最終更新日:2024年10月02日
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業務委託契約は、クライアントとの契約や自身が外注依頼をするときに使用する書類です。業務委託契約書を詳しく知ると、締結前後に困らずに済むでしょう。
本記事では契約書の必要性や記載内容、契約を交わすときに確認したい項目を紹介します。「業務委託契約書の確認の仕方が分からない」「ポイントを知りたい」と思うフリーランスは、ぜひお読みください。
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希望にあう案件を受け取る業務委託契約書とは、委託者が自社の業務の一部、あるいはすべてを外部に委託するときに作成する書類です。委託内容を文書として残すと、委託者と受託者間のトラブルを防げます。
業務委託契約書は、業務委託契約を交わす際に使用する契約書です。民法上は業務委託契約という定めはなく、業務内容に合わせて請負契約か委任契約を結びます。
契約内容を書面として残しておかないと、言った・言わないのトラブルを招くことがあります。委託者と委任者の合意のもと、契約書を作成しましょう。作成後は両者が契約書に署名と捺印をして、1通ずつ保管します。
業務委託契約とは、請負契約と委任契約の総称です。
請負契約は業務の完成を依頼し、完了後に報酬の支払を約束する形態です。原則として、業務が完了するまで報酬は支払われません。
委任契約は、委託者が受託者に対して業務の遂行を委任する形態です。たとえば、弁護士に訴訟行為を依頼する契約がこれに当たります。
一方、雇用契約は雇い主が業務を与え、従業員が指示に従って働いて給与を得る形態です。委任契約とは異なり、業務の指示管理の権限は依頼者にあります。雇い主と従業員は主従関係になるのが特徴です。
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希望にあう案件を受け取る業務委託契約書は、個人事業主やフリーランスとクライアント間で業務を受注・委託契約する際に必要な契約書です。報酬・業務内容・契約期間などを定めた書類で、基本的には委託する側が作成します。
業務を受注する際、あらかじめ聞いていた報酬と支払われた金額が合わないことがあります。それは金額への認識の違いが主な原因です。
このようなリスクを避けるため、業務の委託者と受注者の認識をすり合わせるのが業務委託契約書です。契約書を作成しないとトラブル発生時に証拠となるものがなく、解決までの期間が長くなる恐れがあります。
報酬だけでなく、支払の条件や時期なども詳細を記載しましょう。
業務内容の確定は、業務委託契約書の重要な目的です。
業務内容や範囲が明確にされていないと、想定していない業務の依頼を断れない可能性があります。業務の範囲・納期・修正回数などが曖昧な場合、成果物を納めた後に繰り返し修正を依頼され、必要以上に時間がかかるリスクがあります。
また、契約期間の記載に不備があると、期間中にもかかわらず契約を切られる危険性も。委託者と受託者の間で、業務範囲・納期・修正回数などに関する認識を一致させましょう。
報酬や業務内容以外にもトラブルの要因があります。
たとえば、成果物の権利です。権利の帰属が明確でないと、著作権問題の原因になりかねません。成果物の知的財産権が委託者と受託者のどちらに帰属するかを明らかにしましょう。
業務の再委託が認められる範囲も記載してください。一般的には、情報漏洩やそのほかのリスクを避けるため、第三者への再委託は禁止されます。責任の所在が曖昧な場合、賠償請求の恐れもあります。
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希望にあう案件を受け取る業務委託契約書の記載事項は業務内容によって異なります。ここからは、契約書に記載する基本的な内容を紹介します。
契約書には、依頼する業務の内容を記載します。どのような業務をどういった形態で委託するかを分かりやすくまとめます。
依頼内容によっては、業務委託ではなく雇用契約に当たるでしょう。関連法規や業務内容を確認したうえで、契約書を作成します。
支払われる報酬も重要な記載事項です。報酬金額・支払の期日・支払方法・着手金の有無・業務にかかる諸経費の扱いなどを具体的に決めましょう。
また、作業中に状況が変わることもあるため「事情が変化したときは協議可能」という文の記載をおすすめします。
業務の契約期間も記載しましょう。委任契約では特に必要な項目です。成果物の納品をもって業務完了とする請負契約でも、契約期間の目安を決めておきましょう。
