フリーランスが支払う税金の種類や節税対策について解説!

「フリーランスが支払う税金には何があるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
フリーランスが支払うべき税金は所得税や住民税をはじめ、7種類あります。
この記事では、フリーランスが支払う税金や控除の種類、計算方法を紹介。また、確定申告における青色申告と白色申告の違いや、経費にできる税金に関しても解説します。そのほか、節税対策のポイントもまとめました。資金不足に悩まないためにも、ぜひご覧ください。

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確定申告と税金の基礎知識

給与所得者の場合は毎月の源泉徴収によって所得税が納められており、年末調整も含め会社が行います。一方、フリーランスの場合はすべて自分で行わなければなりません。

確定申告は、原則として1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までに納税することを定めています。

フリーランスの収入は税務上「事業所得」となり、所得税や住民税の対象となります。そのため、確定申告をして税金を納めることが必要です。

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フリーランスが支払う税金は7つ

フリーランスが支払う税金は、主に7つです。所得金額に応じて支払い義務が発生する税金もあります。詳細を見ていきましょう。

1.所得税

所得税は、個人の所得に対して国に支払う税金です。
所得税は、課税の対象となる所得金額(課税所得)に応じた税率を計算し、そこから控除額を差し引くことで算出できます。
所得額は、1年の収入(売上金額)から必要経費を差し引いた金額です。
控除額は、所得がある程度高い人に対し、無条件で適用されているものです。日本では、所得が大きければ大きいほど税率が高くなる「累進課税制度」を採用しています。

国税庁によると、所得税率と金額は以下のようになります。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 194万9,000円まで 5% 0円
195万円 から 329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円 から 694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円 から 899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円 から 1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円 から 3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円 以上 45% 479万6,000円

例えば、年収が400万円で、その収入を得るためにかかった経費が50万だったとすると、課税される所得金額は350万円です。金額に該当する税率は20%となり、350万円✕20%-42万7,500円=27万2,500円が納税する金額になります。

年収が800万円で、経費が90万円であれば、課税される所得金額は710万円です。税率は23%となり、710万円✕23%-63万6,000円、納税金額は99万7,000円です。

また2037年までは、「復興特別所得税」という措置がとられています。東日本大震災からの復興支援として活用される税金で、所得から所得税額を算出して差し引いた後の所得税額(基準所得税額)に、2.1%の税率を乗じてさらに所得税額を求めるという仕組みです。

この基準所得税額と復興特別所得税額を合わせた金額が、納めるべき所得税になります。

2.住民税

住民税とは、地域にかかる費用を分担する地方税の一種です。「個人住民税」と「法人住民税」があり、フリーランスも住んでいる市区町村に個人住民税を払う必要があります。

個人住民税は「市町村民税」と「道府県民税」の2つです。収入に関係なく課税される「均等割」では、市町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円で、合計4,000円を支払います。加えて、2024年までは東日本大震災の復興特別税が年額1,000円かかり、合計で5,000円になります。

さらに所得がある人は「所得割」として、前年の所得金額に応じて市町村民税6%、道府県民税4%が課税されます。前年の所得から税額が計算され、各市区町村から通知が届いたら納付書を持って納めるのみで、特に手続きは必要ありません。納付期限は一般的に6月・8月・10月・翌年の1月。4回に分けて支払います。

3.個人事業税

フリーランスや個人事業主となったときに課せられる税金で、道路工事などの公共事業や社会福祉などの公共サービスに活用されている税金です。所得が290万円を超えると、超えた分に対して課税されます。
会社員時代には支払うことのない税金であることから知らない人も多いため、思わぬ出費とならないよう注意しておきましょう。

個人事業税の納期は8月・11月の年に2回で、税率は事業によって異なりますがおよそ3~5%です。確定申告を行っていれば、納付書が自動的に送付されます。

業種によっては個人事業税も発生しないものもありますが、業種によって税率が異なるうえ、資金繰りが必要になることも考えられます。自分のフリーランスとしての業種や税率などをしっかりと確認しておきましょう。

