業務委託と請負の違いは?契約の種類やメリット、注意点を解説

最終更新日:2024年10月30日

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この記事のまとめ

  • 業務委託には、成果物に対して報酬が発生する請負契約、業務遂行に対して報酬が発生する委任契約・準委任契約の3種類が存在する
  • 請負契約は、委託側にとっては即戦力の人材を確保できる、受託側にとっては自由度の高い働き方ができるなどのメリットがある
  • 請負契約を結ぶ際には、偽装請負や情報漏洩のリスク、社内ノウハウが蓄積されない点について注意が必要である

厚生労働省による働き方改革の推進や近年のリモートワーク増加を受け、「業務委託」で自由度の高い働き方を目指す人が増えているとされます。業務委託で注意しておきたいのは、契約形態の違いです。

本記事では、各契約形態の特徴や業務委託のメリットを解説。特に、請負契約について掘り下げて説明します。ポイントを押さえて業務委託を活用し、自分とクライアントの双方にメリットのある関係を築きましょう。

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業務委託の「委託」とは

業務委託の“委託”とは、本来業務を行うべき人・企業が指揮命令関係のない他人や他社に代わりに行ってもらうことです。

業務委託では基本的に、依頼する側・される側は上下関係がなく対等な立場となります。正社員との大きな違いは、報酬や働き方の面で自由度が高いことです。

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業務委託と業務請負の違い

求人・案件サイトを見ていると、「業務委託」という言葉を目にすることがあるでしょう。業務委託と似たような言葉に、「業務請負」があります。両者の違いを以下で解説します。

業務委託とは

業務委託とは、ある特定の業務を企業が雇用する従業員ではなく、外部の第三者の企業や人に代行してもらうことです。さまざまな業種の業務において、人材を確保する手段として用いられています。

契約書を交わす際には、多くの場合、業務委託契約書という書類が使われます。ただし、業務委託という言葉自体は、法律上は存在しないものと理解しておきましょう。

業務請負とは

業務請負は業務委託のように特定の業務を代行してもらうことですが、こちらは民法上にある請負契約のことを指しています。

業務委託の場合には、どのような形で仕事の依頼がなされるか、ある程度不透明なところがあります。その点業務請負は、契約形態が請負契約の形だとすぐに分かるのがポイントです。

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3つの業務委託の種類と特徴

業務委託は、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」という契約形態の総称です。それぞれの概要を紹介します。

請負契約

請負契約とは、完成させることを約束した上で受託したものを納品することで報酬が支払われる契約形態です。効率的に仕事ができたか、どれだけ努力したかではなく、完成した成果物に対して報酬を支払うかが判断されます。

請負契約では納期までに成果物を完成させて納品すれば良いため、時間をかけて修正したり、反対に期日に余裕を持って納めたりすることもできます。また、委託元が提示する基準を守れば、作業をする場所や時間は自由です。

請負契約で注意しておきたいのは、成果物の納品で契約満了になるからこそ、クオリティに責任を持たなければならないことです。これを、契約不適合責任(※2020年4月の改正民法施行より瑕疵担保責任から本名称に変更。「請負契約を交わす際に知っておくべき法律」でも言及)といいます。

委任契約・準委任契約

委任契約・準委任契約は完成した成果物の納品ではなく、業務の遂行に重きを置きます。注意したいのは、委任契約が法律行為を扱う契約形態で、準委任契約が法律行為以外の業務を対象とした契約形態であるということです。

法律を専門とする弁護士の業務委託は委任契約、法律以外の業務を遂行するITエンジニアやデザイナーらの業務委託は準委任契約にあたります。

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この業務はどの契約にあたる?

