最終更新日:2025年05月15日
「業務委託契約では税金はどうなる?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 業務委託で働く個人事業主やフリーランスには、主に所得税・個人住民税・消費税・個人事業税の税金の納税義務が発生します。 本記事では、業務委託における税金の種類や計算方法、納付しなかったときのペナルティなどを解説します。また、確定申告のやり方や税金を抑える方法も紹介しています。
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まずは、業務委託契約の概要について解説します。
業務委託契約とは、クライアントが外部の第三者に対して業務の一部を依頼して任せる契約のことです。
クライアントと受注者の間に雇用関係はありません。そのため、クライアントと受注者は対等な関係にあります。
企業との雇用関係を持たない個人事業主やフリーランスは、業務委託で仕事を受注するケースが一般的です。
業務委託契約は、主に請負契約・委任契約・準委任契約の3種類に分けられます。
契約の種類 | 概要 |
---|---|
請負契約 | 請負契約とは、受注者が仕事の完成を約束し、クライアントが仕事の成果物に対して報酬を支払う契約形態 |
委任契約 | 委任契約とは、法律行為を委託する契約形態。業務の遂行自体に報酬が発生する |
準委任契約 | 準委任契約とは、法律行為以外の事実行為を委託する契約形態。業務の遂行自体に報酬が発生する |
業務委託契約を結ぶときは、契約の種類や契約書の中身をよく確認しましょう。
契約書について詳しく知りたい場合は「業務委託契約書の作成は必要?記載内容や注意点を解説」の記事を参考にしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る業務委託契約で働くフリーランスや個人事業主は発生する税金を把握し、正しく納税する必要があります。
ここでは、業務委託で働く人にかかる可能性がある税金の種類を紹介します。
所得税とは、個人の所得に応じてかかる税金です。業務委託で受け取る報酬は事業所得や雑所得に分類され、所得税が発生します。
計算方法や必要経費の範囲は事業所得か雑所得かで変わるため、詳細を確認しておきましょう。
住民税には個人住民税と法人住民税があり、業務委託で働くフリーランスや個人事業主が支払うのは個人住民税です。
個人住民税とは居住地に納める税金であり、道府県民税と市町村民税を指します。
前年の所得で決まる所得割と、定額でかかる均等割を合わせた金額が課されます。
個人住民税の金額は確定申告をもとに決定されるため、別途の申告は必要ありません。6月頃に届く納付書を参照し、期限までに納めましょう。
消費税とは、物品やサービスを提供したときの対価にかかる税金です。売上にかかった消費税から仕入で負担した消費税を差し引き、納付額が算出されます。
消費税の納付義務は、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業者や、インボイス制度に登録した課税事業者に発生します。
業務委託で仕事をする個人事業主は、該当年の消費税額を翌年3月末までに税務署へ申告・納付する必要があります。
フリーランスと消費税の関係について知りたい場合は、「フリーランスの消費税は免除される?納税時の申告とインボイス制度について」をご参照ください。
個人事業税は地方税であり、都道府県に納付する必要があります。
個人事業税が課される対象範囲は、事業所得か不動産所得を得る個人事業主です。個人事業を営むほとんどの方は、個人事業税の課税対象者です。また、開業届を出していない人も、事業規模の所得を得ているとみなされた場合は個人事業税が課せられます。
所得税の確定申告をしていれば、同じ年度の所得にかかる個人事業税の申告は不要です。申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。
業務委託でかかる税金は手取りに影響します。
年収・手取りの計算方法について知りたい方は「年収と手取りの違いは?計算方法や取り分の増やし方、税金の種類などを解説」の記事をご覧ください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここでは、所得税・住民税・消費税・個人事業税の税額の計算方法をそれぞれ紹介します。
適用する税率や計算式を把握して、各税金の納税額を正しく計算しましょう。
所得税は、超過累進税率の制度が取り入れられています。所得が高額であるほど、税率も高くなる仕組みです。税率は、最低5%〜最高45%の7段階です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」「所得税の速算表」※2025年4月9日に利用
所得税額は「課税される所得金額×税率ー控除額」の計算式で求められます。なお課税所得金額は、売上から経費や所得控除等を差し引いた金額を指します。
