最終更新日:2025年03月04日
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この記事のまとめ
個人事業を廃業する場合は、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。上記の届出書だけでなく「所得税の青色申告の取りやめ届出書」や「事業廃止届出書」の提出が必要な場合もあるほか、事業の実施状況に応じて個別に届出しなければならないときもあるので注意してください。
この記事では、各種届出書が必要なケースや、廃業届の書き方・提出方法について解説します。
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希望にあう案件を受け取る廃業届とは、個人事業を廃業する際に税務署に提出する届出書で、書式の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
個人事業から法人に変わる場合(法人成り)も、一旦、個人事業は廃業しなければなりません。
この届出書は、開業・廃業・移転などをした際に、1ヶ月以内に納税地の税務署長宛に提出する必要があります。納税の関係上、いつからいつまで事業を行っていたかを国や地方自治体が把握するために必要な書類です。
また、「個人事業主が出す開業届とは?書き方や提出するメリットなども解説」の記事では開業届の書き方についてまとめているので興味のある方はご覧ください。
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希望にあう案件を受け取る廃業する時期に法的な定めはありませんが、確定申告を考慮する場合には適したタイミングがあります。
廃業後に何かしらの支払いが残ると経費として認められないため、支払いはできる限り廃業前に済ませてください。
また、たとえばその年の年末までに廃業できる事業を、年を越えて翌年に廃業した場合、所得税の確定申告は翌々年に実施しなければなりません。
年末までに廃業すれば、確定申告は翌年に実施するだけで済むため、年末に近い場合は年内に廃業するのがよいでしょう。
確定申告については「確定申告は個人事業主の場合年収いくらから? ケース別の要不要や手順」の記事も参考にしてください。
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希望にあう案件を受け取る廃業届を書く際に準備するものを挙げます。マイナンバーや住所の記載内容などを参照するために、次のものを用意しておくとスムーズです。
なお、従来必要だった印鑑は2021年の税制改正によって不要になりました。
廃業届を提出する際にはマイナンバーカードが必要です。カードを持っていない場合は、個人番号通知書と本人確認書類(免許証や健康保険証)があれば手続きできます。
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希望にあう案件を受け取る廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書き方について、届出内容の10項目を順番に詳しく説明します。
また、届出書とともに受け取る「書き方」という書類に書かれている内容を読んで、必要な記載を行いましょう。国税庁サイトからPDFをダウンロードした場合は「書き方」も含まれています。
書式上部の書き方は、事業を行っている納税地の税務署長宛とし、事業の所在地とそれ以外の住所(自宅等)を記入してください。事業の所在地と自宅住所が同じ場合は、納税地のみの記入で構いません。
そのほか、氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)・職業・屋号をそれぞれ記入します。
「廃業」にチェックを入れて事由を書きます。たとえば「法人化のため個人事業主を廃業」などです。
事業を他人に譲渡する場合は、譲渡先の住所・氏名を記入します。
事業所得にチェックし、全部か一部かどちらかにもチェックを入れます。
一部にチェックを入れた場合はカッコ内に廃止する事業を記入してください。
廃業の日付を記入します。
個人事業税を納めていた場合は廃業日から10日以内に都道府県税事務所に申告する必要があるので気をつけてください。税額の算出にも影響します。そのことを考慮して日付を決めましょう。
移転・廃止前の所在地の欄に廃業する事業の住所を記入します。
法人成りで個人事業を廃業する場合に記入します。
設立する法人名・代表者名・法人の納税地・設立登記日をそれぞれ記入します。
廃業に伴って提出する書類は「有」にチェックを入れます。
青色申告をしている場合には、別途「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出してください。
消費税の課税事業者である場合には、別途「事業廃止届出書」の提出が必要です。
それらの書類も忘れずに準備しましょう。
廃業する個人事業の内容を具体的に記入します。
