フリーランスは開業届を出さない場合も罰則はない? 提出のメリットも解説

最終更新日:2024年10月07日

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開業届を出さずに仕事をしているフリーランスの中には、開業届を出さないことに不安を感じている方もいるでしょう。フリーランスの開業届は必ずしも必要なわけではありませんが、提出するメリットは多くあります。

本記事では「開業届を出さないことでペナルティが発生するのかどうか」という疑問にお答えするとともに、提出するメリットや注意点についても解説します。

フリーランスは開業届を出さない場合も罰則はない

**開業届は税務署に個人事業の開始を公的に届け出る書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。開業届は税法上は提出義務があり、事業開始後1ヶ月以内に出すよう推奨されています。ただし、出さない場合の罰則はありません。

開業届には多くのメリットがあるので、フリーランスとして活動する人は出すのをおすすめします。フリーランスの手続きに関しては、「フリーランスの始め方は?必要な準備や手続きを解説」を参考にしてください。

開業届の提出が不要なケース

開業届が不要なのは、フリーランス以外に本業がある人です。たとえば、会社員がクラウドソーシングで副業案件を受注しているケースが挙げられます。副業による雑所得となって事業所得を計上しないので、開業届は不要です。

ただし、副業でも収入が多ければ事業所得として扱われることも。その場合は、事業届を出す必要があります。

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フリーランスが提出する開業届の種類・一緒に出す書類

フリーランスの活動を始める際に提出する開業届には、「個人事業の開業・廃業等届出書」「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類があります。各書類の概要を見ていきましょう。

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等届出書は税務署に届け出る書類です。一般的に開業届といえばこれを指します。確定申告の際に青色申告するなら、青色申告承認申請書と個人事業の開業・廃業届出書の両方の提出が必要です。

個人事業税の事業開始等申告書

個人事業税の事業開始等申告書は都道府県税事務所に提出する書類で、個人事業を開業したことを税務署に届け出るためのものです。

提出期限や届出先は、都道府県によって異なるのが特徴です。たとえば、東京都なら事業開始日から15日以内に所管の都税事務所、大阪府なら開業日から2ヶ月以内に所管の府税事務所へ届け出ます。

開業届と一緒に出す書類

開業届と一緒に提出したり、必要に応じて用意したりする書類もあります。「従業員を雇用している」「仕入れた商品の在庫がある」「居住地と異なる場所にある事業所を納税地にしたい」といった場合は、対応する書類を準備して提出しましょう。

  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
  • 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

開業届と一緒に提出する書類の詳細については、「開業届の届出で必要なものは?書類の書き方や提出方法について解説」も参照してください。

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フリーランスが開業届を提出するメリット

フリーランスが開業届を出すメリットは多くあります。ここでは、8つのメリットを見ていきましょう。

フリーランスの自覚や真剣さが生まれる

開業届を提出しないままフリーランスとして働く人もいます。しかし、人によっては開業届を出すと「フリーランスとしてこれから頑張っていこう」という自覚が生まれる場合もあるでしょう。

背筋を伸ばして気持ちを新たに仕事に取り組むのに、開業届の提出が良いきっかけになる可能性があります。

就業証明ができる

会社員やパートタイムの従業員は企業や事業所から就労証明書を発行してもらえますが、フリーランスの場合はそれができません。

開業届の控えがあれば、就業の証明になります。クレジットカードを作ったり事務所を借りたりする際、職業を証明する書類として使用可能です。

屋号で銀行口座を開設できる

開業届を出すと、屋号の銀行口座が開設可能です。屋号の銀行口座があれば、信頼性の高い事業者だと取引先にアピールできます。個人名義の銀行口座を使うより、取引先の信用を得やすくなるでしょう。

また、屋号と個人名の口座を使い分ければ、仕事とプライベートのお金を管理しやすくなります。収入や経費などの計算がしやすく、確定申告の際に便利です。

屋号の決め方については、「屋号の決め方7選|仕事上の名前をつけるメリットや失敗しやすい方法も解説」を参考にしてください。

小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済とは小規模企業同士が集まり、廃業・退職・病気などに備えてお金を積み立てる制度です。開業届を出していれば、小規模企業共済に加入できます。