4.消費税

フリーランスなどの事業者は消費者から預かった消費税を申告し、納付する役割を持っています。原則として、課税売上が1,000万円を超えると納付する義務が発生します。

消費税の申告・納税義務が発生する事業者は「課税事業者」となり、「消費税課税事業者届出書」を提出することが必要です。

開業をして1年間は課税売上の判断基準がないため「免除事業者」となります。2年目は1月~6月の特定期間に課税売上高が1,000万円を超えた場合にのみ発生するもので、基本的に始めの2年間は免除されます。

課税売上とは消費税のかかる売上のことです。非課税となるものはごく限られているため、基本的にフリーランスでも売上は課税売上になることが多いでしょう。

消費税のかかる仕入れや経費などを差し引いた課税売上に対して、消費税がかかります。
消費税は税率が高く、免除期間を過ぎると赤字でも納める必要のある税金であるため、支払う年度に備えて準備しておくと良いでしょう。

5.固定資産税

固定資産税は、持ち家を自宅としており、自宅を仕事場にしている場合に支払う税金です。固定資産税は特に申告をしなくても市区町村から納付書が届きます。

固定資産税は「固定資産税評価額」✕「標準税率」で計算可能です。標準税率は1.4%ですが、3年に1度見直されるため変動することがあります。

6.国民年金税

フリーランスになったら、国民年金に加入する必要があります。国民年金は基本の保険料額に、前年度の物価や賃金変動率などを考慮して算出され、毎月支払うことになります。
やむを得ない事情で払えない場合は、免除・猶予制度を受けることができるので、住所地の市区役所・町村役場に相談しましょう。

7.国民健康保険税

フリーランスになった場合、国民年金とともに国民健康保険にも加入する必要があります。保険料の金額は、基本的に収入の状況や扶養家族の人数などに応じて計算され、支払期限も市区町村によって異なります。

国民健康保険は一括で前納、または10回などに分けて納めることになります。納税した金額は、確定申告で控除することが可能です。

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控除について

控除とは、一定の金額を差し引くことを指します。
税金は必ず納めるものですが、所得の全額に対して課税されるわけではありません。所得金額に「控除」というものが適用され、所得から条件に基づいて一定の金額を差し引いたうえで課税されます。

控除には大きく「所得控除」「税額控除」の2種類に分かれており、控除が増えるほど納税額は低くなります。それぞれの控除について把握しておきましょう。

所得控除

所得控除とは、「申告する人に家族がいるか」「家族の所得はいくらか」「障害者がいるか」など個人の事情に応じて控除を適用することで、課税の対象となる所得金額を減らすことができる制度です。

所得控除には14種類あります。

1.基礎控除

基礎控除は、以前はすべての納税者に一律に38万円が控除されていましたが、2020年からは年間所得が2,400万円以下の人は一律48万円、2,400万円から2,450万円以下は32万円、2,450万円から2,500万円以下は16万円控除されるようになりました。年間所得が2,500万円以上の場合、基礎控除は0円です。

2.配偶者(特別)控除

配偶者控除は、生計を共にする配偶者の合計所得が48万円以下の場合、69歳以下は最高38万円、70歳以上は最高で48万円が控除されます。

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以上133万円以下、給与収入の場合は103万円以上201万円以下である場合に受けられる控除です。納税者が1000万円以上を超える場合は適用されません。

3.扶養控除

合計所得が48万円以下の扶養親族がいる場合、家族の状態に合わせて38万~63万円までの控除が受けられます。

4.小規模企業共済等掛金控除

個人事業主の退職金代わりとなる小規模企業共済掛金や確定拠出年金、国民年金、個人型確定拠出年金(iDeco)などの支払いに関して全額控除されます。

5.医療費控除

医療費が年間10万円を超える世帯に適用され、10万円を超えた部分の医療費を200万円まで控除します。

6.生命保険料控除

民間企業の生命保険や民間個人年金などに加入している場合、支払額を控除できます。
年間の保険料支払いが2万円以下の場合は全額控除されます。2万円以上4万円以下の場合は「支払保険料×50%+1万円」、4万円以上8万円以下の場合は「支払保険料×25%+2万円」で算出したものが控除額です。8万円を超える場合、控除額は一律で4万円になります。

7.社会保険料控除

国民健康保険、国民年金保険、厚生年金保険、介護保険、後期高齢者保険などの保険料全額分が控除されます。

8.地震保険料控除

地震保険料支払いに適用される控除です。居住用の家屋や生活用動産に対する地震保険契約が対象になります。
自分が契約している保険が対象かどうか分からない場合は、保険会社から送付される「地震保険料控除証明書」を確認してください。

