最終更新日:2024年10月24日
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この記事のまとめ
消費税は、商品を購入した際やサービスを利用した際に課税されます。また、商品やサービスを提供して対価を受け取った個人事業主も、価格に応じた消費税を納付しなければなりません。ただし、納付義務のない「免税事業者」も存在します。
本記事では、免税事業者・課税事業者の特徴や消費税の計算方法を紹介します。インボイス制度にも触れるので、ぜひチェックしてください。
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希望にあう案件を受け取る商品やサービスを利用する際には、消費税を納付する必要があります。ただし、取引によっては課税がされないケースも。記事の初めに、消費税の仕組みを見ていきましょう。
税金には、負担と納付を同じ人がする「直接税」と、負担する人・納付する人が異なる「間接税」があります。消費税は間接税の一つで、商品やサービスの対価を支払う消費者が税を負担し、事業者が納付するのが特徴です。
2023年11月現在、消費税には標準税率10%と軽減税率8%のいずれかが適用されます。また、生産や流通などでは各取引段階で何度も税がかからない仕組みがあります。
国内で対価を受け取る取引の多くは、消費税の課税対象です。事業者が対価を得て行う資産の譲渡・貸付、商品の販売・運送などに課税されます。
ただし、課税対象は「日本国内の」「事業者が事業として対価を得て行う」を満たす取引です。外国から商品を輸入するときは課税されますが、海外で買い物をするときは日本の消費税は課税されません。
国外取引や対価を得ることに当てはまらない取引は「不課税取引」と呼ばれ、消費税がかかりません。また、国内で対価を得る取引であっても課税されない「非課税取引」もあります。非課税取引の例は以下のとおりです。
上記は社会政策上の配慮のため非課税となっています。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主が支払う消費税の計算方法には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」があります。ここでは、それぞれの計算方法やみなし仕入率について解説します。
原則課税方式とは、年間を通じて預かった消費税から事業主が支払った消費税を差し引いて求める方法です。
消費税の申告は、消費税と地方消費税に分けて考えます。はじめに、消費税を預かるもとになる本体価格を計算します。総額に含まれる消費税は、110分の10で計算可能です。
次に、売上で預かった消費税7.8%分と仕入などで支払った消費税7.8%分を求め、消費税を計算します。消費税の金額は売上で預かった消費税から仕入などで支払った消費税です。
さらに、地方消費税2.2%分を計算します。地方消費税は、計算して求めた消費税の7.8%分の金額から2.2%分を割り出した金額です。
最後に、計算して求めた消費税と地方消費税を足せば合計額が分かります。
簡易課税方式は、課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能な方式です。売上で預かった消費税だけで計算します。
簡易課税では、預かった消費税に事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」をかけ、支払った消費税を計算します。実際に売上にかかる消費税から、支払いにかかるとみなした消費税を差し引いて消費税納税額を求めます。
具体的な計算式は以下のとおりです。
消費税納税額=(課税売上高×10%)-(課税売上高×10%×みなし仕入率)
簡易課税制度の事業区分は第1種事業から第6種事業まで存在し、それぞれみなし仕入率が設定されています。事業区分ごとのみなし仕入率は以下のとおりです。
40%から90%まで、みなし仕入れ率は事業により幅があります。
個人事業主は基準を満たしていると消費税を免除されるケースがあり、「免除事業者」と呼ばれます。ここからは、免税事業者の概要や基準を紹介します。
事業者は、商品やサービスを利用する消費者から消費税を受け取る立場です。受け取った税金は納付する義務があります。ただし、人手不足や経理状況が十分ではない小規模事業者は、消費税の納付義務を免除される場合があります。
免税事業者の基準は、簡単にいうと「取引の規模が1,000万円以下である」です。詳細な基準は以下のとおりです。
基準期間は前々年度1月1日から12月31日をいい、特定期間はその年度の前年度1月1日から6月30日を指します。
免税事業者は、消費者や取引先に消費税を請求できます。納税義務のない消費税の請求は、法律上問題ないためです。
また、免税事業者は消費者や取引先から消費税分減額してほしいと頼まれる恐れもありますが、一方的に値引きする行為は「独占禁止法」にあたる可能性があります。
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希望にあう案件を受け取るここからは、インボイス制度も踏まえた免税事業者のメリットとデメリットを紹介します。
免税事業者の大きなメリットは、消費税の納付免除です。
免税事業者は課税売上高が1,000万円以下と比較的小規模な事業であり、課税事業者になると消費税額分の利益が減少します。免税事業者を選ぶと消費税額分が減らず、利益に換算できます。
2023年10月1日より、インボイス制度が導入されました。これは、インボイスと呼ばれる適格請求書を発行して消費税を納付する制度です。
免税事業者であれば、インボイス対応の請求書は不要です。管理方法や手続きを変更せず、今までどおり事務処理できるでしょう。
インボイス制度により、仕入税額控除をするには適格請求書の保存が必要になりました。しかし、免税事業主は適格請求書を交付できません。控除を受けられず、実質増税になるでしょう。
たとえば、税込11,000円の仕事を依頼する際、適格請求書発行事業者に依頼すると1,000円の仕入税額控除が受けられます。多くの企業が取引相手に適格請求書発行事業者を選ぶようになり、免税事業者の仕事は減る恐れがあります。
