業務委託契約の税金は?税額の計算方法や確定申告の方法について解説!

副業や独立、そして働き方改革など、働き方の多様化に注目が集まっている近年。収入の安定や増加を目指し、資格やスキルを身に付けてフリーランスや個人事業主として活躍する人が非常に増えてきています。

このような働き方は自身で全てを決めるため自由度が高くなりやすい反面、知っておくべきルールや法律、税金に関する知識などを得にくいという点があります。

これらをきちんと知って対応できなければ、後から大きなペナルティを受けるのはもちろん、業務受注者としての信頼を低下させてしまうことにも繋がりかねません。

フリーランスや個人事業主として活動するのであれば、まずは基本となる業務委託契約の内容、そして税金に関する知識をしっかりと理解しておきましょう。

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業務委託契約とは?

副業や本業として活用できるスキルや知識、資格を身に付けた人が新たに仕事を請ける方法として、現在多く利用されているのが“業務委託契約”です。

その名の通り業務を委託されて働く方法で、多くのフリーランスや個人事業主がこの契約方法で仕事を行っています。

一般的に業務委託契約と呼ばれる契約方法には「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」があり、これらをまとめた総称として「業務委託契約」と言います。

業務委託契約の内容はしっかりと確認を

業務委託契約と呼ばれる請負契約と委任契約では、契約内容に大きな違いがあります。

これらを理解しないまま仕事を受注してしまうと後々のトラブル発生に繋がりかねないため、業務委託契約を受注する際は、実際の契約はどのようなものであるかをしっかりと確認するようにしましょう。

請負契約

「請負契約」とは、主に成果物の納品により報酬を受け取るタイプの契約方法です。クライアントとの契約内容に沿って作業を行えば、時間等は受注側が自由に決められることが多く、主婦の方や副業として働く方に大きなメリットのある契約方法だと言えるでしょう。

請負契約で働きやすい職種としては、ライターやWebデザイナー、イラストレーターやエンジニアなどがあります。ただし業務委託は個人の受注者だけでなく企業から企業へのものも含まれるため、製造業を営む企業が大きな案件を受注する際の契約も請負契約と呼ばれます。

注意すべきポイントは、報酬の対象が成果物となるため、その成果物を制作するまでにかかった時間がどれだけ多くなったとしても、報酬には影響しないということです。

請負契約で案件を受注をする際は、その成果物が完成するまでにどれだけの時間やリサーチ、労力が必要であるかなどをあらかじめ計算し、事前にしっかりと契約交渉をしておくことが大切です。

委任契約(準委任契約)

「委任契約(準委任契約)」とは成果物の納品ではなく、仕事を行うことに対して報酬が支払われる契約です。そのため専門的なスキルや知識、資格を持つ人が一定の時間内に業務を行うことが多く、請負契約に比べて自由度はあまり高くないと言えるでしょう。こちらは成果を出す義務はありません。

報酬は高くなりやすい傾向にありますが、契約する業務内容は事前にきちんと確認しておく必要があると言えるでしょう。契約後にあの業務も、この業務もと、契約時に聞いていなかった業務が追加される場合は注意が必要です。その際はしっかりと契約内容と報酬の再交渉を行いましょう。

委任契約(準委任契約)の違い

委任契約と準委任契約には内容的な違いがあり、委任契約が法律行為に関する業務(弁護士や税理士など)に適用されるのに対して準委任契約は法律行為ではない業務(システムエンジニアなど)に適用されます。

注意すべきポイントは、委任契約も準委任契約も雇用されている訳ではないので、契約が終了すれば次の案件を探さなければならないということです。業務のクオリティが高ければ継続やリピートが望めるかもしれませんが、継続的な収入の安定感という面では不安を抱える人も少なくないと言えるでしょう。

ただし、業務委託契約の全てにおいて、クライアントと信頼関係を築くことができれば口コミでの案件紹介や、評判による案件受注に繋がる可能性が高いというメリットがあります。

努力すれば非常にやりがいを感じられるほか、報酬も上がりやすい働き方となるため、自身の強みを上手く生かして業務を行うと良いでしょう。

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業務委託契約の報酬にかかる税金の種類について

業務委託契約で仕事をする際に、必ず知っておかなければならないのが税金に関することです。

税金は業務委託契約か雇用契約かに関わらず、所得がある全ての人が支払うべきものです。ただし雇用契約で働く人は雇用主が代わりに税金の徴収・納付を行っているため、あまり深くは理解していないという人も多いかもしれません。

