業務委託とは?仕事内容ややめたほうがいいといわれる理由も解説

最終更新日:2025年01月31日

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多様な働き方が広がる現代、業務委託で働く人が増えています。仕事内容を自由に選べる魅力がある一方、「やめたほうがいい」という意見もあるようです。実際、業務委託契約には注意すべきポイントもあります。

本記事では、業務委託の概要・種類のほか、契約を結ぶメリットやデメリットも解説します。業務委託とはどんな働き方なのか知りたい方は、ぜひお読みください。

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業務委託とは何か

業務委託とは、企業が業務の一部または全部を外部の個人・企業に依頼し、代わりに行ってもらうことです。
企業と依頼を受けた事業者は雇用契約ではなく、業務委託契約を結びます。業務委託では企業と受注者は主従関係ではなく、対等な立場になるのが特徴です。したがって、企業は受注者に仕事のやり方や進め方を指示できません。
業務委託した企業は、業務の遂行または成果物に対して報酬を支払います。

業務委託について定める法律

業務委託に関連する法律は次の3つです。

  • 民法632条「請負契約」
  • 民法643条「委任契約」
  • 民法656条「準委任契約」

各契約形態の詳細は、後述の「業務委託の3つの契約形態とは」を参照してください。

業務委託と個人事業主、フリーランスの違いとは

業務委託とは、雇用契約を結ばずに働く人が案件を受ける手段です。対して個人事業主・フリーランスは、働き方を指します。

個人事業主とは開業届を出して個人で事業に取り組む人のことであり、税制上の区分として使われる言葉です。フリーランスは、特定の企業と雇用契約を結ばない独立した働き方を意味します。個人事業主とフリーランスはほぼ同義だといえるでしょう。

業務委託と個人事業主の関係性について詳しく知りたい方は、「業務委託と個人事業主の違いは?契約するメリットと注意点も解説」の記事も参考にしてください。

また、フリーランスの定義については「フリーランスとはどんな人?言葉の意味や働き方の種類、始め方を解説」の記事でも紹介しています。

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業務委託の3つの契約形態とは

業務委託は、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」のいずれかに大別されます。それぞれどう違うのかを見ていきましょう。

請負契約

請負契約とは、成果物に対して報酬が発生する契約です。業務の過程が問われない一方で、成果物への完成責任があります。業務が中断して成果物が未完成になった場合、報酬は支払われません。プログラマーやライター、デザイナーなどは主に請負契約を結びます。

依頼者は仕事の進め方や過程を細かく指示できません。受注者がどのように業務を行ったかに関わらず、完成した成果物を受け取ったら報酬を支払います。

請負契約については、「業務委託と請負の違いは?契約の種類やメリット、注意点を解説」の記事でも詳しく説明しています。

委任契約、準委任契約

委任契約・準委任契約は、業務の遂行自体に報酬が出る契約形態です。前者は法律行為、後者はそれ以外の業務で結ばれます。委任契約は弁護士や税理士が行う法律行為、準委任契約は医者や美容師、ドライバーらの業務が例に挙げられます。

委任契約・準委任契約には、成果物の完成責任がありません。成果の有無や品質は問わず、あくまで契約通りに業務を行ったかどうかで報酬が決まります。

「請負契約と準委任契約の違いや見分け方は?特徴やメリットを解説」の記事では、混同されやすい請負契約と準委任契約の違いについて詳しく紹介しています。

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雇用契約(正社員・アルバイト・派遣)との違い

雇用契約は企業と労働者が結ぶ契約形態で、雇い主と従業員の間に主従関係ができるのが特徴です。従業員は労働力を提供し、雇い主は対価として賃金を与えます。

企業は従業員に対して、就業時間・勤務地・仕事内容・作業の進め方などを細かく定め、指示可能です。従業員はルールに従って業務を進め、給与を得ます。

ここからは、正社員・アルバイト・派遣社員と業務委託契約の違いを見ていきましょう。

正社員との違い

正社員は特定の企業と雇用契約を結び、長期的に同じ企業で働く形態です。雇用期間に限りがない「無期雇用」が基本なので、大きな問題やトラブルがなければ突然解雇されることはありません。

一方、業務委託は多くの場合短期・有期限です。クライアントとの契約が終了すると、また新しく仕事を探す必要があります。正社員の給与は月給制・年俸制が主流なのも業務委託と異なる点です。

アルバイト社員との違い

アルバイト社員と業務委託は、雇用契約の有無という点で大きく異なります。アルバイト社員は「パートタイム労働法」によって定められた短時間労働者で、給与は時給や日給が一般的です。

