個人事業主の節税対策とは? おすすめの方法や活用できる制度を紹介

最終更新日:2025年02月26日

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「節税をしたい」と考える個人事業主は多いでしょう。支払う税金が多いとその分手取りが減り、生活に影響が出ます。節税は法人だけの対策ではなく、個人事業主でも取り組めるものです。

本記事では個人事業主に向け、節税方法や役立つ制度、経費として認められるものなどを紹介します。税金を抑えて手取りを増やしたい方は、ぜひ参考にしてください。

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個人事業主の節税対策とは

法律や税制上の範囲内において、合法的に税負担を軽減するのが節税対策です。適切に経費を計上したり控除を利用したりして、納税額を減らします。

ただし、売上金額を隠したり架空の領収書を作成したりすると脱税に当たり、罰則を科される恐れがあります。節税対策はあくまでも法律の範囲内で行いましょう。

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個人事業主が納める税金

会社員は、毎月給料から源泉徴収税として各税金を引かれます。一方で、個人事業主は確定申告をして個々で税金を納付しなければなりません。ここでは、個人事業主が納める必要のある税金の種類を解説します。

所得税

所得税とは、その名の通り「所得」に課せられる国税です。1年間すべての所得(1月1日から12月31日)から、必要経費を差し引いた金額(所得)に税率をかけて計算します。
2037年までに納める所得税に対しては、2.1%の割合で復興所得税といわれる税金も発生します。

また、所得税は家族構成など本人を取り巻く環境に応じて納める金額が変わる税金です。所得税の金額を計算し、申告をする手続きを「確定申告」と呼びます。

住民税

住民税とは、地方自治体の教育やごみ処理、上下水道など生活に必要な行政サービスを運営するために使われる税金です。

住民税は、毎年1月1日に住所や事業所を置いている市区町村や都道府県に納付します。個人事業主の場合、銀行やコンビニエンスストアなどを通して一括または分割払いにて納付します。

個人事業税

個人事業税とは、地方税法などで定められた事業に関係する税金です。法定されている業種は70種類に及び、多くの事業者が当てはまっています。対象となる人には、都道府県税事務所から通知書が届きます。

ただし、プログラマーやライターは法定業種に該当しません。自分の事業が個人事業税の対象になるかは、開業前に確認しておきましょう。

消費税

消費税・地方消費税は、商品やサービスの販売や提供の際に公正に課せられる税金です。商品やサービスの料金に上乗せされた金額は、最終的に消費者が負担して事業者が翌年の3月31日までに申告して納税します。

前々年の課税対象による売上金額が1,000万円未満の場合は、消費税の納付が免除されます。

税金については、「業務委託契約の税金|所得税・住民税の概要や確定申告の方法とは」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。

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個人事業主の税金が高い理由

「個人事業主の税金は会社員や法人と比較して高い」と感じる人もいるようです。ここでは、個人事業主の税金が高い理由を、会社員や法人との違いに焦点を当てて解説します。

会社員との違い

会社員が支払う税金の種類と比べると、個人事業主が支払う税金の種類は多いのが特徴です。会社員は、個人事業税と消費税の支払い義務がありません。

会社員は税金が給料から天引きされ、個人事業主は自分自身の財布や口座から支払います。そのため、お金を支払っている感覚がより強くなるでしょう。これも「税金が高い」と感じる要因です。

法人との違い

法人と個人事業主は、そもそも納める税金の名称が違います。名称だけでなく課税所得に対する税率も変わり、特に所得税(法人は法人税)の税率は大きく異なります。同じ売上額でも、個人事業主の方が税金が高くなるケースもあるでしょう。

法人税の場合、急激に売上が増えたときの税率の上限が定められていますが、個人事業主が納める所得税には上限がありません。稼いだ分だけ売り上げは増えていきます。これらが、「法人と比べると個人事業主の税金が高い」と感じる要因です。

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個人事業主のおすすめの節税方法

ここでは、個人事業主の方におすすめの節税方法を紹介します。多くのやり方があるため、自分の置かれている状況や保有資産などに合った方法を検討してください。

青色申告を活用する

青色申告とは、日々の取引を複式簿記で記帳し、その内容をもとに確定申告をする方法です。白色申告よりも節税効果が見込めます。青色申告を単式簿記で行うと10万円、複式簿記で行うと65万円の控除が受けられます。