たとえば、課税される所得金額が400万円の場合、所得税は下記の式で求めることが可能です。
4,000,000円 × 20% – 427,500円 = 372,500円
所得税は37万2,500円を納めることになります。
参考元:国税庁「No.2260 所得税の税率」 ※2025年4月9日に利用
個人事業主の税金の詳細や節税対策について知りたい方は、「個人事業主が払う税金は?経費と控除を押さえた節税対策10選を紹介」をご参照ください。
個人住民税の区分は、所得割と均等割の2つに分かれます。個人住民税の税額は、所得割額と均等割額を合計した金額です。
所得割は前年の所得額に応じて算出され、均等割は所得と関係なく一定額が課されます。
所得割の税率は、前年所得の10%です。
所得割額は「課税される所得金額×10%ー控除額」の計算式で求められます。
均等割の税額は一律5,000円(道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円、森林環境税が1,000円)です。加えて、自治体によって超過課税を行っていることがあります。
参考元:
総務省「個人住民税」 ※2025年4月9日に利用
総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」 ※2025年4月9日に利用
消費税の税率は複数税率を採用しており、標準税率は10%で、軽減税率は8%です。消費税額を計算するときは、標準税率の10%と軽減税率の8%の課税対象にそれぞれ分けて処理します。
軽減税率の対象となるのは「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。
消費税の主な計算方法は、一般課税の原則的な計算方法と、簡易課税制度による簡易的な計算方法の2パターンがあります。
一般課税の計算方法においては、課税売上高にかかった消費税から課税仕入高の消費税を差し引いて、納付する消費税額を計算します。
一般課税の計算方法は下記のとおりです。
消費税額=課税期間中の課税売上に係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額
簡易課税制度は、中小事業者向けに用意されている制度です。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者が利用できます。
簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について適用されます。
みなし仕入率は事業区分によって以下のように定められています。
事業区分 | みなし仕入率 |
---|---|
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
出典:国税庁「No.6505 簡易課税制度」「みなし仕入率」 ※2025年4月9日に利用
簡易課税制度の計算方法は下記のとおりです。
消費税額=課税売上に係る消費税額-(課税期間中の課税売上に係る消費税額×みなし仕入率)
参考元:
国税庁「消費税のしくみ」 ※2025年4月9日に利用
国税庁「No.6505 簡易課税制度」 ※2025年4月9日に利用
個人事業主に関する消費税について詳しく知りたい方は、「個人事業主の消費税の基礎知識|計算方法やインボイス制度についても紹介」をご参照ください。
個人事業税は、業種ごとに定められた税率を用いて計算する税金です。合計70個の法定業種を第1種から第3種に分類し、3%〜5%の税率を適用します。
区分 | 税率 | 事業の種類 |
---|---|---|
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
出典:東京都主税局「個人事業税」「4 法定業種と税率」 ※2025年4月9日に利用
個人事業税の計算式は、以下のとおりです。課税される所得金額を算出し、該当する税率を掛けて、個人事業税の金額を出します。
参考元:東京都主税局「個人事業税」 ※2025年4月9日に利用
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る源泉徴収制度とは、所得税の納付方法の1つです。給与や報酬から所得税分をあらかじめ差し引き支払者が納付を代理することで、所得者自身は申告の必要がなくなります。
源泉徴収の代表例は、会社員の給与所得における所得税の天引きです。また、業務委託で働く方も、報酬から所得税を源泉徴収されることがあります。原稿料や士業報酬、スポーツ選手や芸能人の報酬などが源泉徴収の対象です。
年間の報酬額と源泉徴収額は、支払調書を受領すると確認できます。
源泉徴収について詳しくは、「確定申告に源泉徴収票は必要?書類一覧や確定申告に関する疑問を解説」をご参照ください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る業務委託で一定の収入を得た場合、確定申告が必要です。業務委託における確定申告の必要性は、所得の区分・金額で決まります。