しかし、業務委託契約で働くフリーランスや個人事業主の場合は、所得を自身で計算し、税金を支払う必要があります。また、雇用契約で働く人が副業として収入を得る場合にも必要となる知識です。

納税は正しく行わなければ、ペナルティが課されることもあります。しっかりと理解して正しい納税を行いましょう。

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業務委託契約の税金は職業や収入による違いも

業務委託契約で働くフリーランスや個人事業主が納付すべき税金は5種類あり、所得税・消費税・住民税・個人事業税、そして源泉徴収となっています。また、2013年から2037年までは、個人の場合にのみ復興特別所得税が加算されます。

このうち住民税と個人事業税は、住んでいる市区町村の規定によって金額が算出され、金額が記載された納税通知書が届くため、自身で計算する必要はないと言えるでしょう。

ただし計算方法を理解し、自身で確認をすることは重要です。計算の仕方は後述するので、確認しておくと良いでしょう。

個人事業税に関しては、特定の条件を満たしている人のみに納税義務があります。その条件は、その都道府県に事務所などを持っていること、前年度の所得が290万円以上であること、法律で定められた対象の職業であることの3点です。

現在急激に増えている、ライターやシステムエンジニア等の職業は個人事業税納付の対象外となっています。ただし単独の職業ではなく、いくつかの職業の肩書きを併せ持っている人は、対象となっている職業が含まれている可能性もあります。各都道府県の公式サイトで確認をしておきましょう。

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業務委託契約の税金の計算方法

業務委託契約で仕事を行う際にかかる税金の中でも、自身で計算をして申告しなければならないのが所得税、そして消費税です。

ただし消費税は2年前の売上高もしくは前年上半期の売上高が1,000万円を超える場合にのみ適用されるもののため、今回は多くのフリーランスや個人事業主が必要とする知識である所得税の計算方法をご紹介します。

所得税の計算方法は、まず1年間の所得を計算するところから始めます。所得とは収入(売上など)から必要経費を差し引いたものを言います。

さらにそこから、確定申告の際に青色控除が可能になる申請を出しているなら適用される青色申告特別控除、確定申告を行う全ての人に適用される基礎控除、医療費控除や生命保険控除などを引いていきましょう。その最終的な金額が所得金額となります。

その所得金額に、国税庁により決められている税率を掛け、さらに税額控除と呼ばれる特定の控除を差し引いたものが所得税額となります。所得控除や税額控除の内容・金額は個人差があるため、確定申告の際は税務署や税理士、青色申告会や商工会などに早めに相談し、サポートしてもらうのがおすすめです。

住民税の計算方法は、所得に住民税率を掛けたものから控除を差し引いた“所得割額”と、一律の金額で決まっている“均等割額”を合わせた金額を足したものになります。

すでに計算され、金額が入った納付書が届くために自身で計算する必要はありませんが、知識として理解しておくために、再度自身で計算して合わせてみるのがおすすめです。

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源泉徴収と確定申告について

一定額以上の収入を得ている人は、1月から12月までの所得を計算して翌年の2月から3月に確定申告を行い、税金の支払いおよび払いすぎている場合の還付申請を行う“確定申告”をします。

フリーランスや個人事業主になったばかりの人や、副業を始めて間もない場合は少しでも収入があれば確定申告を行わなければならないと思ってしまうかもしれません。

しかし実は、収入から必要経費を引いた所得金額が基礎控除となる48万円以下(本業がサラリーマンである人の副業所得が20万円以下)であれば、確定申告は不要となります。

ただし、税金を先に徴収される形となる“源泉徴収”を受けている場合は、確定申告を行えば徴収されすぎた分の金額が還付されることもあるため、可能であれば確定申告は行うと良いでしょう。

源泉徴収は雇用契約で働いている人であれば必ず行われるものですが、業務委託契約の場合は決められた報酬の種類にのみ行われます。

個人か法人かによって違いがありますが、個人であれば原稿料や講演料、弁護士や司法書士など特定の資格を持つ人に支払う報酬や料金、映画やテレビ・舞台などに出演する際の報酬や料金などがこれに当たります。

また、赤字となった場合は確定申告を行う必要はありませんが、確定申告をすれば翌年の黒字額と相殺することが可能です。この場合、確定申告を行うメリットは大きいと言えるでしょう。

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税金の納付方法

前述した税金は全て、対象となる人であれば支払う義務があります。住民税と個人事業税に関しては市区町村から納付額が記載された納付書が届くため、期間内に支払いを行いましょう。