派遣社員との違い

派遣社員とは、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で働く人です。実際に働く派遣先企業との間に雇用契約がないのは、業務委託と似ています。ただし、派遣会社とは雇用契約があるので、主従関係がない業務委託とは根本的に異なります。

派遣先企業は指揮命令権を持ち、派遣社員は現場のルールに従って労働力を提供することで給与を得ます。成果物を完成させる責任は問われず、成果物が未完成でも基本的には賃金が受け取れます。

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業務委託で働くメリット

雇用契約を結ばない業務委託では企業から指示を受けず、自己裁量で働くことが可能です。ここでは、業務委託で働くメリットを紹介します。

好きな場所で働ける

特定の勤務先がない業務委託では、自分の好きな場所で働けます。自宅で作業をすれば通勤の準備や移動が必要ありません。通勤のストレスから解放され、時間を有効活用できるでしょう。

委託元の企業には指揮命令権がないため、仕事をする時間や量も自由に決められます。その日の体調や予定に合わせて作業できるのは、業務委託で働く大きなメリットです。

得意な仕事内容が選べる

業務委託では、得意な仕事内容に特化した働き方ができます。スキルアップや作業効率の向上に応じて受注数や単価を上げ、収入を増やしていけるでしょう。

一般的な雇用契約では、就業先の都合に合わせて働く必要があります。そのため、得意分野以外の業務でも、担当することになったなら着手しなければなりません。自分の好き・得意な仕事に自由に取り組めるのが業務委託の魅力です。

苦手な分野の仕事を断れる

業務委託では受ける案件を自分で選び、苦手な分野や効率の悪い作業を断ることができます。限りある業務時間を有意義に使えるのは、業務委託の利点です。

企業に勤めると、不得意な作業や不向きな役職を割り当てられることもあります。作業効率が下がったり、ストレスを感じたりすることもあるでしょう。

業務委託では、無理にすべての仕事を受ける必要はありません。受ける仕事を自分で選ぶことは意欲的に取り組むことにつながるため、成果物の品質も上がると考えられます。

業務委託で働くメリットについて詳しく知りたい方は、「フリーランスと業務委託の関係性とは?メリット・注意点や契約形態を解説」の記事もチェックしてみてください。

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やめたほうがいい?業務委託のデメリット

業務委託は自由度の高い働き方として魅力的ですが、「やめたほうがいい」といわれることもあります。業務委託にはデメリットもあるからです。

ここでは、業務委託で働くデメリットを紹介します。トラブルを避けるために、注意点を事前に理解しておきましょう。

労働者として扱われない

雇用契約を結ばない人はフリーランスや個人事業主として扱われるため、「労働者」と見なされません。労働者としての保護が受けられなくなる点に要注意です。具体的には、労働時間の規定や最低賃金などの適用がなくなります。

収入が不安定になりやすく、社会保障も手薄

業務委託案件は自ら探し、受注しなければなりません。取引相手や受けられる案件が見つからない場合、収入が途切れてしまいます。また、社会保障も手薄なので、会社員以上に体調管理をしっかりと行う必要があります。

セルフプロデュース・マネジメントが必要

作業の進捗を管理してくれる人がいないのも業務委託のデメリットです。成果物を納期までに完成させられるよう、作業のスケジュールを自分で組む必要があります。高いマネジメント力が必要になるでしょう。

業務委託で働くフリーランスを辞めたほうがいいと言われる理由については、「フリーランスはやめたほうがいい理由は?メリットや続けるためのコツも解説」でも紹介しています。

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業務委託契約で働くには?準備方法や注意点

ここからは、業務委託で働くために何から準備を始め、どのような点に注意すれば良いのかを具体的に解説していきます。

仕事を見つける準備をする

業務委託で仕事を獲得し、収入を得るためには、自ら行動しアプローチすることが重要です。業務委託で仕事を探すための具体的な方法は以下の通りです。

  • 求人サイトを利用する
  • クライアントワークのマッチングサービスに登録する
  • SNSを活用する
  • 友人、知人などに声をかける

業務委託では通常、年齢や資格、立場は問われません。意外な経験やスキルが活かせる可能性もあります。気になる案件や募集を見つけたら、積極的に応募することがおすすめです。