なお、火災保険料は控除を受けられないので注意しましょう。火災保険料の控除が受けられる「損害保険料控除」の制度は、2006年に廃止されました。
ただし、契約日・契約内容によっては地震保険料控除の対象となる場合があります。

9.雑損控除

災害や盗難、横領などによって損失が発生した場合に適用される控除です。雑損控除の対象となるのは、納税者あるいは納税者と生計を一にする配偶者・その他親族。かつ、総所得金額が48万円以下の人です。

10.障害者控除

本人または配偶者、扶養家族が障害者である場合に適用され、1人につき27万円が控除されます。特別障害者の場合は1人につき40万円、同居特別障害者の場合は1人につき75万円が控除額です。

11.勤労学生

納税者自身が勤労学生に該当する場合、アルバイトなどの収入に対して適用される控除です。合計所得金額が75万円以下、不動産所得など給与以外の所得が10万円以下であることなどの条件があります。

12.寡婦控除

夫と死別・離婚または夫の生死が不明な人で、所得金額が500万円以下の人に適用され、27万円の控除が受けられます。

13.ひとり親控除

生計を共にする子どもがおり、配偶者と死別・離婚などで1人親になった人で、所得金額が500万円以下の人が受けられる控除です。また、子どもの総所得金額が48万円以下であることなどの条件も加味されます。

14.寄附金控除

国や自治体、特定NPO法人などに寄付をした人を対象に行う控除で、「ふるさと納税」もこれに含まれます。「特定寄附金の額-2,000円」または「総所得金額等×40%-2,000円」の計算で多い方が控除額になります。

税額控除

今度は税額控除を見ていきましょう。税額控除とは、所得税額から一定の金額を控除し税金そのものを減らす制度です。

1.住宅ローン控除

住宅ローンを組んでいる人が受けられる控除で、金額は住宅ローンの残高をもとに計算されます。合計所得金額が3,000万円以下であること、返済期間が10年以上であることなど一定の条件を満たす必要があります。

2.配当控除

株式投資等の配当金や基金利息、証券投資信託の利益などの配分による「配当所得」に対して控除されます。

3.外国税額控除

日本以外の国でも税金を納めている人に対し、二重課税を防止する目的で適用されています。

4.災害減免額

自然災害や火災などで家財に損害を受けた人が条件を満たしたうえで受けられる控除ですが、所得控除でも「雑損控除」があり、どちらかを選ぶことになります。「雑損控除」は3年繰り越すことが可能なため、損害が大きい場合は雑損控除が有利になるでしょう。

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青色申告と白色申告の違いと注意点

確定申告の形式は、「青色申告」「白色申告」の2種類です。

青色申告

青色申告は、単式簿記か複式簿記で行います。日々の取り引きを記帳し、申告の際は賃借対照表と損益計算書を提出する必要があります。
これらの条件を満たすことにより、単式簿記で10万円、複式簿記で最高65万円まで特別控除を受けることが可能です。

また、赤字を3年間繰り越すことができるのも大きなメリットです。例えば、1年目に100万円の赤字、2年目に150万円の赤字、3年目に250万円の黒字であれば、3年目の事業所得をゼロにすることができるのです。

ただし、青色申告はその年の3月15日までに税務署に「開業届」と「青色申告への承認申請」を行う必要があります。開業届を出した2か月以内に行わなければ、その年は白色申告で行うことになるでしょう。

白色申告

一方、白色申告は簡易帳簿で構いません。申告の際は確定申告書と収支内訳書、控除を証明する書類などを提出するのみです。申告の手続きが比較的簡単にできることはメリットだといえるでしょう。
しかし、青色申告のような特別控除を受けることはできません。

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経費にできる税金とできない税金

経費に計上することによって事業所得を低くして、税率を下げることができます。
経費は、基本的に仕事で使用・消費する必要のあるものに対して計上される費用です。経費として認められるものは幅広くあり、移動のための交通費、チラシや求人広告などの広告宣伝費、事務用品などの消耗品、パソコンなどの機材、接待などがあげられます。

