
最終更新日:2025年11月14日

青色申告のやり方を知りたいと考えている個人事業主もいるでしょう。青色申告は白色申告と比較して複雑な対応が求められますが、節税効果が高いのが特徴です。 本記事では、青色申告の基礎知識や制度を活用するメリット・デメリット、手続きの方法・流れ、必要書類の書き方などを解説します。手取りを増やしたい個人事業主は、ぜひ参考にしてください。
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青色申告は、所得税の申告方法の一つです。事前に申請し、複式簿記で帳簿を作成して申告することで、税制上有利な扱いを受けられます。
複式簿記とは、取引ごとに借方と貸方の両方を記帳する方法です。現金の増減のみを記録する単式簿記(簡易簿記)と比べて手間がかかり、知識も必要になります。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
青色申告と白色申告の主な違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 対象となる所得 | 限定なし | 事業所得・不動産所得・山林所得に限られる |
| 記帳方法 | 簡易簿記(単式簿記) | 複式簿記 |
| 事前手続きの有無 | なし | あり |
| 特別控除の有無 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | 原則不可 | 3年間可能 |
青色申告と白色申告のどちらで手続きをするかは、個人事業主が自由に選べます。それぞれメリット・デメリットがあるため、自分に合った申告方法を見極めましょう。
白色申告について詳しく知りたい人は、「個人事業主が白色申告するメリットは?青色申告との違いや必要書類も解説」を参考にしてください。
青色申告の対象者は、以下の3つの所得がある人です。
個人事業主の収入は原則として事業所得になるため、青色申告を選べます。上記の要件を満たしたうえで、事前に青色申告承認申請書を提出した人は青色申告が可能です。一方、会社員の給与所得や副業の雑所得などは、青色申告の対象外となります。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここでは、個人事業主が青色申告をする際の基本的な流れや手順を解説します。
個人事業主が青色申告をするためには、事前準備として青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告承認申請書の主な記載事項は、以下のとおりです。
申請書は、青色申告をする年の3月15日まで(新しく事業を始めた場合は、開業から2ヶ月以内)に所轄の税務署に提出します。
青色申告承認申請書の書き方を知りたい人は、「青色申告承認申請書とは?書き方や届出の方法、提出期限などを解説」を参考にしてください。
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
確定申告の時期になったら、個人事業主は所得税の確定申告書を作成して提出する必要があります。確定申告書の作成方法には主に3つの方法があり、それぞれのメリットとデメリットは以下のとおりです。
| 作成方法 | 概要 | メリット |
|---|---|---|
| 手書き | 紙の申告書を入手して手書きで記入する方法 | 税務署の職員に相談しながら作成できる |
| 確定申告書作成コーナー | 国税庁が運営するWebサイト「確定申告書等作成コーナー」を活用して書類を作成する方法 | 画面の指示どおりに入力するだけで簡単に書類を作成できる/納税額を自動で算出できる |
| 確定申告ソフト | 確定申告ソフトやスマホアプリを使用して書類を作成する方法 | 確定申告書の作成だけでなく仕訳や記帳にも活用できる/銀行口座やクレジットカードの明細と連携して必要なデータを自動入力・算出できる |
確定申告書は手書きでも作成できますが、確定申告書作成コーナーや確定申告ソフト・アプリを活用すると効率的に作業を進められます。パソコンやインターネットの扱いに慣れている人は、オンラインでの作成方法がおすすめです。
確定申告の概要を知りたい人は、「確定申告とは?全くわからない人向けに必要書類や作成方法を解説」を参考にしてください。
出典:「確定申告書等の作成」
個人事業主として青色申告をするためには、確定申告書以外の書類も必要です。その一つに、「青色申告決算書」が挙げられます。確定申告書と青色申告決算書は税務署の窓口、または国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
控除を受ける場合は、支払いを証明するための書類も添付する必要があるため、早めに準備しましょう。
出典:「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
各種書類を作成したら、申告期限までに所轄の税務署に提出しましょう。書類の提出方法は主に以下の3パターンで、それぞれにメリットがあります。
| 提出方法 | 概要 | メリット |
|---|---|---|
| 窓口で手渡し | 税務署に足を運び、窓口で書類を提出する方法 | 書類に不備がないかその場で確認してもらえる/疑問点を税務署の職員に直接質問できる |
| 郵送 | 普通郵便や信書便物で税務署に郵送する方法 | 税務署に行く必要がない分、手間や時間がかからない |
| 電子申告(e-Tax) | 国税庁が運営する国税関連のオンラインサービス「e-Tax」を使って手続きする方法 | 提出開始日以前に手続きできる/24時間送信できる/会計ソフトやアプリで作成した書類をそのまま提出できる/最大65万円の青色申告特別控除を受けられる |
出典:国税庁「申告書の提出方法」
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここでは、個人事業主が青色申告するメリットを解説します。節税効果を最大限活用するため、青色申告で受けられる優遇措置への理解を深めておきましょう。
個人事業主として青色申告を選ぶ大きなメリットは、特別控除を受けられる点です。
青色申告特別控除とは、収入から支出を差し引いた所得から最大65万円が控除される制度です。控除額は10万円・55万円・65万円の3種類に分かれており、それぞれ要件が異なります。
65万円の控除を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
