個人事業主の国民年金はいくら?加入手続きと保険料控除・免除の方法

最終更新日:2025年08月21日

独立して間もない個人事業主のなかには、国民年金の切り替え手続きの方法が分からない方もいるでしょう。 国民年金は、日本に住んでいる一定の年齢層であれば加入・保険料の納付が必要です。退職から14日以内に加入手続きを行わなければなりません。 本記事では、個人事業主になる際の国民年金の加入手続きや保険料・受給額の目安、老後資金対策などを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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個人事業主は国民年金の切り替えが必要

会社員であれば、税金や保険に関する多くの手続きを会社が担ってくれますが、個人事業主の場合は国民年金への切り替えを含め、すべて自分で対応しなければなりません。

会社員から個人事業主になったときにするべき手続きの一つが、厚生年金から国民年金への切り替えです。
年金制度への理解を深めて、必要な手続きを行いましょう。

国民年金と厚生年金の違いについて知りたい人は、「個人事業主向けの年金や健康保険は?代わりになる制度も紹介」の記事も参考にしてください。

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個人事業主が加入する国民年金とは

まずは国民年金制度の概要や被保険者の区分について解説します。国民年金への切り替えが必要な個人事業主は、国民年金の概要や被保険者の種類について把握しておきましょう。

国民年金の概要

国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していないすべての人が加入する公的年金です。
国民年金に加入した人が受け取れる主な3つの給付金は下記のとおりです。

  • 65歳以上から対象となる「老齢基礎年金」
  • 病気やけがで仕事や生活に制限が出た際に受け取れる「障害基礎年金」
  • 被保険者が亡くなったときに受け取る「遺族基礎年金」

なお、老齢基礎年金の受給額は納付月数によって変わり、途中で免除制度を利用している場合や、保険料の未納期間がある人は受給額が少なくなります。

被保険者の種類

年金制度における被保険者は、大きく以下の3つの区分に分かれます。

被保険者の区分 加入する制度 対象者 保険料の納付方法
第1号被保険者 国民年金 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の個人事業主や農業を営む人、その家族や学生、職に就いていない人 保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者が納める
第2号被保険者 国民年金と厚生年金保険 70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者 所属する企業が手続きと保険料の納付を行い、被保険者は一部を負担する
第3号被保険者 国民年金 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満の人 保険料の支払いは第2号被保険者と同じ扱いになるため、自身で支払う必要はない

個人事業主は、基本的に国民年金の第1号被保険者に該当します。

なお、個人事業主やフリーランスの場合でも、要件を満たしていれば第3号被保険者として社会保険の控除を受けられる可能性があります。詳しくは、「フリーランスは扶養に入れる?制度を利用する条件や年収・収入の壁も解説」の記事を参考にしてください。

出典:
日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

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個人事業主が行う国民年金の加入手続き

ここでは、個人事業主が行う国民年金の加入手続きの方法を紹介します。

1.手続きに必要な書類を準備する

個人事業主が国民年金の切り替えをする際に必要となる主な書類は下記のとおりです。

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号が分かる書類
  • 退職日が分かる書類

基礎年金番号が分かる書類の例は、年金手帳やねんきん定期便などです。また、退職日の分かる書類には離職票や退職証明書、資格喪失証明書などが挙げられます。
個人事業主の国民年金の第1号被保険者の加入の手続きは、退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。期日までに間に合うように、必要書類は早めに用意しましょう。

なお、会社の社会保険から国民健康保険に切り替える場合も、原則14日以内に届け出る必要があります。国民健康保険の加入手続きについて詳しく知りたい人は、「保険証の郵送返却は可能?期日・郵送方法と退職後の健康保険について解説」も参考にしてください。

2.加入手続きをする

個人事業主が厚生年金から国民年金へ切り替える際は、基本的に居住地の市区役所または町村役場へ足を運んで手続きを行います。必要書類を用意して、窓口の開庁時間内に手続きをしてください。

国民年金への切り替え手続きは電子申請によって提出することも可能です。市区役所・町村役場に行く時間が確保しづらい個人事業主の方は、電子申請の利用を積極的に検討しましょう。

出典:
日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」

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個人事業主が加入する国民年金の保険料と受給額

ここでは、個人事業主が加入する国民年金の保険料や年金受給額について詳しく解説します。国民年金の保険料の割引・免除制度についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

