最終更新日:2025年02月19日
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フリーランスは作業時間やタイミングを自分の裁量で決める働き方で、産休や育休などの制度が用意されていません。ただし、国が推奨する助成金や補助金など、いくつかの制度はフリーランスでも利用できます。
本記事では、フリーランスが使用できる出産・育児の制度や知っておきたいポイントを解説します。将来子どもを持ちたいとお考えの方は、ぜひお読みください。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスは育休・産休制度を利用できません。労働基準法や育児・介護休業法などの対象は「雇用された労働者」であり、個人事業主やフリーランスは含まれないためです。
育休は、育児・介護休業法に定められた育児休業を指します。1歳未満の子どもを養育する制度です。
産休は正式には産前産後休業と呼ばれ、労働基準法で定められています。期間は産前6週間以内、産後8週間以内です。産休中の給与は企業が支払い、公的医療保険から出産手当金の支給も受けられます。
いずれも企業に雇用される従業員や公務員が利用できる制度で、自営業やフリーランスには適用されません。
フリーランスが利用できる育児出産を支援する制度は各自治体に用意されています。フリーランスや個人事業主はこれらを活用し、出産や育児に備えましょう。補助や助成には、以下のようなものがあります。
出産予定日前月から4ヶ月間、国民年金保険料が免除される助成制度もあります。多くの制度の支給条件は自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスが出産や育児で利用できる制度があります。全国一律の制度だけでなく、自治体が用意する制度も。利用できる条件や支給される金額が自治体によって異なる場合もあるので、制度ごとの特徴を調べておきましょう。
出産育児一時金とは、健康保険法に基づく保険給付の一種です。被保険者やその扶養者が出産した際に一定の金額が支給されます。
支給額は柔軟に決められ、政令や条例で規定されています。2023年4月からは、1児につき50万円に増額されました。
国民健康保険をはじめとする公的医療保険に付帯するもので、フリーランスも受け取れます。手続きは直接支払制度・受取代理制度・償還払い制度の3種類。出産する病院によって異なります。
妊婦健康診査は、母子保健法に基づいて実施される妊婦の健康診断です。
妊婦健診では保険は適用されず、検査費用は自己負担が原則ですが、多くの自治体で助成が受けられます。例として、東京都では初回に10,980円、2回目以降は5,140円が助成されます。超音波検査や子宮頸がん検診も対象です。
ただし、この費用助成は住んでいる自治体でのみ受けられます。遠方での里帰り出産を検討している方は注意してください。
国民年金の保険料免除は2019年4月より始まった、出産前後の一定期間に保険料を免除する制度です。次世代育成支援の観点で実施されます。
原則として出産前月から4ヶ月間の保険料が免除されます。多胎妊娠では出産3ヶ月前から6ヶ月間が免除期間です。届出は住民が登録されている市区町村の国民年金担当窓口、または電子申請で行います。
年金や健康保険については、「個人事業主向けの年金や健康保険は?代わりになる制度も紹介」の記事も参考にしてください。
児童手当はフリーランスが受け取れる給付です。支給額は3歳までが15,000円、3歳以上~小学校卒業までが10,000円(ただし第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円です。
上記は基本の金額であり、世帯所得が所得制限の限度額以上・所得上限の限度額未満の場合、月額一律5,000円になります。所得上限の限度額以上だと児童手当は支給されません。
この手当は毎年2月・10月・6月にまとめて支給されます。国の制度であり、金額や所得制限・所得上限額は全国一律です。
子どもの医療費助成制度は各自治体が実施する制度で、フリーランスでも受けられます。対象年齢は自治体によって異なり、たとえば東京都には乳幼児医療費助成制度や義務教育就学児医療費の助成制度があります。
自治体ごとに設定された助成なので、管轄外の病院で医療を受けた際は利用できません。自治体で手続きをして、支払った医療費の還付を受けられます。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスは被雇用者向けの制度を利用できません。主な制度としては、出産手当金や育児休業給付金、出生児育児休業給付金などがあげられます。
出産予定日以前42日から出産翌日以降56日までで、会社を休んだ分の給与を保証する手当金です。1日あたり本来の給与の2/3の額が受け取れます。支給額の計算式は以下のとおりです。
手当金支給開始日以前12ヶ月の各標準報酬月額の平均額÷30×2/3
出産手当金は全国健康保険協会から支給されるものであり、被雇用者を対象とした制度です。そのため、フリーランスは受け取れません。
育児休業給付金は、1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得した人を対象とする給付金です。パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合は1歳2ヶ月、保育所に預けられない場合は1歳6ヶ月までが対象期間となります。ただし、生まれてから8週間は対象外です。
この給付金では給与の約7割を保証します。厳密には、休業を開始したときの賃金日額に支給日数と67%をかけた額が支給額です。
ただし、育児休業を取り始めてから181日後はかけられる額が50%になる点、雇用主から賃金が支払われるとその分支給額が減る点に注意しなければなりません。
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者向けの制度です。フリーランスは雇用保険の対象外なので受け取れません。
出生時育児休業給付金は、子どもが産まれてから8週間のうち4週間以内の期間で産後パパ育休を取得した人に向けた給付金です。
