個人事業主が消費税を払う条件は?申告・計算方法や免除されるケースを解説

最終更新日:2025年09月29日

個人事業主のなかには、消費税を納税する必要があるのか判断に迷っている人もいるでしょう。消費税はさまざまな取引に対して広く公平に課税されていますが、納税を免除される事業者も存在します。 本記事では、個人事業主に消費税の納税義務が発生する条件や税額の計算方法、申告・納付の流れについて解説します。インボイス制度にも触れるので、消費税に関する適切な対応方法を知りたい個人事業主はぜひ参考にしてください。

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消費税とは

消費税とは、商品やサービスの対価を支払う消費者が税を負担し、事業者が納付する「間接税」の一種です。商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税され、生産・流通などの各取引段階で重複して税が累積しない仕組みになっています。

消費税が課税される取引には、あわせて地方消費税が課税されるのも特徴です。2025年8月現在、消費税の税率は標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)、軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)のいずれかが適用されています。

なお、個人事業主には、消費税以外にも納めなければならない税金がいくつかあります。個人事業主が支払うそのほかの税金については、「個人事業主が払う税金の種類は?計算方法・控除や節税対策を解説」で解説しているので、あわせて参考にしてください。

出典:国税庁「No.6101 消費税の基本的なしくみ」

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個人事業主に消費税の納付義務が生じる条件

ここからは、消費税の納税義務が発生する場合と免除されるケースの条件をそれぞれ解説します。適切な税務処理を行うためにも、自身がどちらに該当するか確認しておきましょう。

消費税の納付義務が発生するケース

以下の条件にあてはまる個人事業主には、消費税の納税義務が発生します。

  • 基準期間(個人事業者は前々年)における課税売上高が1,000万円を超える事業者
  • 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合(個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間)
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合

個人事業主に消費税の納付義務が生じる主なケースは、一定の期間における課税売上高が1,000万円を超える場合と、免税事業者が届出をして課税事業者になる場合です。

なお、消費税の納税義務があり、納付している個人事業主・事業者を「課税事業者」と呼びます。課税事業者は消費者や取引先から預かった消費税をまとめて、国に納める役割を担っています。

消費税の納付を免除されるケース

消費税の納税義務が免除される主な条件は、以下のとおりです。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下かつ特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高または給与支払額が1,000万円以下
  • 開業してから2年未満の事業者(法人の場合は資本金の額などによって条件が変動)

課税事業者に対して、消費税の納税を免除される個人事業主・事業者は、「免税事業者」と呼ばれます。

なお消費税の納税義務について理解を深めるためには、課税売上高の意味を知っておくことが大切です。課税売上高について詳しく知りたい人は、「課税売上高とは?算出方法や納税の判断基準、必要な手続きなどを解説」の記事を参考にしてください。

出典:
国税庁「消費税のしくみ」
国税庁「D1-4 消費税課税事業者選択届出手続」

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個人事業主の消費税に関わるインボイス制度

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日から開始した、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
適用税率や消費税の金額等を書いた請求書・領収書等(インボイス)をもとに納税額を計算することで、正確な金額を納税できる仕組みになっています。

適格請求書(インボイス)は課税事業者のみ発行可能で、免税事業者はインボイス交付ができません。
そのため、免税事業者が適格請求書の発行をするためには課税事業者になる手続きが必要となります。

インボイス制度の詳細と適切な対応については、「インボイス制度とは?個人事業主に必要な対応をわかりやすく解説」の記事で詳しく解説しています。

出典:国税庁「インボイス制度とは」

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個人事業主が課税事業者になるメリット・デメリット

個人事業主が課税事業者になる主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット デメリット
・適格請求書発行事業者としてインボイス(適格請求書)を発行できる
・簡易課税制度の利用によって事務処理の負担を軽減できる
・請求書のフォーマット変更が必要になる

適格請求書が発行できる事業者と取引をした取引先は、仕入税控除を受けられます。そのため、課税事業者および適格請求書発行事業者になることで、インボイス制度を理由にした取引停止を避けられるでしょう。

ただし、今までとは様式の異なる適格請求書を発行しなければならないことで、慣れるまでは対応に追われる可能性があります。
煩雑な税務処理をスムーズに済ませるためにも、簡易課税制度を適宜活用すると事務作業の負担軽減につながるでしょう。

なお、請求書の基本的な書き方から知りたいフリーランス・個人事業主は、「フリーランスの請求書の書き方とは?無料テンプレートも紹介」の記事を参考にしてください。

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個人事業主が免税事業者でいるメリット・デメリット

個人事業主が免税事業者でいる主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。

メリット デメリット
・納税義務がないため消費税額分を利益に計上できる
・消費税の申告や納付手続きの手間がかからない
・請求書のフォーマット変更をする必要がない
・取引停止や利益の減少につながる可能性がある

