最終更新日:2025年03月05日
330,000件の中から 希望に合う案件を探せる
この記事のまとめ
「開業届の届出で必要なものは?」と疑問に思う人は多くいます。ライフワークバランスが見直される昨今、本業や副業で個人事業主を選択する人は少なくありません。開業手続きを知っておくに越したことはないでしょう。
そこで本記事では、個人事業主として開業届を提出する際に必要なものや役立つ情報をまとめました。これから開業する予定の方はぜひ参考にしてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る開業届とは、事業の開始を税務署に知らせることを目的とした書類です。開業届の提出者は本人のみであり、代理人による届出は認められません。また、事業開始日から1ヶ月以内の提出が求められます。
ちなみに、開業届を提出しなくてもペナルティはありません。個人で何らかの所得を得ているものの、届出をしていない人もいます。
開業届については、「個人事業主が出す開業届とは?書き方や提出するメリットなども解説」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る開業届の提出時に必要なものについて解説します。具体的には、以下の5つが必要です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれます。提出の際は、控えとあわせて2部作成してください。控えは個人事業主として活動していく上で「証明書」の役割を持ちます。
用紙の入手先は、以下の3パターンです。
自分にとって手に入れやすい方法を利用しましょう。
本人確認書類として認められるものは以下のとおりです。
また、開業届を郵送する場合、事前に本人確認書類の写しを用意する必要があります。写しは「本人確認書類(写)添付台紙」に添付しましょう。台紙は国税庁サイトから印刷できます。
なお、オンラインで提出するときは写しは不要です。
個人番号が分かるものを準備しましょう。これは、開業届に登録する個人番号が正確だと証明するのに必要です。具体的には、以下のいずれかです。
マイナンバーカードがあれば、これだけで本人確認と個人番号両方が証明できます。
開業届を窓口で提出するときは、マイナンバーを証明する書類を担当者に提示します。本人確認書類と同じく、郵送で提出する際は自身で用意した写しを台紙に添付して提出してください。
青色申告承認申請書は、正式名称を「所得税の青色申告承認申請書」といいます。最大65万円の控除が受けるための書類であり、節税対策を考えている人には重要です。
青色申告承認申請書は開業届の提出が必須条件であるため、節税のために開業届を作成する人もいます。白色申告承認申請書を用いたい人は、青色申告承認申請書を準備する必要はありません。
青色申告承認申請書は、青色申告する年の3月15日までに提出してください。
青色申告承認申請書については、「青色申告承認申請書とは?書き方や届出の方法、提出期限などを解説」の記事でも詳しく解説しています。
印鑑も準備しましょう。ただし、印鑑の持参は必須ではありません。かつてのような押印欄は廃止されたためです。
書類に訂正したい箇所があるときは、二重線と修正印で直します。開業届をする際は、緊張から書き損じることも少なくありません。念のために印鑑を持参しておけば、心理的負担も軽くなるでしょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここでは、開業届を提出する際、開業届以外に提出できる書類を紹介します。以下の3つです。
いずれの書類も不備なく準備しましょう。
配偶者や親族など、青色事業専従者に支払う給与を経費に計上することを認めてもらうための書類です。本来、家族従業員への給与は事業主の給与の付け替えとみなされ、経費として認められません。しかし、事前にこの届出をすれば経費に計上できます。
家族への給料を経費にできると節税になります。生計を同じくする家族を雇用する際は、提出を検討してください。新規で事業を開始した場合、給与を経費として扱う年の3月15日までの提出が求められます。
事業主が納める源泉所得税の納期について特例の承認を求めるための書類です。
通常、従業員の所得税は、事業主が給与から差し引いて預かり、毎月10日に代わりに納付すると定められています。ただし、対象となる従業員が常時10人未満のときに限り、申請によって半年に一度まとめて納付することが許可されます。
納付手続きの負担を軽減できるため、手間を省きたい人は届出を検討しましょう。
