最終更新日:2024年10月10日
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青色申告するときは、税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。そこで本記事では、青色申告を検討中の方に向け、申請書の書き方や注意点、申告に必要なものなどを紹介します。
申請書や開業届を追加で提出するケースについてもあわせて解説します。個人事業主の方、これから青色申告の届出をする予定の方はぜひ参考にしてください。
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希望にあう案件を受け取る個人事業主や一定の基準を満たしている労働者は、毎年決まった期間に確定申告が必要です。ここでは個人事業主や起業しようとしている方に向け、青色申告承認申請書の記入方法を解説します。
青色申告承認申請書は、正式には「所得税の青色申告承認申請書」といいます。
青色申告で確定申告する場合は、税務署の認可が必要です。認可を受けるために、開業届と青色申告承認申請書を提出します。両方とも、国税局のホームページや納税地の税務署で手に入ります。
青色申告承認証明書の届出は無料です。ただし、青色申告の申請は手続きが複雑で、税理士に代行してもらった方が良い場合もあります。その場合、当然ですが費用が発生することを理解しておきましょう。
また、会計ソフトを利用し、オンラインで青色申告承認申請書を提出することも可能です。この場合、会計ソフトの料金がかかります。
青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告したい年の3月15日までです。その年の1月16日以降に開業した場合、事業開始から2ヶ月以内となります。期限内に提出すれば、その年から青色申告できます。
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希望にあう案件を受け取るここからは、申請に必要なものを紹介します。
青色申告をするには青色申告承認申請書の提出が必要です。後述しますが、申請書には以下のように多くの項目があります。スムーズに記入できるよう、あらかじめそれぞれの内容を把握しておきましょう。
青色申告承認申請書とともに、開業届の提出が必要です。同時に出すか、開業届を先に出してその後に青色申告承認申請書を提出します。
ただし、青色申告承認申請書は開業届の提出から2ヶ月以内に提出する必要があります。承認申請書の提出期限を過ぎると、自動で白色申告になるため注意しましょう。
もし、白色申告を選んだあとで青色申告に変えたい場合は、変更したい年の3月15日までに承認申請書を提出します。
青色申告承認申請書には帳簿の種類を記入します。帳簿の種類によって受けられる控除の額が変わるのがポイントです。
帳簿には簡易帳簿と複式帳簿の2種類あります。簡易帳簿では10万円の控除しか受けられませんが、複式帳簿では最大65万円の控除を受けられます。控除額が大きく異なるため、自分がどちらの帳簿を作成するかはよく考えましょう。
また、複式帳簿の場合、備え付け帳簿の管理も必要です。
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希望にあう案件を受け取る青色申告承認申請書には記入すべき項目が複数あります。いざ書くときに慌てないよう、記入項目を把握しておきましょう。
青色申告承認申請書に記入する項目は以下の通りです。
これらの項目をすべて記入して提出してください。
青色申告承認申請書には、提出する日付を記入します。開業日は開業届に記載した開業日を記入します。どちらの項目も記入日ではないため注意しましょう。
提出期限で紹介したように、決められた日付に間に合わないと、青色申告は翌年度からの適用になります。提出を期限通りに行えるよう、余裕を持って申請書の準備や記入を進めてください。
申請書では簿記方式を選択します。複式簿記と簡易簿記のどちらかを選びましょう。
どちらを選ぶかによって受けられる控除の金額が異なります。複式簿記だと55万円または65万円の特別控除が受けられ、簡易簿記では10万円の特別控除が受けられます。
申請書では自分が該当する所得にチェックを入れます。青色申告で申告できる所得は、事業所得、不動産所得、山林所得の3種類のみです。山林所得や不動産所得がなければ、事業所得にチェックをしましょう。
山林所得は所有する山林の一部を伐採、または立木のまま譲り渡して得る所得で、不動産所得は家賃収入や航空機の貸出によって得る収入です。ただし、有料駐車場や民宿という形での収入はサービスを提供する側面もあるため、事業所得または雑所得に該当します。
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希望にあう案件を受け取る青色申告承認申請書を提出すると、多くのメリットが受けられます。ただし、デメリットや注意点もあるため、確認したうえで青色申告承認申請書を提出しましょう。
青色申告承認申請書を提出するデメリットとして、会計帳簿の複雑化があげられます。必要な帳簿が増え、記載方法も難しくなります。各項目を記入する際は、詳しい知識が求められるでしょう。
知識が不足していると、記入に時間がかかったり内容を間違えたりする恐れがあります。しかも、記入に不備があると申請は受理されません。帳簿の知識に不安を感じるときは、会計ソフトを利用するか、専門家に相談するのがおすすめです。
書類の管理の複雑化も青色申告のデメリットです。
青色申告で提出する帳簿や領収書は保存期間が定められていて、適切に管理しなければなりません。管理が不適切だと、紛失や他の書類との混合の原因になります。
整理の仕方を工夫したり、書類の控えやバックアップを用意したりするのが大切です。
失業保険が終了するのも、青色申告申請承認書を提出するデメリットです。
青色申告を利用するには開業届の提出が求められます。しかし、開業のタイミングで失業保険の受給は終了します。会社を退職して、失業保険を受給している方が事業を始めるときは、開業届の提出タイミングに注意しましょう。
所得の種類によっては、青色申告できない可能性があります。
青色申告承認申請書で申告できる所得は事業所得、不動産所得、山林所得の2種類です。サービス業や飲食小売店、農業や漁業など自営業は事業所得に該当するため、青色申告できるでしょう。
しかし、これら3種類に該当する所得を得ていなければ、青色申告できません。青色申告を検討するときは、自分の所得の種類の確認が大切です。
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希望にあう案件を受け取る最後に、青色申告承認申請書や開業届を追加で提出する必要があるケースを解説します。「申請書の提出が必要なのに提出を忘れていた」ということにならないよう、必要なケースを確認しておきましょう。
店舗、事務所の移転や、増設をしたときには追加で申請書を提出しましょう。
青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出します。店舗を移転した場合は当初の情報が変更されることになるため、追加で申請書を提出しなければなりません。増設した場合も同様です。
青色申告承認申請書の項目には、事務所移転した場合のチェック項目があります。この項目をチェックして提出をしましょう。
事業の継承をしたときにも追加で申請書を提出します。
店舗や事務所を継承すると所有者が変わるため、最初に提出した情報を変更しないといけません。情報を更新する目的で、追加の申請書提出が求められます。
事業の廃業をするときも申請書を提出します。青色申告承認申請書届出区分の項目に廃業理由の記入欄があるので、事業の引継ぎと住所、氏名を記入しましょう。
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希望にあう案件を受け取る本記事では、青色申告承認申請書について解説しました。
青色申告では、青色申告承認申請書と開業届の両方の提出が求められます。申請書の項目は複雑であり、知識や時間が必要です。専門家に相談したり会計ソフトを使ったりすれば、間違いや作成時間の短縮ができるため、不安な方は活用しましょう。
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