免税事業者のままでい続ければ、取引で生じた消費税額分を利益に計上できます。消費税を納める必要がありません。
また、請求書の作成手順や管理方法を変更する手間がかからず、消費税の申告・納付手続きも必要ないため、事務処理にかかる負担が少なくて済みます。

一方で、適格請求書発行事業者にならない場合、取引に悪影響が及ぶおそれがあります。税負担を減らすために多くの企業が取引相手に適格請求書発行事業者を選ぶようになった結果、免税事業者のままだと取引が減り、結果的に利益が減少する可能性もあるでしょう。

インボイス制度への対応に関して悩む個人事業主・フリーランスは、専門家に相談するのも一つの手段です。「忙しいフリーランスにオススメ!サポートが魅力の税理士事務所まとめ」の記事を参考に、税理士事務所のサポートを受けることを検討してみてください。

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個人事業主が支払う消費税の計算方法

消費税の主な計算方法は、「一般課税」と「簡易課税」の2種類です。また、条件を満たせば「2割特例」を活用できます。
計算方法によって納付する消費税額も増減するため、負担が少ないほうを選びましょう。

ここからは、個人事業主が支払う消費税の計算方法について詳しく解説します。

一般課税

一般課税方式(原則課税方式)とは、年間を通じて預かった消費税から事業主が支払った消費税を差し引いて求める計算方法です。
一般課税方式では、以下の計算式をもとに消費税額を算出します。

課税売上にかかる消費税額-課税仕入等にかかる消費税額=消費税額

たとえば、課税売上高1,200万円(税込)、課税仕入高500万円(税込)の個人事業主が消費税を計算する場合のシミュレーションは、以下のとおりです。

(1,200万円×10%)-(500万円×10%)=120万円-50万円=消費税の納税額は70万円

なお、軽減税率(8%)が適用される場合は、税率の異なる取引ごとに分けて計算する必要があります。

簡易課税

簡易課税方式は、預かった消費税に事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて、納付する消費税を計算する方法です。課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能な方式であり、売上で預かった消費税額さえ分かれば、簡易的に納税額を算出できます。
簡易課税制度を選択する場合は、事前に消費税簡易課税制度選択届出書を税務署へ提出しなければなりません。簡易課税制度を選んだら2年間は元に戻せないため、課税方式を選択する際はよく検討しましょう。

簡易課税方式の計算式は、以下のとおりです。

課税売上にかかる消費税額-(課税売上にかかる消費税額×みなし仕入率)=消費税額

たとえば、標準税率10%が適用される課税売上高が1,200万円(税込)、第5種事業にあたる事業を営む個人事業主が消費税を計算した場合のシミュレーションは、以下のような結果になります。

1,200万円×10%=120万円
120万円-(120万円×50%)=120万円-60万円=消費税の納税額は60万円

簡易課税方式で消費税の計算に用いるみなし仕入れ率の内訳は、以下のとおりです。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第1種事業 90% 卸売業
第2種事業 80% 小売業など
第3種事業 70% 農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業など
第4種事業 60% 飲食業など
第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業など
第6種事業 40% 不動産業

事業区分は第1種事業から第6種事業まで存在し、40〜90%まで税率に幅があるため、業種によっては、原則課税方式よりも簡易課税方式のほうが節税につながります。

消費税などの税金を支払ったあとの手取りを計算する方法については、「年収と手取りの違いは?計算方法や取り分の増やし方、税金の種類などを解説」で解説しているので、あわせて参考にしてください。

2割特例

適格請求書発行事業者の登録に伴い課税事業者になった個人事業主は、2割特例を受けられます。

2割特例とは、課税期間中の課税売上にかかる消費税額に80%を掛けた金額を課税仕入等にかかる消費税額とみなして、消費税額を計算する方法です。2割特例の対象期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までとなります。原則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも、事前の届出なしに適用可能です。
具体的な計算式は、以下のとおりです。

課税売上にかかる消費税額-(課税売上にかかる消費税額×80%)= 消費税額

たとえば、標準税率10%が適用される課税売上高が1,200万円(税込)において2割特例が適用される場合の計算例は下記のとおりです。

1,200万円×10%=120万円
120万円-(120万円×80%)=120万円-96万円=消費税の納税額は24万円

上記の計算式のとおり、対象者は2割分の消費税を納めればよいため、個人事業主にかかる税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

出典:
国税庁「消費税のしくみ」
国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」
国税庁「D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続」
国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」

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個人事業主が支払う消費税の精算仕訳方法

消費税をスムーズに納税するためには、正確な精算仕訳が必要です。
ここでは、個人事業主が支払う消費税の精算仕訳方法について解説します。

税込経理方式

税込経理方式とは、文字どおり取引金額に消費税を含めた税込表記で会計処理を行う方法です。

税込経理方式では、取引ごとの金額を分ける必要がなく、仕入・販売時の金額をそのまま記帳できます。記帳に伴う準備や計算が少ないため、会計処理に手間がかかりづらい点がメリットです。