業務委託で求人を検索すると多種多様な案件が出てくるため、請負契約・委任契約・準委任契約の違いを理解し、適切な案件を受注する必要があります。

契約例としては、Webデザイナーが企業から「このようなサイトをデザインしてほしい」と依頼を受け、期日までに仕上げて納品する業務が挙げられるでしょう。この場合は成果物の納品をもって報酬を支払う契約となるので、請負契約にあたると考えられます。

また、弁護士が依頼者から裁判の訴訟代理の依頼を受け、その業務を遂行することで報酬をもらう例を考えてみましょう。これは成果物の納品ではなく業務遂行への対価となり、法律に関わる業務となるため、委任契約となります。

ここで注意が必要となるのは、エンジニアがシステム開発などを受託する場合です。大規模かつ長い期間が必要な開発で、依頼する側がゴールを決めていない場合は、システムの完成まですべてを担うわけではありません。請負契約ではなく準委任契約に該当します。

簡単なWebアプリケーション開発など、成果物の納品が報酬支払いの条件となる場合は請負契約に該当すると考えられます。

システム開発では、どの段階を完成と定義するかによって成果物に対する完成義務を負うかどうかが変わります。似たような業務でも契約形態が変わることがあると覚えておきましょう。

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業務委託契約のメリット4つ

ここでは、業務委託契約を結ぶ4つのメリットを紹介します。委託側・受託側の双方がメリットを理解して契約を結べば、互いにスムーズなやり取りが可能になるでしょう。

コストを抑えられる

業務委託を上手く活用すれば、必要な業務や成果物の完成に対して精通した従業員がいなかった場合にかかる費用を大きく削減できます。

新人社員を専門性の高い人員に育てるためには、採用や教育、設備の用意などのプロセスを踏む必要があります。業務委託を活用すれば、これらにかかる費用と手間を削減可能です。

特に、専門性の高い人材を雇用するためには多くのコストが必要です。必要な期間が分かっている場合、業務委託なら人員をスポット的に使用でき、節約できる可能性があります。

専門性の高い作業を依頼できる

社内では対応できない専門性の高い作業を依頼できるのも業務委託のメリットです。

前に解説したように、社内人材では確保できないほどの専門性の高い仕事になると、採用から業務にとりかかるまでに長い時間を要します。業務委託を使えば、採用より短期間で、かつコストも抑えられるでしょう。

社内人材を担当業務に集中させられる

社内人材を担当業務に集中させられるというメリットもあります。特に、社内人材の専門性と同等程度の業務を依頼する場合に有効です。

業務を行う予定だった人材が別の業務に取り掛かれるため、単純計算で作業効率は倍になるでしょう。業務完了までの工程は受託側に委ねるため、社内で管理する必要がありません。管理コストを減らすのにも役立ちます。

必要なタイミングで必要な人材を使用できる

業務委託で得られるメリットで特に大きいのは、必要なタイミングで必要な人材を使用できることです。前述したように、専門性の高さが必要なときや繁忙期、社内人材よりも高い専門性を持つ人員が欲しいタイミングに絞って依頼できます。

業務委託を上手く利用すると、費用面や業務の進行速度、品質を大幅に改善できるでしょう。ただし、必要な期間や専門性の高さではなく、業務人数の確保のためという場合には派遣の活用を検討した方が賢明です。

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請負契約のメリット4つ

ここでは、請負契約にフォーカスしてメリットを紹介します。請負契約はうまく活用すれば委託側・受託側双方にメリットが大きいので、適切に導入できると良いでしょう。

即戦力をすぐに活用できる

必要なものをすぐに完成させられるのは、請負契約の大きなメリットです。請負契約は、たとえば、アプリケーションを作りたいものの自社に対応できる人材がいない場合、スキルを持つ人と請負契約を結べば制作してもらえます。

請負契約を使わなければ、Webアプリケーション制作スキルを持つ人材を探して雇ったり、既存の社員にスキルを身につけてもらったりするところから始めないといけません。発案からリリースまで長い年月がかかってしまうでしょう。

社内リソースの有効活用

請負契約を活用すれば、社内のあらゆる業務を外部に委託できます。その場合、既存の社員にプラスアルファの業務を任せる必要がなくなり、企業のコア業務に集中させられます。結果的に企業の成長につながるでしょう。

得意なスキルを磨きやすい

受託側は得意なスキルを磨きやすいのがメリットです。

請負契約は完成した成果物の納品が報酬の対価となるため、基本的に一度の依頼が短期的なプロジェクトになりやすい傾向にあります。得意な業務を短期間に何度も繰り返して受注すれば、スキルを効率的に磨けます。

