業務委託とは?概要のほか雇用契約との違いやメリットを紹介

9 months ago

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近年は個人の働き方における多様化と、事業の多角化・高度化・複雑化が進展したことで、企業が外部の企業や個人などと業務委託契約を結ぶ頻度が増えています。自由度が高そうと気になっている、自分もできるならばやってみたいと関心をもっているという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は「業務委託」とは何か、基本的な用語解説から、この契約による働き方の特徴、契約を結び案件をしていくために確認しておきたいポイントなど、基礎から分かりやすく説明していきます。ぜひこの機会に理解を深めてみてください。

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業務委託とは

業務委託とは、自社の業務をほかの企業や個人など外部に委託する契約方法を指します。
自社で業務を進めるよりも、外部に依頼する方がより良い成果を期待できる場面に活用されるのが特徴。たとえば、外部に特定の業務を対価を支払って任せることで、自社内ではより力を入れたい作業に注力でき、事業運営を円滑にできる、事業成長を促進させられるといった結果が期待できます。
業務を任せる側と、引き受ける側とで締結するのが業務委託契約であり、両者は互いに対等な関係です。
業務を受託した側は、契約内容に基づいて作業を行い、目標に達するサポートを提供したり、求められた成果物を納期までに作成、納品したりすることで報酬を得ます。

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業務委託と雇用契約の違い

雇用契約とは、個人が企業の労働者(従業員)になる際に用いられる契約です。労働者が労働に従事することで、雇用主(企業)は報酬(給与)を支払います。
ここでは、契約上どのような違いがあるのかまとめました。

指揮命令権の有無

業務委託の場合、委託した側と委託された側は対等な立場であるため、委託した側は受託側に対して、業務の進め方の指導・命令ができません。
一方、アルバイト・パートや会社員が結んでいる雇用契約は、雇用者と労働者という立場であるため、雇用者側は、労働者に業務の進め方に対する指揮命令を行うことが可能です。

労働基準法の適用

労働基準法とは、労働者の権利を守るためにある法律で、雇用主と労働者の間に適用されます。
基本的には業務委託の受託者は労働基準法が適用されず、保護の対象外になるということです。

たとえば、労働基準法では、雇用主が労働者の賃金や労働時間、休日などを定め、これを守る義務があるとしています。
雇用契約であれば、この法律にもとづきシフト制や固定休などで定期的に休めますが、業務委託では休日の管理を受託者自らで行わなければなりません。

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業務委託と派遣契約の違い

派遣契約とは、派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣先の企業へ出向いて労働する際の契約です。派遣会社と派遣先企業が業務内容・勤務先・勤務時間などを取り決め、派遣社員はその契約内容にもとづいて労働力を提供します。
労働者は「派遣社員」と呼ばれ、実際に働く場となる派遣先企業とは雇用契約をしません。
派遣契約と業務委託の違いについても確認していきましょう。

派遣契約の指揮命令権は派遣先にある

派遣契約における指揮命令権は、登録している派遣会社ではなく、派遣先企業にあります。
会社員やアルバイト・パート同様、派遣先企業からの指示に従って業務を遂行していく必要があるということです。
ただし、派遣先企業は、派遣会社との間で取り交わした内容以外の業務を、派遣社員に指示できません。

成果物に対する責任

業務の成果物に対する責任を、派遣社員個人が負うことはありません。
これは、派遣契約をする企業では、派遣社員に会社員のような労働力を求めているため。万が一、業務上でトラブルが生じた場合には、直接派遣先企業と契約をしている派遣会社が問題を解決します。

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業務委託とフリーランスの違い

フリーランスとは、特定の企業や団体に属することなく、案件ごとにクライアントと契約を交わして案件を行ったり、商品・サービスを提供したりして、その対価を得る働き方のことをいいます。
対して、先述したように業務委託は業務の委託・受託をするための契約方法の1つ。フリーランスも業務委託により案件を獲得・遂行することがあります。

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業務委託の種類

ここまで業務委託契約について、基礎的なポイントを解説してきましたが、実は日本の民法に「業務委託契約」という言葉は存在しません。法律上から正確にいう場合、「請負契約」や「委任/準委任契約」といいます。
では請負契約と委任/準委任契約とはどう違うのか、それぞれを詳しくみていきましょう。