税金は原則として経費にすることはできませんが、仕事と関係のある税金であれば経費にできることがあります。

経費にできるものには消費税や地方消費税、個人事業税、固定資産税、自動車税などがあげられます。固定資産税は自宅を事務所や工場にしている場合、自動車税は営業などに使用している場合です。

自宅兼事務所が賃貸の場合は、「家事按分」として経費の1つに計上することができます。3LDKのマンションで家賃が16万円、事務所としている1室が全体の4分の1であれば4万円となります。
そのほか、光熱費や通信費、自動車などに関しても、事業と家庭用の両方に使用している場合は、使用率などから按分した金額を経費として計上することが可能です。

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フリーランスができる節税対策

ここでは、フリーランスが税金で損をしないためのポイントを解説します。節税対策を4つ紹介するので、早めに実践してみましょう。

1.減価償却を活用する

減価償却ができると、大きな節税効果につながります。減価償却とは、購入した固定資産の費用を、その年の費用として全額を計上するのではなく、耐用年数で分割して少しずつ計上する会計処理方法です。

営業用の自動車を150万円で購入し耐用年数を5年とした場合、毎年30万円を5年間、経費として計上します。その年の経費だけを高く計上するよりも、償却額を数年に分割する方がその後の負担が軽減されます。

対象となる減価償却資産は「業務で使用しているもの」「時間の経過と共に劣化するもの」です。建物や工場、施設、パソコン、プリンター、自動車、工具などの有形資産や、ソフトウェアや特許権、商標権、意匠権などの無形資産などがあります。

ほかにも、家畜や樹木などの生物も減価償却の対象となっています。ただし、建設中の資産や価値が減少しない美術品、土地、借用権などは、時間の経過により劣化するものではないため対象外です。

2.会計ソフトを利用する

経費や控除などの計算は容易ではありませんが、会計ソフトを使うことで簡単に確定申告を行うことができるだけでなく、節約できる可能性があります。

税理士の報酬は事務所によってさまざまですが、一般的な経理費用は最低でも月額1万円、確定申告の書類作成になると、5万~10万円ほどが相場です。

一方、会計ソフトには月額980円からというプランもあり、簿記の知識がなくても簡単な操作でできるサービスが増えています。
税理士に依頼せず、会計ソフトを使って自力で確定申告をすることで、出費を抑えることが可能です。

3.クレジットカードを利用する

クレジットカードは、計上漏れを防ぎ効率的な作業につながるうえ、税金そのものもクレジットカードで支払うことができます。
各クレジットカード会社が提供しているポイントもつくので、貯まったポイントを使ってほかの経費の支払いやサービスに利用することも可能です。

会計ソフトには、銀行口座やクレジットカードとの連携ができるタイプのものも存在します。経費をクレジットカードで支払うようにすると、日付や金額、勘定科目などを自動入力してくれるのは大きなメリットといえるでしょう。

クレジットカードには審査がありますが、近年は創業1年未満でも発行してくれるカードもいくつかあります。フリーランスでも「個人用」「法人用」の口座やクレジットカードを作り、使い分けるようにしておくのがおすすめです。

4.法人化する

事業が軌道に乗り、所得金額が増えてきているなら「法人化」することで節税につながることがあります。

所得税率は、330万円以上694万9,000円未満では20%、695万円以上899万9,000円までは23%、900万円以上1,799万9,000円までは33%、4,000万円以上になると税率は45%です。

一方で法人化すると、年間800万円以下の法人税率は15%、年間800万円以上でも、超えた部分の法人税は23.2%で、法人の方が税金を大幅に節約できます。

ただし、法人化には登記などの費用と手間がかかります。所得金額が330万円以上が法人化を検討する目安ともいわれていますが、個人の事業内容や売上状況、家庭環境、適用される控除などをしっかり比較・検討してから決めましょう。

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フリーランスの税務処理は早めの対策が肝心

フリーランスは会社員と異なり、税務・経理処理をすべて自分で行わなければなりません。日々の仕事に追われていると事務作業は後回しになりがちですが、税金や控除に関する基本をあらかじめ理解しておくことで、大きな節税対策につながります。

節税につながる行動は、できるだけ早めに対応していくことが大切です。

経費として認められるものをしっかりと把握し、減価償却など活用できるものを計画的に進めてください。また、それぞれの税金の納付時期も異なるため、資金繰りに困らないよう準備しておきましょう。

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