最終更新日:2024年10月17日
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この記事のまとめ
青色申告には税制上の多くのメリットが存在します。一方の白色申告には税制上のメリットはないものの、あえてこちらで確定申告する個人事業主も多いようです。
そこで本記事では、白色申告の基礎知識や青色申告との違いを紹介します。白色申告のメリットや向いている人も解説するのがポイントです。どちらの方法が自分に合っているかわかるので、ぜひお読みください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る「青色申告と白色申告の違いが分からない」と感じる個人事業主も多いでしょう。自分に適した方法を決めたいときは、申告方法の概要をしっかりと理解しましょう。
白色申告は税制上のメリットがない代わりに、帳簿の作成が簡単に行える方法です。白色申告では、簡易簿記(単式簿記)での記帳が認められています。簡易簿記は家計簿やお小遣い帳と似ており、専門的な会計の知識がない人でも簡単に作成可能です。
白色申告と青色申告の違いは「複雑さ」です。青色申告は多くの控除が認められるため、税制上のメリットが豊富にあります。一方で、適用されるには複雑な条件をクリアしなくてはなりません。
たとえば、白色申告は事前の届出が不要ですが、青色申告は住民票のある住所地を管轄する税務署に届け出る必要があります。他にも、白色申告より提出書類や保存する帳簿が多くなるのが青色申告の特徴です。
個人事業主は青色申告すべきという意見もあるようですが、必ずしもそうではありません。個人事業を開始したばかりで収入が少ない場合、初期投資のために赤字の場合など、税制上のメリットを必要としないときは白色申告で十分でしょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る2023年10月1日にインボイス制度がスタートしました。インボイス制度により、白色申告の個人事業主は難しい判断を迫られるでしょう。ここからは、インボイス制度が白色申告の個人事業主に与える影響について説明します。
インボイス制度のため取引先からインボイス(適格請求書)の交付を求められたら、適格請求書発行事業者として登録を受けなければなりません。
登録を受けると税込経理方式ではなく、より複雑な税抜経理方式に移行する必要があります。そのため、白色申告のメリットが少なくなってしまいます。
免税事業者には適格請求書発行事業者として消費税の申告と納付の義務が課されます。そのため、これまで益税として受け取っていた消費税分の収入がなくなります。
たとえば、10,000円の商品を販売した際の収入は、これまでの「11,000円」から「10,000円」に減少します。この取引を年間500回行うと考えると、約50万円の年収減少です。
損失を回避するため、適格請求書発行事業者の登録を見送る選択もありでしょう。しかし、インボイスを交付できない場合は取引先に不利益が生じるため、取引対象から外される可能性があります。
2026年9月30日まで一部経過措置が認められていますが、今後の対応は早めに決めておく必要があるでしょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る青色申告と白色申告は、一概にどちらが良いといえるものではありません。現在の事業収益や自らが経理作業に費やせる時間など、さまざまな背景を考慮して選ぶ必要があります。白色申告が向いている人を見ていきましょう。
家庭の収入や支出を記載する家計簿と違い、事業の経理は複雑です。これまで会計をしたことがない方、数学や複雑な計算が苦手な方は、帳簿付けが比較的シンプルな白色申告が向いているでしょう。
また、本業に忙しく経理に割く時間がないとき、できるだけ経理を簡略化したいときにも白色申告がおすすめです。白色申告での確定申告に慣れ、収入も増えてきたときに青色申告を検討しましょう。
青色申告は控除が多く、税制上のメリットが大きいのが特徴です。ただし、青色申告の大きなメリットを享受するためには、複雑な経理作業を行う必要があります。
事業を開始して間もないとき、赤字が出ているときは、税制上のメリットをそれほど必要としないでしょう。事業が軌道に乗り収入が支出を上回るまでは、負担の軽い白色申告にしておくのも手です。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここからは個人事業主が白色申告を選択するメリットを解説します。白色申告が自分に合っていると思う方は参考にしてください。
白色申告は簡易簿記が認められており、青色申告で必要な複式簿記よりもはるかに簡単です。また、確定申告では必要事項を記入するだけで事足りるため、とてもシンプルに申告ができます。
青色申告で確定申告を行う場合、個人事業の開業から2ヶ月以内に税務署に申請を行う必要があります。開業時期によっては、当該年度での青色申告は間に合わない可能性がでてきます。
一方、白色申告には事前の届出が不要です。所得税の青色申告承認申請書を提出しない場合は自動的に白色申告を選択したこととなるため、事前準備の煩わしさが少ないでしょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る青色申告は、複雑な手続きや手間がかかる代わりに金銭面のメリットが多めです。ここからは、白色申告のデメリットを見ていきましょう。
青色申告特別控除は、収入から支出を差し引いた所得から最大で65万円が控除される制度です。白色申告では特別控除が受けられません。
青色申告特別控除は控除金額が大きく、有無によって税額が大きく変わります。事業で黒字を達成していて、少しでも納めるべき税金を安くしたいなら青色申告がおすすめです。
