません。

届出の区分/所得の種類

届出の区分は新規開業の場合、「開業」にのみチェックを入れれば良く、その他は空欄になります。もし事業を引き継いで行うものの場合には、引き継ぎを受けた先の住所・氏名を記してください。

所得の種類は、基本的に「事業所得」を選択すれば良いでしょう。ただし、不動産投資がメインの場合などは「不動産所得」を、山林による所得を得る事業の場合は「山林所得」を選択します。

開業・廃業等日

開業を報告する事業の開業日を記入します。どの時点を開業日とするかについて、特に明確なルールはありません。自分がこの日に開業したと考える日付、または開業届の提出となった日付などを適用すれば良いでしょう。

ただし、開業届の提出が開業日から1ヶ月以内とされているので、それを満たす日付であることが前提になります。また、開業した年に青色申告をしたい場合、開業日から2ヶ月以内の申請・届出が必要です。2ヶ月を過ぎた場合、翌年分の確定申告からしか適用できないので注意してください。

事務所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

この欄は、新規開業の場合、いずれも無関係の内容ですので、記入は不要です。空欄のまま次に進みましょう。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届の提出とともに提出し、処理したい書類がある場合には「有」にチェックを入れます。青色申告の利用を申請する「青色申告承認申請書」などです。

事業が消費税課税事業に該当し、こちらに関連する書類を合わせて提出するならば、下段の「有」をチェックします。

事業の概要

職業欄に記した内容について、より具体的に記載し、手がける事業が具体的に分かるように記します。詳細にわたって記入する必要はありません。Webデザイナーならば「企業や個人の顧客を対象にサイトデザインを制作・提供」と記したり、弁当店を経営する飲食事業者なら「宅配およびテイクアウトの弁当調理・販売」と記入したりすれば十分です。

どのような事業活動をするのかを簡潔に記し、客観的に見て、ある程度のイメージができるようにしておいてください。

給与等の支払いの状況

個人事業主でも従業員を雇用する場合もあります。この欄は、そうした従業員のある事業活動を始める際に利用します。「専従者」とは家族従業員のこと、「使用人」は家族以外に雇う一般従業員のことと考えてください。

まず、それぞれ雇用する人数を明記します。続いて、その従業員に与える給与の支払い方法を記入します。月給~円、日給~円、ボーナス(賞与)~円など、詳しく記すようにしましょう。

「税額の有無」は基本的に「有」となります。源泉徴収を行うかどうかを示すもので、給与を支払って人を雇い入れる場合、原則的に源泉徴収するので「有」となるのです。給与水準として源泉所得税の天引き対象とならないケースなど、源泉徴収しない場合は「無」になります。

従業員を雇わず個人事業主である自分だけが事業活動に従事する場合、すべて空欄となります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無/給与支払を開始する年月日

従業員が10人未満の場合、申請手続きを済ませると年2回にまとめて源泉所得税を納付できる制度があります。この仕組みを利用するための申請書を作成し、あわせて提出する場合には「有」にチェックを入れましょう。

給与支払を開始する年月日は、雇う従業員に対し、働きの対価として給与をいつから支払うのか、その開始日について記入する欄です。すでに支払っている場合はその日付を、まだこれから支払うならば予定日を記します。

関与税理士

事業の顧問税理士を置いている場合、その氏名と電話番号を記入します。いない場合には空欄でかまいません。

簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く 無料会員登録

開業の際に必要なその他手続き

事業を始めるにあたっては、2つの方法があります。1つは個人事業主として始めるケース、もう一つは法人として起業するケースです。個人事業主として開業する場合、法人を設立する場合に比べ、行うべき手続きやかかる費用は少なくて済みます。そのため、まずは個人事業主として開業し、将来的に法人化を目指すのも手です。

このように、比較的ハードルが低いのが個人事業主の開業ですが、必要な手続きがないわけではありません。ここではそうした手続きをまとめてご紹介します。

所得税の青色申告承認申請書提出

開業届の提出で得られる大きなメリットとして、確定申告に青色申告が利用できるようになることは先にも解説しました。しかし、青色申告をするには、開業届だけでなく、別途申請を済ませておく必要もあります。

この申請は、「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出することで行えます。開業届と同時に提出できればベストですが、難しい場合にも事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日~3月15日までの提出を目指しましょう。この期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年以降となってしまいます。

最大65万円の特別控除を受けたい場合には、簿記方式は「複式簿記」とします。帳簿名では少なくとも現金出納帳、経費帳、固定資産台帳、総勘定元帳、仕訳帳にチェックを入れましょう。10万円の控除で良いと考える場合には、簿記方式は「簡易簿記」で、帳簿は現金出納帳のみチェックされていれば問題ありません。

提出日の翌月末までに税務署から特段の通知もない場合には、申請がとおり、承認されたものとみなせます。以降は取り消し通知を受けない限り、要件を満たすことで、高い節税メリットが得られるようになります。

都道府県税事務所に事業開始等申告書を提出

都道府県税事務所に開業を申告する書類に、「事業開始等申告書」があります。事業開始等申告書の提出は必須ではなく、出さなくても罰則はありません。開業届は提出したものの、事業開始等申告書は出していない人もいるようです。

