最終更新日:2024年10月17日
この記事のまとめ
青色申告する場合は、帳簿を複式簿記で作成する必要があります。その大変さから、ためらってしまう個人事業主もいるでしょう。しかし、現在は作成をサポートしてくれるソフトも充実しています。
そこで本記事では、青色申告の基礎知識やメリット・デメリット、手続きなどを解説します。青色申告は節税効果が高いので、気になる方はぜひお読みください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る青色申告は法人でも個人事業主でもできます。まずは、青色申告の基礎知識を見ていきましょう。
青色申告は所得税の申告方法の1つです。事前に手続きし、決まった形式で帳簿を作成して申告すると、最大65万円の特別控除を受けられます。家族の給与を経費扱いにでき、赤字を最大3年間繰り越せるのもメリットです。
個人事業主の申告方法には、白色申告もあります。記帳が「簡易簿記」というシンプルな方法で、事務的な負担が少ないのが特徴です。ただし、白色申告では最大65万円の特別控除は受けられません。
個人事業主は青色申告をした方が良いと考えられます。
青色申告の大きなデメリットは、複式簿記による帳簿作成の大変さです。しかし、近年は帳簿作成用のソフトも多く、「簿記が苦手」という方も挑戦しやすくなっています。節税効果が高いので、可能なら青色申告するのが望ましいでしょう。
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希望にあう案件を受け取るインボイス制度は消費税の仕入税額控除の一種で、仕入れ時の消費税の支払いと売上からの消費税の二重課税を防ぐ制度です。インボイス制度で青色申告する個人事業主が受ける影響を見ていきましょう。
消費税の課税事業者は適格請求書、いわゆるインボイスの発行が可能です。
しかし、適格請求書を発行するには、請求書のフォーマットや記載項目の変更が必要です。仕訳や消費税の計算方法も変更になるので、免税事業者だった個人事業主が適格請求書発行業者となると事務作業量が増加するでしょう。
課税事業者になると、今まで申告していなかった消費税の申告や納税が求められます。消費税は売上にかかるため、免税事業者だった個人事業主には負担が大きく感じられるでしょう。
また、制度に対応するための経費に加え、消費税のため売上の一部を留保しておく必要も生じます。収入が減る恐れがある点に要注意です。
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希望にあう案件を受け取る青色申告には特別控除をはじめ多くのメリットがあります。青色申告する場合はそのメリットを把握し、節税効果を最大限活用しましょう。
青色申告の最大のメリットである特別控除は、複式簿記による記帳を行い、確定申告の際に賃借対照表と損益計算書を添付することで利用できます。
書面による提出の場合、控除額は55万円です。e-Taxによる電子申告、あるいは優良な電子帳簿保存を行ったときは上限65万円が適用されます。
ただし、提出期限内に申告を行わなければ、青色申告特別控除の最大額は10万円です。複式簿記ではなく単式簿記による記帳で損益計算書を添付した際も同様の上限額です。
青色申告すると、仕事を手伝っている家族(青色事業専従者)の給与を経費として計上できます。青色事業専従者は、青色申告者と生計を同じくしている15歳以上の配偶者や親族が、その事業に専従しているときに認定されます。
ただし、青色専従者給与に関する届出書の金額は、専従者の仕事、労働の対価として適正な金額であると認められる必要があります。専従者の給与の過大申告はできません。
青色申告すると、個人事業の損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。翌年以降の年度の所得金額から控除できる仕組みです。
たとえば、ある年に100万円の赤字を計上し翌年に150万円の利益が発生した場合、前年度の赤字分を繰越して所得を50万円とすることが可能です。
損失を前年分の所得金額と相殺し、納付済みの所得税から還付を受ける繰戻もできます。ただし、繰戻還付制度では内容を調査して還付が決定します。税務署からの問い合わせが来たり税務調査を受けたりする可能性があるので注意してください。
白色申告では、仕事で使うパソコンや車など固定資産に該当する10万円以上の物品は購入時にまとめて経費にできません。減価償却期間にわけて経費計上する必要があります。
しかし、青色申告であれば、30万円未満の固定資産に対して少額減価償却資産の特例を適用できます。この場合、購入費用を当年の経費として全額計上が可能です。
また、青色申告では貸倒引当金を必要経費として計上できます。貸倒引当金とは、貸倒損失によるリスクに備えることを目的とし、発生する損失額を予想して一定の割合で計算した見積額をあらかじめ計上したものです。
貸倒引当金は、年末における貸金の帳簿価格の合計金額の5.5%以下と定められています。貸金には常に貸倒のリスクが伴いますが、この貸倒引当金の計上により少しリスクが軽減するでしょう。
ただし、金融業では合計額の3.3%までという制限があります。
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希望にあう案件を受け取る青色申告にはデメリットもあります。事業規模が小さい個人事業主は、負担になるケースも正しく理解してから青色申告を検討しましょう。
青色申告するには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
新しく事業を始めた場合は、開業から2ヶ月以内に提出しなければなりません。事業開始から青色申告したい場合は、開業届に加えて所得税の青色申告承認申請書もセットで提出します。事業を始めたら、申請書は可能な限り早く提出しましょう。
青色申告で特に大変なのは、複式簿記による帳簿付けです。青色申告特別控除額が10万円でも良い場合は簡易簿記で構わないため、白色申告と変わりません。
