最終更新日:2024年10月04日
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言うまでもないことですが、生きていく上で欠かせないのがお金です。個人事業主という形で仕事をする人たちにとって、事業で使うお金、生活費などの事業以外で使うお金はどのように考えればいいのでしょうか。
個人事業主には、会社員のような「給与」という概念が存在しないことを知っておきましょう。給与ですから、給料はもちろん、ボーナスもないことになります。それでは、個人事業主は、事業以外で使うお金をどのように扱うのでしょうか。
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希望にあう案件を受け取るまず、個人事業主の所得がどのようなものかを知っておきましょう。簡単に表現すると、一年間の売り上げから経費や仕入れ費用等を差し引いたものが、個人事業主の「所得」となります。
所得ですから、基本的には使いに制約はありません。ただしここから税金を支払う必要がありますし、事業に必要なお金も確保しておく必要があります。すべてを自由に使えるわけではないのです。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主は、その名前の通り「個人」です。事業の収入はそのまま自分自身の収入となり、個人の財布と事業の財布は同じものとなります。そして、これを分けることはできません。
それでは、生活費等はどのようにして確保するかと言うと、そのために「事業主貸」という勘定科目が用意されています。財布を分けることはできませんが、プライベートのお金を確保する方法はあります。
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希望にあう案件を受け取る「事業主貸」は、個人事業主がプライベートで使用するお金を事業側から持っていく際に使用する勘定科目です。さらに、個人事業主が使う勘定科目として「事業主貸」があります。これらの勘定科目は、具体的にどのようなシーンで使用するのでしょうか。
事業用口座のお金や事業用クレジットカードを、生活のために使った場合が該当します。生活費以外にも、税金や年金などの社会保険料として使った場合も、同様となります。
・生活費を事業用口座から引き出した
・税金や社会保険料が事業用口座から引き落とされた
・生活用品を、事業用クレジットカードで購入した
このような場合は、帳簿上「事業主貸」で処理することになります。
貸しがあれば、当然借りがあります。事業主借を使用するのは、事業主貸と反対に、個人のお金やクレジットカードを事業に用いるときが該当します。
・貯金など、売り上げ以外のお金を事業用口座に入金した
・個人用のクレジットカードで仕事用の交通費を支払った
これを見て、銀行口座やクレジットカードについては、プライベートで使用するものと、ビジネスで使用するものとで分けておいたほうが、帳簿をつけるときに手続きがシンプルになることがイメージできるでしょうか。煩雑になっても良いことはありませんので、可能な限り個人用と事業用とで、お金の流れを分ける工夫をしておきましょう。
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希望にあう案件を受け取る言うまでもないことですが、個人事業主は一年に一回、確定申告を行う必要があります。原則的に確定申告の必要がない会社員とは違い、一定水準の税務知識が要求されます。
確定申告は、一年間の所得をまとめ、そこから税金を計算して国に納付すべき所得税額を申告する手続きのことを言います。確定申告が必要であるにも関わらずそれを行わなかった場合は、以下のようなペナルティを課されることがあります。
・無申告加算税(最高税率20%)
・延滞税(最高税率14.6%)
・青色申告特別控除の枠の減額(最大65万円から最大10万円に)
・青色申告承認取り消し(2年連続で申告が遅れた場合)
所得は、売上から仕入れや事業経費等を引いたものとなります。毎年、決まった時期にこれらをまとめる必要があります。日頃から、入出金の記録はきちんとつけておき、領収書類は保管しておくことを心がけてください。
会社員の場合、所得税額は給与の支払者が計算します。そのため基本的には確定申告は不要で、簡易的ですが年末調整がその役割を果たします。会社員でも、以下に該当する人は確定申告をする必要があります。
・給与が年間2,000万円以上
・給与所得以外に年間20万円以上の収入がある
・複数の会社から給与を受けている
・年間の医療費が10万円(原則)を超えている(義務ではない)
副業を持つ会社員は、個人事業主と同レベルの知識が必要になる場合があります。それでも給与所得がメインの会社員は、売り上げや仕入れ、事業経費を計算する個人事業主と比較してシンプルな手続きとなります。
白色申告、あるいは青色申告という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これらは、個人事業主の確定申告の種類を言います。
慣れないうちは単式簿記でも可で、手続きがシンプルで済む白色申告でもいいでしょう。青色申告は複式簿記が要求されるなどややハードルが高くなりますが、以下のようなメリットがあります。
・青色申告特別控除枠がある(最大10万円または65万円)
・赤字の繰り越しが可能(3年間まで)
・減価償却費を一括計上可能(30万円まで)
・専従者給与を経費に計上可能
なお、青色申告を行う場合は「所得税の青色申告承認申請書」を、申告対象の年の3月15日までに行う必要があります。新規開業の場合は、開業の日から2ヶ月以内に行ってください。
