
最終更新日:2025年11月14日

確定申告の際、白色と青色のどちらで手続きすべきか分からない個人事業主もいるでしょう。青色申告には税制上の優遇があるものの、あえて白色申告を選ぶ個人事業主もいます。 本記事では、個人事業主が白色申告を選択するメリットや青色申告との違いを解説します。白色申告における経費や控除、必要書類なども紹介するので、自分にとって最適な申告方法を知りたい人は参考にしてください。
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白色申告とは、税制上のメリットが少ない代わりに、帳簿の作成が簡単に行える確定申告の方法です。
白色申告では、簡易簿記(単式簿記)での記帳が認められています。簡易簿記は家計簿に似ており、専門的な会計の知識がなくても作成しやすいです。手続きの手間も減るため、初めて確定申告する人が取り組みやすい方法といえるでしょう。
白色申告と青色申告には、以下のような違いがあります。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 対象となる所得 | 限定なし | 事業所得・不動産所得・山林所得に限られる |
| 記帳方法 | 簡易簿記(単式簿記) | 複式簿記 |
| 事前手続きの有無 | なし | あり |
| 特別控除の有無 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | 原則不可 | 3年間可能 |
白色申告と青色申告のどちらを選ぶかは、個人事業主が自由に決められます。「青色申告と白色申告の違いは?メリット・デメリットをわかりやすく解説」を参考に、メリット・デメリットを比較したうえで自分に状況に合った方法を選びましょう。
出典:
国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
国税庁「No.2070 青色申告制度」
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る白色申告の主な要件は、以下のとおりです。
記帳と帳簿の保存は、事業所得などを得ている事業者に義務づけられている要件です。加えて、白色申告を行う際には、確定申告書と収支内訳書を期限までに税務署へ提出する必要があります。
出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る青色申告と白色申告は、一概にどちらが良いといえるものではありません。現在の事業収益や自らが経理作業に費やせる時間など、さまざまな背景を考慮して選ぶことが大切です。ここでは、白色申告に向いている個人事業主の特徴を紹介します。
これまで会計をしたことがない人や数学や複雑な計算が苦手な人は、帳簿づけが比較的シンプルな白色申告が向いています。また、本業が忙しく経理に割く時間がないなど、できるだけ経理を簡略化したいときにも白色申告がおすすめです。
家庭の収入や支出を記載する家計簿と違い、事業の経理では複雑な対応が求められます。会計・経理業務に慣れていない人がより複雑な青色申告を選んでしまうと、対応が難しくなる可能性も考えられます。
まずは白色申告での確定申告に慣れ、収入が増えてきたら青色申告への切り替えを検討するとよいでしょう。
事業収入が少ない、または赤字の個人事業主には白色申告が適しています。
青色申告は控除が多く、税制上のメリットが大きい反面、複雑な経理作業を行わなければなりません。しかし、事業を開始して間もないときや赤字が出ているときは、税制上のメリットを享受しづらく、青色申告の恩恵を感じにくい場合があります。
そのため、事業が軌道に乗り収入が支出を上回るまでは、業務負担の軽い白色申告にしておくのも手です。
なお、赤字になったときの対応については、「個人事業主が赤字になったら?確定申告のメリット・デメリットや手順を解説」で解説しています。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主が白色申告を選択するメリットを解説します。白色申告が自分に合っていると思う人は、ぜひ参考にしてください。
帳簿作成がシンプルで簡単なのが白色申告のメリットです。
白色申告では、記入する項目が少ない簡易簿記が認められています。青色申告に必要な複式簿記と比べて帳簿作成に手間がかからないため、経理業務に不慣れでも対応しやすいのがポイントです。
青色申告に必要な帳簿や記帳の仕方を知りたい人は、「青色申告に帳簿は必要?種類や控除の条件、つけ方の手順を解説」を参考にしてください。
出典:国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
事前の届出が不要なのも白色申告のメリットです。
青色申告するとなると、申告予定の年の3月15日までに税務署で申請手続きをしなければなりません。開業時期によっては、当該年度での青色申告に間に合わない場合もあるでしょう。