保険料額

国民年金の保険料は1年で定額です。2025年度の国民年金保険料の金額は、1ヶ月あたり17,510円です。

また、国民年金には付加保険料の納付の制度があります。多くの個人事業主が該当する国民年金第1号被保険者もこの制度を活用できます。
定額の保険料に加えて付加保険料の月額400円を納めることにより、将来的に受け取れる老齢基礎年金の金額を増加させることが可能です。

保険料や税金を差し引いた個人事業主の手取りに関しては、「個人事業主で月収50万の手取りは?年収金額や税金、稼ぐ方法を解説」もあわせて参考にしてください。

割引額

国民年金の納付額を抑えたい人は、お得な前納制度を活用することがおすすめです。

国民年金は4月に12ヶ月分の納付書が届き、支払期日までに納めるケースが一般的です。しかし、一定期間の保険料をまとめて前払いをすることもできます。
令和7年度における前納制度における割引額は下記のとおりです。

納付する方法 毎月納付の割引額 当月末振替(早割) 6ヶ月前納の割引額 1年前納の割引額 2年前納の割引額
納付書払い
クレジットカード払い
850円 3,730円 15,670円
口座振替 60円 1,190円 4,400円 17,010円

国民年金の保険料の前納制度を利用する場合は、専用の納付書が必要です。年金事務所に問い合わせて、前納用の納付書を取り寄せましょう。

免除額

収入の減少や失業などにより国民年金保険料が経済的に困難な個人事業主は、免除や猶予を受けられます。

保険料を納めていない期間分の年金は原則受け取れませんが、免除・猶予の手続きをしておけば、金額は減るものの受給資格を得られます。
国民年金保険料の免除の区分は4種類に分かれます。各区分において月々納付する国民年金保険料(令和7年度)と、納付を免除された期間がある場合の受給額は以下のとおりです。

免除の区分 令和7年度の保険料 受給額
全額免除 0円 保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1
4分の3免除 4,380円 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5
半額免除 8,760円 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6
4分の1免除 13,130円 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7

また、納付猶予を受ける場合は年金額に反映されなくなります。

将来的に受け取れる国民年金の老齢基礎年金の金額を満額に近づけたいときは、追納制度を活用しましょう。追納が承認された月の前10年以内の期間であれば、国民年金の保険料を追納できます。

年金受給額の目安と計算方法

国民年金の受給額は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や、厚生年金の加入期間などに応じて計算されます。

国民年金保険料をすべて納めていないケースにおける老齢基礎年金の受給額の計算式は、以下のとおりです。

国民年金の老齢基礎年金の受給額(年間)=831,700円×保険料納付済月数÷480

また、国民年金納付の免除制度を適用しているケースでは、下記の計算式によって受給額を算出できます。

国民年金の老齢基礎年金の受給額(年間)=831,700円×(保険料納付済月数+全額免除月数×8分の4+4分の1の納付月数×8分の5+半額の納付月数×8分の6+4分の3の納付月数×8分の7)÷480

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金保険料をすべて納めたケースでは、満額の年間83万1,700円の老齢基礎年金を受け取ることが可能です(昭和31年4月2日以後生まれの人の場合)。月額に換算すると約6万9300円です。

扶養家族の保険料の支払い

厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職して個人事業主になった場合、本人だけでなく、被扶養者の区分切り替え手続きも必要です。

厚生年金に加入している会社員の配偶者が扶養に入っている場合は、第3号被保険者に該当するため、自身で保険料を支払う必要がありません。しかし会社を退職して個人事業主になった場合、国民年金に切り替わるため、上記の特例を受けられなくなります。
その結果、被扶養者の国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に切り替える必要があります。忘れずに手続きを行い、国民年金保険料を納付しましょう。

出典:
日本年金機構「国民年金保険料」
日本年金機構「付加保険料の納付」
日本年金機構「国民年金保険料の前納」
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」

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個人事業主が国民年金保険料の控除を受ける方法

国民年金の保険料は、所得税の確定申告において控除の対象になります。
ここでは、個人事業主が国民年金保険料の控除を受ける方法を解説します。社会保険料控除を活用し、節税につなげましょう。

1.社会保険料控除に必要な書類を用意する

個人事業主が国民年金保険料の控除を受けるためには、納付した保険料の金額を証明する書類が必要です。

国民年金保険料を納付している人を対象に、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。控除証明書は基本的に郵送で送付されますが、電子送付希望を登録すれば電子送付してもらえます。
国民年金保険料の控除証明書を受け取ったら、確定申告の手続きまで大切に保管しておきましょう。