2020年以降、税制改革によって青色確定申告特別控除額が55万円に変更されました。しかし、「e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存(複式簿記での記入も含む)」を満たすと引き続き65万円の控除を受けられます。

青色申告と白色申告の違いについては、「青色申告と白色申告の違いは?メリット・デメリットをわかりやすく解説」の記事でも詳しく解説しています。

所得控除を活用する

所得控除の利用も節税に大きな効果があります。所得控除が大きくなればなるほど課税所得が減るためです。所得控除には以下のような種類があります。

  • 基礎控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 勤労学生控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦控除
  • 障害者控除
  • 寄付金控除
  • 地震保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 社会保険料控除
  • 医療費控除
  • 雑損控除

どの控除も申告して初めて適用されます。利用を考えている場合は、忘れずに申告しましょう。

税額控除を活用する

税額控除の活用もおすすめです。所得から差し引いて課税所得額を減少させる所得控除と違い、税額控除は最終的な税金額から差し引かれます。

税額控除の例としては、以下のようなものがあります。

  • 住宅借入金等特別控除
  • 配当控除
  • 住宅耐震改修特別控除

税額控除を活用するときは、それぞれ異なる書類の用意が必要です。受けられるものがある場合、早めに書類を取得しましょう。

経費を正しく計上する

所得税や住民税は、所得が上がるほど高くなります。事業に関わるものを経費として計上することで、課税対象となる所得額を減らせます。

ただし、すべての出費が経費として認められるわけではありません。以下では、事業を運営する上で利用される基本的な勘定科目を紹介します。

  • 租税公課(事業税、消費税など)
  • 荷造運賃
  • 水道光熱費
  • 旅費交通費
  • 通信費
  • 福利厚生費
  • 雑費
  • 専従者給与
  • 地代家賃

個人事業主は、お金を支払うときに「経費に当てはまるかどうか」という視点を持つと良いでしょう。

領収書の書き方や保管方法については、「個人事業主の領収書の書き方や保管方法について解説」の記事でも役立つ情報を紹介しています。

光熱費・家賃を按分で経費にする

個人事業主が自宅を仕事場としている場合、家賃や光熱費を経費として計上できます。ただし、経費にできる額は業務で使う面積分のみになるため注意が必要です。

持ち家で事業を行うときは、返済中のローンの元本以外を経費にできます。この際にも、前述のような家事按分が必要となるため気を付けましょう。

また、事業使用割合として申告した面積分については、住宅ローン控除も受けられなくなるため注意が必要です。

消費税や固定資産税も経費にする

個人事業主が納めなくてはならない税金は主に4種類あります。事業によっては自動車税や固定資産税がかかることもあります。しかし、これらの税金で事業に関わるものは経費にすることが可能です。

個人と事業の両方に関わる税金は、家賃や光熱費などと同じように按分して経費に計上できます。このように税金を必要経費とする場合には、「租税公課」という勘定科目を利用しましょう。

ただし、住民税や相続税を始めとする個人的な税金は経費にはできません。

中古資産の購入で節税する

事業に使う資産を購入すると、その資産の耐用年数に応じて定額法または定率減価償却費を計上できます。定率法の方が初年度から多くの費用を計上可能です。

中古資産は、新品の資産と比較して耐用年数は短くなります。そのため、購入から費用化までの期間が短くなり、投資額を素早く回収できるでしょう。

無駄な在庫を減らす

販売する商品の多くは、卸売業者のような企業相手に販売をしている業者から仕入れられます。

課税対象となる利益については売上額から売上原価、つまり仕入れにかかった金額を差し引く形で計算しますが、在庫として残っている商品については会社の資産として扱われます。この資産の部分にも、税金はかかってしまうのです。

節税のためには、売れた商品の数を増やし、売上原価を増やすことが大切です。在庫が残らないように仕入数を調節したり、余分な在庫をセールで売り払ったりしましょう。

ただし、節税目的で極端に安く売ると、ブランドイメージが低下したり通常価格での売上に影響が出たりする恐れがあります。

ふるさと納税を活用する

ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に納付する税金です。寄付先の自治体からは特産品を貰えます。寄付金のうち2,000円を超える部分は、控除上限額内で所得税と住民税から控除されます。