支給額は、育児休業給付金と同じ計算式で求められます。育児休業給付金で保障されない産後8週間を対象とした給付金といえます。
出生児育児休業給付金も雇用保険の被保険者が対象です。そのため、やはりフリーランスには支給されません。
補助金等については、「個人事業主向けの補助金や助成金、支援金は?メリット・デメリットも紹介」の記事もチェックしてみてください。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスの女性が育児・出産をするときは、仕事を休業します。育児・出産で仕事ができない旨をクライアントに報告、相談しなければなりません。ここからは、育児や出産の前にすることを解説します。
休業するときは、なるべく早い時期にクライアントに伝えましょう。
産休の対象期間である「出産予定の6週間前から」を休業開始の基準にするパターンが多いようです。しかし、フリーランスは利用できる助成や給付金が少ないため、もう少し直前まで働く人もいます。
出産・育児の影響で長期案件に影響が出るときは、代行や外注、再委託などを検討します。
業務委託契約を結んだフリーランスが他のフリーランスに仕事を再委託するのは禁止です。代行者や外注先をクライアントに紹介し、自分を含まない二者間で契約を結んでもらいましょう。
ただし、完成物を納品する請負契約では再委託が可能です。
妊娠・出産の前後は、通常と同じ量の業務をこなすのが難しくなる場合もあります。妊娠が分かったら業務量を調整しましょう。出産後の育児も考慮して量を決めます。
クライアントとの信頼関係を維持するために、長期案件は負担を減らした形での継続を視野に入れましょう。
出産や育児は1人でするものではありません。妊娠時の過ごし方やお金の配分、出産後の育児の割合についてパートナーと話し合いましょう。
たとえば、パートナーが被雇用者なら、育児休暇の取得や被雇用者向けの給付金の受給ができます。出産後にパートナーに育児休暇を取ってもらい、自分はフリーランスの業務に戻ることも可能です。
互いの仕事や希望を踏まえ、納得のいく暮らし方を選択しましょう。
周りに育児をしているフリーランスがいたら、話を聞いてみてください。業務はどのように調整したか、出産後の育児と仕事の両立はどうしているかなどの経験談が聞けます。自分が思いもよらなかった選択肢が得られる場合もあるでしょう。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスは出産や育児で利用できる制度が限られるので、資金面や書類、育児などの準備を事前にすると安心です。フリーランスが出産までに用意したいものを解説します。
フリーランスは正社員より収入の安定性が低く、出産や育児でもらえる給付金が少ないといえます。
金銭面に不安があると、精神的に落ち込んだり業務に悪い影響が出たりします。無理して働くと体調を崩すため、計画的に貯蓄しましょう。
フリーランスは育児休業がなく、比較的早い段階での仕事復帰が求められます。そのため、保育園の利用を検討する方も多いでしょう。
保育園を申し込む際は開業届や就労証明書の提出を求められます。自営業者やフリーランスの場合、就労証明書の代わりに就労状況申請書を求められるケースもあるようです。
開業届をはじめとする書類は、出産前に準備しましょう。
開業届については、「個人事業主が出す開業届とは?書き方や提出するメリットなども解説」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
保育園は不足していて、待機児童が多くいます。そのため、保育園を即座に利用できない場合もあるでしょう。
特に、乳児保育は受け入れ可能枠が少ないようです。乳児期に保育園を利用したいなら、早めに保活を始めましょう。条件に合う保育園をピックアップする、見学を済ませるなど、出産前にした方が良い準備は多岐にわたります。
保活については、「フリーランスは保育園の申請で不利?保活の方法やポイントを解説!」の記事でも詳しく解説しています。
出産後は業務再開までのスケジュールを組み、仕事復帰の計画を立てます。計画は自分の目安となるだけでなく、クライアントに提示すれば今後の関係維持にもつながるでしょう。
体調面も考慮し、余裕あるスケジュールを組むのが重要です。初産だと体へのダメージも予測できないため、無理のない計画を作りましょう。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスで働く人は、育休のために就活を考えることもあるでしょう。しかし、育休目的の就活は避けるべきです。以下で就活をやめた方が良い理由を解説します。
有期雇用労働者の育児休業の取得条件は、以前は「雇用期間1年以上」が条件でした。しかし、2022年4月1日から条件が緩和され、子どもが1歳半になるまで契約満了が明確でないなら、雇用期間1年未満でも育休を取得できるようになりました。
また、産休はアルバイト・パートを含めたすべての期間雇用者が対象です。フリーランスのままでは対象外ですが、就職すれば産休が利用できます。
将来的に出産を望んでいる場合、それに合わせて就職と妊娠のタイミングを合わせるのは難しいでしょう。当然ですが、子どもを授かる保証がないためです。
また、妊娠しても初期にはつわりがあり、就活がうまく進まない可能性が高いと考えられます。加えて、子どもが1歳半になるまでの雇用が得られるとは限りません。
産休は雇用形態や雇用時期に関わらず取得できます。しかし、就職後すぐに産休を取得すると、業務内容を覚えるのが難しかったり、社内で産休目的で就職したと思われたりして、職場にいづらい状況になる恐れがあります。
こうした理由から、育休や産休を目当てとした就活はおすすめできません。
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希望にあう案件を受け取るフリーランスの育休や産休について解説しました。出産・育児という観点で見ると、フリーランスは恵まれた状況とはいえません。しかし、仕事を選べて業務量が調整できるので、事前の対策は可能です。
綿密に計画を立て準備をして出産、育児、家庭、そして仕事のバランスを保ちましょう。
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