NEW 開業届を出すときに必要なものは?書類の書き方や税務署への提出方法を解説

最終更新日:2025年09月30日

「開業届を出すときに必要なものはある?」と疑問を持つ方もいるでしょう。開業届を税務署に出す際は、本人確認書類や個人番号が分かるものを用意すれば手続きがスムーズになります。 本記事では、個人事業主として開業届を出すときに必要な書類を紹介します。開業届の書き方や提出時の注意点も解説するので、今後個人事業主として活動の幅を広げたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

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開業届とは

開業届とは、事業の開始を税務署に知らせることを目的とした書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、書類に記載する納税地の所轄税務署へ提出します。

開業届の提出時期は、原則として事業開始日から1ヶ月以内です。ただし、出していない場合も罰則はありません。個人事業主になるために必要な手続きについては、「個人事業主になるには?開業届の項目や必要な手続き・届出などを解説」の記事も参考にしてください。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

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開業届を提出する際に必要なもの

ここでは、開業届を提出する際に必要なものについて解説します。

開業届

個人事業の開業・廃業等届出書は、国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。自分にとって入手しやすい方法で用意しましょう。開業届は控えとあわせて2部作成するのが基本です。

なお、開業届の内容が変わる場合や廃業時には再提出が必要になります。「フリーランスは開業届を出さない場合も罰則はない? 提出のメリットも解説」の記事では、再提出が必要なケースついて解説しているので、ぜひ参考にしてください。

本人確認書類

開業届を提出する際に必要なものは、以下のような本人確認書類です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード

開業届を郵送したい場合は、国税庁Webサイトから「本人確認書類(写)添付台紙」をダウンロードし、写しを添付して提出します。

出典:国税庁「番号法令、国税庁告示における主な本人確認書類等」
出典:国税庁「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」

個人番号が分かるもの

開業届の提出時には、個人番号(マイナンバー)が分かる以下のような公的書類も準備しましょう。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーの通知カード
  • 個人番号が記載されている住民票の写し

窓口で開業届を提出する場合には、個人番号が分かるものの提示が必要です。また、本人確認書類と同じく、開業届を郵送する場合は台紙に写しを添付して提出します。

マイナンバーカードがあれば本人確認と個人番号を両方証明できるため、持参するものが少なくて済むでしょう。

出典:国税庁「番号法令、国税庁告示における主な本人確認書類等」
出典:国税庁「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」

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開業に必要な業種別の許認可・届出

業種によっては、開業にあたって法令で定められた許認可や届出が必要になります。法令で定められた手続きをしないと、業法違反とみなされるため要注意です。

主な業種における届出先や関連法令は、以下のとおりです。

業種 届出先 関連する法令
飲食業 保健所 食品衛生法
理・美容業 保健所 理容師法および美容師法
不動産業 国土交通省か都道府県 宅地建物取引業法
人材派遣業 厚生労働省 労働者派遣法

許認可や届出を必要としない業種であれば、開業届の提出をもって個人事業主として事業を開始できます。開業に向いている仕事について知りたい方は、「脱サラとは?向いている仕事や開業を成功させるポイントを解説」の記事もご覧ください。

出典:厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」
出典:厚生労働省「生活衛生関係営業概要」
出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可制について」
出典:国土交通省「宅地建物取引の免許について」

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開業届とともに提出する書類

開業届を出す際は、個々の状況に応じてさらに書類を準備する必要があります。ここでは、開業届とともに提出する書類を6種類見ていきましょう。

事業開始等申告書

事業開始等申告書とは、個人事業主として事業を始める際に都道府県税事務所に届け出る書類です。開業届と同じく事業開始を知らせる書類ですが、提出先が異なります。

個人事業税や住民税といった地方税の納付に関わるので、今後の事業拡大や税務手続きの円滑化を見据えて早めに提出するとよいでしょう。なお、書類の名称や提出タイミングは都道府県により異なります。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書とは、青色申告をする個人事業主が事前に税務署へ提出する書類です。正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」で、提出するには開業届が必要になります。

提出期限は、申告しようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新事業を始めたり、不動産を貸付けたりした場合は、開始日から2ヶ月以内に提出します。

青色申告承認申請書の書き方については、「青色申告承認申請書とは?書き方や届出の方法、提出期限などを解説」の記事を参考にしてください。

出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

青色事業専従者給与に関する届出書

青色専業者給与に関する届出書とは、ともに事業に携わる配偶者や親族に支払う給与の経費計上を認めてもらうための書類です。専従者とは、以下の要件を満たす人を指します。

  • 青色申告する人と生活費を共有する配偶者や親族
  • その年の12月31日時点で15歳以上

給与を経費計上しようとする年の3月15日までに提出する必要があります。その年の1月16日以後に開業したり、新しく専従者が入ったりした場合は、そうした事実があった日から2ヶ月以内です。配偶者や親族を従業員として雇う場合は、開業届とあわせて早めに提出しましょう。