また、更新方法に関しても記します。自動更新の有無をはっきりさせると、更新時のトラブルを避けられるでしょう。継続が想定されるケースでは、契約期間を1年間とするケースが多く見られます。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る業務委託契約書を作成したとき、確認したい内容を紹介します。あやふやな箇所を明確にし、契約書の参考例ー基本契約ー|厚生労働省も参照して、「こんなはずではなかった」という後悔を避けましょう。
業務内容が明確に提示されているかを確認しましょう。委託者と受託者との間に認識のずれがあると、トラブルの原因になります。
署名する前に、具体的な内容や範囲をよく見てください。伝わりにくい表現や人によって解釈が異なる表現に注意し、分かりにくい内容があれば書き換えます。
また、想定外の業務が発生したときに備えて「その他、委託者と受託者が合意した業務」の条項の追加もおすすめです。
委託料の算出方法に目を通しましょう。税込みか税抜きか、材料費・交通費・通信費などの業務にかかる諸経費が報酬額に含まれるかどうかが重要です。
支払の時期や条件に関する事項のチェックも欠かせません。支払の期日が納品の後か前か、支払金融機関の指定はあるか、着手金は必要かなどがあげられます。
正しい契約期間が記載されていることを確認します。
また、期間修了後に契約を更新する場合、以下の記載を確かめてください。
特に、長期契約の可能性があるときは、委託者と受託者の間で自動更新かどうか協議しましょう。契約の中途解約に関しても、報酬の支払や損害賠償の有無を記しておくとトラブルを防ぎやすくなります。
業務で作品を制作する場合、知的財産権の所在に注意します。ライティングやデザイン、イラストなどの業務が対象です。
成果物の知的財産権は、契約により委託者と受託者のどちらかに権利が帰属します。委託側も受託側も「権利は自分のものだ」と思う事態を避けるために、帰属先を明記しましょう。
多くの場合、委託者に権利が譲渡されます。ただし、受託者が「著作権を渡したくない」「独自の技術や知識を守りたい」と思うときは、知的財産権を一定の範囲内で留保しましょう。
業務のために提供された情報について、秘密保持の条件・取り扱い・処理方法の決まりを確認しましょう。個人情報や知的財産にかかわる内容などが外部に流出すると、巨額の賠償につながりかねません。契約書に提示された方法で保護や管理をする必要があります。
基本的に業務上で知り得た情報は、業務終了後も一定期間、秘密保持の契約が継続されます。
業務上の禁止事項や損害賠償対応の詳細も丁寧に目を通します。契約違反や債務不履行などがあった場合、損害賠償や責任の所在、賠償金額を取り決めておくと安心です。
また、損害賠償の発生条件が「損害を与えた」という漠然とした表記だと、発生基準が分からなくなります。具体的に記載しましょう。
トラブルが原因で裁判をする際に裁判所の指定があるかどうかも大切です。自宅や事業所から遠方の裁判所が指定されていると、出向く時間や費用が増大します。
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希望にあう案件を受け取る業務委託契約を受注・委託する際は、支払の形態を明確にしましょう。主な支払形態を3つ紹介します。
固定報酬型は、継続して業務を委託し、委託者が毎月支払う報酬が決められている支払形態です。
たとえば、税務・会計の専門家を社内に持たず、外部の税理士に業務を委託するケースが該当します。コンサルティングや顧問契約、機械保守、清掃業務なども対象です。受託者側は固定収入を得られ、委託者側は支払にかかる手続きや処理が楽になるのがメリットです。
一方、受託者側のデメリットとして、値上げ交渉がしにくい点があげられます。委託者側のデメリットは、仮に業務の質が低くても決められた報酬を支払わなくてはならない点です。
成果報酬型は、毎月納品した成果に応じて報酬が決定する形態です。
例えば、受注を獲得した件数によって報酬金額が変動する営業代行が該当します。また、売上や利益によって報酬が決まる店舗運営の委託や、成果物の量に応じて報酬が変わる内職も成果報酬型です。
メリットとしては、受託者は業務へのモチベーションが上がり、依頼者は高い質の業務を得られる点があげられます。一方、多くの報酬を得るために強引な営業活動や業績の水増しなどの不正が行われる恐れもあるでしょう。
単発報酬型は一度だけ業務委託する契約で、あらかじめ決められた報酬が支払われます。
たとえば、単発で弁護士に訴訟行為を委託する、ある年の確定申告のみ税理士に依頼するなどが該当します。また、システム開発やライティング、デザイン、建築設計なども一度だけの制作なら単発報酬型です。
この支払形態は一度きりであり、報酬金額も決められているため、受注者にとってモチベーションの維持が難しいといえます。
