最終更新日:2024年10月17日
この記事のまとめ
確定申告と個人事業主には切っても切れない関係性があります。個人事業主になったばかりの人は「確定申告が必要なのか」「確定申告はどうやって進めれば良いのか」と不安に感じるでしょう。
本記事では、個人事業主が確定申告をしなければならない年収の基準、確定申告の種類、手続きの手順などを紹介します。個人事業主になったばかりの人やこれから確定申告を行う人は、ぜひ参考にしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る個人事業主は会社員と異なり、確定申告によって税金の精算手続きを行います。ただし、所得額によっては確定申告が不要なケースもあります。
個人事業主としての年間所得が48万円を超えると、確定申告が必要です。年間収入から必要経費、医療費や生命保険の控除を差し引きした額が所得額です。基礎控除額の48万円を超えない場合、確定申告は不要となります。
ただし、後述する青色申告をすれば3年間の赤字を繰り越せます。翌年以降の黒字分を過去の赤字分と相殺でき、節税につながるのがポイントです。節税対策として考えるなら、年間所得が48万円未満でも確定申告をした方が良いでしょう。
会社から給与所得を得ている場合、勤務先が年末調整で税金の過不足を計算します。ただし、副業として個人事業主を営んでいて年間所得が20万円を超えると、年末調整とは別に確定申告が必要です。
また、年度途中で給与所得者から個人事業主へ転職するケースでは、確定申告の対象年度の給与も確定申告書へ記入する必要があります。勤務先から受け取る源泉徴収票は確定申告で使用するため、なくさないようにしましょう。
個人事業主での年間所得が48万円に満たないときは、確定申告は不要です。所得税の算出にあたり、所得から差し引かれる基礎控除額が48万円であり、所得がマイナスになるためです。
ただし、確定申告が不要なケースでも還付申告をすると、多く払い過ぎた税金が返ってくる可能性もあります。年末調整を受けないまま年度途中に会社を退職した、医療費控除を受けていなかったなどの場合です。
確定申告の未実施により余分な税金を納めないよう、受けられる控除を確認しておきましょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に発生した所得額と、それにかかる所得税額を正しく精算する手続きです。
給与所得者は会社が給与から天引きで税金を納付し、控除による過不足の計算も年末調整で行います。個人事業主は自分の所得を計算し、必要であれば確定申告を行わなければいけません。
確定申告の種類は「青色申告」「白色申告」の2つです。それぞれの概要や申告の手順について解説します。
白色申告は、青色申告の承認を受けていない事業主が行う手続きです。青色申告は開業から2ヶ月以内に申請が必要であり、承認の時期によってその年は青色申告を利用できない可能性もあります。白色申告ではそのような事前申請は不要です。
白色申告のメリットは提出書類が少なく、手続きが簡単なことです。ただし、青色申告で受けられる特別控除の特典がない点や、赤字の繰り越しができない点は白色申告のデメリットといえます。
青色申告は、税務署の事前申請により行えるようになる手続きです。白色申告よりも簿記の書き方が複雑で、必要な書類も多くなります。
青色申告には、特別控除として65万円を年間所得から差し引きすることで納税額を減らせるメリットがあります。他にも赤字を3年間繰り越して黒字化した年に相殺できたり、家族への給与や家賃、電気代などを経費として売上から差し引くことができたりと、個人事業主にとっては節税効果がある手続きです。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る白色申告には節税効果がないものの、青色申告に比べ手続きは簡単です。白色申告でも帳簿付けは義務付けられていますが、簿記の知識がなくても作成可能な単式簿記での記帳が認められています。ここでは白色申告の手順を解説します。
白色申告で提出する書類は、以下2点です。
どちらの書類も税務署で手に入ります。国税庁のサイトからダウンロードも可能です。
また、所得控除を受ける場合は申告内容に応じた書類も揃えましょう。生命保険料控除証明書、社会保険料控除証明書、医療費控除証明書などです。保険の控除証明書は10〜11月頃に保険会社から郵送されるかWebで発行されます。確定申告の時期まで保管をしておきましょう。
確定申告書に記入する主な内容は、以下の通りです。
所得税額は、課税対象額に2.1%の税率をかけた金額です。
収支内訳書は、普段つけている帳簿を基に作成します。主な記入内容は以下の通りです。
収支内訳書を作成するにあたっては、日常の取引を記した会計帳簿が必要です。帳簿の内容を収支内訳書にまとめることで、1年間の事業状況についても理解が深まるでしょう。
白色申告では「収支内訳書」と「確定申告書」を2月16日から3月15日の間に提出します。提出方法は「税務署窓口への提出」「郵送での提出」「e-taxでの提出」の3種類です。
税務署窓口への提出は、その場で不備の有無を確認してもらえるため、書類の書き方に自信がない方におすすめです。ただ、窓口混雑時には待ち時間が発生するので、提出を早く済ませたい場合はe-taxが向いています。
e-taxによる電子申告では、「電子証明書(マイナンバーカード)」とそれを読み取るための「ICカードリーダライタ」が必要です。
申告の手順は以下の通りです。
普段の帳簿付けに利用しているクラウド会計システムのデータをe-taxソフトに連携することも可能です。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る青色申告は白色申告と違い、最大65万円の所得控除や家族への給与を必要経費にできる青色事業専従者給与をはじめとした節税制度が充実しています。白色申告よりも手間は要しますが、税制上の優遇を受けたい人は青色申告がおすすめです。
青色申告をしたいときは、事前の届出が必要です。「青色申告承認申請書」に必要事項を記入し、税務署へ提出します。提出は税務署窓口だけでなく、郵送やe-taxでも可能です。
申請の期限は、申告対象となる年の3月15日です。また、1月16日以降に新規開業する場合、事業開始から2ヶ月以内に申請をしなければいけません。事前申請が漏れないよう、青色申告を希望する人は開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出しておきましょう。