反対に、得意なものだけでなく幅広い業務を経験することもできるため、自身の可能性を広げるチャレンジにもなるでしょう。

自由度の高い働き方ができる

請負契約の中には働く時間や場所を自由に決められる案件もあるため、ライフスタイルに合わせた働き方が実現できる可能性があります。子育て中の保護者やサラリーマンの副業など、プラスアルファで収入が欲しい場合に適した働き方です。

成果物を納品した分だけ報酬になるので、自身で収入を調整しやすく、仕事へのモチベーションが保ちやすいのもメリットです。

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請負契約を交わす際に知っておくべき法律

どんな内容の業務でも請負契約は仕事上での契約となるため、責任を持って行うのが大切です。もし関係者が不利益を被れば、法律が絡むトラブルとなってしまいます。

特に理解しておくべきは、瑕疵担保責任と契約不適合責任です。2020年4月1日より改正民法が施行され、瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変わりました。適用対象や責任追及の権利行使期間など内容の変更もあるため、確認しておきましょう。

ただし、改正民法が施行される前に契約した取引には瑕疵担保責任が適用され、その時効は最長10年となっています。請負契約に関する法律は、民法第632条に記載されているため、委託側、受託側ともに目を通しておきましょう。

また、下請取引に適用される下請代金支払遅延等防止法(下請法)も、委託する側の企業規模や取引内容によっては確認しておくべき法律となります。

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業務委託で気をつけたい「偽装請負」

近年、フリーランス・個人事業主向けの請負契約が増加している傾向にあります。インターネットやクラウドソーシングサイト、SNSが一般に浸透し、委託側と受託側のマッチングややりとりが簡単になったことが理由として挙げられるでしょう。

しかし、企業対個人における請負契約には注意すべき点があります。その最たるものが「偽装請負」です。

偽装請負とは、実質的には雇用されているような働き方をするにも関わらず、業務委託として作業をさせることを指します。

雇用契約では、労働基準法をはじめとする労働関連法令を適用したり、社会保険に加入したりすることでコストや手続きの手間がかかります。それらを回避したい企業の思惑から偽装請負が発生しているようです。

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偽装請負にならないための対策

多種多様な職業が生まれ、働き方が多様化した現在は、請負に関する線引きが難しくなってきています。しかし、正しく法律を知れば偽装請負は減らせるでしょう。

また、契約内容をしっかりと書面に明記し、請負契約を結ぶ相手と共有することで、思い違いから発展するトラブルを未然に防げます。

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請負を依頼・受託する際の注意点

請負契約を依頼・受託する際の注意点をご紹介します。受託側・委託側それぞれの立場で気をつけるべき点を知っておくと、トラブルが回避しやすくなるでしょう。

受託する側の注意点

受託側が請負契約で注意すべき点は、情報漏洩を起こさないことです。

請負契約を行う場合、信用できる企業や相手に委託することが多くなりますが、中にはまったく相手を知らない関係から契約を結ぶ場合も。委託する側は自社の大切な情報を受託側に公開することになるため、大きなリスクを抱えています。

一度情報が流出すると、元の状態に戻すことはできません。双方が大きな損失を被ってしまう恐れもあるため、情報に関しては慎重な取り扱いが求められます。

近年はSNSなどのツールが多くあるため、深く考えることなく情報を発信することもあるでしょう。委託側・受託側共に、しっかりとリスクを理解してから契約を結ぶことが大切です。

委託する側の注意点

業務や成果物を外部に任せるため、それに関連する知識やスキルは企業内に蓄積されないということを理解しておく必要があります。

委託したい業務が今後も継続して発生するなら、正社員を雇用した方が長い目でみればコストダウンになるでしょう。反対に、継続予定がないのにその業務のための社員を雇用すれば、コストが多くかかってしまうことになります。

自社で業務をまかなえない場合、委託できる企業や個人事業主が見つからなければプロジェクトが進められないリスクも発生します。請負契約を含む業務委託は、長期的な視野をもって検討することが必要でしょう。

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請負契約を理解しトラブルを事前に回避しよう

近年はフリーランスと呼ばれる働き方が増えてきていること、働き方改革によって企業内業務の効率化が進んでいることなどもあり、業務委託を検討する企業が増加傾向にあります。

業務委託・請負契約は上手に活用すれば、委託側・受託側ともにメリットの大きいものとなります。しっかりと理解し、適切に取り入れながらさらなる飛躍を目指しましょう。

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