ただし、損益や実際に納税する消費税額が把握しづらいというデメリットもあります。特に、税率の異なる取引が混在している場合、帳簿上で判断がつきづらいため、確認時に手間がかかる可能性があるでしょう。

税抜経理方式

税抜経理方式は、消費税と本体価格を分けて会計処理する方法です。取引金額から消費税を差し引いた本体価格と税額を別々に記帳するため、期中でもひと目で納税額や損益を確認しやすい点がメリットといえます。

その分、会計処理に手間がかかりやすい点がデメリットです。取引が発生するたびに消費税額を計算しなければならないため、税込経理方式よりも、複雑な対応が求められます。
特に、会計ソフトなどを使わずに精算仕訳を行っている個人事業主の場合、業務負担が大きくなりやすいでしょう。

出典:国税庁「No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理」

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消費税の仕訳で使用する勘定科目

消費税の仕訳で使用する勘定科目とそれぞれの概要は、以下のとおりです。

勘定科目の種類 概要 使用される仕訳方式
租税公課 納付した消費税額を経費計上する際に使う 税込経理方式
仮払消費税 仕入れや経費などにかかる消費税を指す 税抜経理方式
仮受消費税 売上高などにかかる消費税を指す 税抜経理方式
未払消費税 仮払消費税と仮受消費税を相殺した際、納付しなければならない消費税がある場合に計上する 税込経理方式、税抜経理方式
未収消費税 仮払消費税と仮受消費税を差し引いた際、還付金がある場合に計上する 税込経理方式、税抜経理方式

上記のように、仕訳方法によって使われる勘定科目が異なり、処理や記帳の仕方も変わります。

個人事業主の勘定科目については、「個人事業主の勘定科目一覧!経費に計上できる費用や仕訳方法も解説」でも解説しているため、こちらもあわせて参考にしてください。

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個人事業主が消費税を申告・納付する流れ

ここでは、個人事業主が消費税を申告して納税する流れについて解説します。

消費税確定申告に必要な書類を準備する

消費税の申告・納付に向けて、まず必要書類を準備しましょう。

消費税確定申告に必要な書類は、消費税の計算方法により異なります。
たとえば、原則課税方式の場合に消費税確定申告で必要となる書類は下記のとおりです。

  • 申告書第一表(消費税及び地方消費税の確定申告書)
  • 申告書第二表(課税標準額等の内訳書)
  • 付表1-3(税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表)
  • 付表2-3(課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表)
  • 還付申告に関する明細書(還付申告がある場合のみ)

消費税確定申告に必要な書類は、いずれも国税庁の公式Webサイトや税務署で確認・入手できます。

必要に応じて中間申告を行う

消費税を納付するにあたって、中間申告が必要な場合があります。

中間申告とは、年度の途中で税金の一部を申告・納付することです。直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者が中間申告の対象となります。

確定消費税額 中間申告・納付の回数 中間納付税額
48万円以下 不要 不要
48万円超~400万円以下 年1回 確定消費税額の12分の6と78分の22の地方消費税額
400万円超~4,800万円以下 年3回 確定消費税額の12分の3と78分の22の地方消費税額
4,800万円超 年11回 確定消費税額の12分の1と78分の22の地方消費税額

なお、中間申告で納付した金額は、確定申告の際に年間の税額から控除され、納め過ぎた場合は還付されるため消費税額は変わりません。

消費税確定申告書を提出する

消費税確定申告書の記入をはじめとする必要書類の用意が終わったら、所轄する税務署に提出しましょう。
個人事業主の場合は翌年の3月末日までに、消費税と地方消費税をあわせて所轄税務署に申告・納付する必要があります。

なお消費税の確定申告期限は「消費税申告期限延長届出書」を提出すると、申告期限を1ヶ月延長できます。期限までに手続きを行うことが原則ですが、どうしても間に合わない場合は活用を検討しましょう。

個人事業主・フリーランスの確定申告の手順については、「確定申告は個人事業主の場合年収いくらから? ケース別の要不要や手順」の記事で解説しているため、あわせて参考にしてください。

出典:
国税庁「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」
国税庁「No.6609 中間申告の方法」
国税庁「消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付」
国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
国税庁「D1-2 消費税申告期限延長届出手続」

