NEW 業務委託契約書に収入印紙は必要?印紙税の金額一覧や節税対策を解説

最終更新日:2025年09月29日

業務委託契約書に収入印紙を貼るべきなのか判断に迷っている人もいるでしょう。業務委託契約書は、記載されている金額や作成する書類の種類によって収入印紙の要否が分かれます。 本記事では、業務委託契約書における収入印紙の要否の基準や貼り方、印紙税の金額について解説します。また、収入印紙の負担者や貼らなかったときのペナルティ、印紙税を節約する方法も紹介するので、参考にしてください。

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業務委託契約書に収入印紙が必要・不要な場合

ここでは、業務委託契約書における収入印紙の要否をパターン別に解説します。作成した契約書に収入印紙を貼るべきか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

業務委託契約書に収入印紙が必要な場合

業務委託契約書に収入印紙が必要なケースで代表的なのが、請負に関する契約書(第2号文書)と継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)を作成する場合です。

請負に関する契約書(第2号文書)の場合

請負に関する契約書(第2号文書)には、収入印紙を貼付する必要があります。

請負に関する契約書とは、工事請負契約や俳優の専属契約といった請負契約を締結する際に作成する契約書です。請負契約とは、「当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約」を意味します。

請負に関する契約書において、記載された契約金額が1万円以上の場合は収入印紙が必要です。なお、貼付する印紙代は契約書に明記された取引金額によって異なります。
1万円未満のケースでは非課税となります。

出典:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」

継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)の場合

継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)を作成する際には、収入印紙を貼ることが必要です。

継続的取引の基本となる契約書とは、一定期間にわたって商品や役務を提供し続ける契約に使われる契約書です。国税庁の規定では、以下のような取引を締結する際の契約書が、継続的取引の基本となる契約書として扱われます。

  • 営業者同士での契約
  • 「売買」「売買の委託」「運送」「運送取扱」「請負」のいずれかの契約
  • 報酬の額や支払い方法を定めている契約 など

なお、契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内で、更新について定めのない場合は例外です。

出典:国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」

業務委託契約書に収入印紙が不要な場合

業務委託契約書に収入印紙が不要となる主なケースは下記のとおりです。

  • 契約内容が委任契約または準委任契約に該当する場合
  • 第2号文書で契約金額が1万円未満の場合
  • 第7号文書で契約期間が3ヶ月以内かつ更新の定めがない場合
  • 電子契約で締結した場合

業務委託契約が委任契約や準委任契約の場合は、収入印紙は必要ありません。また、第2号文書や第7号文書に該当する場合も、例外に当てはまるケースでは収入印紙は不要です。
そのほか、印紙税は契約書面の文書にかけられる税金のため、電子契約のように用紙自体を必要としない場合も収入印紙は不要です。

契約書の必要性や主な記載項目について知りたい方は、「業務委託契約書の作成は必要?記載内容や注意点を解説」の記事を参考にしてください。

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業務委託契約書に貼る収入印紙の金額一覧

業務委託契約書に貼る収入印紙の金額は、契約書の種類や契約金額によって変わります。

第2号文書の印紙税額

業務委託契約書が請負に関する契約書(第2号文書)に該当する場合の印紙税額は、以下のとおりです。

記載された契約金額 税額
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1,000円
300万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1,000万円以下 1万円
1,000万円を超え5,000万円以下 2万円
5,000万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

第2号文書では、印紙税の金額は契約書に記載された契約金額によって変動します。
契約金額が1万円未満のケースでは非課税となります。契約書に契約金額の記載がない場合、印紙税額は200円です。

出典:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」

第7号文書の印紙税額

継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に貼付する収入印紙の金額は、契約金額にかかわらず一律4,000円です。

収入印紙の購入方法については、「収入印紙はどこで買えるか?販売している場所や購入時の注意点を解説」の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

出典:国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」

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業務委託契約書の印紙代の負担者

課税文書に関する印紙税の納税義務は、印紙税法上では課税書類の作成者にあります。そのため、業務委託契約書の印紙代は課税文書の作成者が負担することが一般的です。

課税文書を複数人で共同して作成した場合は、連帯して印紙税を納税します。
契約書を2部作成して双方が原本を1部ずつ保管するケースはこちらに該当し、双方がそれぞれ印紙税を負担します。