白色申告なら、事前の届出は不要です。所得税の青色申告承認申請書を提出しない場合は、自動的に白色申告を選択したことになります。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主が白色申告を選ぶデメリットについても見ていきましょう。
白色申告のデメリットの一つは、青色申告特別控除を受けられない点です。
青色申告特別控除は、収入から支出を差し引いた所得から最大で65万円が控除される制度です。文字どおり青色申告者が対象となるため、白色申告者は特別控除を受けられません。
その結果、白色申告者は控除額が少なくなり、課税所得が多くなる可能性があります。事業で黒字を達成していて、少しでも納めるべき税金を安くしたいなら青色申告がおすすめです。
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
白色申告には、青色事業専従者給与が認められないデメリットもあります。
青色事業専従者給与とは、配偶者や親族に支払った給与が必要経費となり、所得から控除できる制度です。白色申告の場合、基本的には生活費を共有する配偶者やそのほかの親族に支払った給与は一定額までしか必要経費として算出できません。
出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
赤字の繰越しや繰戻しができないのも、白色申告のデメリットの一つです。
青色申告をしている事業者の場合、翌年以降の赤字を最大3年間繰越しできます。この制度によって将来の収入から赤字額を補填でき、課税所得を抑えられるため、税負担の軽減につながります。
青色申告の場合、過去の黒字と当年の赤字を相殺できる繰戻しも可能です。いずれも税制上のメリットが大きい制度ですが、白色申告者は原則として利用できません。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
白色申告のデメリットの一つに、貸倒引当金を計上できないことも挙げられます。
貸倒引当金とは、商品の販売先の相手が支払い不能になったときの損失を見込んで積み立てるお金を指します。積み立てたお金は一定の限度額まで損金として算入できるため、節税面からもメリットが大きい制度です。
なお、貸倒引当金は個別貸倒引当金と一括貸倒引当金の2種類に分かれます。青色申告者はいずれの貸倒引当金も経費計上が可能です。白色申告者の場合、個別貸倒引当金は一定の条件を満たせば計上できますが、一括貸倒引当金はできません。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
少額減価償却資産の特例が適用されないのも、白色申告者にとってデメリットです。
事業者が業務で使用する車やパソコンなどの高額な資産は、その年度末にまとめて経費に計上できません。高額資産の購入費は原則として、「減価償却」で複数年にわたって経費計上します。
青色申告事業者の場合、取得価額が30万円未満の「少額減価償却資産」は減価償却せず、一括で計上可能です。一方、白色申告者は上記特例の対象外となるため、購入した10万円以上の資産は数年かけて減価償却しなければなりません。
上記のように青色申告には、白色申告では受けられない複数のメリットがあります。詳しくは、「個人事業主に青色申告は必要?メリットや手続き、書類の提出方法を解説」を参考にしてください。
出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
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希望にあう案件を受け取るここでは、個人事業主の白色申告に必要な書類を2つ紹介します。
白色申告するときは、確定申告書が必要です。白色申告では、確定申告書の第一表と第二表の記入が求められます。それぞれ手続きに必要な項目を埋めましょう(記入の大まかな手順は後述)。
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
白色申告では、収支内訳書も記入する必要があります。収支内訳書とは、収入や売上原価、経費の内訳、減価償却費などの状況をまとめた書類です。日々の取引の記録である会計帳簿の内容を集計し、各欄に転記します。
収支内訳書は一般用や不動産所得用など、所得によって書類の種類が異なるため、間違えないよう注意が必要です。事業所得がある個人事業主は、一般用の収支内訳書を用意・作成しましょう。
確定申告に関する書類の作成方法を詳しく知りたい人は、「確定申告とは?全くわからない人向けに必要書類や作成方法を解説」を参考にしてください。
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
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希望にあう案件を受け取る白色申告するには、必要書類の作成・提出だけでなく、日々の記帳や決算なども行う必要があります。ここでは、個人事業主が白色申告する際の流れを見ていきましょう。