たとえば「ECシステムの受託開発、および技術的なコンサルティング」などです。
従業員を雇用している場合に区分別の従事員数を記入します。
家族を従業員としている場合は「専従者」の欄に、家族以外の従業員を雇っている場合は「使用人」の欄に人数を記入してください。
給与の定め方としては日給・月給の区別を記入し、税額の有無は納付の必要な源泉徴収額について該当する方にチェックを入れます。
従業員を雇っている場合の源泉徴収税は、原則として給与の支払い月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし一定の要件を満たせば年2回にまとめて納付できる特例があり、その承認を受けるための申請書を税務署に提出しているか否かをここでチェックします。
確定申告を税理士に依頼している場合の税理士名と連絡先電話番号を記入する項目です。
通常は税理士が署名します。
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希望にあう案件を受け取る税務署の窓口に持参して提出した廃業届は、担当者によって受付印が押され控用書類は返却されます。控えは大切に保管しましょう。
郵送で控えに受付印を求める場合は、返信用封筒を同封してください。
e-Taxで提出した場合は、受け付けた旨のメールが送られてきます。これが受け付けた証明になるため、データを大切に保管しましょう。
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希望にあう案件を受け取る廃業届は、廃業日から1ヶ月以内に納税地の税務署長宛に提出します。
提出方法は税務署に直接持参、郵送、e-Taxで、手数料は不要です。
添付書類には本人確認書類が必要とされ、窓口で見せるか、郵送等の場合は写しを添付します。
また、本人確認書類にはマイナンバーカードが必要です。無い場合は通知カード+免許証(または健康保険証)を用意する必要があります。
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希望にあう案件を受け取る「個人事業の開業・廃業等届出書」以外に、青色申告をしていた場合や消費税課税事業者であった場合などは、それぞれを廃止するための届出が別途必要となります。
青色申告の承認を受けていた場合には、申告を取りやめる手続きをしましょう。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要です。
上部の宛名と納税者情報の部分は、個人番号の記入欄がない以外は開業・廃業届と同じです。印鑑についても同様で、現在押印は必要ありません。
「令和__年分の所得税から、」の部分には、廃業する年度(廃業日が属する年度)を記入します。
青色申告書提出の承認を受けていた年分の「__年分から__年分まで」の部分には、承認の申請を行った年度と廃業する年度を記入してください。
青色申告を取りやめようとする理由には、具体的な理由を簡潔に記入します。
廃業の場合は「個人事業を廃業するため」と記入するのがよいでしょう。「一部を廃業するにあたって白色申告に変更するため」というように白色申告に変更する意思を示す書き方もできます。
その他参考事項の欄は記入の必要はありませんが、とくに税務署に伝えたいことがあれば記入してください。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出先は、前述のとおり事業を行っている納税地を管轄する税務署長となります。
提出時期は、廃業する年の翌年3月15日までです。
確定申告と同じタイミングのため、確定申告書の提出とあわせて提出しても良いですし、廃業届を提出するタイミングで同時に提出しても構いません。
なお、手数料は不要です。
青色申告については「個人事業主に青色申告は必要?メリットや手続き、書類の提出方法を解説」の記事でも詳しく解説しています。
消費税の課税事業者となっている場合、事業を廃止する際に「事業廃止届出書」の提出が必要です。
内容はシンプルで、廃止年月日、納税義務者となった年月日などを記入して提出します。
「事業廃止届出書」の提出先は、事業を行っている納税地を管轄する税務署長となります。
提出時期は「事由が生じた場合、速やかに」とされていますが、概ね1ヶ月以内に提出すれば問題ないでしょう。
なお、手数料は不要です。
従業員を雇用し給与を支払っている場合、事業を廃止する際に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要があります。
廃止の場合、内容はシンプルです。廃止年月日・廃止のチェック・責任者氏名と従事員数・従業員数などを記入して提出します。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出先は、事業を行っている納税地を管轄する税務署長となります。
提出時期は、廃止日から1ヶ月以内で、手数料は不要です。