2.確定申告書の社会保険料控除欄に金額を書く

国民年金保険料の控除証明書を手元に準備し、確定申告書に納付額を記載します。

社会保険料控除の対象となる金額は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の最下段に赤文字で記載されている「合計額」です。確定申告書の第一表・第二表にある「社会保険料控除」の欄に、合計金額を記入してください。

3.確定申告書と証明書類を提出する

社会保険料控除の欄を含むすべての必要事項を記入したら、確定申告書と社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を所轄の税務署へ提出しましょう。

確定申告は例年、2月16日から3月15日まで(該当日が休日の場合は次の月曜日)が受付期間となっています。個人事業主は期間内に確定申告を行いましょう。

個人事業主の確定申告のやり方について知りたい場合は、「確定申告は個人事業主の場合年収いくらから? ケース別の要不要や手順」の記事をご覧ください。

出典:
国税庁「No.1130 社会保険料控除」
日本年金機構「令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」

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個人事業主の老後に必要な生活費の目安

個人事業主の老後に必要な生活費の目安は、総務省統計局の「家計調査報告[家計収支編]2024年(令和6年)平均結果の概要」調査結果から推測できます。
同資料の18ページの図1および図2によると、65歳以上の無職世帯の単身者の家計収支と夫婦の家計収支は、下記のとおりです。

区分 実収入 消費支出+非消費支出 実収入と総支出の差額
65歳以上の単身無職世帯 134,116円 161,933円 -27,817円
65歳以上の夫婦のみの無職世帯 252,818円 286,877円 -34,058円

総支出額から考えると、65歳以上の単身無職世帯に必要な生活費は1ヶ月あたり約16.2万円です。65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、約28.7万円になります。

65歳以上の単身無職世帯の実収入のうち社会保障給付による収入額は12万1,629円で、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入のうち社会保障給付による収入額は22万5,182円です。
国民年金の老齢基礎年金による受給額は、満額だった場合でも月7万円程度です。

個人事業主が老後にゆとりある生活を送るためには、国民年金の受給に加えてさらなる収入が必要だと考えられます。個人事業主の方は国民年金以外の年金制度に加入したり、定期的に貯金をしたりして、老後に向けた備えを万全にしていきましょう。

個人事業主が安心して生活していくためには、年金のほかに保険を検討することも大切です。
個人事業主が加入できる保険については、「個人事業主の保険|加入を検討した方がいいおすすめの制度を紹介」の記事を参考にしてください。

出典:
総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]2024年(令和6年)平均結果の概要」

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国民年金にプラスできる個人事業主の老後資金対策

個人事業主は第1号被保険者であるため、公的年金の2階部分にあたる厚生年金がありません。そのため、個人事業主は自身で資産を形成していく必要性が高くなります。
個人事業主になるときには、老後の生活を見据えて国民年金以外の年金制度や支援制度にも加入することを検討しましょう。

ここでは、国民年金と並行して活用できる制度を6つ紹介します。

付加年金

付加年金とは、毎月の国民年金保険料の支払額に400円をプラスすることで受給する年金額を増やせる制度です。申し込みは市区町村役場の年金窓口、もしくは年金事務所でできます。
個人事業主をはじめとする第1号被保険者や任意加入被保険者が利用できます。付加年金の年金額は200円×付加保険料納付月数で計算されます。

国民年金に無理なくプラスアルファしながら受給額を増やせる点がメリットです。
なお、国民年金保険料の納付を免除しているケースや国民年金基金に加入しているケースでは付加年金は利用できないため注意しましょう。

出典:
日本年金機構「付加年金」
日本年金機構「付加保険料の納付」

国民年金基金

国民年金基金は、全国国民年金基金が運営する、国民年金法の規定に基づいた公的な年金制度です。国民年金の第1号被保険者や60歳以上65歳未満の任意加入被保険者、国民年金に任意加入している海外移住者が加入できます。

国民年金基金の制度は、厚生年金と同じように国民年金に保証をプラスし、2階建てにする目的で設計されています。7種類のプランのなかから目的やライフスタイルに合わせた保証を選べるほか、掛け金を全額所得控除の対象にできる点がメリットです。