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希望にあう案件を受け取る消費者や取引先が直接支払った消費税を納付しなければならない事業主を「課税事業者」といいます。課税事業者の基準にはどのようなものがあるか見ていきましょう。
課税事業者とは、消費税を納付している事業者です。
商品やサービスに対する消費税は消費者や取引先が支払います。ただし、消費者や取引先が国や地方自治体へ直接納付するわけではありません。彼らは消費税を事業者に支払い、課税事業者は仕入にかかる消費税額を差し引いた金額を納付します。
課税事業者の基準は、簡単にいうと「取引の規模が1,000万円以上」です。詳細な基準は以下は以下をご覧ください
消費税の「基準期間」では、個人事業主は前々年(2年前)の課税売上高で課税事業者になるかが判断されます。新規に事業を開始してから2年間は課税売上高が1,000万円を超えていても免税事業者になるのがポイントです。
一方「特定期間」では、課税売上高が1,000万円以上になると基準期間にかかわらず課税事業者になります。
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希望にあう案件を受け取るインボイス制度のもと、課税事業者にはどのようなメリットとデメリットがあるか解説します。
課税事業者の大きなメリットは、インボイス制度により適格請求書発行事業者の登録ができることです。
2023年9月30日までにインボイスの登録申請をした課税事業者は、インボイス制度の導入時に適格請求書発行事業者となります。
適格請求書は適格請求書発行事業者でなければ発行できません。適格請求書が発行できる事業者と取引をした取引先は、仕入税控除が受けられます。そのため、インボイス制度を理由にした取引停止を避けられるでしょう。
課税事業者になると、事務処理の負担軽減のため計算を簡素化した簡易課税制度が利用できます。課税事業者は免税事業者とは違って納付義務が生じるので、事務処理が煩雑です。簡易課税制度では消費税の計算が簡単になり、納税にかかる事務作業の負担を軽減できます。
簡易課税制度が選べる条件は、以下のとおりです。
簡易課税制度を利用したいときは、適用したい年度が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しましょう。
インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者となった個人事業主は、補助金を活用できます。
IT導入補助金は下限額がない補助金で、上限は350万円です。6次締切分の交付申請期間締切日は2024年8月23日 (金)17時となっています。
小規模事業者持続化補助金は上限額は50万円の補助金ですが、インボイス特例対象事業者はさらに50万円上乗せされます。第16回受付締切分の申請期間締切日は、2024年5月20日(月)です。
消費税の納付には申告が必要で、申告書の作成や納付額の計算をしなければなりません。インボイス制度により、これまでの請求書とは項目が異なる適格請求書の交付が求められます。適格請求書の記載事項は以下のとおりです。
今までとは異なる様式のため、慣れるまでは発行に手間や時間がかかる可能性があります。
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希望にあう案件を受け取る適格請求書発行事業者の登録をした個人事業主は、課税売上高が1,000万円以下であっても納付義務が生じます。ここでは、個人事業主の納税の流れを見ていきましょう。
消費税確定申告に必要な書類は、消費税の計算方法により異なります。
原則課税方式で計算したら、「消費税及び地方消費税確定申告書(一般用)」と「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」が必要です。還付金を受け取る場合「消費税の還付申告に関する明細書」も合わせて提出します。
簡易課税方式で計算したら、「消費税及び地方消費税確定申告書(簡易用)」と「控除対象仕入税額の計算表」を準備します。簡易課税方式は消費税還付の対象になりません。
消費税の確定申告では、「課税標準額」「消費税額」「控除対象仕入税額」を計算します。
課税標準額は、課税の対象となる金額です。課税標準額に消費税率をかけると、売上に対する消費税になります。10%の消費税のうち国税部分は7.8%になり、地方消費税の2.2%は含みません。
控除できる仕入金額の消費税額も記入します。その際、給料や租税公課などの消費税がかからない経費や、非課税取引は省いてください。
中間申告とは、年度の途中で税金の一部を納付することです。課税期間の税額を見積もり、前もって申告してから納付します。
中間申告で納付した金額は、確定申告の際に年間の税額から控除されます。納め過ぎた分があれば確定申告後に還付されます。中間申告をしても納める消費税額は変わりません。
一定の確定消費税額を超えた際は、金額に応じて一定回数の中間申告が必要になります。具体的な回数は以下のとおりです。
金額とタイミングが細かく決まっているので要チェックです。
求めた消費税額をもとに、消費税確定申告書(中間申告)を作成して所轄する税務署に提出します。
法人の確定申告期限は、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内ですが、個人事業者の確定申告期限は、翌年3月31日までです。消費税の確定申告期限は、「消費税申告期限延長届出書」を提出すると、申告期限を1ヶ月延長できます。
ただし、中間申告の申告期限は延長できません。また、納付期限は延長されないため注意が必要です。
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希望にあう案件を受け取る消費税確定申告書を提出した後に税金の納付書が送付されるわけではなく、自分での納付が必要です。金融機関から振り込んだり、インターネットを利用したりして納付します。利用しやすい方法を選びましょう。
インターネット(e-Tax)を利用して納付する方法を、電子納税といいます。