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希望にあう案件を受け取る「経費」は、個人事業主が仕事を行っていく上で必要になったお金のことを示します。経費に関係する知識は、適切に事業を進めていく上で欠かすことができません。
この経費は、事業を進めていく上で必要なお金となりますので、売り上げから控除する対象となります。適切な経費の管理を行うことで、納付すべき税金の額を正しく算出できるようになり、結果として節税も可能となります。ただし、経費が認められるのはどのように使ったお金なのか、これを正しく理解せず税務申告を行った場合はペナルティを課されます。
基本は「事業に関わる出費はすべて経費となる」ということですが、「仕事とプライベートは区別する」ことを意識してください。個人事業主の性質上、支出も仕事に関するものなのか、個人的なものなのかが曖昧になりがちです。主なものとしては以下のものがあります。
・自宅の一角をオフィスとして使用した場合の地代家賃や水道光熱費
・事業とプライベート両用の自動車の整備費、通信回線費用
これらの全額を経費として計上して税務申告をした場合、税務署からチェックが入ることがあります。経費としては認められないとされる可能性もあります。
仕事とプライベートで共用するものは、思いの外多いものです。仕事にも使うものに支払ったお金をまったく経費として控除できないとなると、それも問題です。
それを解消するのが「家事按分」という考え方です。支払ったお金を「経費」と「プライベート」に分割するものです。どの程度を仕事で使っているかを決め、その割合で経費に計上するという考え方です。この、按分の割合は法律で決まっているわけではありません。自分で決めることになりますが、税務署から説明を求められたときに、明確に根拠を示せるように決める必要があります。
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希望にあう案件を受け取る経費には、いろいろな種類があります。これらを適切に仕訳し、より正確な税務申告を心がけたいものです。
個人事業主が使用する機会が多い勘定科目には、以下のようなものがあります。
・荷造運賃
・旅費交通費
・通信費
・広告宣伝費
・会議費
・損害保険料
・修繕費
・消耗品費
・減価償却費
・外注工賃
・支払手数料
・利子割引料
・貸倒金
ここで示した多くの勘定科目については、どのようなものかをイメージできるかと思います。利子割引料とは、事業用のお金を借りた場合に支払った利息や、手形の割引料のことを言います。貸倒金とは、取引先から売掛金や未収金等が回収できなくなった場合に、その損失を計上する場合の勘定科目です。
以下の経費についてもよく使われるのですが、注意が必要となります。
・地代家賃
・水道光熱費
・接待交際費
・雑費
地代家賃は、土地や不動産を借りたときに支払ったお金のことです。オフィスそのものを借りてプライベートでは使わない場合は問題ありませんが、生活の場である賃貸住宅の一角をオフィスとして使う場合には、按分の割合が重要になります。水道光熱費も同様です。
接待交際費とは、取引先及び仕入れ先、見込み顧客に対する接待に必要となった経費のことです。個人事業主の場合、金額の上限はありませんが、あまり多いと経費として認められないことがあります。接待交際費は、会議費を上回らない金額にとどめるのが基本の考え方です。
雑費は、他の科目にあてはまらない支出に使う勘定科目です。別途説明しますが、雑費はあまり多くなると税務署から指摘を受ける可能性がありますので、可能な限り使わないほうが望ましいと言えます。
以下は、従業員がいる場合にのみ経費として認められます。
・福利厚生費
・給料賃金
これらは、いずれも従業員のための支出です。事業主本人はもちろん、別途説明する専従者にも適用されます。
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希望にあう案件を受け取る事業に関する支出であれば、基本的には経費として扱うことが可能です。しかし、経費として扱う場合に注意が必要なもの、経費に見える支出でも税務署からは経費として認められないものがあります。
経費を分類していく際、どの勘定科目に振り分けるべきか迷うことがあります。「雑費」は、いずれの科目にもあたらない支出に対して使用する勘定科目ですが、これは「金額が少なく、特定の勘定科目で処理するほどでもない支出」に対して用いるもので、迷ったから「雑費」としないようにすべきです。
ケースバイケースではありますが、基本的には他の勘定科目に振り当てられるものはそちらを使うことを心がけると良いでしょう。以下、つい雑費として処理しがちな支出を挙げます。
・消耗品費
・事務用品費
・支払手数料
・荷造運賃
消耗品費は、固定資産にはならない、事業で使用する品物を購入するために用いられる勘定科目です。意外と幅が広く、清掃用品や備品、オフィス家電のようなものも該当します。取得価額が10万円に満たなければ、PCなどのように比較的高額なものでも消耗品として経費計上が可能です。
筆記具や用紙類、DVDなどのメディアやプリンターのインク・トナーといったものは、事務用品費として計上します。これらもつい雑費としがちですが、事務用品費または消耗品費として処理しましょう。消耗品としての性質も持ち合わせていますので、それで処理しても問題はありません。
銀行などの各種手数料をはじめとした支払手数料や、商品や製品の発送に際して発生する梱包あるいは運送費用となる荷造運賃も、雑費ではなくそれぞれ適切な勘定科目を用いるようにしてください。なお、商品や製品以外の発送にかかる費用は、通信費となります。
個人事業主は、事業に関わる支出は経費にすることが可能です。反面、プライベートの支出については、経費計上ができません。たとえば、個人事業主が健康の維持管理のために通っているスポーツジムの会費は経費として認められません。