出典:国税庁「A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続」
出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは、従業員を雇用する事業主が納める源泉所得税の納付負担軽減を求めるための書類です。

通常、従業員の所得税は事業主が給与から差し引いて預かり、毎月10日までに納付します。ただし、対象となる従業員が常時10人未満のケースに限り、申請によって年2回にまとめて源泉徴収税を納付可能です。

源泉徴収の基礎知識については、「個人事業主が源泉徴収するケースとは?記載項目やポイント、計算方法を解説」の記事で詳しく解説しています。

出典:国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

所得税・消費税の納税地の変更に関する申出書

所得税・消費税の納税地の変更に関する申出書とは、居住地ではなく事業所や店舗のある場所を納税地として指定したい場合に提出する書類です。

自宅と事務所が離れている場合など、利便性を高めるために制度を活用しましょう。申出書を提出した日以降は指定した場所が納税地となります。

出典:国税庁「A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続」

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書とは、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を選びたいときに出す書類です。事業開始日が含まれる年分の確定申告期限日までに提出する必要があります。

届け出れば、評価方法や償却方法を自分で決められます。届出書を出さない場合、棚卸資産は最終仕入原価法、減価償却資産は定額法が自動で適用されます。会計処理でより有利になる選択をしたい場合は提出しましょう。

出典:国税庁「A1-18 所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続」
出典:国税庁「A1-19 所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」

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開業届の書き方

開業届の記載項目と書き方のポイントは、以下のとおりです。

記載項目 書き方のポイント
提出先 開業する住所地の所轄税務署の名称を書く
提出日 開業日から1ヶ月以内に設定する
納税地 原則として住民票上の住所を書く
上記以外の住所地・事業所等 納税地以外の住所地や事業所があれば書く
氏名・生年月日 事業主の氏名をフリガナ付き、生年月日を和暦で書く
個人番号 個人番号(マイナンバー)を書く
職業・屋号 職業は業種や具体的な職種を書く。屋号はなければ空欄にする
届出の区分 区分は「開業」を選択し、事業を引継ぐ場合は住所と氏名を書く
所得の種類 「事業所得」を選択する
開業・廃業等日 開業した日付を書く
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 開業届と一緒に提出した書類があれば「有」を選択する
事業の概要 事業内容を具体的にイメージしやすいよう詳細を書く
給与等の支払の状況 従業員を雇用する場合に人数などを書く

国税庁のWebサイトにも開業届の記載例が掲載されているため、書き方に迷ったときは参考にしましょう。

なお、屋号は開業するタイミングで無理に決める必要はありません。屋号の決め方について知りたい方は、「屋号の決め方7選|仕事上の名前をつけるメリットや失敗しやすい方法も解説」の記事もご覧ください。

出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書 記載例」

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開業届の提出方法

開業届の提出は個人事業主として事業を始めるための重要な手続きの一つです。開業届の提出方法として、以下の4つがあります。

  • 税務署の窓口で提出する
  • 税務署へ郵送する
  • 税務署の時間外収受箱に投函する
  • e-Taxでオンライン提出する

税務署の開庁時間は、祝日などを除く月曜日から金曜日の8時30分から17時までです。税務署窓口へ持参する場合はその場で控えに受付印をもらえるため、確実性と安心感があります。

直接持参するのが難しい場合は、郵送または税務署の入口付近に設置されている時間外収受箱への投函も可能です。

ほかには、e-Taxを利用してオンラインで開業届を提出する方法もあります。インターネット環境やマイナンバーカード、ICカードリーダーを準備できれば、税務署の開庁時間外や週末にも手続きが可能です。

開業届の提出方法について詳しく知りたい方は、「個人事業主が出す開業届とは?書き方や提出するメリットなども解説」の記事も参考にしてください。

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開業届を提出して個人事業主になるメリット

開業届を提出すると、税制上の優遇を受けられたり、社会的信用を得ることにつながったりします。以下で開業届を提出して個人事業主になるメリットを解説するので、ぜひ参考にしてください。

青色申告の優遇措置を受けられる

開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出すると、以下のような優遇措置を受けられます。

  • 最大65万円の特別控除を受けられる
  • 赤字を繰り越せる
  • 家族への給与を経費にできる
  • 減価償却の特例が認められる

これらの優遇措置を受けることで、節税効果が期待できます。そのため、個人事業主として活動を始める際は、早めに開業届と青色申告承認申請書を提出するのがおすすめです。

青色申告のメリットについて詳しく知りたい方は、「青色申告と白色申告の違いは?メリット・デメリットをわかりやすく解説」の記事もチェックしてください。

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

屋号名義で銀行口座を開設できる

開業届を提出すると屋号名義の銀行口座を開設できるメリットがあります。屋号名義の口座開設には開業届の控えが必要になるため、届出が受理されたあとのみ手続きが可能です。