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個人事業主が消費税を納付する方法

個人事業主が消費税を納付する方法は、以下のような種類に分かれます。

納付方法 概要
電子納税(e-Tax) インターネット(e-Tax:国税電子申告・納税システム)を利用してダイレクト納付を行う方法
振替納税 指定した金融機関の口座から引き落としで消費税を納付する方法
クレジットカード納付 「国税クレジットカードお支払いサイト」の機能を利用して消費税を納付する方法
コンビニ納付 手持ちのデバイスで作成したQRコードをコンビニの情報端末機に読み取らせ、出力された納付書をレジで現金納付する方法
スマホアプリ納付 国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のWebサイトを利用して消費税を納付する方法
窓口納付 金融機関(日本銀行歳入代理店)または、所轄の税務署の窓口で現金に納付書を添えて納付する方法

納付方法によっては、事前手続きが必要です。また、利用できる銀行やコンビニ、クレジットカードのブランドなども指定されているため、事前に確認したうえで手続きを進めましょう。

確定申告から納税までの流れを詳しく知りたい人は、「確定申告とは?全くわからない人向けに必要書類や作成方法を解説」の記事も参考にしてください。

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消費税を期限内に払えない場合の罰則

消費税を期限内に支払わないと、延滞税が発生するため注意が必要です。

延滞税は法定納期限の翌日から、納付する日までの日数に応じて課せられます。延滞税の税率は、納期限までの期間および納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、原則として年7.3%、2ヶ月以降は年14.6%です。

また、延滞税のほかに、以下のような罰則が課せられる可能性もあります。

  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 重加算税

罰則を避けるためにも、支払い期限に遅れないように消費税の納付準備を進めましょう。

「業務委託契約の税金はいくら?確定申告のやり方や節税対策の方法も解説」ではペナルティの詳細を説明しているので、あわせて参考にしてください。

出典:国税庁「No.9205 延滞税について」

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個人事業主が受けられる消費税の還付制度

消費税還付制度とは、払い過ぎた消費税を申告することで返してもらえる仕組みです。
ここでは、消費税の還付制度を受けられる条件と手続きの方法を解説します。

消費税の還付を受ける方法

消費税の還付を受けるための方法は、申告期限内に税務署長へ必要書類を提出して申告手続きを行うことです。
消費税の還付手続きに必要となる主な書類は、以下のとおりです。

  • 消費税及び地方消費税の申告書
  • 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
  • 消費税の還付申告に関する明細書

いずれの書類も、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。

個人事業主の還付申告期限は、確定申告と同様で翌年3月31日までと定められています。還付金が支払われる時期は、手続き後1ヶ月〜2ヶ月後が目安です。

消費税の還付を受ける条件

消費税の還付を受けるための申告書を提出できる個人事業主は、下記のような事業者です。

  • 原則課税方式を適用している課税事業者
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者
  • 免税事業者から課税事業者になることを選択した者
  • 適格請求書発行事業者の登録を受けている者

上記に当てはまり、課税売上にかかる消費税額よりも課税仕入等にかかる消費税額の金額のほうが多いケースにおいて、消費税の還付を受けられます。

出典:
国税庁「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」
国税庁「No.6613 免税事業者と仕入税額の還付」

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個人事業主が意識したい消費税の節税対策

ここでは、個人事業主が意識したい消費税の節税対策について詳しく解説します。

課税売上高が1,000万円以下になるよう調整する

個人事業主が意識したい消費税の節税対策の一つが、課税売上額の調整です。

基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円前後で推移している免税事業者の個人事業主の場合は、少しの売上差で手取り金額が大幅に減りかねない立ち位置といえます。

消費税の納税義務が発生するのは、基準期間または特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合となります。免税を受けたい場合はあえて仕事の量を減らしたり、休暇を設けたりして課税売上高が1,000万円以下に収まるように調整しましょう。

適切な課税方式を選択する

個人事業主における消費税の節税対策として、適切な課税方式を選択することも重要です。

消費税の課税方式には「一般課税」と「簡易課税」の2種類が存在します。課税方式によって消費税額の計算方法や税率が異なるため、納税額も増減します。
課税方法ごとに納税額をシミュレーションし、業種や業績など自身の状況にあわせて適切な選択をすることで節税効果が期待できるでしょう。

なお、個人事業主の節税対策について知りたい方は、「個人事業主の節税対策とは? おすすめの方法や活用できる制度を紹介」の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

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まとめ

個人事業主は、課税売上高の基準を満たしていたり、自ら選択して申請手続きをしたりすることによって、消費税の課税事業者になります。
個人事業主が課税事業者になるメリットは、「インボイス発行事業者になれる」「簡易課税制度が利用できる」などです。一方で、慣れない手続きに追われたり請求書のフォーマット変更が必要になったりするなどのデメリットもあります。自身の状況や取引先との兼ね合いを考慮して、適切な立場を選択しましょう。

納税義務があるにもかかわらず消費税を納付しないでいると、罰則が科せられます。不用意な税負担を避けるためにも、本記事で解説したポイントを参考にして、適切な税務処理を行いましょう。

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