請負契約とは

請負契約とは、民法第632条で、「業務を受注した者が、委託された業務の完成を約束し、業務を発注したものは成果物に対して報酬を支払う契約」と規定されています。
つまり、受注した側は契約通りに成果物を完成させ、それと引き換えに報酬を得るということ。成果物を納品する際の業務の進め方や活動した時間などを問われることはありません。発注した側の依頼通りに、不備なく完成品が納入されたかどうかのみが問われ、間違いなく受け取ったと確認されて初めて、契約した額の報酬が支払われます。
もしも納期に間に合わなかった、成果物が求められている仕様と異なっていた、欠陥があったなど、契約を正しく履行していない場合は 必要な修正を求められたり、会社側が被った損害の賠償を求められたりする恐れが。
このように業務を受託した側は、案件を契約通りに完遂させ、その成果物についての責任も負うこととなります。

委任契約、準委任契約とは

委任契約とは、民法第643条によると、「法律行為を委託し、相手が承諾することで発生する契約」とされています。
主に対象となる業務内容は、弁護士をはじめとする士業の行う法律行為に該当する場合が該当。行為の遂行が問われており、契約内容通りにその業務を行っていれば、成果に関わらず報酬を受け取れ、請負契約のように成果物の責任を負うことはありません。

準委任契約とは、民法第656条によると、「法律行為ではない事務の委託」を指します。受付、事務など法律行為以外の業務である場合は、準委任契約です。

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業務委託で働くメリット

この章では、業務委託で働く具体的なメリットについて解説します。

自由度の高い働き方ができる

雇用契約や派遣契約ではないため、束縛がなく自由に働けます。
委託側は、受託側に対して指揮命令が行えません。そのため、受託側は業務に関して遂行する時間や場所、方法を自己裁量で自由に決められます。
業務内容・契約内容によっては、現場での作業を希望されることがありますが、委託側と受託側は対等な関係であるため、自己判断でその条件を飲むかどうか決定できるのが魅力です。

やりたい業務のみを行える

業務委託は、自分の得意分野ややりたい業務のみを選べることがメリットです。
これは、先述の通り、委託側と受託側は対等な関係にあり、依頼された業務を受けるかどうかは、受託側の意思で自由に決定できるため。
好きな業務に絞れることでモチベーションを維持しやすいでしょう。

専門性の高い業務に特化し、高収入を目指せる

専門性の高い分野でスキルを活かし、業務委託契約で働く場合にもメリットがあります。
専門性の高い分野は希少価値が高く、もともとの報酬金額が高めに設定されていることが。少し低く感じた場合でも、契約時の交渉次第では高額報酬を目指せる可能性もあるでしょう。

また、信頼や実績をアピールできれば、性別や年齢などは関係なく、継続して契約できる場合があります。信頼と実績があれば契約時に単価が高くなる場合もあるので、地道に努力することで高収入が期待できます。

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業務委託で働くデメリット

この章では、業務委託契約で働く具体的なデメリットについて解説します。

労働法の保護対象にならない

繰り返しになりますが、業務委託契約は雇用契約や派遣契約ではないため、労働者と認められず、労働法が適用されません。
業務内容に不利益があった場合、労働法の保護対象にならないため、自分で責任を取らなければならない可能性があります。
対等な立場ではありますが、企業と個人間での契約であり、どうしても弱い立場に追い込まれる可能性も否定できません。自分の身は自分で守る工夫が必要になるでしょう。

企業との契約、交渉を自分で行う必要がある

業務委託契約は、自分で営業をかけ、案件を見つける必要があります。業務内容の条件交渉を案件ごとに全て個人で行わなければなりません。
また、契約内容に不備がないか、一方的に不利な条件ではないかの確認も、自分で行います。得意とする業務スキル以外に、営業スキルや交渉術なども発揮しながら業務を行う必要があり、負担になる可能性もあるでしょう。

