最終更新日:2025年03月05日
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この記事のまとめ
確定申告を前に経費について悩んでいる方や、少しでも節税したくて方法を勉強している方もいるでしょう。本記事では、経費や領収書の取り扱い、所得控除の種類、経費に迷ったときの考え方、節税方法などについて紹介します。
経費にできるものや家事按分の仕方、所得控除について知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
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希望にあう案件を受け取るはじめに、経費の概要と計上する目的を紹介します。
経費は事業のために使用したお金を指します。会社で使用する文房具、取引相手のところに向かう際にかかった交通費などです。経費は単式簿記もしくは複式簿記で記録・管理する義務があります。
経費として計上するときはお金を使ったことの証明が必要で、領収書を使用するのが一般的です。経費の証明書については後述します。
確定申告では、収入から経費を差し引いた所得を計算します。その所得から所得控除を差し引いた金額によって税金が決まります。経費の金額や所得控除の金額が多いと、納める税金が減る仕組みです。
ただし、個人事業主は所得が少ないと支払能力が低いと判断され、ローンの借入額が少なくなったり、ローンを組めなくなったりするケースがあります。経費の計上は必要な分だけにしておきましょう。
確定申告については、「確定申告は個人事業主の場合年収いくらから? ケース別の要不要や手順」の記事でも詳しく解説しています。
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希望にあう案件を受け取る確定申告で経費として計上できるものは多くありますが、できないものもあります。ここでは、経費として計上できる8項目を紹介します。
減価償却とは、パソコンやテレビ・デスクなどの高額な資産を数年かけて少しずつ経費にするルールです。分割した経費を減価償却費といいます。
減価償却をするのは、購入したときの金額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものです。ただし、確定申告の種類が白色申告か青色申告かによっても変わるため注意しましょう。
また、減価償却が終わったものも、使用期間は減価償却費として1円を経費にし続けないといけません。さらに、減価償却が終わった資産を処分する際、帳簿上で「除却」と呼ばれる作業を行います。
Web広告や新聞、チラシなどの広告に支払った費用は広告費として計上できます。
広告費と類似している科目に「販売促進費」があります。販売促進費は、試供品やノベルティグッズなどの販売を促すものに支払った費用です。
広告費か販売促進費か迷ったときは、宣伝のための費用は広告費、さらに購入してもらうための費用は販売促進費と判断しましょう。
交通費には、バスや電車などの公共交通機関の利用費やタクシーや車での移動費が含まれます。
公共交通機関を利用する際には、ICカードへチャージしてからの利用に注意する必要があります。ICカードへチャージした記録と、チャージしたお金を利用した記録の2段階の帳簿付けを行いましょう。
高速料金や駐車場代は、必要であれば家事按分をします。家事按分については後述します。
スマホ代やインターネット代、ブログのドメイン代やレンタルサーバー代などは通信費として計上できます。宅配便や郵便関連の費用も通信費として計上可能です。
郵便切手は、購入した日付ではなく利用した日付の帳簿付けが必要となります。Wi-Fi代やスマホ代に関しては、プライベートでも使用している場合は家事按分をしましょう。
租税公課は、国や市町村などへ納める租税と、租税以外に市町村や公共団体に支払う公課をまとめた呼び方です。個人事業主が経費で計上できる租税公課には、次のようなものがあります。
固定資産税や自動車税は、建物や自動車を事業でしか使用しないときのみ全額経費に計上できます。プライベートでも利用するものは家事按分が必要です。
消耗品費の基準は、購入金額が10万円以下で1年以内に使いきれるものです。ノートやボールペン、ティッシュなどの事務用品や消耗品が対象となっています。
そのほか、消耗品費として計上できるものを以下に示します。
ただし、1年以上使用するものでも、10万円以下であればパソコンやデスク、エアコンなどを消耗品費として計上できます。
業務を外注や委託したときに支払う費用は外注工賃として経費に計上できます。