所得の区分 | 申告が必要な所得金額 |
---|---|
事業所得 | 48万円超 |
雑所得 | 20万円超 |
個人事業主やフリーランスが業務委託で収入を得た場合は事業所得に該当し、会社員が副業で業務委託の仕事をした場合は雑所得に該当することが多いです。
事業所得が48万円を、雑所得が20万円を超えると、確定申告の義務が発生します。
上記を満たさない場合、確定申告は必要ありません。ただし、確定申告をすると税の還付を受けられる可能性があります。
また、個人事業主が赤字を計上した場合も、確定申告を検討する必要があります。赤字だった場合の対応法については「個人事業主が赤字になったら?確定申告のメリット・デメリットや手順を解説」の記事を参考にしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここでは、業務委託で所得を得たときの確定申告の手順を詳しく解説します。
確定申告の申告期間は、毎年2月16日〜3月15日です。期間中に所得税の申告・納付を終わらせる必要があります。
確定申告に向けて、作成する書類を準備しましょう。また、売上や経費、控除対象の金額などが分かる資料もそろえてください。
所得税の確定申告は、主に青色申告と白色申告に分かれます。青色申告の対象となるのは事業所得・不動産所得・山林所得です。
業務委託で仕事をする個人事業主は、青色申告を選択すると有利な節税が可能です。青色申告の最大控除額は65万円にのぼります。
白色申告は青色申告ほどの節税効果はありませんが、簡易的な記帳ができる点がメリットです。
それぞれの利点や注意点について詳しく知りたい場合は、「青色申告と白色申告の違いは?メリット・デメリットをわかりやすく解説」の記事をご参照ください。
確定申告申告書や青色申告承認申請書などの書類に必要事項を記入し、添付書類とともに税務署に提出しましょう。
確定申告するときは、提出書類の控えを用意したり提出した年月日を記録することがおすすめです。
確定申告後、納税額あるいは還付額が判明します。指示に従い、税金の納付や還付金の受け取りを行ってください。
納税には、キャッシュレス納付も利用できます。
参考元:国税庁「所得税の確定申告」 ※2025年4月9日に利用
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る業務委託によって納税義務が発生したにもかかわらず税金を納付しなかった場合、ペナルティが与えられるため注意が必要です。
ここでは、税金を納付しなかった場合に発生し得るペナルティについて解説します。税金の正しい知識を持ち、必ず納めるようにしましょう。
延滞税が課されるケースは、期限を過ぎても税金を完納していないとき、申告や処分があった場合に修めるべき税額があるときなどです。
原則、延滞税の年間割合は次のとおりです。
延滞税は、法定納期限の翌日から納付が終了する日までの日数に応じて加算されます。
参考元:国税庁「No.9205 延滞税について」 ※2025年4月9日に利用
申告期限を過ぎても無申告だったときは、無申告加算税が課されます。
令和5年分より前の確定申告に関して、ケース別の無申告加算税の割合は下記のとおりです。
申告のケース | 無申告加算税の金額 |
---|---|
税務署の調査通知前の自主的な期限後申告 | 納付税額の5% |
税務署の調査通知後の期限後申告 | 基本的に納付税額の10% 50万円超の部分は15% |
税務署の調査および決定を受けたあとの期限後申告 | 基本的に納付税額の15% 50万円超の部分は20% |
令和5年分以降の確定申告に関して、ケース別の無申告加算税の割合は下記のとおりです。
申告のケース | 無申告加算税の金額 |
---|---|
税務署の調査通知前の自主的な期限後申告 | 納付税額の5% |
税務署の調査通知後の期限後申告 | 基本的に納付税額の10% 50万円超~300万円の部分は15% 300万円超の部分は25% |
税務署の調査および決定を受けたあとの期限後申告 | 基本的に納付税額の15% 50万円超~300万円の部分は20% 300万円超の部分は30% |
なお、過去に無申告加算税や重加算税があったケースや、令和5年分以降の確定申告において帳簿の不提示や売上金額の過少記載があるケースでは、さらに税金が加算されるため注意してください。
また、要件を満たせば無申告加算税はかかりません。要件は下記のとおりです。
参考元:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」 ※2025年4月9日に利用
納めた税金が少なかったとき、還付された税金が多かったときは、過少申告加算税を払う必要があります。
ケース別の過少申告加算税の割合は、下記のとおりです。
申告のケース | 過少申告加算税の金額 |
---|---|
税務署の調査通知前の自主的な修正申告 | 過少申告加算税は不要 |
