最終更新日:2025年02月19日
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フリーランスとして働いている人も扶養に入れます。近年はフリーランスが増えているので、扶養内で働きたいと考える方も多いでしょう。
本記事では、フリーランスが扶養に入る条件や気をつけたい収入(年収)の壁、よくある疑問などを紹介します。制度の知識があれば自分に合った働き方を選べるので、ぜひチェックしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るフリーランスとして働いている人も家族の扶養に入れます。「扶養に入る」とは、納税者が配偶者控除や配偶者特別控除を受け、社会保険に入っている配偶者(被保険者)の被扶養者になることです。
扶養に入るにあたって雇用形態の制限はありませんが、いくつかの条件があります。条件を満たせば、働き方に関係なく扶養控除を受けられます。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスが受けられる控除は以下の2種類です。
所得税上の控除は、収入に応じて所得税・住民税を控除できる制度です。扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除に分かれ、それぞれに条件があります。
社会保険上の控除は、厚生年金保険に加入する家族の扶養に入って恩恵を受ける制度です。扶養に入ると、保険料を支払わずに社会保険・厚生年金の制度を利用できます。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスが入れる所得税法上の扶養控除は、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除です。扶養に入りたいときは年間の所得金額を把握し、条件を満たすよう工夫しましょう。
国税庁によると、扶養控除を受ける条件は以下のとおりです。
上記4つをすべて満たす人が扶養控除を受けられます。
国税庁によると、配偶者控除を受ける条件は以下のとおりです。
上記4つの要件を満たす必要があります。
国税庁によると、控除を受ける納税者は「その年の所得金額が合計1,000万円以下」になる必要があります。
また、配偶者は以下を満たさなければなりません。
年間の所得金額の条件が配偶者控除と異なります。配偶者控除は年間の給与所得金額の上限が103万円、配偶者特別控除の上限は133万円です。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスが社会保険上の扶養に入る条件をまとめて解説します。
社会保険上の扶養に入るには、年間の事業所得が130万円未満になる必要があります。60歳以上の人や障害厚生年金の対象となる障がい者なら、180万円未満が条件です。
ただし、配偶者や子以外の3親等内の親族が扶養に入るときは、同じ世帯でなければなりません。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスが扶養に入るメリットは主に3つです。税金の控除を受けられることや健康保険の恩恵を受けられるなど、金銭面や働き方に関するメリットが多くあります。
扶養に入ると、被扶養者本人の健康保険や年金を支払う負担がなくなります。
健康保険や年金の負担がなくなれば、仕事が少なく収入に波があるときでも負担が減るでしょう。国民健康保険や国民年金と比べ、毎月数万円が節約できます。
控除を受けられる所得金額が細かく決まっているため、規定額を超えないようにしましょう。
配偶者特別控除は、年間の所得金額が48万円超~133万円以下のときに利用できる制度です。最大38万円の控除が受けられ、条件を満たすフリーランスが配偶者の扶養に入ると家族全体の税金が減ります。
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得額と配偶者の合計所得額によって定められます。
フリーランスが扶養に入れる所得金額は130万円までと定められます。年間所得が規定を超えないよう仕事をセーブして働く必要があるので、ワークライフバランスがとれるでしょう。
フリーランスは大量の依頼を受けてしまうと、体調を崩したりプライベートの時間がとれなくなったりします。扶養に入れば、働きすぎを防げるでしょう。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスが扶養に入るデメリットは主に2つあります。
1つ目は、収入が上がると税金が高くなって結果的に手取りが減ることです。年間の収入が100万円を超えると、金額に応じて住民税や所得税が発生します。また、収入によっては社会保険への加入も求められます。
2つ目は、仕事を減らすことによる不便さです。「思ったように仕事ができない」「大型案件を受注できない」といった不満を持つリスクがあります。
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希望にあう案件を受け取る扶養控除では「103万円の壁」という言葉がよく聞かれますが、フリーランスにはあまり関係ありません。
103万円の壁とは、給与所得控除を適用した上で配偶者控除を利用できるかどうかのラインを指します。アルバイト・パートとして働いてる人が考慮する基準です。
フリーランスは利用できる控除の種類が異なるため、103万円の壁を意識しなくても構いません。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスが扶養に入るときに頭に入れておきたい「年収の壁」を紹介します。年間の所得金額に応じて、かかる税金の種類や利用できる控除が異なる点に要注意です。
年間収入が113万円までなら、所得税はかかりません。扶養から外れないので、仕事を調整できる方におすすめです。
所得税の場合、基礎控除(48万円)と青色申告特別控除(65万円)を合わせて113万までは税金がかかりません。また、住民税は基礎控除(43万円)と青色申告特別控除(65万円)の合計108万円を超えなければ、問題はないでしょう。