青色申告に必要な書類は、以下の2点です。
上記に加え、所得控除を受ける人は生命保険や社会保険料などの控除証明書も必要です。
青色申告決算書は、1年間帳簿付けした内容をまとめる書類で、「一般用様式」「不動産所得用様式」「農業所得用様式」「現金主義用様式」の4種類があります。個人事業主として開業している場合、用いる書類は「一般用様式」です。
決算書提出後は、原則7年の帳簿保管が義務付けられています。
確定申告書は白色申告でも使用する共通の申告書です。収入金額や所得金額、控除額、納付すべき所得税額を計算して記入します。
書き方に不明点があれば、国税庁のサイトに掲載されている「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を確認しましょう。手引きを見ても解決しなければ税務署に問い合わせるか、国税庁のサイトでチャットボットに質問してください。
青色申告決算書は、普段つけている帳簿を基に以下の内容を記入します。
青色申告では、帳簿付けを複式簿記で行わなくてはなりません。損益計算書や貸借対照表の知識も必要です。
手書きの帳簿では仕訳に手間がかかるでしょう。日々の取引にクラウド会計システムを取り入れて、青色申告時の負担を減らすのも手です。
青色申告で税務署に提出する書類は「確定申告書」と「青色申告決算書」です。
帳簿や取引の領収書などは、提出時に添付する必要はありません。ただし、7年もしくは5年の保存義務が設けられています。税務署から問い合わせがあれば対応できるように保管しておきましょう。
源泉徴収票や国民年金の支払証明書など、以前は添付必須だった書類も今は添付不要です。しかし、控除を受けるための生命保険や医療費の控除証明書は添付が必要になるので注意しましょう。
青色申告では2月16日から3月15日の間に、「確定申告書」と「青色申告決算書」を税務署に提出します。提出方法は「税務署窓口への提出」「郵送での提出」「e-taxでの提出」の3種類です。
ただし、青色申告特別控除で最大の65万円控除を受けるには、e-taxで確定申告を行う必要があります。税務署窓口や郵送での提出は、特別控除額が最大でも55万円に減額される点に気をつけましょう。節税効果を最大にしたければe-taxでの提出がおすすめです。
青色申告をe-taxで行うと特別控除額が最大65万円になるほか、還付金を早く受け取れるメリットもあります。
提出するデータを作成する方法は、下記3点です。
e-taxはインターネットで手続きが完了するため、窓口へ足を運ぶ必要がありません。税務署が推奨している方法でもあります。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主になると、事業のために使った費用を経費として申告できます。経費は収入額から差し引きできるため、経費を多く計上すれば納付する所得税の額を抑えられるでしょう。
以下は、個人事業主が確定申告で経費に計上できる主な項目です。
自宅で事業を運営している個人事業主は、家賃や光熱費において事業費と生活費が混在している状況のため、次に述べる家事按分を実施します。
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希望にあう案件を受け取る自宅で仕事をする個人事業主は、家賃や水道光熱費などを家事按分すると一部を経費にできます。家事按分とは、私的利用と業務利用が混在する支出に対し、業務利用分の割合を計算することです。
家賃なら、自宅全体の床面積の内、業務に使用する部分の床面積割合を算出し、地代家賃として計上します。
家事按分に明確な計算基準はありません。しかし、申告が適正か税務署の調査が入る可能性があるため、「事業に必要な支出である」と説明できるようにしておきましょう。
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希望にあう案件を受け取る年間所得が48万円以下の個人事業主には所得税を納める義務が発生しないため、確定申告をしなくても問題ありません。しかし、1円でも所得があれば住民税の申告は必要です。
また、確定申告には申告期限が設けられています。期限内に確定申告を済ませられなかった場合、ペナルティが発生し、余分に納税する必要が出てきます。
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希望にあう案件を受け取る確定申告が必要にも関わらず、申告を怠ったり期限を過ぎたりするとペナルティを課せられる恐れがあります。確定申告を怠った場合のペナルティについて解説します。
確定申告を期限内に行わなかった場合、無申告加算税が追加で徴収されます。納付すべき所得税額が50万円未満なら15%、50万円を超える部分に対しては20%の金額です。税務署に調査される前に自ら気付き、すぐに確定申告をすると、5%に減額されます。
確定申告はしたものの、所得税を納付しなかった場合は、最高税率14.6%の延滞税が発生します。確定申告の期限は所得税の納付期限でもあるため、納付も確実に実施しましょう。
青色申告の節税メリットのひとつが、最大65万円の青色申告特別控除です。青色申告者が期限内に確定申告をしなかった場合、ペナルティとして特別控除額が10万円に減額されます。特別控除額が減ると、その分納付する所得税の額が上がります。
同じく青色申告のメリットである赤字の繰り越しも、申告期限を過ぎるとできなくなります。青色申告の節税効果を最大限受けるためにも、期限に余裕を持って確定申告を行いましょう。
もし、確定申告を行う余裕がない場合は、会計事務所や税理士事務所などのプロにお任せすると良いでしょう。監査からアドバイザリーまでをトータルで支援している「アカウントエージェント株式会社」では、リモート対応可能な[税務顧問サービス]を提供しています。また、同事務所のサイトでは、税金の計算ができるシミュレーションツールも公開しているので、ぜひお役立てください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る個人事業主になると、会社員と異なり確定申告で所得税の納付手続きをする必要が出てきます。確定申告は手間がかかりますが、青色申告を活用すれば多くの節税効果も受けられます。事業資金を確保するためにも、確定申告に向けて日々備えておきましょう。
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