税務署の調査通知後の期限後の修正申告 | 基本的に、新たに納める税額の5% 新たに納付すべき税額が当初の申告額と50万円のいずれか多い金額を超える場合、超えた部分は10% |
税務署の調査および更正を受けたあとの修正申告 | 基本的に、新たに納める税額の10% 新たに納付すべき税額が当初の申告額と50万円のいずれか多い金額を超える場合、超えた部分は15% |
なお、令和5年分以降の確定申告において帳簿の不提示や売上金額の過少記載がある場合は、さらに税金が加算されます。
参考元:国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」 ※2025年4月9日に利用
不納付加算税とは、源泉徴収等による国税を法定納期限までに納付しなかった場合に課される税金です。
申告のケース | 不納付加算税の金額 |
---|---|
期限後であっても、正当な理由がある | 不納付加算税は不要 |
期限後であっても、納付する意思があり、かつ法定納期限から1ヶ月以内に納付した | 不納付加算税は不要 |
法定納期源後に納付・納税の告知があった | 未納税額の10% |
調査による納税告知を予知せずに期限後に納付した | 未納税額の5% |
不納付加算税は源泉徴収に係る課税です。源泉徴収が必要となるケースに該当する場合は、不納付加算税が発生しないように注意しましょう。
参考元:
財務省「納税環境整備に関する基本的な資料」 「加算税の概要」 ※2025年4月9日に利用
e-Gov 法令検索「国税通則法」 「(不納付加算税)第六十七条」 ※2025年4月9日に利用
重加算税とは、確定申告において仮装・隠ぺい行為があった場合に、行政制裁的に課税される税金です。
ケース別の重加算税の割合は、下記のとおりです。
申告のケース | 重加算税の金額 |
---|---|
修正申告が、調査による更正を予知したものでない | 過少申告加算税の代わりに重加算税35% |
事実を隠蔽・仮装し、法定納期限までに納付しなかった | 不納付加算税の代わりに重加算税35% |
法定申告期限までに申告しなかった | 無申告加算税の代わりに重加算税40% |
法定申告期限後に申告・更正請求した | 無申告加算税の代わりに重加算税40% |
また、過去に同様のペナルティを受けている場合は、重加算税にさらに10%加算されることがあります。
参考元:
財務省「納税環境整備に関する基本的な資料」 「加算税の概要」 ※2025年4月9日に利用
e-Gov 法令検索「国税通則法」 「(重加算税)第六十八条」 ※2025年4月9日に利用
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る業務委託で働く方にとって、税金の負担は資金繰りに影響するケースがあります。可能なかぎり節税し、納付する税金の金額を減らすことが重要です。
ここでは、業務委託で仕事をする個人事業主・フリーランスにとって有効な節税対策を3つ紹介します。
確定申告で青色申告を選択すると、適用できる税額控除額が増えるため節税につながります。前述したとおり、複式簿記で決算書を作成すると、特別控除によって最大65万円の控除を受けることが可能です。
また、家族の給与や貸倒引当金を経費に算入できたり、赤字を繰り越せたりするなどのメリットもあります。
青色申告を行うためには、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出している必要があります。
青色申告を利用することを検討している場合は、「青色申告決算書とは?書き方や提出方法を紹介」の記事も参考にしてください。
課税所得額は、1年間の収入から必要経費を差し引いて計算します。つまり経費を漏れなく計上すれば課税対象となる金額を減らせて、結果的に納付する所得税を減額することが可能です。節税につながります。
経費にできるものを把握し、領収証・請求書などを残して、正確に計上しましょう。
経費の判定基準については、「個人事業主が知りたい勘定科目と経費|計上できない費用やペナルティも解説」をご参照ください。
所得税の確定申告や業務委託と関わりのある税金について不明点があるときは、税理士などの専門家への相談をおすすめします。
税理士は税務代理や節税のアドバイスなど、税金に関する幅広いサポートをしてくれます。
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希望にあう案件を受け取る業務委託で働くときにの税金には、所得税・個人住民税・消費税・個人事業税などがあります。これらの税金を納付しなかった場合、 延滞税・無申告加算税・過少申告加算税・不納付加算税・重加算税などのペナルティが発生します。
税金の手続きに不安がある方には、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
税金の未納・滞納をしないためにも、各税金の税率や計算方法を把握し、正しく納税を行いましょう。
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