なお、国民年金基金は一度加入すると、基本的に自己都合での解約・脱退などはできませんが、第1号被保険者でなくなるといった区分変更がある場合は脱退となります。

出典:
厚生労働省「国民年金基金制度」
全国国民年金基金「国民年金基金とは」

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(個人型確定拠出年金)は幅広い人が加入可能な私的年金制度です。個人事業主などの国民年金の第1号被保険者のほか、第2号被保険者や第3号被保険者、国民年金の任意加入被保険者がiDeCoに加入できます。

iDeCoの掛け金は月5,000円から設定できます。定期預金や保険商品などの元本確保商品、または投資信託を選び、iDeCoを取り扱っている金融機関を通して運用します。

iDeCoのメリットは、始めやすいうえに掛け金を全額控除対象にできる点です。掛け金を増やしたり減らしたり、一時的に止めたりなどもできるため、生活の状況に合わせて柔軟に運用しやすい制度といえるでしょう。

ただし、iDeCoの資産は60歳にならないと引き出せない点や、運用する商品に元本割れリスクがある点はデメリットです。効果的に活用するためには、投資について正しく学び、長期的な視野で運用を考えていく必要があります。

出典:
厚生労働省「iDeCoの概要」
国民年金基金連合会「iDeCo(イデコ)の特徴」
国民年金基金連合会「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等」

個人年金保険

個人年金保険は、民間の保険会社が提供する保険商品です。積み立てた保険料をもとに、年金や一時金を受け取れます。公的年金が手薄になりがちな個人事業主にもおすすめです。
個人年金保険の種類には、終身年金や確定年金、定額年金、変額年金などがあります。保険会社や保険商品によって年金の受取期間や保険料が異なるため、比較したうえで加入するプランを慎重に選択しましょう。

また、個人年金保険は生命保険料控除の対象となります。生命保険料控除を適用させるために、加入している保険会社から送付される証明書を確認して保管しておいてください。

個人事業主の節税対策については、「個人事業主の節税対策とは? おすすめの方法や活用できる制度を紹介」で解説しています。

出典:
国税庁「No.1140 生命保険料控除」

小規模企業共済

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度です。個人事業主の場合、常時使用の従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)のケースに当てはまれば加入資格を得られます。

小規模企業共済の月々の掛金は、1,000円から70,000円まで500円単位で自由に設定することが可能です。掛金の金額は状況に応じて増額・減額できます。
掛金は全額を所得控除できるため、節税効果も見込めます。

小規模企業共済の共済金は、退職・廃業時に「一括」「分割」「一括と分割の併用」といった各種方法で受け取れます。
また、契約者は掛金の範囲内で事業資金の貸付制度も利用できるため、万が一の備えとしても役立つでしょう。

出典:
中小企業庁「小規模企業共済制度について」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「制度の概要」

年金生活者支援給付金

個人事業主が利用可能な制度の一つは、年金生活者支援給付金です。
年金生活者支援給付金とは、生活の支援を図ることを目的として年金に上乗せして支給される給付金です。公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準額以下の場合は、年金生活者支援給付金制度を活用できます。

年金生活者支援給付金の種類は「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つです。各支援給付金の支給要件と給付額は下記のとおりです。

給付金の種類 支給要件 給付額
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金 ・65歳以上の老齢基礎年金受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万9,300円以下(昭和31年4月1日以前に生まれの場合は88万7,700円以下)
月額5,450円を基準に、保険料納付済期間や被保険者月数に応じて算出
障害年金生活者支援給付金 ・障害基礎年金の受給者
・前年の所得が472万1,000円以下
障害等級2級:5,450円(月額)
障害等級1級: 6,813円(月額)
遺族年金生活者支援給付金 ・遺族基礎年金の受給者
・前年の所得が472万1,000円以下
5,450円(月額)

年金生活者支援給付金の対象になると、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。届いたらできるかぎり早く請求手続きを行いましょう。

個人事業主が利用可能なほかの給付金制度についても知りたい方は、「個人事業主は給付金・補助金・助成金の対象になる?申請のポイントも紹介」の記事もあわせて参考にしてください。

出典:
厚生労働省「『年金生活者支援給付金制度』について」

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まとめ

個人事業主は、働き方を自由に決められる点が大きな魅力です。その反面、事業の運営から将来の保証までをすべて自分で考えて準備する必要があります。
国民年金への加入手続きも、個人事業主になった際には自分で行うことが必要です。会社を辞めて個人事業主になる場合は、退職から14日以内に切り替えをしてください。

個人事業主になると厚生年金保険から脱退することになるため、代わりの年金制度に加入することがおすすめです。国民年金以外にもさまざまな年金制度や共済制度があるので、内容を検討したうえで自分に適したものに加入しましょう。老後の生活を支える資産形成に取り組んでください。

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