予定納税義務がある場合、廃業によって以下のような内容が見込まれる場合、予定納税額の減額を求める手続きが必要となります。
速やかに手続きしてください。
「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」の提出先は、事業を行っている納税地を管轄する税務署長となります。
提出時期は以下の通りです。
提出期限が土・日曜日・祝日の場合は、その翌日が期限です。
なお、手数料は不要となっています。
都道府県からは個人事業税が課されます。事業主控除は年間290万円です。そのため、これを超える所得があった場合に個人事業税を申告する必要があります。
個人事業税を納めている場合には、都道府県税事務所が指定する書式の廃業届を提出してください。たとえば東京都の場合は「事業開始等申告書(個人事業税)」に廃止の旨を記入し、廃止後10日以内に提出します。
納税地の都道府県のサイトで確認しましょう。
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希望にあう案件を受け取る消費税の課税事業者となっている個人事業主が亡くなった場合、相続人は「個人事業者の死亡届出書」を提出しなければなりません。
その後の確定申告についても、同様に相続人による手続きが必要です。
提出先は通常の廃業届と同様で、提出時期は「事由が生じた場合、速やかに」とされていますが、概ね1か月以内に提出すれば問題ないでしょう。
なお手数料は不要です。
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希望にあう案件を受け取る廃業届は提出しなければなりませんが、仮に提出しなかった場合は次のような不都合が生じます。
また廃業届を提出しないままで、次年度以降も確定申告を行わなかった場合は、無申告としてペナルティが課される場合があるため、注意が必要です。
廃業届は忘れずに提出しましょう。
また、「個人事業主が赤字になったら?確定申告のメリット・デメリットや手順を解説」の記事では個人事業主が赤字になった場合の確定申告について紹介しています。
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希望にあう案件を受け取る廃業後、廃業した年に関しては確定申告が必要です。
たとえば、その年に廃業した場合であれば翌年に申告します。年が明けて翌年に廃業した場合には、翌年分の確定申告を翌々年に行う必要があるということです。
経費に関しては事業をしていないとみなされるため、廃業日を過ぎて発生した費用は一般的に経費として認められません。
廃業後の必要経費の計上が特例によって認められているケースがありますが、対象は製造業・卸売業や、山林所得・不動産所得を得ていた場合などに限られます。
経費については「確定申告で経費計上できるものは何?会社員でも使える節税方法を紹介」の記事も参考にしてください。
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希望にあう案件を受け取る個人事業には休業という概念がなく、休業届はありません。
たとえ事業活動を行わず収入が無かったとしても、確定申告は必要です。
青色申告は、2期連続して申告しなかった場合は承認が取り消されます。
消費税の課税事業者となっている場合で、基準期間の売上高が1,000万円以下になった場合は、届出を行うことで消費税の納税は不要にすることが可能です。
個人事業税については、自治体によっては休業・休止・異動などの名目で届出ができる場合があり、税の取り扱いを含めて自治体に確認する必要があります。
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希望にあう案件を受け取る事業を続ける見込みがなくなったといった理由により、一旦提出した開業届を取り下げたい場合は、廃業届以外には「取下書」「撤回書」などを提出すれば対応してもらえる場合があります。
書式は決まっていませんが、提出日・届出名・取り下げの理由などの明記が必要でしょう。
取り下げが可能か、どのような書式で提出すればよいかは、所轄の税務署に確認しなければなりません。
開業後に具体的な事業活動を実施して所得を得ている場合は、取り下げが認められないことも考えられます。当面、開業する目処がなければ廃業届を提出しましょう。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主の廃業時にどのような手続きが必要か、廃業届の書き方・提出方法、各種の届出について詳しく解説しました。
個人事業主が廃業する場合の手続きは、簡単な書類を提出するだけで済むため、提出する書類さえ理解できればスムーズに進むでしょう。
ただ、廃業する時期は確定申告や個人事業税の申告にも影響するため、不都合が起きないように考えて決定しましょう。
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