白色申告するためには、まず日々の取引をこまめに記帳しておくのが大切です。
1年間(1月1日から12月31日まで)の所得金額を正しく計算・申告するには、以下のような取引状況を正確に記録しておく必要があります。
白色申告の場合は一つひとつの取引ではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載する方法が認められています。
出典:国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
決算も白色申告に必要な作業です。決算とは、1年間の損益を計算するために、取引状況を記録した帳簿を締め切って修正を加え、収支内訳書を作成することを指します。具体的な作業は以下のとおりです。
いずれも間違いのないよう確認しながら作業を進めましょう。
出典:国税庁「決算のしかた(白色申告編)」
個人事業主が白色申告をする際は、必要書類の作成が必要です。書類の作成方法は、主に以下の3パターンに分かれます。
パソコンやITツールに慣れている人は、確定申告書等作成コーナーやソフトを利用するのがおすすめです。パソコンで作成したデータをそのままe-Taxで電子申告するので、オンラインでスムーズに確定申告できます。
出典:国税庁「確定申告書等作成コーナー」
確定申告書第一表には、事業の収入金額や所得控除などの情報を記入します。第一表を作成する際の大まかな手順は、以下のとおりです。
第二表には、所得の内訳や住民税などの情報を記入します。作成時の大まかな手順は以下のとおりです。
なお、確定申告書に手書きで記入する際は、黒インクのボールペンの使用が推奨されています。申告書は複写式になっているため、第一表・第二表を折りたたんだ状態で記入せず、広げたり中央のミシン線で切り離したりしてから書きましょう。
出典:国税庁「申告書の記載例」
収支内訳書は2ページ分あります。1ページ目作成の大まかな手順は以下のとおりです。
続いて、2ページ目の作成手順を見ていきましょう。
スムーズに手続きを進めるためにも、各項目の金額を正確に計算・記入し、間違いがないか内容を見直したうえで提出しましょう。
出典:国税庁「令和6年分 収支内訳書(一般用)の書き方」
白色申告の際は前述した2種類の書類に加えて、各種の所得控除を受けるために必要な書類を添付します。具体的には、以下のような書類の添付が必要です。
書面で確定申告する場合は、上記のような各種証明書を添付書類台紙に添付して提出します。
現在は、控除証明書を電子データ(電子的控除証明書等)で交付できるようになりました。電子的控除証明書等はe-Taxで添付し、オンライン送信が可能です。
青色申告の手順についても知りたい人は、「確定申告は個人事業主の場合年収いくらから? ケース別の要不要や手順」も参考にしてください。
出典:国税庁「控除証明書等の電子的交付について」
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る白色申告における書類の提出方法には、税務署での手渡しや郵送、e-Taxを活用した電子申告などさまざまな手段があります。それぞれの詳細を以下で見ていきましょう。
白色申告における書類の提出方法の一つが、手渡しです。自ら税務署に赴き、窓口に書類を提出します。
手渡しのメリットは、書類に不備がないかその場で確認してもらえる点です。申告内容について税務署の職員に直接相談できるため、初めて確定申告する個人事業主におすすめの方法といえるでしょう。
ただし、窓口が混雑する可能性がある、書類に不備があった場合は何度も足を運ばなければならないといったデメリットもあります。平日の日中になかなか時間が取れない人、所轄の税務署が遠い人などは、別の方法を検討しましょう。
出典:国税庁「申告書の提出方法」
確定申告書は税務署に郵送する形でも提出できます。確定申告書は信書のため、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」で送付しましょう。
なお、提出日は通信日付印で表示された日になります。税務署に届く日が申告期限を過ぎていても、期限後申告にはなりません。
出典:国税庁「申告書の提出方法」
国税庁が運営する国税関連のオンラインサービス「e-Tax」でも白色申告できます。自宅から24時間利用できるのがメリットです。
会計ソフトによっては、作成した確定申告書類を直接e-Taxを利用して送信できます。パソコンやインターネットの扱いに慣れている人にとっては、利便性が高い方法といえるでしょう。
e-Taxを使用するには、利用者識別番号の取得が必要です。電子申告を希望する場合は、申告期限に間に合うようあらかじめ手続きしましょう。
なお、パソコン上のデータとして確定申告の関連書類を作成・保管する場合は、電子帳簿保存法への理解を深めるのが大切です。電子帳簿保存法については、「電子帳簿保存法とは?対応する書類や正しい処理の仕方をわかりやすく紹介」を参考にしてください。
出典:国税庁「インターネットを利用して申告や納税などの手続をしたいとき」