また、所得税や住民税などのように、個人として支払っている税金を経費として計上することはできません。経費計上可能な税金は、事業用に支払った以下のような税金です。
・印紙税
・個人事業税
・自己所有不動産を仕事場にしている場合の固定資産税
固定資産税については、家事按分が必要となります。
経費計上ができない支出とは、具体的にはどういったものなのでしょうか。ここまでで出てこなかったものの中から、主なものを以下に示します。
・資産として計上すべき物品の購入費用
・事業主の健康保険料、国民年金保険料
・罰金、科料、反則金、過料
・スーツの購入費用
・眼鏡の購入費用
・接待の二次会費用
個人事業主の健康保険料や国民年金保険料は経費としては認められませんが、全額が社会保険料として控除対象となります。いっぽうで、交通違反の反則金に代表される罰金類は、個人事業主の場合経費としては一切認められません。
一見経費として認められそうなのが、スーツや眼鏡の購入費用です。ほぼ仕事でしか使わないという主張が通りそうですが、いずれも「プライベートでも使用可能」と税務署側は判断するので、経費としては認められないと考えましょう。例外として、PCを使う仕事をしている場合に、PC用の眼鏡の購入費用は経費として認められることがあります。
取引先等との会食費用は接待費として経費計上が可能ですが、認められるのは一次会だけです。二次会以降は経費にできないということを覚えておきましょう。
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希望にあう案件を受け取る家族への給与を経費にするために必要になるのが「青色事業専従者給与に関する届出書」の、税務署への提出です。これにより、15歳以上の家族への給与を経費として計上可能になります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」には、提出期限があります。「所得税の青色申告承認申請書」と同じく、事業開始日から2ヶ月以内、または青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までに行ってください。
専従者として認められる家族には、以下の要件すべてを満たす必要があります。
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
・その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
なお、これを提出しても給与の支払い義務が発生するわけではありません。提出した上で、たとえば配偶者を専従者とする場合は、専従者給与を払うのか、配偶者控除で対応するのか、有利なほうを選ぶことが可能です。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主として、売り上げや収益を順調に伸ばしていたときに考えるべきなのが、法人化です。個人事業主の報酬は経費として計上することができませんが、法人化することでそれが可能となりますし、経費として認められる幅も広くなります。
とはいえ、法人化はメリットだけではありません。収益が低いうちは、税金の面では法人化のメリットは小さい場合があります。赤字でも法人税の均等割分は発生します。健康保険や厚生年金への加入も必須となるため、費用面で見た場合は負担増となる可能性があります。
その反面、健康保険や厚生年金は、より手厚い保障を受けることができます。法人化により社会的な信用も高まりますから、税金以外のメリットも無視できません。それだけに、法人化すべきタイミングというのは気になるところです。基本的には、個別の事情により判断することになりますが、利益額と売上高がポイントになると考えていいでしょう。
個人事業主の場合、利益に対し所得税が課せられます。これは累進税率が適用されていますから、利益が上がれば税率も高くなります。法人の場合法人税ですが、こちらは税率が固定になります。ただし、同一の利益額であっても個人と法人、どちらの負担が小さいのかは諸条件により変わります。
税額の目安はシミュレーションで算出することができます。事業所得が500万円程度でもメリットが出せる場合もありますので、事業所得がある程度に達したらシミュレーションを行ってみましょう。
売上高を見るのは、消費税対策です。年間の消費税課税売上高が1,000万円を超えた場合は、翌々年から消費税の課税事業者になりますし、個人事業主の場合、特定期間と呼ばれる1月から6月の消費税課税売上高が1,000万円を超えた場合、翌年から消費税の課税事業者となります。
このタイミングで法人化した場合、消費税の納税義務は消滅します。新規の法人設立では2年間消費税の納税義務が免除される可能性もありますので、税負担を軽減することが可能です。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主にとって、税務申告に必須となる経費の適正な管理は悩ましい課題です。メリットが多い法人化も、そのタイミングの判断には専門的な知識が必要ですし、税務の専門知識がない個人事業主にはかなり難易度が高いものとなります。
こういった際に心強いのが、税務のエキスパートである税理士の存在です。経費の仕訳はもちろん、記帳を依頼することも可能ですし、経営に関する相談をすることもできます。税務調査への対応を依頼できることは、特に大きなメリットと言えるでしょう。
税理士に対しての費用負担が気になるところではありますが、税理士報酬は経費として計上可能です・適正な税務処理を行うことで、結果的に節税できることも多くなります。費用以上のメリットを得ることも可能ですので、積極的に利用を検討し、事業運営に活用してください。
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