しかし、きちんと開業の手はずを整える意味では、提出するのが望ましいでしょう。事業運営に向けてモチベーションを高める効果も期待できるので、作成・提出するのが得策です。

屋号の決定

店名や事務所名、ブランド名、雅号などとなる固有の名前、屋号を決定しましょう。つけなくてもかまいませんが、つければ顧客に覚えてもらいやすくなったり、仕事内容をPRしやすくなったりします。開業届の提出時点でまだ決まっておらず、空欄で提出した場合も、後から決めて使うことが可能です。

屋号を新たに決定したり、変更したりした場合、そのタイミングで何か書類を出す必要はありません。どうしても正式に報告したい場合は、開業届の「その他参考事項」に屋号変更したことを記載し、あらためて提出しなおせば受理されます。

簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く 無料会員登録

開業届提出にかかる費用について

開業届の提出にかかる費用は、郵送および返送用の切手程度となります。税務署に直接提出する場合は、切手代も不要です。開業届の記入を支援する無料クラウドサービスもあるので、リーズナブルに手続きできるでしょう。

ただし、確定申告の手続きに不安がある場合は、開業する段階で税理士に依頼するのもおすすめです。

開業届の作成はそれほど難しくありません。しかし、確定申告やその他の手続きに必要な書類の作成で本業に手が回らなくなってしまう前に、専門家に任せても良いでしょう。

簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く 無料会員登録

開業届の変更が必要になる場合

以下のような場合に、開業届の記載内容の変更が発生する可能性があります。

  • 納税地:引っ越しや新たに事務所を構えるなど
  • 氏名:結婚あるいは離婚など
  • 職業/屋号:業務を増やす、あるいは変更する、屋号を変更する場合

納税地の変更については義務化されていますが、それ以外の2点は特にこだわりがない限り、変更の必要はありません。

ただし、業務内容を完全に変更した場合には義務化こそされていないものの、新たな開業届の提出がおすすめです。改めて開業届を出す必要があるかは、税務署の判断によるところが大きいため、所轄の税務署に問い合わせると良いでしょう。

簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く 無料会員登録

まとめ

事業とは、反復・継続的に行ってその事業収入を得るものを指します。その時限りの不用品や手作り品販売、原稿料の取得といったケースは「事業」とみなされず、開業届の提出も必要ありません。

しかし、継続して行う意思があるならば、開業届を出す義務があります。これから開業する方はもちろん、すでに事業を行っていて未提出の方も、ぜひ今から手続きを行いましょう。提出することによるメリットは多く、手続きは考えるほど面倒でも難しいものでもありません。ご紹介した内容を参考に、手続きを進めてみてください。

簡単60秒!あなたにピッタリの案件が届く 無料会員登録

あなたにピッタリ
フリーランス案件が見つかる

  • 110万件以上のフリーランス案件から一括検索

    10万件以上のフリーランス案件から一括検索

  • 2あなたの経験やスキルに適した案件をメールでお知らせ

    あなたのプロフィールからおすすめの案件・求人

今すぐ無料登録

あなたにピッタリ
フリーランス案件が見つかる

  • 110万件以上のフリーランス案件から一括検索

    244,408の案件を保有しており、エンジニアやクリエイター向けを中心にたくさんの案件を一括検索可能です。

    ※ 3月28日(Thu)更新

    10万件以上のフリーランス案件から一括検索

  • 2あなたの経験やスキルに適した案件をメールでお知らせ

    マイページに入力して頂いた経験や希望条件に合わせて、ご希望にマッチした案件をメールでお送りするので効率的な案件探しが可能です。

    あなたのプロフィールからおすすめの案件・求人

今すぐ無料登録

フリーランスの案件を検索する

都道府県を選択
  • 関東

  • 北海道・東北

  • 甲信越・北陸

  • 東海

  • 関西

  • 中国

  • 四国

  • 九州・沖縄

あわせて読みたい関連記事

フリーランスの収入はどのように変化している?将来性をチェック!

柔軟な働き方ができるイメージのあるフリーランスですが、安定した収入を得られるのか不安を感じている人も少なくありません。ここでは、フリーランス...

フリーランス税金確定申告将来性

3 years ago

フリーランスにもおすすめ!クラウド会計対応の税理士事務所

個人事業主として独り立ちすると、税務処理などの対応に追われる日が必ずやってきます。その手間は業務効率に響くほど負担になるケースも…。そんな不...

フリーランス税金個人事業主

3 years ago

副業も個人事業主として届け出たほうがいいの?手続きの方法とは

この記事では、副業をしている会社員が個人事業として開業するべきか、メリットはあるのかなどについて解説しながら、個人事業主としての手続きや方法...

個人事業主確定申告

2 years ago

自由業とは?フリーランスやフリーターとの違いや種類、働き方もご紹介

この記事では、ここ数年で急増している「自由業」という働き方を紹介しています。どのような職種があるのか、どうすれば目指せるのか、メリット・デメ...

フリーランス個人事業主

8 months ago

個人事業主向けの年金や健康保険は?代わりになる制度も紹介

本記事では個人事業主に興味がある方向けに、年金や健康保険の概要を紹介します。老後の資産形成に役立つ制度も紹介するのがポイントです。「個人事業...

個人事業主

3 months ago