e-Taxと電子帳簿保存は、どちらか一方で構いません。55万円の特別控除の場合、e-Taxと電子帳簿保存は要件に含まれません。65万円・55万円の要件に当てはまらない場合は、10万円の控除になります。
課税所得金額から控除されることで、所得税や住民税、国民健康保険料などの負担軽減につながります。
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
青色申告するメリットの一つが、仕事を手伝っている家族(青色事業専従者)の給与を全額経費として計上できる点です。家族に支払っている給与を経費として計上することで、納税者と配偶者の合計の税負担を抑えられます。
青色事業専従者の認定条件は、青色申告者と生計を同じくする15歳以上の配偶者や親族が事業に専従している場合です。また、「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
青色専従者給与に関する届出書には、専従者の仕事、労働の対価として適正であると認められる金額を記載しなければなりません。
出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
青色申告をしている個人事業主は、赤字を翌年以降の3年間繰越できます。翌年以降の年度の所得金額から赤字分を控除できるため、節税効果が期待できるでしょう。
たとえば、ある年に100万円の赤字を計上し、翌年に150万円の利益が発生した場合、前年度の赤字分を繰越して所得を50万円で申告できます。また、損失を前年分の所得金額と相殺し、納付済みの所得税から還付を受ける繰戻も可能です。
赤字に備えたい個人事業主は、「個人事業主が赤字になったら?確定申告のメリット・デメリットや手順を解説」も参考にしてください。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
少額減価償却資産の特例が適用されるのも、青色申告するメリットの一つです。
白色申告では、仕事で使うパソコンや車など、固定資産に該当する10万円以上の物品を購入した際、減価償却期間に分割して経費計上しなければなりません。
青色申告なら、30万円未満の固定資産を購入した場合に当年の経費として全額計上が可能です。この制度を活用して売上が多い年に設備投資を行うことで、節税効果が期待できます。
出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
青色申告のメリットとして、貸倒引当金を必要経費として計上できる点が挙げられます。
貸倒引当金とは、商品の販売先の相手が支払い不能になった場合の損失を見込んで積み立てるお金です。青色申告者の場合、貸倒引当金として積み立てた金額の一部を経費にできます。
貸倒引当金として経費計上できるのは、年末における貸金の帳簿価格の合計金額の5.5%(金融業は3.3%)以下と定められています。この制度によって、貸倒時の損失によって生じるリスクを多少軽減できるでしょう。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここでは、個人事業主が青色申告をするデメリットについて解説します。青色申告のメリット・デメリットを比較し、自分に合った確定申告の方法を見極めましょう。
青色申告のデメリットの一つが、事前の申請に手間がかかる点です。
青色申告するためには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を受けなければなりません。国税庁のWebページや税務署の窓口から所得税の青色申告承認申請書を入手し、必要事項を記入したうえで期限までに提出するといった手続きが必要です。
また、一度申請書を提出すると翌年以降は自動的に青色申告者になり、取りやめたい場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の記入と提出が必要になります。
出典:
国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
国税庁「A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続」
複式簿記による帳簿付けが必要な点も青色申告のデメリットです。簡易簿記と比べて複式簿記は複雑な処理が必要になるため、経理作業の業務負担が増える傾向にあります。税制上のメリットを最大限活かすためとはいえ、ハードルが高いと感じる人もいるでしょう。
青色申告と白色申告のメリット・デメリットを比較したうえで適切な申告方法を見極めたい人は、「青色申告と白色申告の違いは?メリット・デメリットをわかりやすく解説」も参考にしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここでは、青色申告が向いている個人事業主の特徴を紹介します。
節税意識が高い人には、青色申告がおすすめです。適切に手続きすれば、青色申告特別控除をはじめとする税制上のメリットを得られるため、手取りが増えるでしょう。
納税額を少しでも減らしたい個人事業主は青色申告を選ぶだけでなく、「個人事業主の節税対策とは? おすすめの方法や活用できる制度を紹介」で紹介している節税対策も試してみてください。
これから個人事業主として開業・独立を検討している場合は、最初から青色申告を選択するのがおすすめです。
青色申告では赤字を最大3年間繰り越せるため、事業が軌道に乗るまでのリスクヘッジになります。開業前の段階なら、余裕を持って税務知識の習得や手続きの準備を進められるのもメリットです。
これまで白色申告をしてきた個人事業主も、青色申告への切り替えを検討するとよいでしょう。白色申告でも帳簿の作成と保存は義務なので、手間はあります。どちらにしても労力がかかるなら、税制上のメリットが大きい青色申告のほうが得になると考えられます。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここでは、個人事業主の青色申告で提出する書類の種類を紹介します。
確定申告書は、1月1日から12月31日までの収入と支出をもとに算出した納税額を記入する書類です。第一表から第四表までありますが、青色申告者が提出しなければならないのは第一・第二の2枚となります。