ただし、すでに雇用契約を結んでいる場合、勤め先が副業を禁止・制限しているケースがあります。就業規則や社内ルールなどを事前に確認しましょう。

契約を結ぶまでに行うこと

業務委託では、契約を結ぶ前に条件や業務内容を双方で確認することが重要です。認識にずれがあると、トラブルになる可能性があります。

委託者が求める成果物を納品できるよう詳細を把握し、内容を詰めましょう。作業内容や納期、報酬が適切かどうかを確かめることも大切です。

初めて取引する場合、自分の経歴やスキル・実績を示す書類やポートフォリオを提示すると親切です。提示できる成果物があれば、商談をスムーズに進められます。

委託者とのやりとりは対面での商談のほか、専用のアプリやメール、SNSなどを利用するケースも多くあります。どのようなツールでやりとりをするか、事前に聞いておくと良いでしょう。

これだけは注意したいポイント

業務委託契約を結ぶ際は必ず書面を作成し、正式に契約を交わしましょう。小さな案件であっても、きちんと作成することが大切です。万が一トラブルになった場合も、契約書があれば話し合いを進めやすくなります。
また、相手の連絡先は必ず把握しておくようにします。直接対面せずに商談を進める場合、実態のある会社かどうか十分に確認できない可能性があります。悪質な委託者に騙されないよう十分注意してください。
予防策としてきちんと連絡先を提示してもらうほか、会社の所在地やプロフィールにおかしな点はないか最低限の確認を怠らないようにします。少しでも不自然な点があれば、改めて詳しく確認したり早めに手を引いたりするのが得策です。

契約書の書き方と契約チェックポイント

業務委託契約書がどのような書式でどういった内容により構成され、チェックする際にはどの項目に注意すれば良いのか、委託側・受注側双方が知識を持つ必要があります。知識がなければ自分の権利を守れなくなるので、ここはしっかり覚えておきましょう。

契約書の書式

業務委託契約書には大きく分けて3つのタイプがあります。
1つは毎月定額型の報酬を支払うことを定めた契約書です。業務の遂行が問われる委任契約、準委任契約によく見られます。受付や清掃、システムの運用・保守、コンサルティングなどで用いられることが多いようです。
2つ目は成果報酬型の業務委託契約書です。成果により支払う報酬が変動することを前提に結びます。営業のプロフェッショナルに営業代行を依頼する、店舗運営を委託するケースなどで使われることが多いようです。
3つ目は単発業務型の契約書で、1回限りのプロジェクトとして業務を委託する際に用いられるのが特徴です。デザインやシステム開発、建築設計など、具体的な納品物がある請負契約が占める割合が多い傾向にあります。
ただし、成果を問わない委任契約、準委任契約に適用される場合もあります。社内研修の実施委託、コンサルティングなどで使われるようです。

フリーランスに必須の業務委託契約書については、「業務委託契約書の作成は必要?記載内容や注意点を解説」の記事でも役立つ情報をお届けしています。

契約書に必須の項目

法律行為を扱う委任契約では、業務内容や報酬を定める項目が特に重要です。どのような法律行為をおこなうのか、期限は期日を含めるのか・何時何分なのかなど、細かい点の認識を合わせる必要があります。守秘義務や再委託の可否、損害賠償の項目も必要です。

準委任契約が扱う仕事は幅広いので、委託する作業や業務遂行の方法についての項目が重要です。仕事内容・報酬をできる限り具体的に明記する必要があります。プライバシー・情報の保護に関する内容、受託者が実績として公開できるかを定める項目を入れるのも大切です。

業務委託契約書に印紙は必要か

どのような文書に印紙が必要かは、国税庁のホームページ「印紙税」で確認できます。
業務委託契約書の内容が請負契約に該当する場合、印紙税法上の第2号文書に該当するので収入印紙が必要になります。印紙税の金額は契約金額が1万円未満なら非課税ですが、それを超える場合は200円から60万円まで段階に応じた印紙税がかかります。
また、3ヶ月以上の契約期間がある継続的な業務委託契約書で、請負の性質もあるとみなされる場合は第7号文書にあたるとされ、こちらも印紙が必要になります。
委任契約・準委任契約の場合は、同じ業務委託契約書でも不課税文書となります。ただし、契約書に書かれている内容によっては課税文書とみなされる可能性もあるので、心配な場合は専門家へ確認してください。

印紙については、「業務委託契約書に貼る収入印紙の金額と不要なケースについて解説」の記事でもまとめています。

業務委託契約での源泉徴収はどうなるか

源泉徴収が発生するかどうかは、報酬の支払いを受ける受託者が個人であるか、法人であるか、対象となる取引かどうかによって決まるのがポイントです。源泉徴収の対象になる報酬や金額は、所得税法第204条で定められています。
報酬を得る人が個人の場合、対象となるのは以下の通りです。

  • 原稿料
  • 講演料
  • 弁護士など士業資格保持者への報酬
  • プロスポーツ選手やモデル、外交員などへの報酬
  • 芸能人や芸能プロダクションを営む人への報酬
  • コンパニオンやホステスらへの報酬など