基本的に請負契約を結んだ場合は、雇用契約ではないため社会保険料の支払いは不要です。ただし、請負契約の内容によっては源泉徴収義務が発生します。
また、請負契約でも一定の条件を満たしていると、委託ではなく雇用関係にあると判断される可能性があります。
雑費はどの科目にも対応しない、一時的な経費を計上するときに使用します。
具体的に、次のような出費を雑費として扱います。
上記のように、目に見えないサービスの利用料や頻度の少ない出費に利用されることの多い科目です。利用頻度の高い出費は雑費ではなく、他の科目で計上しましょう。
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希望にあう案件を受け取るプライベートと業務の両方で使用するもの・サービスの料金は、業務で使用する分のみを経費として計上可能です。使用割合に応じて分けることを家事按分と呼びます。
自宅を作業場としている場合、事業に必要な分を家事按分して経費にできます。水道光熱費として経費に計上できるのは次のような費用です。
水道光熱費の経費を計上するときは、請求書に記載されている日付で帳簿に記録します。家事按分する際、時間から割り出すと計算しやすいでしょう。
自宅を事務所や作業場と兼用しているときは、事業で使用している範囲の家賃を家事按分して経費として申告できます。もちろん、事務所としてしか利用していない物件は全額経費として計上可能です。
家賃を家事按分するときは、使用している面積をもとに割り出しましょう。
住宅ローンの元本は経費として計上できません。ただし、利息部分は必要経費として家事按分が認められます。「利息はお金を借りるうえで必要な出費」と判断されるためです。
家を自宅兼事務所として使用している場合や、事業用の住宅ローンを組んでいる場合は、利息分を経費として計上しましょう。住宅ローンの家事按分は、利用する面積から計算すると分かりやすいです。
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希望にあう案件を受け取る家事按分するときの計算方法は、大きく分けて以下の2つです。
それぞれの計算方法や、具体例を見ていきましょう。
次のような経費を家事按分するときは、事業にかける時間から計算しましょう。
事業に使用する時間を使って家事按分する計算は、以下の計算式を使用します。
1ヶ月の経費={(1ヶ月の請求金額×1/30もしくは1/31)×1日のうち事業に使う時間/24}×30もしくは31
たとえば、1ヶ月の水道光熱費が1万2,000円で、1日に作業する時間が3時間の場合、経費は1,500円となります。
家事按分した経費={(1万2,000×1/30)×3/24}×30
=(400×1/8)×30
=50×30
=1,500円
面積から家事按分する費用は、住宅ローンの利息や家賃などです。住宅のどの程度の面積を事業に使用しているのかを計算し、利息(家賃)にかけ、家事按分できる金額を計算します。
家事按分した経費=1ヶ月の請求金額×(事業で使用している面積/家の面積)
たとえば、1ヶ月の請求金額が4万5,000円で、家の5分の1の面積を事業に使用している場合、家事按分した家賃は9,000円になります。
家事按分した家賃=45,000×1/5
=9,000円
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希望にあう案件を受け取る経費で計上できないものもあります。帳簿付けや確定申告書の作成前に必ず確認をしましょう。
法人税は法人の所得にかかる税金で経費にはできません。なぜなら、事業と関係なく納める義務があるためです。
法人税を納める義務のある法人は、以下のとおりです。
法人税は赤字でも納付する義務があります。青色申告の法人が2期連続で納税期限に遅れると、青色申告が取り消されるため注意しましょう。
住民税は、都道府県税と市町村税をまとめた呼び方です。所得の10%(都道府県税4%+市町村税6%)を住民税として納めます。
住民税は住んでいる地域に納める義務があり、事業には関係なくすべての人に課されています。そのため、住民税は経費として申告できません。
所得税は、収益から経費と所得控除を差し引いた金額に課税される税金です。住民税と同じく、所得があるすべての国民に支払う義務があります。事業とは関係なく、毎年支払う義務があるため、経費として認められません。
個人事業主の場合、一度個人事業主貸の扱いにし、経費ではなく自分のお金として支払います。
個人事業主は、自分の社会保険料を経費として申告できません。社会保険料には、次の料金が含まれます。