電子納税には、「ダイレクト納付」「登録方式」「入力方式」の3種類があります。いずれも、オフィスや自宅からオンラインでの手続きが可能です。
国税庁が運営しているe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用するため、e-Taxの開始届出書を提出したり納付情報を登録したりする手続きが必要です。
ただし、入力方式ではe-Taxの事前登録をしていなくてもインターネットバンキングやATMで納付できます。
振替納税は、指定した金融機関の口座から引き落としで消費税を納付する方法です。
振替納税するときは、期限までに税務署や金融機関に専用の口座振替依頼書を提出します。または、e-Taxでも口座振替依頼書の提出が可能です。
一度振替納税すると、口座の変更や所轄税務署の変更、振替納税をやめるなどしない限り、次回も自動で振替納税になります。
クレジットカードでの納付は、「国税クレジットカードお支払いサイト」の機能を利用して消費税を納付する方法です。国税庁長官から指定された納付受託者へ、消費税の納付を委託します。
利用できるクレジットカードは、以下のとおりです。
クレジットカード納税は24時間利用できますが、e-Taxを利用する場合は時間制限があります。
「確定申告書等作成コーナー」「e-Tax」「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」からQRコードを作成し、コンビニで納付する方法です。手持ちのデバイスで作成したQRコードをコンビニの情報端末機に読み取らせ、出力された納付書をレジで現金納付します。
納付ができるのは、「Loppi」または「マルチコピー機」端末を設置する店舗。具体的には、ローソンやミニストップ、ファミリーマートなどです。
窓口での納付は、金融機関(日本銀行歳入代理店)や所轄税務署の窓口で納付書を持参し、現金で支払う方法です。納付書は、金融機関や税務署に用意されています。
納付税額が30万円以下なら、コンビニでの納付が可能です。税務署に専用のバーコードが付いた納付書を発行してもらい、現金で納付しましょう。
なお、窓口納付では現金以外での納付はできません。
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希望にあう案件を受け取る消費税を期限内に納付できないと延滞税がかかります。延滞税は、納付期限の翌日から2ヶ月まで年7.3%、2ヶ月以降は年14.6%です。延滞税の他にも、以下のようなペナルティがあります。
納付を忘れてペナルティを受けないよう注意してください。
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希望にあう案件を受け取る消費税還付とは、払いすぎた消費税を「消費税の還付申告」により返してもらう仕組みです。
個人事業主の還付申告期限は翌年3月31日までで、還付金が支払われる時期は手続き後1ヶ月から2ヶ月後です。還付の金額は預かった消費税額から支払った消費税額を差し引いた額となります。
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希望にあう案件を受け取る消費税の還付を受けられる条件は、「大きな赤字」「高額な課税仕入れ」「売上の多くが免税取引」の3つです。ここでは、この3つのケースについて紹介します。
売上より費用を多く支払い大きな赤字になったときは、消費税の還付金が受けられます。
ただし、売上よりも費用を多く支払っていても、必ず消費税の還付が受けられるとは限りません。なぜなら、消費税の課税対象にならない経費があるためです。課税されない支出として、従業員への給与や社会保険料、保険料などがあげられます。
不動産や車両などの購入、大規模な設備投資をすると、受け取った消費税より支払った消費税が大きくなることがあります。
特に事業を始めたばかりだと、軌道に乗るまで売上が伸びないことが多いでしょう。こういった場合は還付を受けられる可能性があります。
ただし、土地を買う、または不動産賃貸業のみを営む場合は、家賃収入があるため消費税還付の対象外です。
消費税は、日本国内の取引に限られています。そのため、輸出に関する取引は課税されない免税取引となります。
たとえば、海外で売上が発生した際に受け取る消費税はありません。海外で仕入れ、日本国内で売上が発生したときは、支払いだけに消費税がかかるので還付金を受けられる可能性があります。
ただし、日本国内で発生した経費は課税対象なので気をつけましょう。
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希望にあう案件を受け取る2023年10月1日から始まったインボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
適格請求書(インボイス)は課税事業者にのみ発行可能であり、免税事業者が適格請求書の発行をするためには課税事業者になる手続きが必要です。インボイスにかかわるシステムを整えなければならず、管理が煩雑になるでしょう。
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希望にあう案件を受け取るインボイスの「2割特例」とは、消費税計算の際に仕入税額控除を「預かり消費税×80%」で計算する制度です。この制度の対象者は、適格請求書発行事業者の登録により課税事業者になった事業主です。
対象期間は2023年10月1日から2026年9月30日までになります。2割特例の計算方法は、預かり消費税×80%である他は簡易課税と同じです。
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希望にあう案件を受け取る商品を購入した際やサービスを利用した際に課税される消費税は、対価を受け取った個人事業主も納付しなければなりません。
課税事業者を選択した後に納付しないでいると、罰則が科せられます。本記事を参考にして、正しい方法で納付しましょう。
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