該当する場合は報酬を支払う委託者が定められた税金を源泉徴収として徴収し、徴収日の属する月の翌月10日までに国に納付する義務があります。
報酬を得るのが法人の場合は馬主に支払う競馬賞金が対象になりますが、こちらは業務委託契約と関係するものになることはまずないでしょう。

「確定申告に源泉徴収票は必要?書類一覧や確定申告に関する疑問を解説」の記事では、確定申告にも関わる源泉徴収について必要性などの疑問に答えています。

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業務委託に向いている人とは

雇用関係を作らない業務委託は自由度が高い一方、自己管理も必要です。ここでは、業務委託の働き方が向いている人の特徴について解説します。

自分で仕事をすることが好きな人

引き受ける仕事内容や作業する時間・場所など、多くを自分で決められる業務委託は物事を自主的に進めることが好きな人に向いています。人の指示に従うだけでなく、自分のやり方で仕事したい・効率良く作業を進めたい人におすすめです。

自分の能力を最大限に生かしたいと考えている人

自分の能力・スキル・経験を活かせる仕事がしたい人にとって、業務委託は力を発揮しやすい働き方だといえます。

企業のスケジュールに合わせる必要がないため、引き受ける案件数に制限がありません。
また、専門性や独自の経験は、業務委託において高い価値を持ちます。能力を活かして業務委託で働くことで、単価・収入を上げられるでしょう。

自由に働きたい人

自由な働き方を目指す人は、業務委託が向いています。業務の過程は報酬に関わらないため、場所・時間に縛られません。

契約内容を守れば、自宅やカフェ、旅行先などあらゆるところで働くことが可能です。仕事内容や休暇も自分で決められるため、自分の都合に合わせて働けるでしょう。

自分に合った環境で作業に取り組みたい・時間を有効に使いたい人は、業務委託での仕事がおすすめです。

自己管理が得意な人

業務に関わる多くのことを自分で決められる業務委託は、自己管理が得意な人に向いている働き方です。

仕事のスケジュールや体調管理、タスクの整理が苦にならない人は、業務委託でスムーズに働けるでしょう。仕事とプライベートのメリハリをしっかりつけられるかどうかも大切です。

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業務委託での仕事開始後にすべきこと

独立して事業を始めた場合、行わなくてはならない手続きがいくつか存在します。ここでは、活動開始後にすべきことを見ていきましょう。

開業届

個人事業主として事業を始めたら、1ヶ月以内に税務署に開業届を提出しましょう。未提出でも罰則はありませんが、出せば以下のメリットがあります。

  • 節税効果が高い青色申告ができる
  • 屋号で銀行口座が作れる

所得から最大65万円を控除でき、赤字の繰り越しができるのが青色申告のメリットです。開業届の提出が青色申告をする第一歩となります。
また、多くの金融機関では屋号付き口座を作るのに開業届が必要です。屋号付き口座は収支を事業とプライベートで分ける際に役立つので、開設のために開業届を出しておきましょう。

業務委託の開業届については、「フリーランスは開業届を出さない場合も罰則はない? 提出のメリットも解説」の記事でも紹介しています。

日々の会計管理と税金処理

業務委託契約をもとに働く場合、日々の活動で生じた経費や利益(報酬)について、すべて自ら管理しなければなりません。個人事業主向けやフリーランス向けに提供されている会計ソフト・サービスを利用すれば、直感的な入力作業できちんとした記録が作成できます。
管理と記録を適切に行うのは、主に税金処理に必要だからです。業務委託で個人として収入を得た場合、自ら確定申告を行い、適切に税金を納めなければなりません。税金の種類としては、所得税や住民税、場合によっては消費税、個人事業税を納める必要が生じます。
確定申告は年に1度、前年の1月1日から12月31日までの間に得た全所得について金額と税金額を計算し、納税者本人か代理人にあたる税理士・税理士法人が税務署に申告する手続きです。毎年2月中旬から3月中旬に受付期間が設けられます。

業務委託にまつわる税金について知りたい方は、「業務委託契約の税金|所得税・住民税の概要や確定申告の方法とは」の記事もチェックしてみてください。

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まとめ

より柔軟な働き方が求められ、多様化が進む今、業務委託契約も新しいワークスタイルとして成長していく可能性があります。「やめたほうがいい」など厳しい声もありますが、自身の持つスキルや専門性を活かして働きたい方にはおすすめできる働き方です。
専業・副業ともに可能なので、解説した注意点を確認しつつ自分らしい働き方にチャレンジしてみましょう。

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