収入やキャリアが安定しない

業務契約の報酬は固定給ではないため、収入は安定しないでしょう。
業務量に増減があったり、契約が取れなかったりと、収支が安定しないことがデメリットです。
毎月契約があった企業から業務の打ち切りにあい、案件が全く入らない恐れもあります。
また、失業保険や労災保険の給付がないため、万が一に備える必要があるでしょう。

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企業が業務委託を利用するメリット

この章では、企業が業務委託を利用するメリットを以下で解説します。

コストが削減できる

委託する側の最大のメリットは、適材適所に必要な人材を集められ、コストの削減が期待できることです。
業務を遂行するために人員を増やすことは、非常にコストがかかります。また、金銭的なコスト以外にも、採用に関する業務や採用後の研修など、膨大な時間が必要でしょう。
一方、業務委託を利用し専門性の高いスキルをもつフリーランスに任せることで、コストを削減できる可能性があります。

適した業務を任せられ生産性をアップできる

社員に適した業務を任せ、その業務に集中させることで、その人がもつスキルを最大限に活かせます。業務の効率化につながり、生産性向上が期待できるでしょう。

たとえば、電話・来客応対、受付業務など、時間と人員が割かれる業務を外部に委託することで、社員による生産性のアップ、業務効率化が期待できます。

専門性の高い人材を繁忙期のみ確保できる

企業によっては繁忙期があり、業務量に対し一時的に労働力が不足してしまうことがあります。しかし、一時的な労働力不足に対して、必要な人材を常に確保しておくことは困難です。
優秀な人材の確保は、企業にとって大きな課題といえるでしょう。そのような場合にも、業務委託によって専門性の高い優秀なスキルをもつ人材と契約することで、業務の遂行が可能です。

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企業が業務委託を利用するデメリット

この章では、業務委託の具体的なデメリットについて解説します。

自社社員がスキルアップしない

基本的に、外部に委託した業務に関する知見は蓄積されません。自社社員がその作業に関するスキルアップをすることは期待できないでしょう。
受託側が保有する、専門性の高いスキルや知見を自社社員に提供したい場合は、契約内容に社員教育を含むといったひと工夫が必要になります。

労働者や成果物がコントロールできない

自社社員であれば、業務遂行に関する観察・管理ができますが、業務委託の場合は、受託側を信じて任せなければなりません。万全な契約内容であったとしても、確実に守られる保証はないでしょう。
また、期待以下の成果物を納められる可能性もあります。労働者の管理ができない分、はじめて契約を交わすパートーナーについては、スキルや経験を事前に調査しておくとよいでしょう。

結果的にコストが増大することがある

契約内容によっては、結果的にコストが増大する可能性があるでしょう。
受託者側は、提供するスキルが専門性の高い分野であることを理解し、高額な報酬を求める場合があるからです。

また、先述のように業務委託をすると専門性の高い業務の知見やノウハウが自社社員に共有されないため、継続的に外部に委託し続けなければならず、長い目で見るとコストがかかる可能性があります。

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業務委託契約では契約書が必要?

契約書は必ず作成しましょう。下請法によって、業務委託者と受託者間で契約書の作成・交付が義務付けられているため、案件の規模に関係なく、書面化して残しておく必要があります。
これくらいならと、口頭で済ませると、後々トラブルになる恐れもあるでしょう。

また、契約書ができあがるまでは業務を開始しないことも重要です。契約書がないまま、業務を開始し不手際が発覚すると、不利益を被ります。

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業務委託契約の際の確認事項

ここでは、契約時に確認しておくべきポイントをご紹介します。

業務内容の詳細

契約が、請負契約か、委任/準委任契約かの明記がされているか、確認が必要です。
成果物の納品までを求められる契約なのか、労働力の提供のみで報酬が支払われる内容なのかで業務内容は大きく異なるといえるため、注意する必要があるでしょう。

また、業務内容については、その内容はもちろん作業範囲や報酬が支払われる条件など細かく記載しておかないと、認識の違いからトラブルに発展する恐れがあります。

成果物に関する権利

成果物に関する権利についても確認してください。形ある成果物の場合は、いつ・誰に納品か・所有権や著作権の扱い方法を明記する必要があります。
目に見えない成果物の場合は、受託者側が実績として公開・利用できるかを確認しておくことが重要です。

