最終更新日:2025年02月26日
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現在の仕事を退職してから、個人事業主やフリーランスとして開業することを考えている方もいるでしょう。個人で事業や業務をしつつ、再就職手当を受け取る方法があります。
本記事では再就職手当の基礎知識から申請手順、注意点までわかりやすく紹介します。再就職手当を検討している方、独立後の生活費を補いたい方は、ぜひ最後までお読みください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る再就職手当の基礎知識について、次の4つの観点から紹介します。
再就職手当の受給を検討している方は、厚生労働省の案内も確認しておくと良いでしょう。
再就職手当は、失業給付金の1つです。失業手当を受け取る資格のある方が早期に就職したときに受給できます。
離職者には、失業手当の基本手当を受け取る目的で再就職を遅らせる方がいます。給付期間に就職すると、失業手当をもらえなくなるためです。
そこで、早期就職を促す目的で再就職手当が作られました。就職促進給付とも呼ばれます。
失業手当の基本手当は、会社を離職したときに受け取れます。雇用契約の被保険者が離職した後、金銭的な不安を抱えずに再就職先を探せるよう、一定額の給付を目的とした制度が失業手当です。
基本手当として受け取れる金額は、離職理由や雇用保険の加入期間などで決定します。失業手当の基本手当の相場は、60歳未満で日額6165円、65歳未満で日額4990円です。
再就職手当は、所得給付日数が3分の2以上で基本手当の7割の金額が、3分の1以上で6割の金額が支給されます。ここでは、基本手当が日額5000円で支給日数が270日と仮定して、それぞれの計算方法を紹介します。
【所得給付日数が3分の2以上】
所得給付日数が3分の2以上のケースでは支給額が70%になるため、計算式は次の通りです。なお、所得給付日数は3分の2以上の200日と仮定します。
5000円×200日×70%=70万円
【所得給付日数が3分の1以上】
所得給付日数が3分の2以上のケースでは、支給額が60%になるため、次の式で計算できます。所得給付日数が3分の1以上の100日と仮定します。
5000円×100日×60%=30万円
再就職手当を受け取れるタイミングは人それぞれです。失業手当の受給資格が決定する日にちが退職理由によって異なるためです。
再就職手当の受け取りは、就職促進手当支給決定通知書が届いてから1週間程度かかります。退職理由が会社都合なら早ければ1ヶ月半程度、自己都合の場合は2ヶ月半程度が受け取りまでの期間です。
退職後にやることについては、「退職したらやることにはどんなことがある?手続きや注意点をしっかり理解しよう!」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る個人事業主でも再就職手当を受け取れます。ただし、受け取るには待機期間の満了や失業手当の手続きをしていないなどの条件を満たすことが重要です。個人事業主として働きながら再就職手当を受け取りたい方は、以下をチェックしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る再就職手当を受け取るには、次の条件を満たしていなければなりません。
個人事業主として活動を続けるうえで難しい条件もあります。ただし、条件に「原則」とある場合は必須とは限らないため、ハローワークなどに詳細を確認しましょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る個人事業主が再就職手当を申請するときに必要な提出書類は次の6つです。
開業届は、ハローワークではなく税務署に提出します。開業届は事業を開始したことを証明するために必要です。届出前の開業届のコピー、もしくは提出時に受け取った開業届の控えのコピーを用意しましょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る再就職手当を申請する際は、次の手順で申請しましょう。
それぞれのステップにおいて注意することや詳細を紹介します。
雇用保険の失業手当を受けるときには、受給資格を得るためにハローワークに離職票を提出します。
離職票は、退職する際に以前の勤務先から渡されるのが一般的です。受け取っていない方は以前の勤務先に連絡し、離職票の作成を依頼します。
離職票の提出だけでは失業手当の給付認定を受けられません。離職票の提出とあわせて求職申込もしましょう。
離職票の提出と求職の申し込みまでして初めて失業手当の受給認定を得られます。
求職の申込時に雇用保険説明会の案内があります。雇用保険説明会の日程はハローワークごとに異なるので、案内される日に参加しましょう。雇用保険説明会で申請に必要な書類を渡されるため、参加は必須です。
求職の申し込みが終わり、失業手当の受給認定を得られると、3つ目のステップへ進みます。
ハローワークで案内される雇用保険説明会に参加すると、失業手当や再就職手当の申請に必要な書類を受け取れます。説明会では失業手当の受給までの流れや書類の説明なども行われるため、必ず参加しましょう。
同時に、初回の失業認定の指定を受けます。失業認定を受けると、正式に失業手当の給付認定を得られます。
失業認定を受けた後に開業届を提出しましょう。開業届は近くの税務署でもらうか、国税庁のサイトからダウンロードできます。
開業届は、失業認定を指定された日付よりも後に提出します。失業認定日より前に開業すると、再就職手当を受け取れなくなる可能性が高まるためです。
原本のコピーや控えのコピーは再就職手当の申請時に必要です。忘れずにコピーを残しておきましょう。
開業届については、「開業届の届出で必要なものは?書類の書き方や提出方法について解説」の記事もチェックしてみてください。
開業届が税務署で受理されたら、ハローワークで再就職手当を申請します。開業後1ヶ月以内が期限となっているため、期限内に申請をしましょう。
再就職手当の申請から決定通知が送られてくるまで、約1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。支給決定後、銀行口座へ再就職手当が振り込まれます。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る再就職手当を申請する際は、次の4点に注意してください。
それぞれの注意点の詳細を紹介します。
失業手当の給付後に開業しても、再就職手当は受け取れません。再就職手当はあくまでも失業手当受給中の方が対象で、失業手当給付後は対象外となるためです。
支給が始まるタイミングは離職方法により異なるので、すぐに受け取れるとは限りません。再就職手当を受け取りたい方は、期間に余裕をもって開業届や再就職手当の申請をしましょう。
事業の労働時間について確認しましょう。事業に使う時間が短かいと、就労とみなされない場合があります。
就労とみなされる労働時間は、事業の準備期間も含めて1日4時間以上です。4時間未満でも、事業に専念していてハローワークの紹介に応じられない、求職活動をしないなどであれば就労として認められるケースがあります。
ただし、4時間以上でも、1日の収入が賃金日額の最低額未満なら就労ではないと判断されます。
再就職手当を受け取る場合は、早期に開業した方が受け取れる金額が増えます。給付日数が3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上給付日数が残っている場合は60%と、10%もの違いがあります。
早めに再就職手当の申請ができる方は、できるだけ早くするに越したことはありません。
受給条件を満たしているか確認をしてから申請しましょう。受給条件を満たしていないと審査で落とされます。
条件を満たしていないにもかかわらず審査に通った場合、後から不正受給と判断される恐れがあります。不安なときは、ハローワークへの相談がおすすめです。
その他、補助金等については、「個人事業主は給付金・補助金・助成金の対象になる?申請のポイントも紹介」の記事も参考にしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る個人事業主が再就職手当を受け取る場合、受給条件を満たす必要があるのはもちろん、申請のタイミングも重要です。タイミングが異なると受給金額が数十万変わったり、再就職手当が受け取れなかったりする可能性があります。
受給条件や申請時期をしっかりと見極めて、正しいタイミングで再就職手当を申請しましょう。
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