請負契約と準委任契約の違いや見分け方は?特徴やメリットを解説

最終更新日:2025年02月26日

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民法では、業務委託契約の形態として請負契約や準委任契約の規定が明記されています。発注者から任された仕事を進める点は同じですが、報酬の発生基準が大きく異なるのがポイントです。

本記事では、請負契約と準委任契約それぞれの特徴や相違点、メリットとデメリットを解説します。契約形態の見分け方を知るうえでの参考にしてください。

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「請負契約」の概要と特徴

請負契約は、民法第632条に以下のように記載されています。

「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

すなわち、受注者が仕事の完成義務を負い、発注者が対価として報酬の支払い義務を負う契約形態を請負契約と呼びます。

請負契約が習慣化されているのは、建設業界やIT業界です。主に建物の建築・解体作業やシステムの開発を委託します。請負契約は、形が決まった成果物の制作を委託する際によく交わされる契約形態です。

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「準委任契約」の概要と特徴

準委任契約の概要と特徴について解説します。仕事を完成させる義務がないのが大きな特徴です。また、履行割合型と成果完成型に分かれるところにも注目しましょう。

仕事の完成は求められない契約

準委任契約では、請負とは異なり仕事の完成義務は存在しません。受注者は、定められた業務の実行を約束します。民法第643条「委任」は、発注者が受注者に法律行為を委託する際の規定です。

民法第656条では、法律行為以外の業務にも適用する旨を明記しています。ここで示された契約が「準委任契約」です。

準委任契約は2種類に分別

準委任契約は、2種類に分かれます。履行割合型と成果完成型と呼ばれ、報酬が発生する部分が異なります。民法の規定を参考に、双方の特徴を確認しましょう。

履行割合型

履行割合型は、受注者の労働時間や作業数に応じて、発注者が報酬を支払う形態です。この規定は、民法第648条第2項に基づきます。

「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」

履行割合型の場合、仕事の進捗状況にかかわらず発注者は報酬の支払い義務を負います。報酬を支払うタイミングは、受注者が仕事を行った後です。作業時間に準じて報酬が支払われる点は、一般の会社員に似ているといえます。

成果完成型

成果完成型は、「委託された業務の完成で発注者が得る成果」の対価として報酬が発生します。民法第648条の2第1項に規定が存在します。

「委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。」

履行割合型と同様、成果完成型の場合も仕事の完成義務は免れます。また、成果物の納品と同時に発注者は報酬を支払います。たとえば、複数件のシステム開発を委託した場合は、受注者が成果物を納品するたびに発注者が報酬を支払うイメージです。

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法律行為を委託する委任契約とは

委任契約は準委任契約と異なり、あくまでも法律行為の委託に限られます。民法第643条を参照しましょう。

「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」

法律行為の委託とは、弁護士や税理士などの専門家に事務処理の業務を任せることです。士業の専門家に公的書類の作成や顧問業務を依頼する場合、実働時間や作成した書類に対しての報酬支払い義務が発生します。

委任契約も準委任契約も、発注者と受注者の関係は同一です。ただし、準委任契約で委託される事務処理には、法律行為が含まれない点を知っておきましょう。

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請負契約と準委任契約の違い・見分け方5選

ここからは、請負と準委任の違いを5つに分けて紹介します。主に受注者が負う義務・責任、発注者が支払う報酬といった面が異なっています。再委託の可否も確認しましょう。

1.受注者側が持つ義務

はじめに、受注者が負う義務の違いを解説します。請負契約には仕事の完成義務が存在する一方で、準委任契約ではその義務は発生しません。

請負では、納期までに成果物の納品がなされなかった場合、債務不履行として民法415条に基づく損害賠償を請求される恐れがあります。

準委任では、損害賠償を請求されるリスクはない一方、善管注意義務を負います。これは、通常の受注者に期待される注意をもって業務に取り組む義務です。

2.報酬が発生する基準について

請負契約では、仕事の完成義務を受注者が果たした時点で発注者は報酬の支払い義務を負います。準委任契約では、形態により報酬発生の基準が変わります。

履行割合型は、業務中に遂行した工程数や作業時間に基づいて報酬の支払い義務が生じる仕組みです。成果完成型は、納品した成果物がもたらした結果に応じて発注者は報酬を支払います。履行割合型は定量的な評価で、成果完成型は定性的な評価だといえます。