フリーランスは一般の会社員と異なり仕事を辞めても退職金が出ませんが、小規模企業共済に加入していれば退職や廃業のときに給付金が支給されます。掛金はすべて所得控除にできるのは税制上のメリットです。

社会的信用度が上がる

フリーランスを含む個人事業主は、会社員と比べて社会的信用が低い傾向があります。開業届を出せば、提出前より社会的信用が高まるでしょう。以下が可能になるからです。

  • 事業用のクレジットカードが作成できる
  • 事業用資金の融資を受けられる
  • 事業用の賃貸契約ができる

事業が順調でより高い社会的信用を得たい人は、法人化するのも手です。

自治体の補助金や助成金の申請ができる

開業届を出せば、自治体から個人模事業者向けの補助金・助成金・支援金の申請ができるようになります。

開業時に申請できる制度として、創業促進補助金・IT導入補助金・起業支援金などがあります。補助金の制度の名称や内容は地域によって異なるので、厚生労働省や地方自治体の窓口・Webサイトで詳細を確認しましょう。

保育園入園の際の就労証明に使える

子供の保育園入園を申請する際、家庭の状況によっては就労証明書の提出が必要です。

フリーランスをはじめとする個人事業主は、就業の実態を証明する資料として開業届の控えの提出を求められるケースがあります。また、直近の収入を証明するために、確定申告書や青色決算申告書の控えが必要になる機会もあるでしょう。

開業届を出していない人や確定申告前の場合は、クライアントとの取引を証明する書類を提出することになるため、地方自治体に必要書類について問い合わせましょう。

確定申告で青色申告が利用できる

確定申告には青色申告と白色申告がありますが、開業届を出していればより節税効果のある青色申告ができます。青色申告をする主なメリットは以下の3つです。

  • 所得控除が受けられる
  • 家族への給与を経費に計上できる
  • 事業によって生じた赤字を3年間繰り越せる

3つ目の赤字繰り越しによって、納税額を減らしたり税金の還付を受けたりすることが可能です。ただし、青色申告をするには、開業届の提出とあわせて青色申告承認申請書の提出を求められます。

青色申告については、「青色申告に帳簿は必要?種類や控除の条件、つけ方の手順を解説」を参考にしてください。

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フリーランスが開業届を提出するデメリット・注意点

開業届の提出はメリットだけではありません。ここでは、フリーランスが開業届を提出する4つのデメリットや注意点について解説します。

失業手当が貰えない

雇用保険制度の一つである失業保険に加入している人が退職したら、一定期間中に給付を受けられます。しかし、失業保険は再就職に向けた活動をしている人のものなので、退職後すぐにフリーランスになった人は対象外です。

開業届を出すと働いているとみなされ、失業手当が受給できなくなるため、注意してください。ただし、所定の手続きを行えば、再就職手当を受け取れます。

扶養から外れる可能性がある

配偶者の扶養に入っている人が開業届を出す場合は、扶養から外れる恐れがあります。扶養には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」がありますが、ここで問題になるのは「健康保険上の扶養」です。

健康保険組合ごとに扶養のルールが異なる点に注意しましょう。所得額が一定以下なら扶養を認める健康保険組合もあれば、所得が少なくても個人事業主は対象外とする健康保険組合もあります。

配偶者の扶養から外れたら、国民健康保険料や国民年金保険料を自身で支払わなくてはなりません。開業届を出す前に、配偶者が入っている健康保険組合の規定を確認しましょう。