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書は、事業所や店舗のある場所を納税地として指定したいときに提出する書類です。
本来この書類は、住所と居住地が一致していない人が納税地を変更したいときに使われます。個人事業主が開業する際に新たに事業所や店舗を構えるときにも利用できるため、希望がある人は検討すると良いでしょう。
なお、提出期限はありません。届出書を提出した日以降、納税の場所が変更されます。
納税地については、「個人事業主の住所変更のやり方は?必要な書類や届出などを解説」の記事もチェックしてみてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取るここからは、開業届を提出するメリットを3つ紹介します。
開業届を提出すると青色申告が可能です。青色申告をすれば、以下のメリットを享受できます。
ただし、青色申告では白色申告と比べると記帳が複雑です。また、収入額によっては青色申告できないケースもあります。
屋号名義で銀行口座を開設できるのも開業届のメリットです。これは、開業届によって、個人事業が公的に認知されるためです。
私用の口座と事業用の口座を同一にすると、事業での収支を把握しにくくなります。確定申告の際、経費計上に時間がかかる可能性もあるでしょう。
事業用の口座をプライベートのものと分ければ、資金繰りや経費の管理がしやすくなります。顧客や取引相手からの信頼も得られます。
なお、口座開設の手続きは、届出が受理されたあとのみ可能です。
口座開設については、「個人事業主は口座開設した方が良い?屋号付きのメリットを紹介」の記事でも役立つ情報を紹介しています。
赤字を繰り越せるのも開業届を提出するメリットです。個人事業主は最長3年繰り越しできます。
赤字の繰り越しにより、所得が出たときに全体のプラス分から相殺して計上ができます。繰り越さずに所得を得たときより、課税対象の金額が小さくなるのがポイントです。節税対策につながります。
事業開始から間もない事業主は、安定した所得が得られるまでの負担を軽減できます。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る開業届の書き方に関するポイントは、以下のとおりです。
また、生年月日や個人番号などは正しい情報を記入しましょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る開業届の提出手順を以下の3パターンに分けて紹介します。
自分に合った提出方法を選んでください。
税務署の窓口の受付時間は、以下のとおりです。
時間外で利用したいときは、税務署の時間外収受箱へ投函しましょう。また、事前に準備が必要なものは以下のとおりです。
窓口で提出した場合、控えは受付印を押した上で返却されます。個人事業主として活動するうえで必要な場面があるため、なくさないようにしましょう。
e-Taxを利用してオンラインで提出するときの受付時間は、以下のとおりです。
上記の時間でもメンテナンス中は提出はできません。また、以下の準備が必要です。
マイナンバーカードがない場合、本人が作成した書類だと証明する電子証明書で代用可能です。
e-Taxでの提出は、「データを受け付けました」というメールが受付印の代わりとなります。メールの文書を印刷して保管しましょう。
郵送での提出に必要なものは、以下のとおりです。
返信用の封筒は、控えを送り返してもらうために必要です。
上記の書類を同封して管轄の税務署宛に郵送します。個人情報を送付するため、簡易書留の利用がおすすめです。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る本記事では開業届で必要なものを紹介しました。開業届の提出には、本人確認書類やマイナンバーが分かるものの準備が必要です。また、必要に応じて、青色申告承認申請書や印鑑なども用意しておくと良いでしょう。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る 次の案件探しの
情報収集ができる!
掲載数は330,000件!
あなたの適性単価がわかる!
エンジニア単価診断
あなたにピッタリの
フリーランス案件が見つかる
133万件以上のフリーランス案件から一括検索
336,025件※の案件を保有しており、エンジニアやクリエイター向けを中心にたくさんの案件を一括検索可能です。
※ 4月3日(Thu)更新2あなたの経験やスキルに適した案件をメールでお知らせ
マイページに入力して頂いた経験や希望条件に合わせて、ご希望にマッチした案件をメールでお送りするので効率的な案件探しが可能です。