指揮命令関連

指揮命令に関する内容も、確認が必要です。
基本的に業務委託では委託者に指揮命令権はありません。しかし、指揮命令権についての言及がない、または委託者に権利があるとされた場合、派遣契約とみなされ派遣法の規制を受けてしまいます。契約時に明確にしておくことで、安心して業務を遂行できるでしょう。

報酬関連

成果物に関する合計金額の内訳、支払い時期、支払い方法の明記も確認しましょう。
報酬の支払い方法や報酬額は、必須の確認項目です。
明記されていないと、委託側と受託側でトラブルになる可能性があります。
受託者側が、どのタイミングで支払いを確認できるのかもチェックしましょう。

業務委託の報酬は業務ごとに契約を結ぶため、業務終了時に支払われる「後払い」が一般的です。
業務遂行に関する諸経費、各種手数料の処理方法が明記されていることも、確認しましょう。

損害賠償の範囲

どちらかに契約違反があったときのために、損害賠償における範囲の明記も重要です。請負契約で、成果物が不完全であった場合や納期が遅れた場合には、損害賠償が求められます。

契約解除の条件

契約期間中における契約解除条件の明記も、確認が必要です。民法に規定があるため、法律に従い明記する必要があります。
請負契約と委任/準委任契約で規定は異なるため、よく確認した上で記載していきましょう。

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業務委託契約書に関する印紙について

経済的な取引活動では、作成する契約書や金銭の受取を示す領収書など一部の文書で印紙税がかかり、印紙が必要です。必要となる文書は課税文書に該当するもので、どういった文書がこれにあたるかは、国税庁のホームページ「印紙税」で確認することができます。
業務委託契約書も内容によって課税文書に該当することがあり、その場合は印紙が必要です。以下、印紙税の対象となるケースを確認しておきましょう。
ここで必要になる収入印紙とは、税金の支払いや行政に対する手数料支払いで用いられる証票で、印紙税のほかにも登録税や手数料、科料、罰金、訴訟費用などの徴収シーンで用いられています。印紙を貼った消印には、押印またはサインをするのが一般的で、消印されていたり、使用済みであったりする印紙は認められません。
業務委託契約書の内容が、請負契約の場合、印紙税法上の第2号文書に該当するとされ、収入印紙が必要です。印紙税の金額は契約金額が1万円未満であれば非課税ですが、それを超える場合、金額に応じて200円から60万円まで、段階により定められた印紙税額がかかります。
また、3ヶ月以上の契約期間をもつ継続的な業務委託契約書で、請負の性質も持つ内容とみなされる場合、第7号文書にあたるとされ、印紙が必要です。
一方で委任契約、準委任契約に該当する場合は不課税文書となり、収入印紙は必要ありません。ただし、契約書に書かれている内容によっては、課税文書とみなされる可能性もあるので、心配な場合は専門家へ確認しましょう。

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業務委託契約における源泉徴収

源泉徴収の対象・金額は、報酬の支払いを受ける受託者が個人であるか、法人であるか、契約で行う内容が対象となる取引かどうかによって決まります。
源泉徴収の対象になる報酬や金額は、所得税法第204条で定められており、報酬を得る者が個人である場合、原稿料や講演料、弁護士など士業資格保持者への報酬、プロスポーツ選手やモデル、外交員などへの報酬、芸能人や芸能プロダクションを営む個人への報酬、コンパニオンやホステスらへの報酬、プロ選手の契約金などが該当。報酬を得るのが法人である場合は、馬主としての法人に支払う競馬の賞金などが挙げられています。
近年は該当する業務の取引かどうか、判断に迷うケースも多くなっているため、不明な場合は国税庁に問い合わせるなどして確認し、双方、適切に取り扱うよう注意することが大切です。

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業務委託での事業開始後にすべきこと

ここでは、業務委託で働き始めたらすべきことを解説します。

開業届の提出

事業を始めたら、税務署に開業届を提出します。原則として開業後1ヶ月以内の提出が求められていますが、提出していないからといって罰せられるわけではありません。
ただし、開業届を提出しないと以下のようなデメリットがあります。