フリーランスの扶養については、「フリーランスは扶養に入れる?制度を利用する条件や年収・収入の壁も解説」を参考にしてください。

副業収入が一定以上だと確定申告が必要

個人事業主やフリーランスが本業の方は、1年間の所得が48万円以上だと確定申告が必要になります。所得とは、売上から経費を差し引いた金額です。

また、会社員としての給与所得とは別に副業の収入を得ている人は、1年間の副収入が20万円以上だと確定申告が必要になります。

職種や所得に応じて税率が高くなることも

開業届を出す際には「職種」の欄を記入しますが、職種によって個人事業税の税率が異なるのがポイント。国税庁では非課税でも、都道府県では課税対象の職種になっているケースもあります。管轄の地方自治体に職種や所得による税率の変化を確認しましょう。

多くの都道府県で事業は第一種・第二種・第三種に区分され、それぞれの税率は課税所得金額の3~5%と定められています。

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フリーランスが開業届を提出するタイミング

所得税法によると、開業届は事業の開始から1ヶ月以内に提出するよう求められていますが、事業の開始時期は客観的に決めづらい場合があります。実際にフリーランスが開業届を提出するのはいつが良いか、おすすめのタイミングを3つ紹介します。

事業開始日

第1のタイミングは、事業開始日です。収入がなくても、開業届は提出できます。経理の処理に影響するため、事業の開始日は慎重に決定しましょう。

開業にかかった費用は必要経費として計上できるため、節税効果があるのが特徴です。一方で、開業日より前の日付にかかった費用は開業費に分類され、繰越資産として扱われます。

目標収益を達成したとき

第2のタイミングとして、目標にしている収益を達成できたときが挙げられるでしょう。開業の際に収益の目標金額を設定し、達成したときに自信をもって開業届を提出します。

本業を辞めてフリーランスとして独立するとき

副業していた人が本業を退職してフリーランスとして独立することがあります。これが第3のタイミングです。開業届を出したのを機にフリーランスとして気持ちを切り替えられるのがメリットとなります。

独立前の準備ついては、「フリーランスとして独立する前に準備しておくべきこととは?実体験の記事まとめ」を参考にしてください。

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フリーランスが開業届を提出する方法

ここからは、フリーランスが開業届を提出する方法を解説します。開業届の提出はそれほど難しくありませんが、不安な方はインターネットのサポートサービスを利用するか税理士に相談しましょう。

書類を用意する

開業届を提出するにはe-Taxを利用したオンライン申請と、最寄りの税務署に直接持参または郵送する方法があります。実物の書類を提出する場合は、税務署の窓口で入手するか、国税庁のWebサイトからダウンロード可能です。

管轄する税務署がどこかを調べたい場合は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」を利用しましょう。

必要な箇所を記入し提出する

開業届を入手したら、必要な項目を記入して提出します。主な記入項目は以下のとおりです。

  • 納税地(所在する住所)
  • 氏名・生年月日・個人番号
  • 職業
  • 屋号
  • 開業日
  • 「青色申告承認申請書」や「青色申告の取りやめ届出書」の提出の有無
  • 事業の概要
  • 従業員数・給与支払いの有無
  • 関与税理士

このうち、開業日はどのように決めても構いません。さかのぼって開業届を提出することもできるため、ずっと前の日付を記入するのも可能です。

フリーランスの確定申告に関しては、「フリーランスの確定申告はいくらから必要?必要書類ややり方も解説」も参照してください。

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フリーランスが開業届を提出した後の手続き

フリーランスが開業届を提出したら、保険や年金の加入手続きも必要です。開業届に関する手続きの手順については、「個人事業主申請・開業届の手順は?必要書類と内容をまとめて解説」も参考にしてください。

国民健康保険に加入

会社に勤務する場合とは異なり、フリーランスとして仕事をする際は国民健康保険への加入が必要になります。

家族の扶養に入っている人は、加入している健康保険の扶養条件を確認してください。扶養に該当する条件から外れる場合は、すぐ国民健康保険に加入できるよう準備しましょう。

国民健康保険組合は同じ種類の事業従事者によって組織されている保険で、保険料は収入に関係なく一定になります。

健康保険への加入方法として、フリーランスになる前に勤めていた会社の健康保険の任意継続も可能です。継続には「退職後20日以内に手続きしなくてはならない」「以前の会社で、退職の前日までに2ヶ月以上継続して社会保険に加入していなくてはならない」などの条件をクリアする必要があります。