ただし、雇用している従業員がいれば、その人の社会保険料を経費にできます。法定福利費として計上しましょう。
国民年金の支払いも、事業に関係があるとはいえない出費です。国民年金は個人で支払いをするものであり、個人事業主の経費としては計上できません。
ただし、個人型確定拠出年金であるiDeCoは、所得控除が受けられます。iDeCoで節税対策をしたい場合、経費ではなく所得控除として申請しましょう。
住宅ローンの元本部分は、経費として計上できません。ただし、利息分はお金の借り入れに必要な出費として、家事按分での経費の計上が認められます。
事業に関係のないものはもちろん経費として計上できません。たとえば、完全在宅のライター業務をしている人が自動車のガソリン代などを経費にするのは不可能です。ただし、ライターが取材をするときに車を使った場合、ガソリン代は経費として認められます。
経費の不正計上をすると、税務署が調査に来る恐れがあります。事業に利用しないものや、業務中に使用しないものを経費として計上しないようにしましょう。
馬券や宝くじにかかる費用は、事業ではなく一時的な娯楽の費用として判断されるため、経費として計上できません。
ただし、事業として行っている場合は、経費として認められるケースがあります。この場合は、事業であることを証明しないといけません。事業計画書や事業として継続的に取り扱っていることを証明できる書類を用意しておきましょう。
支払う税金の種類については、「フリーランスが支払う税金の種類や節税対策について解説!」の記事も参考にしてみてください。
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希望にあう案件を受け取る経費にできるかどうか迷ったときは、次の2点を考えてみましょう。
それぞれの考え方を紹介します。
購入した商品やサービスが、事業で使用するものであれば経費にできます。
作業中に必要なものや考えをまとめるためにノートやボールペンなどが必要であれば経費として計上できます。ただし、プライベートと兼用する場合は、家事按分をして計上する必要があります。
事業の継続に必要なものも、経費として計上できます。事業の継続に必要な経費は次のような出費です。
事業の継続の上で欠かせない出費は経費にできます。ただし、所得税や住民税など個人にかかる税金は経費にできません。
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希望にあう案件を受け取る確定申告で経費として計上するときは、経費としてお金を使ったことの証明となる書類を保管しておく必要があります。ここでは、確定申告で経費として計上する際に必要なものや条件を紹介します。
経費の証明のためには領収書やレシートが使用できます。領収書やレシートを証明として残す場合、以下の項目が明記されていることを確認しましょう。
上記が記載されている領収書やレシートでないと、経費の証明としては認められません。また、これらの証明は7年間の保存義務があります。
領収書やレシートを紛失した場合でも、経費の証明書になり得るものはあります。前に紹介した4つの項目がすべて記載されたものであれば、領収書やレシートでなくても経費の証明ができます。
領収書の代わりになり得るのは、次のようなものです。
証明書は保存期間が過ぎるまで紛失しないようにしましょう。
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希望にあう案件を受け取る確定申告には青色申告と白色申告があります。ここからは、それぞれの書類の書き方や申告方法の違いを紹介します。白色申告か青色申告かで迷っている方は、参考にしてください。
白色申告は、確定申告書と合わせて収支内訳書の提出が必要です。
収支内訳書は、経費の申告書を指します。白色申告の収支内訳書は、それぞれの経費の項目ごとに合計額を記入するだけで作成可能です。青色申告のハードルが高い方には白色申告がおすすめといえます。
ただし、白色申告では青色申告に用意されている控除が受けられません。また、状況に応じて収支内訳書以外の書類を一緒に提出する必要もあります。
青色申告では、確定申告書とともに次の書類の提出が必要です。
青色申告の経費申告では、複式簿記で帳簿の管理を行ったりそれぞれの経費の内訳を詳細に記したりする必要があり、白色申告と比較すると複雑です。そのため、確定申告や帳簿管理などの知識がない方は難しく感じるでしょう。
書類の書き方がわからないときは、経費を入力するだけで必要な書類を作成できる会計ソフトを利用するのも手です。