青色申告特別控除の効果を最大限に活かすには、55万円控除の要件を満たし、e-Taxで申告と青色申告決算書を提出する、あるいは電子帳簿保存をする必要があります。ITやパソコンの操作に苦手意識があると、65万円の控除を受けるハードルが高いでしょう。
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希望にあう案件を受け取るここからは青色申告に必要な書類と諸手続きについて解説します。提出する書類や手続きは多いですが、いずれも申告に必要なものなので、しっかりと把握しておきましょう。
青色申告承認申請書は、正式名称を「所得税の青色申告承認申請書」といいます。青色申告をしたい旨を申し出るための書類です。
青色申告承認申請書は、該当年度の3月15日までに管轄の税務署に提出してください。年の途中での変更は認められていません。開業が1月16日以降の場合は、開業から2ヶ月以内での提出が求められます。
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書は、青色事業専従者給与の控除を受けるために必要な書類です。経費に算入しようとする年の3月15日までの提出が義務付けられています。
1月16日以降に事業を新たに開始した場合と新たな専従者を雇い入れた場合、事業を開始した日、もしくは専従者が事業に従事し始めた日から2ヶ月以内に税務署に届け出てください。
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書は、住民票の住所以外の居住地や、事務所・店舗の住所を納税地にする場合に提出する書類です。
提出時期や期限は指定されていませんが、この書類を提出した日から納税地が変更されます。納税地が異なる場合には、変更後の税務署への届出も必要です。
個人事業主が自宅、または事務所や店舗住所のいずれで納税するかは利便性によります。たとえば、店舗と自宅が離れているときは、日中に通いやすい税務署を選択すると良いでしょう。
「給与支払い事務所等の開設届出書」は、個人事業主が従業員を雇い、給与を支払う必要がある場合に提出する書類です。
期限は給与支払い事務所を開設した日から1ヶ月以内と定められており、所轄の税務署に持参、あるいは郵送で提出します。提出後、源泉徴収した所得税の納付用紙が送られてきます。ただし、月額の給与が88,000円未満のときは源泉徴収は発生しません。
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希望にあう案件を受け取る青色申告での必要書類や提出方法を解説します。申告で求められる書類は、確定申告書と青色申告決算書の2つです。書類は直接持参するほか、郵送やe-Taxでも提出できます。
確定申告書は、所得税を申告する年の1月1日から12月31日までの所得金額を示す書類です。事業収入から諸経費などを差し引いた金額が利益となり、そこから各種控除を差し引くと所得金額が出ます。所得金額に税率をかけたのが納付する所得税額です。
青色申告決算書は、確定申告において提出する事業の帳簿です。青色申告決算書は、損益計算書1枚と損益の内訳の記入書2枚、賃借対照表1枚をまとめたものをいいます。
「青色申告決算書は記載が大変そう」と思う人もいるでしょう。しかし、確定申告ソフトを用いれば入力した数値が自動で反映されます。誘導に従って入力すれば完成するため、作成のハードルは低いでしょう。
確定申告書の提出方法は、青色申告も白色申告も変わりはありません。税務署に持参する、郵送をする、e-Taxで送るの3つです。
直接提出する方法は、書類に不備がないかその場で確認してもらえるため安心感があります。ただ、窓口が混雑していると時間がかかるのはデメリットです。税務署の開庁時間に合わせて出向く必要もあります。
郵送による提出は手間がかかりませんが、不備があった際は再提出になります。e-Taxのメリットは、好きな時間に提出でき、添付書類を簡略化できることです。
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希望にあう案件を受け取る確定申告の青色申告者は、事業に関わる書類の保存義務が課されています。保存義務のある書類の例は以下のとおりです。
領収証、小切手控、預金通帳、借用証などの期限は7年とされています。請求書などその他の書類は5年ですが、原則事業に関わる証憑は7年間保存すると覚えておきましょう。
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希望にあう案件を受け取る開業届は、個人が継続的な事業活動を行う際に税務署に提出する書類です。提出しない個人事業主は青色申告ができません。
結論から述べると、個人事業主は開業届を提出するべきといえます。青色申告するのに必要だからです。
副業で個人事業を行い、他に主たる収入がある事業主は開業届を提出しない選択もあります。しかし、個人事業が主たる収入源の場合は開業届を提出し、青色申告する方が節税につながるでしょう。
開業届は、事業を開始して1ヶ月以内に所轄の税務署に提出します。直接持参するほか、郵送やインターネットによる電子申告する方法があります。
作成した開業届は、コピーを用意して税務署で受付印を押してもらいましょう。開業届がのちに金融機関などで必要になる場合があるためです。郵送のときはコピーと返信用の封筒を同封すると、受付印のついた書面が返送されます。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主にとって、青色申告は適正な税申告と節税につながる方法です。帳簿作成に伴う正しい経理処理を通じ、事業を適切に運用していく助けにもなるでしょう。
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最終更新日:2024年10月04日