算出した課税所得金額や所得税額、申告者の個人情報などを確定申告書の各項目に記入します。なお、手書きの確定申告書は複写式になっているため、黒インクのボールペンを使用して控えにも文字が写るよう強い筆圧で記入しましょう。
青色申告決算書とは、帳簿をもとに事業の収益や経費、資産などの詳細を記入する書類です。損益計算書1枚と損益の内訳の記入書2枚、貸借対照表1枚の4枚の書類で構成されています。
なお、青色申告決算書は所得の種類によって様式が異なります。事業所得を得る個人事業主は「一般用様式」を使用しましょう。
基本的には1年間で作成した会計帳簿を集計し、決算書を作成したのち、その内容を青色申告決算書に転記します。青色申告決算書の書き方を詳しく知りたい人は、「青色申告決算書とは?書き方や提出方法を紹介」を参考にしてください。
個人事業主が青色申告で所得控除を受けるためには、以下のような書類を添付する必要があります。
かつて控除証明書は書面で交付されていましたが、近年は電子データ(電子的控除証明書等)化が進んでいます。上記書類を書面で提出する場合は、添付書類台紙への添付が必要です。電子的控除証明書等はe-Taxからオンラインで送信できます。
出典:国税庁「控除証明書等の電子的交付について」
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る青色申告の提出期限は、申告する年の3月15日までです。
所得税の納付期限も確定申告期限と同様です。振替納税の場合は期限までに申告し、約1ヶ月後に引き落とされる流れとなります。
納付期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生するおそれもあるため要注意です。ペナルティの詳細は、「業務委託契約の税金はいくら?確定申告のやり方や節税対策の方法も解説」で解説しているので、あわせて参考にしてください。
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
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希望にあう案件を受け取る青色申告する個人事業主には、事業に関わる書類の保存義務が課されています。保存義務のある書類の具体例は、以下のとおりです。
上記の帳簿や決算関係書類は、確定申告期限の翌日から7年間の保存が義務付けられています。
また、領収書や小切手控、預金通帳、借用証などの保存期限も7年です。請求書や見積書などは5年保存する必要があります。
なお、書類は紙ベースだけでなく、電子データとしても保存可能です。電子保存を検討している人は、「電子帳簿保存法とは?対応する書類や正しい処理の仕方をわかりやすく紹介」を参考にしてください。
出典:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る個人事業主が青色申告する際、事業のために支出したお金であれば経費として計上できます。経費の具体例は、以下のとおりです。
また、自宅で仕事している場合であれば、水道光熱費や地代家賃なども経費計上できます。ただし、プライベートでの利用分と事業での利用分に分けて計算する作業(家事按分)が必要です。
個人事業主が経費として計上できる費用の詳細については、「個人事業主の勘定科目一覧!経費に計上できる費用や仕訳方法も解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここでは、個人事業主が青色申告する際の注意点について解説します。トラブルなくスムーズに確定申告の手続きを終わらせるために、紹介する5つのポイントを意識しましょう。
個人事業主が青色申告をするためには、開業届を提出する必要があります。青色申告承認申請書には開業日を記載する必要があるためです。
開業届は提出しなくてもペナルティはありませんが、青色申告を希望する場合は早めに手続きを済ませたほうがよいでしょう。開業届の詳細は、「個人事業主が出す開業届とは?書き方や提出するメリットなども解説」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
青色申告を選択するにあたって、青色申告承認申請書の出し忘れに注意が必要です。
青色申告承認申請書を出し忘れると、青色申告の手続きができません。特に独立したての個人事業主の場合、多忙さから手続きが先延ばしになってしまうおそれもあります。
出し忘れを防止するためにも、開業届を提出する際に同時に手続きしておきましょう。
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
確定申告する際は、年度ごとの変更点に注意が必要です。確定申告では手続きする年度によって、求められる対応が変わるケースもあります。確定申告書や青色申告決算書の様式が一部変更される場合もあるため、申告する年度に対応した書類を使用しましょう。
個人事業主として青色申告するためには、日々の取引を正確に記帳しておく必要があります。青色申告に必須となる主要簿(仕訳帳と総勘定元帳)はもちろん、必要に応じて補助簿(現金出納帳や売掛帳、買掛帳など)の記帳も必要です。
青色申告のためだけでなく、経営状態を正確に把握できるよう、取引や事業活動の内容を詳細に記録しましょう。青色申告に必要な帳簿や記帳の仕方を詳しく知りたい人は、「青色申告に帳簿は必要?種類や控除の条件、つけ方の手順を解説」を参考にしてください。
自力で青色申告の手続きを進めるのが難しい個人事業主は、専門家に相談するのも手です。疑問点を曖昧にしたまま手続きを進めると、書類が受理されず再提出になったり、計上できる経費を申告できず納税額が増えたりする可能性もあります。
心配な場合は、以下のような団体・事業者に相談しながら確定申告を進めるのがおすすめです。
分からないことをそのままにせず、積極的に活用するとよいでしょう。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主にとって、青色申告は適正な税申告と節税につながる確定申告方法です。青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けられたり、赤字の繰越し・繰戻しができたりするなど、税制上の優遇措置を受けられます。
青色申告するには、事前に申請書類を提出しなければなりません。また、処理が複雑な複式簿記による帳簿作成が必要です。
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