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希望にあう案件を受け取る経費以外にも、確定申告で節税する方法があります。主に次の4つの方法です。
それぞれの方法を紹介します。
白色申告の方は、青色申告に切り替えるだけでも大きな節税効果があります。青色申告には、白色申告にはない特別控除が存在するのがポイントです。控除額は3段階に分かれており、それぞれの金額に応じて、条件が異なります。
ただし、青色申告は経費の申告が複雑で、複式簿記での帳簿管理が必要です。控除のメリットとデメリットを踏まえてから青色申告を検討しましょう。
青色申告については、「青色申告承認申請書とは?書き方や届出の方法、提出期限などを解説」の記事も参考にしてみてください。
iDeCoは、個人型確定拠出年金の略称で、個人で積み立てる年金を指します。iDeCoに加入すると、iDeCoの掛け金が全額控除の対象になります。そのため、掛金の金額に応じた節税効果が得られるでしょう。
ただし、積み立てたお金は60歳以降にしか引き出せません。また、iDeCoは積み立てNISAとしばしば比較されますが、積み立てNISAは運用益が非課税になるだけで、投資に使った金額は控除対象にならない点に注意してください。
所得控除は、所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。所得税や住民税の金額は所得に応じて決まるため、所得控除を活用すると節税できます。
他にも、節税対策については、「個人事業主の節税対策とは? おすすめの方法や活用できる制度を紹介」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
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希望にあう案件を受け取る確定申告で申請できる所得控除は15種類です。所得控除を申請すると、来年の所得税の金額を減らせます。ここからは、所得控除の特徴や内容を紹介します。
配偶者控除は、一緒に生活をしていて籍を入れている夫もしくは妻がいる方が対象になる所得控除です。
次の条件をすべて満たしている必要があります。
配偶者控除の控除額は、納税を行う方の所得に応じて変動します。
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象配偶者の所得が上限額を超えた方向けの所得控除です。
配偶者特別控除を受ける条件を以下に示します。
上記以外の条件は配偶者控除と同じです。配偶者特別控除も、申告する本人の所得金額に応じて控除額が変動します。
扶養控除は、扶養親族がいる方が受けられる所得控除です。扶養親族の条件は以下のとおりです。
扶養控除の控除額は、扶養親族に年齢や状況に応じて38万円・48万円・58万円・63万円と変化します。
基礎控除は、会社員・フリーランス・年金受給者などの収入を得ているすべての方が対象となる所得控除です。控除額は以下の表を参考にしてください。
1年間の合計所得 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円より多く2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円より多く2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円より多い | 0円 |
雑損控除は、災害や盗難、横領によって持っている資産が損害を受けたときに受けられる控除です。ただし、詐欺や恐喝では雑損控除を受けられません。
1年間の合計所得が1,000万円以下の方は、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」の特例のうち、金額が高い方を選択できます。
雑損控除の控除額の計算式は2つあり、控除額が多い方を選択します。計算式は、以下のとおりです。
【計算式a】
(損害金額+災害による出費-災害保険の手当)-1年間の合計所得×10%
【計算式b】
(災害による出費-災害保険の手当)-5万円
納税する方が自分や家族のために支払った医療費が高額になった場合は、医療費控除が受けられます。次の式を参考にして計算しましょう。
控除額=(1月1日~12月31日の医療費合計-医療保険の手当)-10万円(1年間の合計所得が200万円以下の方は合計所得の5%)
医療費控除を受ける際は、次の点に注意してください。
医療費の控除は家族分の合計金額で申請できます。頻繁に病院を利用する方は領収書を保管しておきましょう。