厳密にいえば、その分の金額を自治体に寄付しているため、節税になっているとは言いづらいでしょう。しかし、返礼品のことを含めて考えると、通常通り納税するよりも得しているともいえます。

ふるさと納税については、「ふるさと納税を個人事業主が行うメリット・デメリットや手続きのやり方は?」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。

寄附金控除を活用する

寄付金控除とは、国や自治体、ある条件を満たした団体や法人などに寄付をした場合に受けられる控除です。一年を通して寄付した金額から、2,000円を引いた金額が控除されます。

ただし、寄付した金額が全て控除の対象となるわけではなく、所得金額の40%が控除の上限として設定されています。

家賃・生命保険料を年払いにする

家賃や生命保険料を1年分ごとに年払いにすると、まとめての損金算入が可能です。月払いにした場合、家賃や生命保険料の対象になる月まで損金算入ができず、その年の経費として計上できません。

少しでも損金額を増やしたいときは、年払いの利用がおすすめです。

法人化する

法人化すると、自分の給与所得に「給与所得控除」を適用できます。退職金も適正額内であれば損金算入が可能です。

ただし、法人化により納税額の増加や登記費用がかかるなどのデメリットが生じます。メリットとデメリットを比較した上で、法人化を検討しましょう。

法人化については、「個人事業主が法人化するメリットとは?デメリットや手続きの流れも解説」の記事も参考にしてください。

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節税に活用できる特例や制度

節税効果を高められる特例や制度はいくつか用意されており、うまく活用することで課税対象額や税金の額そのものを大きく減らせます。ここからは、節税に活用できる特例や制度を見ていきましょう。

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例とは、青色申告をしている中小企業等の法人のうち、常時使用する従業員数が500人以下の場合に限って適応される特例です。

通常、単価が10万円を超えるものは固定資産となり減価償却が必要です。その年に一度で経費にすることはできません。

少額減価償却資産の特例に当てはまる場合、取得価格が30万円未満の固定資産なら減価償却を介さずに、一度に必要経費とする優遇措置を受けられます。

短期前払費用の特例

短期前払費用の特例とは、継続的なサービスを受けるために支払った金額のうち、その事業終了時にまだサービスを受けていない分の金額に対する特例です。「雑誌の年間購読料」「アパートの賃貸料」などがあげられます。

前払いの費用は、資産として計上するように定められています。しかし、この特例制度の要件を満たして利用すると、サービスを受けていない分に関しては資産計上せずに経費として損金算入できます。

設備投資の減税制度

設備投資の減税制度とは、事業で使うものに設備投資をしたときに取得額の30%の特別償却、または7%の税額控除が適用できる制度です。ただし、特別償却と税額控除において減税のことを考えると税額控除の方がお得です。

税額控除の対象となる設備や条件は頻繁に更新されます。購入を考えている場合、税理士へ早めに相談しましょう。

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加入が節税になるもの

加入が節税となる制度があります。それぞれ特徴が異なるため、自分に合う制度を検討してみましょう。節税につながる制度を4つ紹介します。

生命保険・個人年金等

生命保険や介護医療保険、個人年金などへ加入すると、一定額を所得から控除できます。生命保険の控除額は、加入が2012年より前か後かで異なります。

2012年以前のものと以降のものの両方を契約している場合は、生命保険控除を「旧契約のみ」「新契約のみ」「どちらも併用する」の3パターンから選択可能です。

保険や年金については、「個人事業主の保険|加入を検討した方がいいおすすめの制度を紹介」の記事もチェックしてみてください。

小規模企業共済

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模な企業の経営者らが退職金を積み立てる制度です。中小機構が運営しています。

小規模企業共済の掛金は月々1,000円から70,000円までの範囲で設定できます。最大で840,000円が控除可能です。

この小規模企業共済は、退職時や廃業時に受け取れます。さらに、受け取り時には税負担も軽減されるのもポイントです。

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した際に無担保・無保証人で借り入れができる(上限は8,000万円)制度です。この制度により、経営難や連鎖的な倒産を防げます。

また、経営セーフティ共済の掛金は損金または必要経費として算入可能です。赤字の年度に解約すると解約金は課税されない可能性が高く、節税効果が期待できます。いざというときのために備えられるため、個人事業主におすすめの制度です。

iDeCo(イデコ)

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分の年金を積み立てる制度です。掛金は全額が所得控除として割り当てられ、毎年の運用益も非課税です。