源泉徴収に関しては、対象となる報酬であれば、支払われるたびにクライアント側からすでに徴収される形となっています。そのため翌年の確定申告で調整し、不足分の納付もしくは過払い分の還付申請を行いましょう。

所得税と消費税は、こちらも翌年の確定申告で税金の納付を行いましょう。

確定申告を行う方法としては、期間内に管轄の税務署に直接足を運んで納付を行う方法が一般的です。しかし税理士に任せている、または確定申告用紙の記載方法や内容チェックをあらかじめ商工会でサポートしてもらっているといった場合は、必要書類のみを税務署に郵送し、確定申告を済ませることも可能です。

また、e-Taxという電子申請を利用することも可能であり、これを利用すれば自宅から好きな時間に書類を提出することが可能です。2020年からはe-Taxを使わなければ青色申告による控除が55万円のところ、e-Taxを利用かつ電子帳簿保存を行えば、65万円の控除となる制度変更も行われています。

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確定申告の注意点

業務委託契約の仕事を行ってある程度の収入を得ている人であれば、税金の納付は義務であると言えます。確定申告は毎年のこととなるため、苦手意識があるなら税理士にお願いするなど、正しく確実に行える手段を選ぶのがおすすめであると言えるでしょう。

とくに初めての確定申告で忘れがちなこととして、控えを準備し忘れるということがあります。税務署で直接提出する場合にも郵送する場合にも、控え(郵送の場合は返信用封筒も)を一緒に提出すれば、受付印を押して戻してもらうことができます。

その控えは確定申告を行ったことを示す大切な書類となるため、ぜひ忘れずに提出を行いましょう。

確定申告が終わったら、すぐに次の確定申告に向けて準備しよう

確定申告をスムーズに進めるためには、毎月もしくは数ヶ月に一度など、定期的に帳簿の管理を行っておくことが非常に大きな成果を上げます。しかし多くのフリーランスや個人事業主が忙しさに追われ、ついつい帳簿管理を忘れて確定申告シーズンを前に頭を抱えることになるのが現状です。

確定申告の期間は、基本的に2月16日から3月15日までの1ヶ月間しかありません。まだ期間はあるからと思っているとすぐに期限が来て、焦って書類を作成する人も少なくありません。今は便利な会計ソフトも低コストで利用することができるため、可能であればコツコツと帳簿管理を行いましょう。

青色申告はあらかじめ申請をしておかないと利用できない

複式簿記を利用した青色申告で確定申告を行うと最大で65万円の控除を受けることができますが、青色申告を利用する際はあらかじめ“青色申告承認申請書”を所轄の税務署に提出しておく必要があります。

この申請書を提出しておかなければ青色申告が行えませんが、青色申告承認申請書を受け付けてもらうにはまず開業届が提出されていることが前提となります。

もちろん開業届と同時に申請書の提出も可能であるため、これからフリーランスおよび個人事業主として収入を上げていきたい場合は、ぜひ併せて提出しておくことをおすすめします。

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税金を納付しなかったらどうなる?

「難しいことはよく分からないから、何か言われたら対応しよう」「収入が多くないから、確定申告の必要はないはず」など、確定申告へのハードルが高いがゆえに“行わない”という選択をする人もいるかもしれません。

しかし確定申告は所得に対して適切な税金を納付するための大切な手続きであり、きちんと行わない場合はそれなりのペナルティが課されます。

フリーランスや個人事業主が収入を得ているということは、そこにお金を支払ったクライアントがいるということです。そこからの申請や納付内容を通じて適切な納付がされていないことが判明するため、適切な対応を行っていない場合はすぐに分かると言っても過言ではないでしょう。

確定申告の期限を過ぎてしまうと延滞税や、申告が必要であるのにそもそも申告を行っていない場合の無申告加算税が発生することもあります。

また、確定申告を行わない=税金の滞納となり、青色申告控除が適用されなくなるほか、車や住宅のローンが組めなくなる、日常生活に関わる手当等が受けられなくなるなどの大きなデメリットが発生する場合もあります。

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業務委託契約の税金は、いろんなサポートを活用しよう

確定申告は非常に大切なものであるからこそ、期間内に必ず行うことを意識するほか、青色申告が難しければ白色申告を利用する、そもそも確定申告を税理士に依頼するなど、確実に行えるための仕組み作りを整えることが大切です。

フリーランスや個人事業主もさまざまで、日々の帳簿管理から確定申告まで全て自身で行う人もいれば、全てを税理士にお願いする人もいます。税金に関することは年度が替わって内容が変更となることも多くあるので、税理士や商工会など相談できるところを見つけて確実な納付を行いましょう。

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