国民年金に加入

健康保険とともに、国民年金への加入も重要です。所得金額などの条件を確かめ、自分で年金を納める必要がある場合はすぐに手続きできるよう準備しましょう。

辞めた会社から退職を証明する書類をもらい、国民年金の第1号資格取得手続きをします。手続きをするのは、市町村役場の窓口です。

フリーランスとして働く場合、会社員と比べて老後に受け取れる年金が少なくなるので、年金に上乗せできる備えをしておくのも重要です。国民年金基金の利用を検討すると良いでしょう。

資金調達の手続き

フリーランスとして活動するにあたり、業種によっては自己資金以外のまとまった資金が必要です。資金調達の方法として、銀行や日本政策金融公庫の創業融資や補助金、助成金があります。

中でもおすすめなのが、日本政策金融公庫の各種融資制度です。融資制度には無担保・無保証人で利用できるものがあるので、詳しくは日本政策金融公庫のWebサイトを確認してください。

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開業届の再提出が必要になるケース

ここでは、開業届の再提出が必要になるケースを4つ紹介します。開業届の項目については、「個人事業主が出す開業届とは?書き方や提出するメリットなども解説」を参考にしてください。

引っ越し・増設

納税地として届け出ている自宅や事業所の住所が変わった場合や、事業所を増設した場合、移転から1ヶ月以内に開業届の再提出が必要となるケースがあります。

たとえば、自宅を納税地としていて引っ越した場合は、納税地が変わっても変わらなくても移転前の管轄税務署に開業届を再提出しなくてはなりません。

また、税務署からの文書の送付先を次の確定申告より前に変更したいなら、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を移転前の管轄税務署に提出する必要があります。

事業所を納税地としていてその事業所が引っ越しをした場合も、開業届の再提出が必要です。自宅だけ引っ越しをした場合は、開業届を再提出する必要はありません。

振替納税を利用している場合、納税地が変わらないなら税務署に届け出なくても構いません。引っ越しで納税地が変わるなら移転後の管轄税務署へ「預金口座振替依頼書」、もしくは移動後も振替納税を継続することを示す「所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書」を提出します。

事業承継

事業承継を行う場合、前の事業主である自分が行う主な手続きは以下のとおりです。

  • 廃業届を提出
  • 青色申告とりやめの手続き
  • 事業廃止届出書の提出
  • 予定納税をしていた場合は、所得税及び復興特別所得税の予定納税額減額申請書を提出
  • 従業員を雇っていた場合は、給与支払事務所等の廃止届出書を提出
  • 事業廃止申告書を提出

フリーランスが自分以外の人に事業を承継してもらうケースとしては、M&Aなどの売買・贈与・相続などが挙げられます。いずれの場合も、承継者に新たに開業届を出してもらう必要があります。

開業届の内容変更

すでに提出した開業届の内容が変更になった場合、開業届の再提出が必要なケースと必要でないケースがあります。

たとえば、屋号や業種が変更になったときは開業届の再提出は不要です。次の確定申告の際に、新たな屋号や業種を書くだけで問題ありません。一方、納税地としている自宅または事業所が引っ越しで住所を変更した場合は、開業届の再提出が必要です。

廃業

前述したように開業届は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。したがって、廃業する際にもこの書類を提出する必要があります。その場合、「届出の区分」の欄は「廃業」を選択してください。

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まとめ

フリーランスとして仕事をする場合、開業届を出さずにいても特に問題はありません。しかし、開業届の提出には「確定申告で青色申告ができる」「屋号で銀行口座が作れる」「社会的信用が得られる」など数々のメリットがあります。

一方で、確定申告が必要だったり、国民健康保険や国民年金に加入しなくてはならない場合があったりするのはデメリットです。開業届は開業から年数が経っていても提出できるので、まだの方はタイミングを見計らって届け出るのも良いでしょう。

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