業務開始後のトラブルを防ぐためにも、印紙代をどちらが負担するのか話し合っておくことが大切です。
業務委託の契約時に確認しておくべき事項を知りたい方は、「業務委託のトラブル事例|仕事内容や報酬の問題解決・回避に必要な方法とは」の記事を参考にしてください。

出典:e-Gov 法令検索「印紙税法」第三条

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業務委託契約書への収入印紙の貼り方

業務委託契約書へ収入印紙を貼るにあたって、位置や貼り方に厳格な決まりはありません。
一般的には契約書の左上の余白部分や署名押印欄の右側に貼るケースが多いため、判断に迷った場合は目安にするとよいでしょう。

収入印紙を貼ったあとは、契約書と収入印紙をまたぐ位置に消印を押下します。消印は印章のほか、署名でも有効です。

業務委託契約書を作成する際の注意点は、「業務委託を初めて受ける人が契約書作成時に注意すること・成功のコツを解説」の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。

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業務委託契約書に収入印紙を貼らないリスク

業務委託契約書に収入印紙を貼らなかった場合、契約内容が無効になることはありませんが、ペナルティとして過怠税が課せられます。

過怠税額は必要な印紙額の3倍です。ただし、税務調査が入る前にミスがあったことを自己申告した場合、ペナルティは1.1倍に軽減されます。

印紙税の納付は、収入印紙の貼り付け後に消印を押下することで成立します。収入印紙に消印が押されていない場合は、貼られている収入印紙額分の過怠税がかかるので要注意です。

出典:国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」

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業務委託契約書の収入印紙代を節約する方法

ここからは、業務委託契約書の収入印紙代を減らして節税する方法を3つ紹介します。

契約書の発行枚数を少なくする

業務委託契約書の収入印紙代を節約するためには、契約書の発行枚数を可能なかぎり少なくする方法があります。

印紙税が発生するのは、契約書の原本のみです。そのため、業務委託契約書を2部作成するのではなく、1部のみ発行して片方がコピーを保管すれば、印紙代を半分に抑えられます。

ただし、契約書のコピーは原本に比べて法的効力が弱くなる傾向にあるため注意しましょう。また、原本を1部しか発行しないことにより、書類を紛失した際のリスクが高まる点にも注意が必要です。

契約金額の消費税額等が分かるように記載する

業務委託契約において、請負に関する契約書(第2号文書)にあたる場合、契約金額の消費税額等を明らかになるように記載することによって節税できる可能性があります。

以下の例のように消費税額等を区分記載した場合、消費税額等の分の金額は印紙税の記載金額に含めません。

請負金額 550万円
(うち消費税額等 50万円)

また、下記の例のように税込価格と税抜価格の両方を具体的に記載した場合、消費税額等の分の金額は印紙税の記載金額に含めなくて構いません。

請負金額 550万円
税抜価格 500万円

業務委託契約書を作成する際は消費税額が明らかになる形式で記載し、節税につなげましょう。

出典:国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」

電子契約を締結する

業務委託契約書の収入印紙代を節約する方法の一つが、電子契約の締結です。

印紙税法基本通達第44条において、印紙税は紙ベースの契約書に課税されると明記されています。紙の書面に書いて交付することが課税文書の作成行為に該当するため、電子データの契約書に印紙税は発生しません。
したがって、紙ベースの取引から電子契約に移行することで、節税効果が期待できます。

フリーランスが知っておくべき契約締結の流れについては、「フリーランスが結ぶ契約とは?内容や注意点について解説」の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

出典:国税庁「通達目次/印紙税法基本通達(第7節 作成者等)」第44条

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まとめ

業務委託契約に収入印紙が必要となる主なケースは、業務委託契約書が請負に関する契約書(第2号文書)と継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当する場合です。また、収入印紙の金額は契約書の種類や契約金額によって変動します。
収入印紙を貼らなかった場合は過怠税が課せられるため、忘れずに正しい金額の収入印紙を貼りましょう。

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