最終更新日:2024年10月03日
フリーランス保護法は2024年の秋までに施行される予定の法律です。法律を正しく理解すれば、自分の権利を守りつつ、働きやすさの実現につながります。
本記事ではフリーランス保護法の基礎知識や内容、現在施行されている下請法との違いを解説します。フリーランスとして安心して働き続けるためにも、同法について理解を深めましょう。
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希望にあう案件を受け取るフリーランス保護法とは、発注者・フリーランス間の不当な取引やハラスメントなどを防止するために成立した法律です。2024年の秋までに施行される予定になっています。
フリーランス保護法では、「業務受委託をするときの規制」や「ハラスメントを防止すること」などが規定されています。フリーランスが安心して働ける環境づくりを目的に定められました。正式には「特定委託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と呼ばれます。
同法は個人だけでなく、代表以外に役員や従業員が在籍していない法人も保護対象としています。フリーランスの保護についてはガイドラインが発行されているため、そちらも確認しましょう。
今後ますます増えるとされるフリーランスの権利を守るため、2023年の4月に成立しました。
法律の施行時期については未定とされていますが、法案の施行期日は公布からの期限が決まっています。そのため、遅くても2024年の秋までには施行される予定です。
フリーランス保護法の対象は、「特定委託事業者」と「特定委託事業者が受注や受託する業務に関係する取引」です。
法律内でフリーランスは以下のように定義されています。また、業種による制限はありません。
ただし、一般の消費者が仕事を依頼したり、フリーランス自身が別の人に仕事を委託したりするのは法律の対象外です。
厚生労働省が提唱した働き方改革が世間に広まったことで、会社や組織に属さずに働く人は増加しています。
フリーランスは労働者とはみなされず、労働関係法令は適用されません。このような状況から、フリーランスが弱い立場に置かれていることが社会問題として取り上げられています。同法は、フリーランスへの不公平な扱いを防ぐために作られました。
取引に法律に違反した事実がある場合、フリーランスは中小企業庁や公正取引委員会に申し出をして、適切な対応が求められます。
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希望にあう案件を受け取る発注者がフリーランス保護法に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。さらには、公正取引委員会・厚生労働大臣から「命令」「指導」「立ち入り検査」「公表」などの処分を受ける可能性があります。
法人は行為者と法人の両名に罰則が適用されるため、信用低下につながるでしょう。
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希望にあう案件を受け取るフリーランス保護法の内容を、7つの視点から詳しく解説します。下請法との違いとも照らし合わせつつ確認しましょう。
フリーランスに仕事を依頼する際は、メールやPDFなどで業務内容・報酬額・支払期日といった取引条件を明確に掲示します。また、電子的な方法で示しても、フリーランスから書面の提出を求められたときは滞りなく交付する必要があります。
ただし、取引条件を業務委託時に定められない場合は、内容が決まった時点で掲示しなければなりません。
フリーランス保護法では、報酬の支払いについても規制が定められています。内容は以下のとおりです。
いずれも報酬を受け取るフリーランスを保護するための規制です。
フリーランス保護法では、発注者の禁止事項が定められています。内容は以下のとおりです。
これらは遵守事項として、法律に明記されています。
発注者は、広告や雑誌などを利用して仕事を募集するときには、虚偽や相手に誤解させるような表示をしてはいけません。募集広告は、正確かつ最新の情報を反映しましょう。
また、依頼先が決まっている案件を取り下げないと、法律違反にあたる場合があります。
長期にわたって業務委託をする場合、妊娠や出産、育児や介護と両立しながら業務に取り組める配慮が義務付けられました。長期ではなくてもこうした配慮は努力義務とされているため、意識しておきましょう。
たとえば、親の介護のために時短業務をしたいフリーランスに契約終了を言い渡すのは違法となります。2024年2月の検討会では、業務委託の期間が6ヶ月以上となるケースにおいて、このような配慮を義務付ける方針が示されています。
発注者は、フリーランスに対し以下のハラスメントを防ぐ措置をとらなければなりません。一般の労働者と同程度の配慮が求められます。
このほか、ハラスメントの相談を理由に、契約解除をしたり不公平な扱いをしたりするのも認められていません。
発注者がフリーランスの契約を解除する場合、困難な場合を除いて30日以上前の予告が義務付けられました。継続的な業務委託契約の解除や契約の更新をしない場合にも適用されます。
契約解除の予告後にフリーランスから契約解除の理由を尋ねられたら、説明が求められます。
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希望にあう案件を受け取るフリーランス保護法には、下請法と共通する内容があります。ただし、規制内容に違いがあるほか、法律としての位置づけも異なります。
下請法とは、「親事業者からの下請事業者への不当な巻き上げ」を規制するための法律です。正式には「下請代金支払遅延等防止法」と呼ばれます。独占禁止法を補助するものとして位置づけられています。
この法律は、独占禁止法のみでは対応が難しいトラブルに対し、簡単かつ素早く対応できるように作られました。
フリーランス保護法と下請法の違いを以下に示します。
内容 | フリーランス保護法 | 下請法 |
---|---|---|
保護の対象 | フリーランス | 下請事業者 |
代金の支払 | 60日以内かつできる限り短い期間 | 60日以内かつできる限り短い期間 |
取引条件の明示 | 書面を交付(代金、支払期日) | 書面を交付(代金、支払額) |
発注者が遵守す事柄 | 成果物の返品や給付の受領拒否 | フリーランス保護法とほぼ同じ |
募集事項の的確な表示に関する規定 | 有 | 無 |
妊娠・出産・育児・介護における規定 | 有 | 無 |
ハラスメントに関する規定 | 有 | 無 |
フリーランス保護法には、下請法よりもあらゆる状況を想定した規則が設定されています。
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希望にあう案件を受け取るフリーランス保護法の基礎知識や内容、下請法との違いなどを解説しました。同法の施行で、フリーランスの働きやすさが増すと期待されています。法律を十分に理解していれば、いざというときに自分を守れるでしょう。
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