年間所得から控除と経費を差し引いた金額が95万円以下の場合、配偶者特別控除を利用可能です。配偶者控除と変わらない38万円の控除が受けられます。年間の収入が95万円前後の方は超えない方がお得です。
ただし、年間所得が95万円を超えても、満額ではありませんが配偶者控除を利用できます。
年間の所得金額が100万円を超えると住民税が課税されます。フリーランスで給与所得控除の対象外の場合、控除や経費を差し引いた金額が45万円以下なら住民税はかかりません。
しかし、フリーランスの年収が101万円あっても、かかる住民税は年間6,000円程度です。大幅に超えなければ、手取りへの影響はあまりないといえます。
106万円・130万円の壁は、社会保険の加入ラインです。
年間収入が106万円を超えると社会保険加入の対象となります。また、年間収入130万円を超えると社会保険への加入が義務になり、扶養から外れます。
フリーランスに大きく関係するのは130万円の壁です。年間収入から控除額と経費を差し引いて130万円を超えると、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が求められます。加入すれば、健康保険料と年金保険料を納めなければなりません。
収入に応じて納付額が変動するため、念頭に置いておきましょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここからは、フリーランスが扶養に入る際のよくある疑問を紹介します。扶養を検討している方は参考にしてください。
扶養に入ると、仕事へ影響が出る可能性があります。扶養内で働くことは「一定の収入を超えられない」「仕事量を調整する必要がある」ことを意味するためです。
継続案件やプロジェクトの受注は収入の安定につながります。しかし、扶養により収入に制限があると、クライアントも仕事を依頼しにくいでしょう。
開業届を提出しても、扶養の資格は維持できます。開業届は、個人で事業をしていることを証明する書類です。開業届の有無は配偶者控除や配偶者特別控除、社会保険に影響しません。
フリーランスとして活動したいときは、むしろ開業届を出した方が良いともいえます。フリーランスで働くつもりの方は、開業届の提出がおすすめです。
開業届については、「個人事業主が出す開業届とは?書き方や提出するメリットなども解説」の記事も参考にしてください
確定申告で青色申告を選択しても、要件を満たしていれば扶養からは外れません。
青色申告は白色申告と比べ、税制上のメリットが多い申告方法です。特別控除が受けられたり、経費として算入できる費用が多くあったりします。金銭面でのメリットを考えると、扶養内で働く場合も青色申告の方が良いといえます。
2つの違いについては、「青色申告と白色申告の違いは?メリット・デメリットをわかりやすく解説」の記事でも詳しく解説しています。
扶養内に入った場合、インボイス制度への登録は任意です。インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除に関する制度です。
インボイス制度への対応が必須となる収入は、年間1,000万円以上となります。フリーランスの年間所得額が1,000万円を超えると、そもそも扶養に入れません。
ただし、クライアントから適格請求書の発行が求められる場合もあります。登録していなくても、インボイス制度については詳しく知っておくのが得策です。
インボイス制度については、「インボイス制度とは?個人事業主に必要な対応をわかりやすく解説」の記事もチェックしてみてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るフリーランスが扶養に入るときの注意点を解説します。年間の収入を適切に把握し、申請で漏れがないようにしましょう。
配偶者控除や配偶者特別控除を適用するには、年末調整時の申告が必要です。
配偶者を通して「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」をしましょう。
初めての提出で書き方や申請方法が分からない場合は、会社の担当者に尋ねます。漏れのないように記入しましょう。
また、厚生年金や健康保険も、扶養に関する手続きは会社を通して進めます。できるだけ早く申請し、必要な書類や情報を集めましょう。
年末調整については、「フリーランスにも年末調整がある?手続きや流れについて解説」の記事でも役立つ情報を紹介しています。
扶養内かどうかに関わらず、一定の収入がある人は確定申告が義務づけられています。
確定申告をしても扶養から外れることはありません。取引先に源泉徴収されていた場合、確定申告により還付金を受け取れる可能性があります。
確定申告については、「フリーランスの確定申告はいくらから必要?必要書類ややり方も解説」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
扶養内で働く場合は年間所得をコントロールしましょう。
受けられる控除の種類にも関わるため、経費は漏れなく申請します。領収書の管理を徹底し、金額を正確に把握してください。社会保険への加入義務が発生する130万を超えないよう仕事をセーブすると、お得に働けます。
意識をせずに働くと、年間所得のボーダーラインに達しそうになることも。定期的に収入を確認し、あとどのくらい働けるかをチェックしましょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るフリーランスが扶養から外れると、税制上の控除や社会保険料の免除などの恩恵が受けられなくなります。一方で、仕事を頑張りたい人は収入を気にせず思う存分働けるでしょう。
フリーランスとして仕事量が安定して収入が上がってきたら、扶養から外れるのがおすすめです。ただし、収入が不安定な時期や仕事とプライベートを両立したい場合は、扶養に入った方が得します。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスが扶養に入る上でのメリットや条件、収入の壁を解説しました。税制上のラインや控除を受けられる金額を知れば、柔軟に対応できます。自分や家族の経済環境、フリーランスとして働くメリットを考えてから選択しましょう。
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