プライベートと事業用で銀行口座を分けると、資金繰りの把握や経費の管理がしやすくなり、確定申告もスムーズに進められるでしょう。屋号名義の口座開設については、「個人事業主は口座開設した方が良い?屋号付きのメリットを紹介」の記事を参考にしてください。

小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済に加入できるのも、開業届を提出して個人事業主になるメリットの一つです。

小規模企業共済は個人事業主や中小企業役員のための退職金制度で、積み立てた掛金は全額が所得控除の対象になります。会社員のような退職金制度がない個人事業主にとって、小規模企業共済は老後の備えとして大きな安心につながるでしょう。

個人事業主が加入できる保険制度については、「個人事業主の保険|加入を検討した方がいいおすすめの制度を紹介」の記事で詳しく解説しています。

融資が受けやすくなる

開業届を提出すると、融資が受けやすくなるメリットがあります。金融機関から融資を受ける際、開業届があれば事業の実態を客観的に証明でき、信頼を獲得しやすくなるからです。

特に、事業を始めたばかりのころは実績が乏しい分、開業届の有無が信用に影響する可能性も考えられます。将来的な事業拡大や運転資金の借入を検討している場合は、早めに開業届を提出するとよいでしょう。

個人事業主の資金調達方法については、「個人事業主向けの補助金や助成金、支援金は?メリット・デメリットも紹介」の記事も参考にしてください。

就労証明になる

開業届は就労証明書としての役割も果たします。

住宅ローンの申請や保育園の申し込みなどでは、就労証明の一部として開業届の控えを求められる場面があります。特に、保育園の申し込みでは、就労実態を証明できなければ入園にあたって不利になる可能性もあるでしょう。

保育園に入園する際に必要な書類については、「フリーランスは保育園の申請で不利?保活の方法やポイントを解説!」の記事をご覧ください。

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開業届を提出する前に押さえておきたい注意点

最後に、開業届を出す前に知っておきたい注意点を4つ紹介します。

失業給付金を受け取れなくなる

開業届を出すと、原則として失業給付金を受け取れなくなります。

失業給付金は雇用保険の一部である「失業等給付」を指し、労働者が失業した場合に受給可能です。開業届を出して事業を始めると、就業状態とみなされて受給資格を失うことになります。

ただし、条件を満たせば事業運営中でも最大3年間「受給期間の特例」を申請できる場合もあります。失業給付金の受給条件については、最寄りのハローワークに確認しましょう。

雇用保険の一部である再就職手当の受給条件については、「個人事業主は再就職手当をもらえる?条件や手続きを分かりやすく解説」の記事もご覧ください。

出典:厚生労働省「2022(令和4)年7月1日から離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます」

健康保険上の扶養を外れることがある

開業届を提出して個人事業主になると、加入する健康保険組合によっては扶養から外れる可能性があります。扶養に入っている場合は、開業届を提出する前に配偶者などが加入している健康保険組合の条件を確認しましょう。

所得税法上の扶養に入る条件も知りたい方は、「フリーランスは扶養に入れる?制度を利用する条件や年収・収入の壁も解説」の記事も参考にしてください。

経理の処理に手間がかかる

開業届を提出して個人事業主になると、経理の処理に手間がかかります。開業届と青色申告承認申請書を提出して55〜65万円の控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けが必要になるためです。

以下のとおり、青色申告特別控除は条件によって控除額が異なります。

控除額額 条件
65万円 複式簿記・電子帳簿保存(またはe-Taxによる電子申告)
55万円 複式簿記
10万円 単式簿記

青色申告は節税効果が期待できる一方で、帳簿付けや電子申告といった対応が必要になるため、事前に理解しておくのが大切です。帳簿付けについては、「青色申告に帳簿は必要?種類や控除の条件、つけ方の手順を解説」の記事もチェックしてみてください。

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

開業届の控えが必要になる

開業届の提出後は必ず控えを保管してください。開業届の控えは事業を営んでいる証明として、以下のような場面・手続きで必要になるからです。

  • 事業用の銀行口座の開設
  • 事業用クレジットカードの作成
  • 金融機関からの融資申請
  • 給付金・補助金・助成金の申請
  • 小規模企業共済への加入

また、手続きによっては、開業したばかりで確定申告書の控えがない場合に、開業届の控えで代用できるケースもあります。開業届の控えは紛失しないよう大切に保管しておいてください。

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まとめ

開業届を提出する際に必要なものは、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類などです。必要に応じて、青色申告承認申請書をはじめとするそのほかの書類も準備しましょう。

また、個人事業主として活動を始める際は、開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出しておくと、融資を受けやすくなったり節税効果を高めたりできるメリットもあります。開業届を提出することによる影響も理解したうえで、スムーズに開業準備を進めましょう。

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