白色申告は青色事業専従者給与が受けられません。青色事業専従者給与は、配偶者や親族に支払った給与が必要経費となり、所得から控除できる制度です。個人事業主は家族や親族で事業を行っている場合が多く、給与が経費となれば納めるべき税額を減らせます。
白色申告は一定の金額しか控除されず(事業専従者給与)、その金額は最大で年間86万円までに制限されています。
青色申告をしている場合、赤字を翌年以降最大3年間繰越できます。これにより将来の収入から赤字額を補填でき、所得を抑えられます。
さらに、青色申告は過去の黒字と当年の赤字を相殺できる繰戻しができます。こちらは繰越とは逆で、赤字が出た際に過去の黒字で補填できる制度です。いずれも税制上のメリットが大きい制度ですが、白色申告はどちらも利用できません。
貸倒引当金は、商品の販売先の相手が支払い不能になった場合の損失を見込んで積み立てるお金です。積み立てたお金は一定の限度額までは損金として算入でき、大きな節税効果が見込めます。
このうち個別貸倒引当金は、一定の条件を満たせば白色申告事業者でも計上可能です。しかし、より効果の高い一括貸倒引当金は青色申告事業者のみ計上できます。
資産を購入した場合、複数年にわたり経費として計上する「減価償却」をします。購入した年度に一括して損金には算入できません。ただし、、取得価額が30万円未満の「少額減価償却資産」なら、青色申告事業者は減価償却せず一括で損金算入可能です。
白色申告事業者はこの制度を利用できず、購入した10万円以上の資産は数年をかけて減価償却しなければなりません。購入金額が大きいほど負担が大きくなります。
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希望にあう案件を受け取るここからは、開業を検討している際に知っておきたい基礎知識を解説します。
新しく事業所得や不動産所得、山林所得を得る事業を始めた場合、開業届は「事業開始から1ヶ月以内」に提出しなければなりません。開業届を出さなくても罰則はありませんが、事業収支は提出する必要があります。
一時的にフリーマーケットで持ち物を販売した場合、年に1回のイベントで出店した場合など、継続的な収入でなければ開業届を出す必要はありません。一方、継続的な事業活動を行う場合には個人事業の開業届の提出が必要です。
ちなみに、開業届を提出していなくても白色申告は可能です。
開業届は所轄の税務署に提出します。提出期限は「事業開始等の事実があった日から1ヶ月以内」と定められています。提出期限が土・日・祝日に当たる場合は、その翌日が期限です。
e-Taxを利用して、オンラインでの申請も可能です。ただし、e-Taxを利用するには事前に利用者識別番号を取得しておく必要があります。書面を作成して提出する場合は、税務署へ持参、または送付により提出が可能です。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る青色申告と比べると、白色申告は確定申告に必要な書類は少なめです。ここからは白色申告に必要な書類を説明します。
白色申告をするときは、以下を記載した所得税の確定申告書が必要です。
金額は正確に、もれなく記載してください。
確定申告書のほか、以下の項目を記載した収支内訳書が必要です。
こちらも正確に計算し、間違いがないか提出前に記載内容を見直しましょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る青色申告と白色申告はどちらも提出方法は同じです。3つの提出方法があるので、それぞれ解説します。
確定申告書類を作成したあと、自ら税務署に赴いて手渡しで提出します。手渡しのメリットは書類に不備がないかその場で確認してもらえ、相談コーナーで直接不明点を質問できることです。
デメリットは、窓口が混雑する可能性があること、予約が必要な場合があること、税務署の開庁時間に合わせる必要があることです。また、書類に不備があると何度も税務署に足を運ばなければいけません。
申告内容について税務署の職員に直接相談ができるため、初めての方におすすめの方法です。
郵便を利用して税務署へ提出することもできます。ただし、確定申告書は信書のため、郵便以外の方法は利用できない点に注意しましょう。普通郵便やレターパックを利用してください。
郵送の場合は、申告書のコピーと返信用封筒を同封します。税務署から届く収受日付印を押印した申告書の控えを受け取りましょう。
発送が締め切り間際でも、確定申告締切日までの消印があれば有効です。締切日ギリギリの提出の時は、ポストではなく郵便局の窓口に直接持ち込みましょう。
インターネットを経由し、e-Taxを利用して提出する方法もあります。慣れている人にとっては簡単な提出方法といえるでしょう。提出開始日以前に手続きが済み、締切日の24時まで送信できるのがメリットです。
会計ソフトによっては、作成した確定申告書類を直接e-Taxを利用して送信できます。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る白色申告事業者の確定申告は比較的簡易で、保管すべき書類も少ないのが特徴です。
確定申告申請書類を作成する際の帳簿は、申告時に提出する必要はありません。ただし、帳簿は決まった年数保管する必要があるため注意しましょう。
白色申告の場合、法定帳簿や任意帳簿、領収書や請求書、棚卸表などすべて7年間保管する決まりです。
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希望にあう案件を受け取る白色申告は青色申告と比べて簡易な申告方法であり、初心者向けです。税制上のメリットを必要としない事業者にとっては、負担が少ない方法だといえます。
ただし、長期にわたり「白色申告」を続けるのは難しいと考えられます。収入が増え継続的に利益が出てきたとき、インボイス制度への対応が必要な場合は、青色申告への移行も検討しましょう。
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