3.報酬が発生するタイミング

請負契約は、受注者が完成させる義務を負った仕事の成果物を引き渡すタイミングで報酬支払い義務が生まれる契約形態です。

準委任契約の履行割合型は、委任業務の完了時点で報酬の支払い義務が発生します。成果完成型は、納品と報酬発生のタイミングが同一です。準委任における成果完成型と請負は、報酬を支払うタイミングが似ています。

4.契約不適合責任について

契約不適合責任とは、受注者が納品した成果物に問題があった場合に発注者に対して負う責任です。引き渡した家屋に施工不良が存在するケース、開発したソフトに大きなエラーが存在するケースなどが例にあげられます。

請負では受注者の契約不適合責任が問われますが、準委任では同様の責任を免れます。つまり、仕事を完成させる義務が存在するか否かに応じて、契約不適合責任の有無が決まるといえるでしょう。

5.再委託の可否について

請負契約では、受注者による再委託が認められています。請負契約の目的は仕事を完成させることであり、仕事に取り組む人物を特定しないためです。この場合、納品義務や契約不適合責任を負う立場は受注者です。

一方、準委任契約では基本的に再委託は認めません。これは、発注者と受注者の信頼関係を前提としているためです。ただし、民法646条の2第1項の規定で、発注者の許諾を得られた場合は再委託が可能です。

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請負契約のメリット・デメリット

ここでは、各契約形態のメリットとデメリットを紹介します。請負契約では費用を節約できる点がメリットですが、ノウハウが社内に蓄積されにくいのはデメリットです。

メリット|コスト管理がしやすい

請負契約のメリットとして、「業務にかかる費用が管理しやすいこと」があげられます。業務上必要なときに請負契約で仕事を委託すれば、以降は発注者と受注者が互いの義務を履行するだけで済みます。

自社で仕事を完結させる場合、終了するまでの間にマネジメントの労力がかかるでしょう。また、当初設定した予算よりも多額の経費が発生するケースもあります。その点、請負契約ではマネジメントの必要がなく、報酬は事前に取り決めるため、費用管理が容易です。

デメリット|社内ノウハウが蓄積されにくい

請負契約のデメリットは、仕事のノウハウが発注者側に蓄積されにくい点です。請負契約では発注者が業務に取り組まず、着手から完成までがすべて受注者の手で実施されます。そのため、発注者側はスキルを身につけないまま契約が終了します。

また、業務のノウハウを社内に残すことも難しいでしょう。自社で取り組める範囲の仕事は自社で完結させると、従業員の成長につながります。

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準委任契約のメリット・デメリット

準委任契約のメリットとデメリットを紹介します。請負契約よりも双方の意思が反映された契約を結びやすいです。ただし、仕事の完成義務がない点は発注者にとってのデメリットになるでしょう。

契約の柔軟性が高い|メリット

契約内容を柔軟に設定できる点は、準委任契約のメリットです。

準委任契約における報酬の対象は、定められた業務の遂行です。そのため、発注者は自身の希望に応じて委託する業務の内容を適宜変更できます。完了した仕事に対して報酬が発生する請負契約とは異なり、契約期間中に柔軟な対応が可能です。

また、受注者の目線では、発注者のニーズに応えやすいのがメリットです。ニーズを的確に満たす仕事を遂行できれば、発注者からの信頼獲得につながるでしょう。

依頼内容の完成義務がない|デメリット

仕事の完成義務が受注者に存在しない点は、発注者にとってデメリットといえます。

準委任では、契約期間の終了時点で仕事の成果が出ていなくても、受注者の作業量に応じた報酬の支払いが必要です。つまり、受注者の仕事ぶりが不十分であった場合、発注者が損をする恐れがあります。

請負契約では、仕事が未完成のまま契約終了した際、債務不履行の主張による損害賠償請求を起こせます。委託する仕事を必ず成功させたい場合は、請負契約が適しているでしょう。

その他、フリーランスが結ぶ契約については、「フリーランスが結ぶ契約とは?内容や注意点について解説」の記事も参考にしてみてください。

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まとめ

本記事では、請負契約と準委任契約が持つ特徴や、それぞれの違いについて解説しました。どちらも発注者が定めた仕事を受注者に委託する点で共通します。契約形態の見分けのポイントは、受注者が仕事の完成義務を負うかどうかです。

業務を委託・受注する際には、契約の性質を踏まえて適した方を選択しましょう。

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