社会保険料控除は、申告する本人が夫もしくは妻や家族の社会保険料を支払ったときに受けられる所得控除です。会社員の場合は給料から天引きされます。
控除の対象となる社会保険料の例は次のとおりです。
社会保険料控除の控除額は、1年間に支払った金額すべてが対象です。
小規模企業共済掛金控除は、小規模企業共済法に定められた共済契約により掛け金を支払ったときに受けられる控除です。iDeCoの掛金控除はこの控除に当たります。自分で確定申告して控除を受けるときは、小規模企業共済掛金控除の項目に記入してください。
生命保険料控除は、申告する本人が次の保険料を支払ったときに受けられる控除です。
ただし、2012年1月1日より前に契約したものか、1日以降に契約したものかによって控除額が異なります。生命保険料控除の控除額は次の表を参考にしてください。
【2011年12月31日までに契約したもの】
1年間の合計支払額 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 支払った金額すべて |
2万5,000円より多く5万円以下 | 支払った金額✕1/2+1万2,500円 |
5万円より多く10万円以下 | 支払った金額✕1/4+2万5,000円 |
10万円より多い | 5万円 |
【2012年1月1日以降に契約したもの】
1年間の合計支払額 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払った金額すべて |
2万円より多く4万円以下 | 支払った金額✕1/2+1万円 |
4万円より多く8万円以下 | 支払った金額✕1/4+2万円 |
8万円より多い | 4万円 |
地震保険料控除は地震保険料を支払ったときに受けられる控除で、以前の「長期損害保険控除」が変更になった制度です。ただし、条件を満たしていれば、現在も長期損害保険控除を受けられます。
現地震保険料控除と旧長期損害保険控除の控除額は次の表を参照してください。
【現地震保険料控除】
1年間に支払った合計額 | 控除額 |
---|---|
5万円以下 | 支払った金額すべて |
5万円より多い | 5万円 |
【旧長期損害保険控除】
1年間に支払った合計額 | 控除額 |
---|---|
1万円以下 | 支払った金額すべて |
1万円より多く2万円以下 | 支払った金額✕1/2+5,000円 |
2万円より多い | 1万5,000円 |
寄付金控除は、申告する本人が国や公共団体などに対し特定寄付金を支払った際に受けられる控除です。ふるさと納税は、この寄付金控除に当たります。控除額は次の計算式を参考にしましょう。
控除額=(1年間に支払った特定寄付金の合計額もしくは合計所得の40%)-2,000円
寄付金控除の控除額は、計算後の金額が低い方を申請できます。
障害者控除は、申告する本人や夫(妻)、家族が所得税法上の障害者であるときに控除が受けられる制度です。16歳未満の扶養親族でも障害者控除が受けられます。控除額は、次の表を参考にしましょう。
障害者の区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
寡婦控除は、申告する本人が寡婦である場合に受けられる控除です。次のようなケースに当てはまる場合、寡婦と判断されます。
寡婦控除の控除額は27万円です。
申告する本人がひとり親であるときに受けられる所得控除です。ひとり親控除を受けるには、次の3つの条件すべてを満たす必要があります。
このときの子どもは、他人の夫もしくは妻や扶養親族になっていないことが条件です。ひとり親控除の控除額は35万円です。
申告する本人が勤労学生であるとき、勤労学生控除が受けられます。勤労学生控除を受けるには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
勤労学生控除の控除額は27万円です。
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希望にあう案件を受け取る確定申告で経費の申告をすると収益から差し引かれるため、余分な所得税の納付を避けられます。経費申告をするためには、帳簿や領収書などの保管が必要です。また、経費には計上できる出費と計上できない出費があるため、事前に確認しましょう。
さらに節税したい場合は、青色申告への切り替えや所得控除の活用がおすすめです。所得控除にも、それぞれ申請のための条件があります。よく確認してから確定申告しましょう。
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