
最終更新日:2026年03月31日

「確定申告の期間が過ぎたらどうなる?」と気になっている方もいるでしょう。期限が過ぎてしまっても、申告はしなくてはなりません。場合によっては、ペナルティも科されます。 本記事では、申告しないまま期間が過ぎた場合に起こることや、期限内に納税できないときの対処方法などを解説します。期限後に申告ミスが発覚した場合の対応にも触れるので、ぜひお読みください。
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ここでは、確定申告をしないまま期限が過ぎてしまった場合に起こる状況を紹介します。
期間が過ぎたら、「期限後申告」の手続きで申告・納税を完了させなければなりません。
申告を忘れたり、期限に間に合わなかったりした場合は、納税者に無申告の責任が問われます。期限後申告すると、正しい所得税額に加えて、無申告加算税などのペナルティを課されるでしょう。
出典:国税庁「申告と納税」
以下の表に、期限後申告した際に支払う必要がある税金のペナルティをまとめました。
| ペナルティ | 概要 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 期間中の申告がなかった事実に対して科せられる。 |
| 延滞税 | 確定申告の期間内に納税できなかった場合に発生。期限日翌日から納付日までの日数分の利息がかかる。 |
| 過少申告加算税 | 申告した所得が本来の額よりも少なかったときに科される。税務署の調査・事前通知の前に自主的に修正申告すればかからない。 |
| 重加算税 | 意図的な所得の隠ぺいなど、悪質と判断された場合に科せられる。 |
納税者として、ペナルティが発生しないよう期間内の申告に努めるのが大切です。万が一確定申告の期間を過ぎたときは、速やかに期限後申告しましょう。
ペナルティの内容について詳しく知りたい方は、「業務委託契約の税金はいくら?確定申告のやり方や節税対策の方法も解説」を参考にしてください。
出典:
国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
国税庁「No.9205 延滞税について」
国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
確定申告の期間を過ぎたら、本来受けられるはずの節税メリットを失うので注意しましょう。青色申告者は、最大で65万円の特別控除を受けられます。確定申告が間に合わず期限後申告した場合は、65万円・55万円の特別控除は適用対象外です。
節税方法について詳しく知りたい方は、「個人事業主の節税対策とは? おすすめの方法や活用できる制度を紹介」を参考にしてください。
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
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おすすめの案件を受け取る以下で、確定申告の期間と方法を確認してください。
確定申告の期間は、毎年2月16日〜3月15日です。この期間中に前年の所得を計算して申告し、納税まで完了させる必要があります。確定申告の対象は所得税で、申告した内容によって住民税が計算されます。
出典:国税庁「No.2020 確定申告」
必要書類の記載事項に基づいて申告書を作成し、税務署に提出するまでが確定申告の流れです。
作成した申告書を税務署に提出する際は、窓口での納付や振替、コンビニからなど多くの方法があります。確定申告の手順を詳しく知りたい方は、「確定申告は個人事業主の場合年収いくらから? ケース別の要不要や手順」を参考にしてください。
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おすすめの案件を受け取るここでは、期間内に確定申告できないときの対応方法を紹介します。
期間内に確定申告できないときは、税務署にすぐ相談してください。確定申告の期間を過ぎそうだと分かった時点で、納税の意思を示しましょう。対応が早ければ、重いペナルティを回避できる可能性があります。
所得税をはじめとする国税には、納税の猶予制度があります。特定の要件を満たせば1年以内の期間で猶予が受けられるため、納税資金に困ったときは利用を検討しましょう。納税者が災害に遭って財産を失ったり、廃業や病気で所得に影響が生じたりなどは、猶予制度を利用できる代表的な例です。
出典:国税庁「国税の納税の猶予制度FAQ」
所得税は、延納制度が利用できます。延納とは、本来一度に納める税金を複数回に分けて納付する仕組みで、多額の納税が困難なときに有効な方法です。
納付期限までに所得税額の半分以上を納付していれば、残額の納付を5月31日まで延長できます。年率0.9%の利子税がかかる点に気をつけましょう。
出典:
国税庁「延納・物納申請等」
国税庁「【税金の納付】」
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おすすめの案件を受け取るここでは、期間内と期間外のケースに分けて申告内容の修正方法を解説します。
提出した申告書のミスに確定申告期間中に気づいたときは、申告を修正します。申告書を一度提出した後でも、修正版の再提出が可能です。複数回申告書を提出した場合は、最後の便がその申告者の確定版として扱われます。
出典:国税庁「申告に誤りがあった場合など」
確定申告の期間を過ぎてからミスに気づいた場合は、所得を少なく申告したか、あるいは多く申告したかによって手続きが異なるのがポイントです。
過少申告していたときは修正申告、過大申告していたときは更正の請求が必要です。申告を修正すると、納付済みの所得税額から過不足が生じるため追加納付や還付で精算します。
以下で、2つのケースと手続きの詳細を確認しましょう。
所得税額を少なく申告していたときは、修正申告書を提出します。所得の過少計上や経費の過大計上などが予期しない過少申告の原因です。
修正申告書の書式は、確定申告書と同様です。第一表の表題に「修正」と記し、修正申告の欄に金額を記載します。第二表には、修正の原因を簡潔に記します。
出典:
国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
国税庁「申告に誤りがあった場合など」
所得税額を過大に申告したときの手続きは、修正申告ではなく「更正の請求」です。税務署に認められると、還付が受けられます。申告期限から5年以内に届け出なければならない点に注意してください。
出典:
国税庁「A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
国税庁「A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
希望にあう案件がすぐに見つかる
おすすめの案件を受け取るここでは、確定申告の期間に関わる事柄について注意しておきたいポイントを紹介します。
確定申告が遅れると、所得税に加えて住民税にも影響が出るでしょう。自治体が徴収する地方税である住民税は、前年の所得に基づいて金額が決定されるため、確定申告しなければ納付できなくなります。
住民税以外に個人事業主が納める税金について知りたい方は、「個人事業主が払う税金の種類は?計算方法・控除や節税対策を解説」を参考にしてください。
日本国内で得た所得がある海外転勤者は、出国日までに確定申告を済ませる必要があります。1年以上の期間にわたって海外に住居を構える方は、日本に住所を持たない「非居住者」として扱われますが、国内取引の所得がある人は確定申告しなければなりません。
事前に納税管理人を選定する場合は、出国日翌日から12月31日までの国内源泉所得の合計額および所得税を翌年2月16日~3月15日に申告・納付します。
出典:
国税庁「No.2010 納税義務者となる個人」
国税庁「No.1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合」
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おすすめの案件を受け取る本記事では、確定申告の期間を過ぎたらどのような事態になるかを解説しました。
法定期限の3月15日を過ぎた時点で延滞税が発生し、それ以降も無申告が続くと加算税を科されるおそれがあります。金銭面の不安や事務処理の遅れが原因で、申告が遅れるケースもあるでしょう。
猶予制度や延納制度などの救済措置もあるので、期限内申告が困難なときは税務署に相談して解決しましょう。
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