最終更新日:2025年03月07日
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この記事のまとめ
個人事業主は、事業に関係のある支出を経費として計上できます。しかし、どこまでが経費になり、何が経費になるのかは、慣れていないとすぐに判断するのは難しいです。経費の計上に苦手意識を持つ人は多いでしょう。
そこで本記事では、個人事業主が知っておきたい経費の基礎知識を紹介します。節税テクニックも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る個人事業主が経費として計上できるのは、業務上必要なものに発生した支出です。事業で使うパソコンや営業の際に使用した航空機代などは、経費になります。
事業と私生活の両方に用いるものへの支出は、根拠を示せれば業務で使用した割合を経費にできます。このような考え方は家事按分と呼ばれ、自宅が事務所の場合、事業で使用している部分の家賃は計上が可能です。
業務上での使用割合を証明できないものは、経費にできません。たとえば、眼鏡は仕事だけに使う根拠が明確に示せないため、経費にするのは難しいでしょう。迷ったときは、業務で使用している客観的証拠が出せるかを判断基準にしてみてください。
確定申告については、「業務委託契約の税金|所得税・住民税の概要や確定申告の方法とは」の記事も参考にしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る個人事業主が計上できる経費に上限はありません。中小企業の経費は800万円と上限があるものの、個人事業主にはそうした規定がないのです。そのため、個人事業主は経費を上手く利用すれば節税できる可能性があります。
ただし、売上に対して経費が高すぎると、税務調査で指摘される可能性も。証拠が提示できないと経費として認められず、ペナルティを受ける恐れもあります。経費は正しく計上し、もれのないようにしましょう。
注意点として、10万円以上の物品、特にパソコンや車などを経費にする際は、いくつかの処理方法から適したものを選ぶ必要があります。
1つ目が、耐用年数に応じた減価償却です。固定資産には、資産として十分使用できる期間が法律で定められています。減価償却は、購入した金額を耐用年数で分けて計上する方法です。個人事業主の場合は、毎年同じ額の減価償却費を計上するよう定められています。
2つ目は少額減価償却資産としての処理です。この処理を適用すると、分割せずに一括で経費にできます。ただし、利用するには以下の条件を満たす必要があります。
上記の通り、白色申告の個人事業主は認められないため、制度を利用したいときは青色申告の申請を検討してみてください。
最後が、一括償却資産処理です。10万円以上20万円未満の資産を3年間で償却します。法定耐用年数より短い期間で減価償却できる反面、通常の減価償却よりも1年で計上する費用額が高くなるため、利益が下がる可能性もあります。
10万円以上を経費にする際は、どの方法が利用できるのか、メリットが大きい方法はどれかをよく検討しましょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る個人事業主は、経費を活用することで節税できます。しかし、うまく活用するためには、経費についての豊富な知識が必要です。ここでは、個人事業主が経費にできるものの例を一覧で紹介します。
租税公課とは、国に納める税金や公共団体に支払う会費や手数料などです。租税公課には、個人事業主が経費にできると認められているものがあります。事業に必要と認められた個人事業税や事業利用資産の固定資産税、証明書の発行手数料、組合費などです。
ただし、法人税や住民税、法律違反による加算金や罰金は経費にはできません。業務中に交通違反を起こして交通反則金を支払った場合などです。経費にできる租税公課は何か、事前に調べておくと良いでしょう。
荷造運賃とは、商品を発送する際に必要な費用のことです。何かものを作って販売している個人事業主は、荷造運賃も忘れずに計上しましょう。具体的に経費になるのは、以下のような費用です。
輸送や梱包に必要な消耗品(段ボールやガムテープ)も荷造運賃に含まれます。領収書は、忘れずにとっておくことをおすすめします。
なお、領収書や請求書を郵送した際は荷造運賃ではなく、通信費で計上してください。両者を混同しないように気を付けましょう。
業務を行う際に使用した水道代や電気代は、水道光熱費として計上できます。電気やガスなど項目に分けて計上しても、一括りで管理してもどちらでも構いません。事務所を自宅以外で借りている人は、水道光熱費のすべてを経費として計上できます。