20歳以上60歳未満の国民年金・厚生年金の加入者なら誰でも加入できます。ただし、掛金は、基本的に60歳になるまで引き出せません。iDeCoへの加入により、将来の資金を積み立てつつ節税もできます。

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個人事業主の納税額の計算方法

所得税、復興特別所得税、個人事業税、住民税は、課税総所得を求めた後に税額を計算します。

初めに収入から経費を引き、所得を出します。所得から所得控除を引き、課税総所得を出しましょう。課税総所得に所得税率をかけ、税額控除を引くと所得税が算出されます。所得税に2.1%をかければ、復興総所得税が出ます。

課税総所得の10%から税額控除を引くと、住民税の所得割額も同時に算出可能です。最後に課税所得と個人事業率をかけ、個人事業税を算出しましょう。

なお、消費税は特に計算をする必要はありません。期限までに納付できるように用意しておきましょう。

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必要経費として認められる勘定科目

以下、必要経費として認められる勘定科目を紹介します。

  • 事業税や固定資産税などの租税公課
  • 資産や器具などを維持管理、修理するための修繕費
  • 荷造発送費、梱包費などの荷造運賃
  • ライフラインを保つための水道光熱費
  • 自動車保険料、地震保険料などの保険料
  • 取得額が10万円未満、耐用年数が1年未満のものを購入する際の消耗品費(パソコンやタブレットを含む)
  • クリーニング代やごみ処理代金などの雑費
  • 法定福利費
  • 賃金給与
  • 家賃や駐車場の使用量を含む地代家賃
  • 外注費
  • 賃倒損失
  • 事業継続に必要な本や雑誌を購入するための新聞図書費
  • 支払い手数料
  • 一定の寄付金
  • 減価償却費
  • 電車、バス、タクシー費用と宿泊にかかる旅費交通費
  • 修繕積立金
  • 開業費、創立費など未償却の繰延資産
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • 接待交通費
  • 専従者給与

これらの項目に該当する出費は経費として扱えます。

経費については、「個人事業主が知りたい勘定科目と経費|計上できない費用やペナルティも解説」の記事でも役立つ情報を紹介しています。

必要経費として認められない支出

必要経費として認められていない支出の例は以下のとおりです。

  • 事業運営に関係ない支出
  • 事業主自身の福利厚生に関する支出
  • 事業主に課せられた税金

事業との関係が認められない支出は、経費として認められません。

また、健康保険料やジムの会員費を始めとする費用も経費に含めないようにしましょう。ただし、従業員がいる場合、健康保険費用は経費にできます。

個人事業主に課せられた税金は経費にできませんが、事業に関わる税金(印紙税や自動車税など)は経費に含められます。

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節税するときの注意点

最後に節税する際の注意点について解説します。節税は「たくさんすれば良い」というものではありません。これから節税に力を入れたい方は、ここで紹介する注意点をご確認ください。

税務調査の対象になる可能性がある

節税し過ぎると、税務調査の対象となる可能性が出てきます。特に、経費の使い過ぎには注意が必要です。経費が多いと「余計なものまで計上している」と疑われます。

もちろん、経費が事業に必要なものであれば問題ありません。節税に取り組もうと考えている方は、いつ税務調査が入っても良いように準備をしましょう。

経費を使いすぎると資金繰りが悪化する

経費は節税ができるだけであり、それまでに使ったお金が戻ってくるものではありません。経費を使いすぎると、資金が減り経営が苦しくなる恐れがあります。節税のために赤字になることは望ましくありません。

自分の収入をしっかりと把握し、必要以上の経費を使わないように気を付けましょう。

ローンの審査に通りにくくなる可能性がある

所得税を節税するとき、基本的には課税所得を減らします。書面上での所得が少ないと、クレジットカードやローンの審査で「支払いや返済能力がない」とみなされてしまい、審査に通りにくくなるでしょう。

節税へ本格的に取り組む前に、クレジットカードを発行したり賃貸物件を借りておいたりするのをおすすめします。

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まとめ

本記事では個人事業主の節税について紹介しました。節税をすることで、納める税金の額が減り事業や生活にも良い影響が出るでしょう。

ただし、過剰な節税はデメリットが生じたり、税務調査の対象となったりする恐れがあります。法律や税制上の範囲内で、無理をせずに節税を進めましょう。

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