青色申告ができない

確定申告を行う際、青色申告と白色申告のどちらかで行いますが、開業届を提出していないと青色申告が行えません。
青色申告は事前の承認申請と複式帳簿での申告という、白色申告より詳しい管理と申告が必要です。
しかし、事業所得から最大65万円を控除できる、赤字の繰り越しができるなど、多くの節税メリットがあります。

屋号が持てない

開業届を出さない場合、事業用の屋号が使えません。そのため事業専用の銀行口座を用意できないなど、会計でプライベートの収支と区分けすることが難しくなります。

認可保育園の基準点が低くなる可能性がある

専業で行う場合、開業届を提出しておらず、内職と判断されると認可保育園の受け入れにおける基準表の点数でマイナスになる可能性があります。

開業届はごく簡単に記載できるもので、書類は税務署の窓口や国税庁のホームページ「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロードして入手することができます。費用がかかることもなく、最寄りの税務署に郵送するか、直接窓口へ持参して提出するだけで手続きが完了するため、事業を始めたら速やかに提出しておきましょう。

日々の会計管理と税金処理

業務委託契約で働く場合、日々の活動で生じた経費や利益(報酬)について、全て自ら管理しなければなりません。
経理・会計に関する知識がない場合も、個人事業主向けやフリーランス向けとして提供されている会計ソフトやクラウドサービスを利用すれば、直感的な入力作業できちんとした記録を作成することができます。上手く活用し、きちんと管理しましょう。
管理と記録を適切に行うのは、主に税金処理に必要だからです。業務委託で個人として収入を得た場合、自ら確定申告を行い、適切に税金を納めなければなりません。税金の種類としては、所得税や住民税、場合によっては消費税、個人事業税を納める必要が生じます。
確定申告は年に1度、前年の1月1日から12月31日までの1年間で得た全ての所得について、その金額と税金額を計算し、納税者本人か代理人にあたる税理士・税理士法人が税務署に申告、手続きを行うものです。毎年、2月中旬から3月中旬に受付期間が設けられており、期限までに申告しなければなりません。
厳密には、専業で業務委託で働いていて、経費を差し引いた所得金額の合計額が基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計額を超えている場合にのみ確定申告が必須です。
副業で行っている場合は、給与所得と退職金や一時恩給などの退職所得以外に得られた所得の合計、業務委託で得た報酬に利子や配当の所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得などを合計した金額が20万円を超えていると確定申告の対象になります。
これらに該当せず確定申告が必須でなくても、行っておいて損はありません。納め過ぎている税金を返してもらえる、税額を減額してもらえるといった可能性があります。

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業務委託契約時に注意すべき偽装請負とは

偽装請負とは、業務委託契約であるにも関わらず、実態としては労働者派遣に該当する状態を指します。
基本的に、委託側は保護される立場にありますが、トラブルを避けるために正しい知識を持つことが必要でしょう。
偽装請負について、以下で詳しく解説します。

代表型

請負契約を結んだにもかかわらず、委託側が受託者側の業務内容を指示したり、労働時間を管理するケースです。これを代表型といいます。

責任者型

業務現場に形式的に責任者を配置し、委託側の指示を受託側にそのまま指示をするケースです。これを責任者型といいます。

使用者不明型

B社がA社から委託された業務を、B社がさらに別の個人やC社に委託をしているケースがあります。また、個人やC社の社員がA社の現場に行き、A社やB社の指示で業務を遂行するなど、命令指揮権が曖昧になっていることもあるでしょう。これを使用者不明型といいます。

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まとめ

より柔軟な働き方が求められ、多様化が進む今、業務委託契約で働くスタイルも新しい形態として成長の可能性が高く、今後はさらに適用されるケースが広がっていくものと考えられます。
時間や場所、得られる収入など自由度が高い一方で、自ら案件を探し、交渉を行って契約する必要があり、業務の遂行にも大きな責任を負う場合があるなど厳しい側面もありますが、自身の持つスキルや専門性を活かして働きたい方には、大いにお勧めできる働き方です。専業・副業ともに可能ですから、解説した注意点などを確認しつつ、自分に適したワークスタイルの確立に向け、取り入れることを検討してみてください。

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