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希望にあう案件を受け取る契約が請負契約に該当するとき、業務委託契約書には収入印紙を貼付しなければなりません。
収入印紙は印紙税法で定められる書類です。領収書・契約書・約束手形といった課税文書を作成するときは印紙税の納税が求められます。収入印紙は、この印紙税を納めた証しでもあります。
収入印紙は郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどで購入可能です。業務委託契約書に貼り、割印または署名をします。収入印紙を購入する側は契約書の作成者です。
収入印紙代は、請負契約の報酬金額ごとに定められています。記載されている契約金額が1万円未満の場合は非課税です。
1万円以上100万円以下のものは200円、100万円を超え200万円以下のものは400円と細かく区分されています。「印紙税額(令和6年4月現在)|国税庁」を参照してください。
また、建設工事の請負に関する契約書には、2027年3月31日まで印紙税の税額が軽減されます。「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁」をご覧ください。
なお、電子契約による業務委託契約書は、課税文書の現物作成に当たらないため、収入印紙の貼付は必要ありません。「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信したの印紙税の課税関係に 別紙1-3|国税庁」をチェックしてください。
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希望にあう案件を受け取る業務を受ける、または自分の業務を外注するうえで業務委託書を作成するときはいくつかの注意点があります。作成後にミスや誤りが生じないよう、事前に確認しておきましょう。
初めての取引や単発契約では、最初に覚書を作るケースがあります。覚書は、契約をする両者が約束内容や契約内容を忘れないために作成する書類です。互いが合意した内容を記載します。
覚書は契約書と同等の法的効力を持ちます。そのため、「いきなり業務委託契約書の作成はハードルが高い」「一度だけの契約のために契約書を作ることは面倒くさい」と感じる人に向いているでしょう。
初回は覚書を交わし、継続に至ってから業務委託契約書を締結する手もあります。
業務委託契約書は作成側に有利な内容になる傾向にあります。作成側の意向や希望を反映させやすいためです。作成を相手に任せきりにすると、自分にとっては不利な契約書ができる恐れがあります。
契約書の作成にはなるべく積極的に関わりましょう。自分の要望があれば反映を依頼し、内容に不都合がある際は修正を希望します。
業務委託契約書の作成には法律面での注意点もあります。自分の業務を外注する場合、作成のための調査に時間や手間がかかる可能性が出てきます。
大切な契約や契約書の作成が難しいと感じるときは、弁護士に相談しましょう。状況に応じて、契約書の作成自体を依頼する手もあります。
弁護士に作成を依頼するときは、まず弁護士へ契約書に盛り込みたい内容を伝えます。次に、弁護士が作成した契約書を確認し、追加や修正があれば依頼し完了です。
また、契約書の作成が完了したあとに、契約相手から修正の依頼が来れば再度弁護士へ相談をしましょう。
業務委託にもかかわらず委託主から指示を受ける状態を偽装請負と呼びます。この場合、委託者が雇用主で受託者が被雇用者に近い関係になり、労働契約が必要です。偽装請負は労働者の労働条件や安全衛生が守られないことが多いため、違法となります。
業務委託はあくまでも業務の遂行において、委託者と受託者の間に指揮命令関係が生じない働き方です。自分が受託者のときに委託先から指示があったら、偽装請負を疑いましょう。
また、自分の業務を外注する際、業務委託契約を締結したら相手の働き方に指示をしないようにしてください。
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希望にあう案件を受け取る業務委託契約書は、個人事業主やフリーランスにとって身近で重要な書類です。内容が曖昧だと、業務に支障が出たり報酬の支払にトラブルが生じたりする恐れがあります。
業務委託を受注・委託する際は、業務内容・契約期間・報酬額などを確認しましょう。収入印紙をはじめとする手続きに不備がないように注意しつつ、業務委託契約書を交わしてください。
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最終更新日:2024年12月19日