最終更新日:2025年02月19日
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近年、委任や委託といった言葉がよく使われます。委任は、法律行為をほかの業者や人に依頼するときに使います。一方委託とは、委任契約や請負契約を含む業務を他者に任せる行為全般を指す言葉です。
本記事では委任と委託の意味の違いはもちろん、ほかの似ている言葉や混同されやすい契約も解説します。契約形態への理解が深まるので、ぜひお読みください。
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おすすめの案件を受け取る委任とは、法律に関わる行為や業務を自社の社員以外に任せることを指す言葉です。「委任状」は、法律行為を他者に依頼するときに使います。
一方、委託は単に業務を他者に任せることを意味する言葉で、法律行為に関係しているか否かは問いません。「業務委託」は、請負契約・委任契約・準委任契約の3つを総称した言葉です。
委託というグループの中に、委任が含まれると理解しましょう。
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おすすめの案件を受け取るここからは、委任の意味や似ているもの、対義語を紹介します。
委任とは、法律業務を他の人に任せること。委任契約では、業務の遂行に対して報酬が発生するのが特徴です。委任された人が契約どおりに業務を遂行したら、依頼者は成果の有無にかかわらず対価を支払わなければなりません。
委任と似ている3つの言葉「準委任」「雇用」「派遣」の意味を簡単に紹介します。
「準委任」は法律行為ではない業務を委任するときに使用する言葉です。たとえば、医師による診療は準委任契約にあたります。
「雇用」は、依頼された側に裁量権が少ない契約です。雇用契約では雇い主と従業員が主従関係となるので、基本的には企業の方針に従わなければなりません。「派遣」も雇用契約の一種なので、雇い主と従業員の間に主従関係があります。
委任の対義語は「受任」です。委任された側が業務を了承して引き受けることを指します。
受任者には、(準)委任契約に則って業務を遂行する義務があります。たとえば、あるプロジェクトのリーダーが仕事の一部を他者に委任したら、成果が出るかは別として受任側は契約どおりに業務を行わなければなりません。
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おすすめの案件を受け取るここからは、委託の使い方や似ている言葉、対義語を解説します。
委託とは外部の企業や人に自社の業務を任せることです。以下のような業務を委託します。
外部に委託する業務は多岐にわたるのが特徴です。
委託の類義語に、「嘱託」「請負」という言葉があります。「嘱託」は、自社の人材から候補を探して仕事を依頼することです。「請負」は、成果物の完成をもって報酬が発生する契約を指します。
委託の対義語は「受託」。ほかの人からの依頼を了承し、業務を引き受けることです。以下のように、「受託」がつく言葉は多くあります。
なお、間違えやすい言葉に「受諾」があります。「相手からの提案を了承する」という意味で、受託とは異なるので注意しましょう。
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おすすめの案件を受け取る委任契約と業務委託契約の違いは、括りの大きさです。業務委託契約という大きな括りの中に委任契約があると考えると分かりやすいでしょう。以下でそれぞれの特徴や違いについて紹介します。
委任契約は、法律に関わる業務を弁護士や税理士など社外の人に依頼するときに結びます。委任契約は業務の遂行が目的で、結果は問われません。
たとえば、裁判で弁護を依頼するときは委任契約が結ばれます。弁護士は依頼者を無罪にするために最善を尽くしますが、有罪になってしまった場合にも報酬は発生します。結果に関係なく、弁護士は依頼者を弁護する業務を遂行したためです。
業務委託契約とは、外部の人に自社業務の一部を依頼する形態です。契約の種類は、請負契約・委任契約・準委任契約の3つです。
業務委託契約の特徴は、委託者と受託者が対等な立場で仕事を進めること。労働者が企業の指揮命令下で働く雇用契約とは異なり、受託者は自己裁量で業務を遂行します。
業務委託契約は、請負契約・委任契約・準委任契約を含む大きな括り。委任契約は業務委託契約の一種です。大きな括りなのか、その一部なのかという点が違います。
前述のとおり、委任契約は法律行為を委託するとき以外には使われません。したがって、業務委託契約の多くは請負契約か準委任契約だといえます。業務委託契約で仕事を依頼したいと言われたら、請負契約なのか準委任契約なのかを必ず確認しましょう。
フリーランスが結ぶ契約については、「フリーランスが結ぶ契約とは?内容や注意点について解説」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
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おすすめの案件を受け取る委任契約・準委任契約と請負契約の契約書には記載内容に違いがあります。契約形態によって、報酬が支払われるタイミングなどが異なるためです。ここでは、これらの契約書の違いを見ていきましょう。
委任契約を結ぶときの契約書には、以下のような項目を記載します。
委任契約では多くの場合、依頼時に着手金を納めます。ほかの業務委託契約との大きな違いだといえるでしょう。
業務委託の一種、請負契約の契約書に記載するのは以下のような項目です。
委任契約でもほかの業務委託契約でも、上記の内容は一例です。ほかにも自社と依頼先が必要だと思う内容は随時追加して問題ありません。
契約を締結する際に特に重要なのは、お互いが納得できるかどうかです。綿密に話し合い、双方に不満が出ない契約書を作成しましょう。
業務委託契約書について詳しく知りたいという方は、「業務委託契約書の作成は必要?記載内容や注意点を解説」の記事もおすすめです。
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おすすめの案件を受け取る混合しないためにも、委任契約と似ている契約と異なる点をさらに見ていきましょう。
準委任契約は、法律行為ではない作業を依頼するときに結ぶ契約です。業務の遂行に対して報酬が発生するので、成果の有無は問いません。会計士から財務への助言を受ける、建築士に工事監理を代行してもらう、研究や宣伝関連を任せるなどさまざまな契約があります。
請負契約は、成果物の納品をもって報酬が発生する形態です。たとえば、社労士に社会保険の手続きを依頼するときは、保険法律に関わる部分の業務完遂が要求されます。そのほか、工作物や建築関連の業務で請負契約がよく結ばれるようです。
違いについては、「請負契約と準委任契約の違いや見分け方は?特徴やメリットを解説」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
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おすすめの案件を受け取る業務委託契約に似ている契約がいくつかあります。「雇用契約」と「派遣契約」を取り上げ、似ている点や違う点を踏まえつつ解説します。
業務委託契約と雇用契約の大きな違いは、依頼者による指揮と命令の有無です。業務委託を受けた側は依頼者から指揮命令を受けません。対して雇用契約では、雇用される側は指揮命令される立場となります。
派遣契約は労働者に裁量権がなく、依頼者の指揮や命令に従うことが求められる契約です。派遣された人は、派遣先企業の命令に従わなければなりません。派遣契約には、工場や会社などで短期間かつ期間限定の労働者を募集するときに結ぶ契約が含まれます。
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おすすめの案件を受け取る委任と委託の違いを解説しました。委任は法律に関する業務、委託は法律行為を含むあらゆる業務を任せることを指します。
委任や委託するときは、契約書を作成します。トラブルが起きないよう、契約の種類に応じた項目を記載するのが大切です。
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