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希望にあう案件を受け取る白色申告の書類の提出期限は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。
期限が過ぎたあとに申告すると「期限後申告」になり、無申告加算税や延滞税といったペナルティが科せられるおそれがあります。期限内に申告と納税を済ませられるよう、早めに準備するのが大切です。
納税に関するペナルティの詳細を確認したい人は、「業務委託契約の税金はいくら?確定申告のやり方や節税対策の方法も解説」もあわせて参考にしてください。
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
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希望にあう案件を受け取る白色申告では、以下のような書類を保管する必要があります。
| 書類の種類 | 保管期間 |
|---|---|
| 法定帳簿(収入金額・必要経費を記入した帳簿) | 7年 |
| 任意帳簿(法定帳簿以外の業務に関する帳簿) | 5年 |
| 業務関連の領収書や請求書など | 5年 |
| 棚卸表などの決算書類 | 5年 |
白色申告の場合、申請書類の作成時に使用する帳簿は、確定申告の際に提出する必要はありません。ただし、一定期間の保管が義務づけられているため、処分しないよう注意しましょう。
なお、前々年分の業務における雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類を5年間保存しなければなりません。
領収書の保管期間や適切な管理方法については、「領収書の保管期間はいつまで?個人事業主向けに管理方法を紹介」で解説しているので、あわせて参考にしてください。
出典:国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
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希望にあう案件を受け取る白色・青色を問わず、確定申告で経費として計上できるのは、事業のために支出した金額のみです。
たとえば、商品やサービスの提供に必要な仕入れにかかる費用はもちろん、店舗の家賃や広告宣伝費は経費に含まれます。業務で使用した消耗品や通信費、接待交際費、パソコンなどの機材費なども経費として計上可能です。
個人事業主が経費として計上できる費用の詳細については、「個人事業主の勘定科目一覧!経費に計上できる費用や仕訳方法も解説」を参考にしてください。
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希望にあう案件を受け取る白色申告する個人事業主が受けられる主な控除の種類は、以下のとおりです。
| 控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 所得控除 | 売上から経費を差し引いた「所得」に適用できる控除 |
| 税額控除 | 課税所得に税率を掛けて算出した「所得税額」に適用できる控除 |
| 事業専従者控除 | 事業に常時従事している配偶者や親族の給与に適用できる控除 |
所得控除には、合計所得金額2,500万円以下のすべての納税者が対象となる「基礎控除」や、一定額以上の医療費を支払った場合に適用される「医療費控除」などがあります。
税額控除には、住宅借入金等特別控除や配当控除などが該当します。納税額から直接的に一定の金額が控除されるため、所得控除より高い節税効果を見込めるでしょう。
事業専従者控除は白色申告者のみに適用される制度であり、要件を満たす配偶者・親族に支払った給与を一定額控除できます。配偶者は86万円、15歳以上のそのほかの親族は50万円の控除が可能です。
控除にはそれぞれ要件や限度額が定められているため、事前に確認したうえで節税対策として活用しましょう。控除を活用した節税対策について詳しく知りたい人は、「個人事業主が払う税金は?経費と控除を押さえた節税対策10選を紹介」もあわせて参考にしてください。
出典:
国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
国税庁「No.1200 税額控除」
国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る白色申告は青色申告と比べて簡易な申告方法であり、初心者向けです。税制上のメリットを必要としない事業者にとっては、負担が少ない方法といえます。
ただし、個人事業主として長期的に活動を続けていくのであれば、税負担を軽減できる青色申告の方がメリットが大きいと考えられます。現状白色申告をしている個人事業主は、収入が増え、継続的に利益が出てきたら青色申告への移行も検討しましょう。
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