自宅が主な仕事場所であるときには、「家事按分」が必要です。仕事で使った時間や割合から適切な経費を算出します。割合は使用状況から計算して、後から説明できるようにしてください。
業務のために移動したり、宿泊したりした費用は旅費交通費として経費にできます。経費は実費として計上する必要があるため、電車やバスを使った場合は出発地から行き先、交通手段などを記録しておきましょう。
タクシーを利用した場合は、有料道路を利用したと分かるように領収書があると管理が楽です。その他にも宿泊代、仕事で使ったガソリン代、コインパーキング代などは経費として認められます。
業務の帰りに個人的に観光に行った費用は、経費にできません。プライベートと業務を混同しないよう、領収書やレシートを分けて管理するのが望ましいでしょう。
通信費とは業務で使用した郵便や電話、インターネットの料金などです。具体的には、切手や固定電話、スマートフォンの料金などがあげられます。
固定電話やスマートフォンなどをプライベートでも利用している場合は、家事按分が必要です。一般的な割合の決め方は、業務で使っている時間を元に決められます。
広告宣伝費とは、商品やサービスのアピールに広告を利用した費用です。広告宣伝だけでなく、決算公告も含まれます。
具体的にはWebサイトの作成費、チラシの印刷、新聞や雑誌広告の費用などがあります。仕訳をする際は、雑誌や新聞は掲載された日の経費になる点に注意してください。
名刺に商品を掲載した場合は、名刺を制作する費用を消耗品費ではなく広告宣伝費に計上することも可能です。宣伝する効果を期待して利用したサービスは広告宣伝費にできるため、今一度確認してみてください。
消耗品費とは、短い期間しか使えないものや安い金額で購入した費用です。具体的には、金額が10万円(税込)未満か耐用年数が1年未満のものをいいます。
ボールペンや作業用デスク、10万円以下の家電製品やパソコンなどは消耗品費に分類します。10万円を超えるものを取得したときは、減価償却の処理が必要です。
銀行の振込手数料やごみの処理費用など重要度の低いものや金額が小さいものは、雑費に計上が可能です。ただし、むやみに雑費に計上すると、内容が分かりにくくなって税務調査で指摘される可能性があります。
私的に利用する目的で購入した服や本などは消耗品費にできません。レシートや領収書が混ざってしまわないよう、しっかりと区分しましょう。
外注費とは、外部の業者や事業主に業務を依頼した際にかかった費用です。確定申告では、外注工賃として仕訳します。自社の掃除を外部の清掃会社に委託したり、人材派遣会社に依頼して報酬を支払ったりしたときなどが該当します。
個人事業主の直接雇用している従業員がいる場合は、外注費ではなく給料として処理しましょう。外注費と給与では税務上の取り扱いが違うため、混同しないようによくチェックしてください。
利子割引料とは、業務をする際に借り入れたお金や手形の割引料などです。経費にできるのは利息だけで、借入金の元本の支払いは対象外となる点をしっかり押さえておきましょう。
さらに、個人事業主の場合は、私用で使っている分は家事按分が必要です。業務とプライベートで同じ車を使っている場合、自動車ローンの利息は業務分のみを経費にします。
按分する際は、事業用に使用した時間や面積などから割合を出します。取引が多くて分かりにくい場合は、税理士への相談も検討してみてください。
地代家賃とは、事務所の家賃や使用料などです。事務所の家賃や駐車場代、礼金などがあげられます。自宅兼事務所の場合は、引っ越し費用も一部経費にできます。
ただし、個人事業主は敷金や保証金は経費にできません。さらに、自宅兼事務所の場合は使用している面積か使用時間を元に家事按分が求められます。事前に按分計算の方法を考えておくとスムーズです。
減価償却費は、消耗品費では処理できない高額資産を経費とする勘定科目です。減価償却の対象となる資産は10万円以上の費用で、定耐用年数では1年以上使用できると定められたものです。
たとえば、建物や車、コピー機などが代表例にあげられます。個人事業主は法人とは違い、原則として定額法で計算する必要があります。
ただし、10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産の特例が利用可能です。青色申告事業者なら、30万円未満の資産を少額減価償却資産の特例で処理しても良いでしょう。
福利厚生費とは、個人事業主が従業員を雇っているときに発生する保険や医療、慰安などの費用です。従業員のいない個人事業主や家族が従業員の場合には計上できません。
従業員がいる場合は、広く一般的に妥当な金額であること、従業員全員に適用されること、賃金ではないことを満たしてはじめて経費に計上できます。
