最終更新日:2025年02月26日
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給与所得がある会社員は源泉徴収として税金が給与から差し引かれますが、これは個人事業主にも無関係ではありません。取引先次第では源泉徴収制度の対象になります。
本記事を読み、源泉徴収制度の概要や対象になるケース、個人事業主が源泉徴収をするときのポイントを確認しましょう。税額の算出方法や徴収した所得税の納付についても解説するので、個人事業主はぜひ参考にしてください。
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希望にあう案件を受け取る源泉徴収が必要となる報酬の支払いをしていて、所得税・復興特別所得税を差し引いて国に納める義務がある事業主を源泉徴収義務者といいます。個人事業主が源泉徴収義務者に該当するケースを見ていきましょう。
従業員を2人以上雇用しており、毎月対象となる報酬を支払っている事業主は、源泉徴収が義務付けられています。
源泉徴収が必要な支払いをしている場合、個人事業主でも法人でも源泉徴収する義務があります。このとき、給与支払い事務所等の開設届出書を提出しなくてはなりません。
また、税理士・弁護士・司法書士への報酬や原稿料も源泉徴収の対象となります。青色事業専従者に給与を支払っている場合も同様です。
報酬を受ける側の個人事業主は源泉徴収義務者にはなりません。雇用している人数が常時2人以下であり、税法上の家事使用人のみに給与や退職金を支払うケースも源泉徴収義務の対象外です。
そのほか、従業員を雇わず弁護士やデザイナーなどに外注業務を依頼しているケースも源泉徴収は不要です。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主が源泉徴収票を作成するときに記載するのは、以下の内容です。
源泉徴収税額は、国税庁が発行する給与所得の源泉徴収税額表(月額または日額)を使用して計算しましょう。
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希望にあう案件を受け取る「そもそも源泉徴収について詳しく知らない」という方もいるでしょう。ここからは、源泉徴収の基礎知識を紹介します。
源泉徴収とは、給与や報酬を受け取るときに納める所得税を事業者が代わりに納税する制度です。給料や報酬から天引きをして支払います。
その年の所得に対して発生する所得税は、本来は所得を得た人が計算して申告や納付をしなければなりません。これを申告納税制度と呼びます。
しかし、特定の所得に関しては、給与や報酬を支払っている法人や個人が代わりに納税します。これが源泉徴収です。
給与所得以外にも源泉徴収が必要な報酬があります。例は以下のとおりです。
そのほか、プロ野球選手の契約金や競馬の馬主に支払われる賞金なども対象です。
源泉徴収の対象となる期間は、その年の1月から12月までの1年間です。契約や労働をしたタイミングではなく、報酬が支払われた日付で判断します。
たとえば、2023年12月分の給与や報酬が2024年1月に振り込まれた場合、この金額にかかる税金は2024年分のものとして源泉徴収されます。
個人・法人に関わらず、源泉徴収対象の報酬を支払う事業者は源泉徴収義務者です。
個人事業主であっても、従業員を雇用していて源泉徴収が必要な報酬や毎月の給与を支払っていれば源泉徴収義務者に当てはまります。給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主が源泉徴収をする際は、いくつかのポイントを押さえましょう。ここでは3点紹介するので、源泉徴収の参考にしてください。
源泉徴収した所得税には納付期限があります。原則として、報酬を支払った翌月10日までに納付しなくてはなりません。
期日までに納税できなかった場合、不納付加算税や延滞税などが課税される可能性があります。納付期限は必ず守るようにしましょう。
従業員の雇用が10人未満の場合、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すると、納付を年2回に分けられます。半年分をまとめて納付できる制度です。
請求書を発行する際は、消費税の取り扱いに注意しましょう。
消費税と源泉徴収を合わせた金額で請求書を作成してはいけません。請求書で報酬額と消費税の金額が明確に分けられていれば、消費税額を除いた分が源泉徴収の対象になるためです。
源泉徴収制度は、年末調整や確定申告による調整を前提にした制度です。個人事業主は、取引先から発行される支払調書をもとに精算しましょう。
源泉徴収税額は収入金額から単純に算出されており、確定申告で出した年間税額を上回っていることがあります。源泉徴収で差し引かれた金額を申告する「還付申告」をすれば、源泉徴収税額が年間の税額を上回っていたときに還付金を受けとれます。
確定申告については、「業務委託契約の税金|所得税・住民税の概要や確定申告の方法とは」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
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希望にあう案件を受け取る源泉徴収税額を算出するための計算方法を解説します。
支払金額100万円以下の場合の税額は、報酬額×10.21%で計算できます。100万円以上のときは、(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円が税額です。
たとえば、原稿料として30万円の報酬を支払った際の源泉徴収額は以下のとおりです。
30万円×10.21%=30,630円
弁護士への報酬として150万円支払った場合、源泉徴収額は以下の計算で求めます。
(150万円-100万円)×20.42%+102,100=204,200円
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希望にあう案件を受け取るここからは、個人事業主が源泉徴収をしたあとの納税方法を紹介します。
徴収した源泉徴収は、所得税と復興特別所得税に分けられます。これらは、税務署か金融機関の窓口で納税します。ただし、窓口で納税するときは所得税高計算書に記入しなくてはなりません。
e-Taxを利用すれば、窓口に並ぶことなくATMやネットバンクからの納税が可能です。納税の期限は、原則として報酬が発生した月の翌月10日までです。
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希望にあう案件を受け取る源泉徴収は、事業主が従業員に代わって税金を納める制度です。従業員を雇って給与や報酬を支払っている個人事業主に関係します。必要なときにスムーズに源泉徴収ができるよう、基礎知識を身につけましょう。
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