たとえば、社員旅行やスポーツクラブの利用補助、家賃補助などがあります。事業主本人の医療費や健康診断費は計上しないようにしてください。
貸倒金とは、回収が難しくなった売掛金や貸付金などです。貸倒は取引先の倒産に備えて一定額を経費とする貸倒引当金とは異なるため、違いを把握しておきましょう。具体的には、以下の3つのケースに貸倒金の計上が可能です。
貸倒引当金が計上されている場合は、相殺して残金を貸倒金にします。貸倒金として処理して良いか判断に悩む場合は、税理士に相談しましょう。
雑費とは、他の経費にあてはまらない細々とした費用です。他に適した勘定科目がない場合、非常に少額な場合などに利用します。お守り代や会合のキャンセル代、年会費などです。
雑費は便利な科目であるものの、頻繁に使うと税務調査の対象になる可能性があります。摘要欄を正確に記載し、なるべく他の科目で計上するよう心がけてください。
給料賃金とは、従業員に支払う給料です。従業員は正社員だけでなく、パートやアルバイトも含みます。
事業者本人の報酬は、原則として経費にできません。青色申告をしている場合は、家族への給与は経費にできます。自分の給料分を節税したい場合は、役員報酬が経費にできる法人化を検討してみてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここからは、個人事業主が経費にできない例を紹介します。
個人事業主は、事業で利用する出費だけを経費にできます。そのため、個人的に利用や使用しているものは経費にできません。以下のような出費は、基本的に経費にすることは難しいでしょう。
経費を適切に計上しないと、税務署から指摘される可能性があります。
個人事業主の資産に該当するものは、経費にはできません。たとえば、10万円を超えるコピー機は、まずは固定資産として計上します。次に減価償却費の対象となり、経費に計上します。
経費にするべきかどうか悩む場合は、税理士に相談すると良いでしょう。このとき、税理士へ支払った相談料は、経費に計上できます。
所得税や住民税、健康保険料や国民年金などは経費に計上できません。これらは事業に関わらず支払う必要があるためです。
ただし、健康保険料や国民年金は、社会保険料控除が利用できる場合もあります。経費にはできませんが、確定申告の際は確認しておくと良いでしょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る前述の区分を使って経費計上をする際、節税効果を高めるいくつかのテクニックがあります。ここでは、それらのテクニックを見ていきましょう。
少しでも節税したい場合は、少額の出費でもしっかり経費として申告しましょう。塵も積もれば山となり、大きな節税効果が期待できます。
忘れてしまいがちな経費として、少額の消耗品である文房具や事務用品、取引先との打ち合わせで利用した電車やタクシーの料金があります。領収書やレシート、クレジットカードの明細などを保管し、確定申告時に計上できるようにしておきましょう。
個人事業主は家賃や光熱費など、生活と事業が密接に関係する経費を一定の割合で按分できます。支出が事業に必要だと証明できるなら、積極的に家事按分を活用してみてください。代表例としては、光熱費や水道代、サーバー代などがあります。
短期前払費用の特例とは、前払費用で支払いを行った期に経費にできる制度です。個人事業主は、短期前払費用の特例を上手く利用すると節税につながる可能性があります。
たとえば、レンタルサーバー料金を1年分前払いした場合は、支払った期に経費として計上できます。状況次第で上手く節税できるケースがあるため、検討してみましょう。
青色申告をしている個人事業主の場合は、条件を満たすと少額減価償却資産の特例を活用できます。10万円以上30万円未満の固定資産を一度に経費にできる制度です。25万円のパソコンを購入したとすると減価償却する手間が省けるうえ、その月の税金を抑えられます。
注意点は、1年間の上限額は300万円でそれを超えた分は減価償却する必要があることです。高額な機材を購入する機会が多い人はチェックしてみてください。
節税については、「個人事業主が払う税金は?経費と控除を押さえた節税対策10選を紹介」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る経費にできるものとできないものを理解することは、個人事業主にとって重要です。経費の内容に誤りがあると、税務調査で指摘されてペナルティを負う可能性があるため、慎重に判断しなければなりません。
家事按分を取り入れると節税できる可能性もあるため、本記事を参考にして今一度経費を見直してみましょう。
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