最終更新日:2025年03月07日
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この記事のまとめ
確定申告の種類は、青色申告と白色申告の2つです。提出する書類や節税効果など、さまざまな違いを把握した上で申告方法を選ぶ必要があるでしょう。
そこで本記事では、青色申告と白色申告の主な違いをわかりやすく解説します。それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのかが分かるので、気になる方はぜひチェックしてください。
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希望にあう案件を受け取る確定申告は、1年間の所得と税金を計算して正しく税金を支払うための手続きです。
会社員の場合は、会社が給与から天引きして税金を納めてくれるため、確定申告の必要はありません。個人事業主は自分で所得の計算をして納付額を申告します。同じ所得であっても、家族構成や収入の内訳などによってかかる税金の額は異なります。
確定申告について詳しく知りたい方は、「確定申告は個人事業主の場合年収いくらから? ケース別の要不要や手順」の記事も参考にしてみてください。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る確定申告には、青色申告と白色申告があります。決められた要件を満たすと青色、要件を満たしていない場合や申請していない場合は白色になります。ここでは、両者にどのような違いがあるのかを解説します。
青色申告と白色申告では、会計帳簿の考え方が異なります。白色申告は簡易性、青色申告は厳密性が重視されるのがポイントです。厳密性を重視すると、より正確な帳簿作成ができます。
白色申告の場合、税制上の優遇措置は受けられません。一方、青色申告は最大65万円を所得から控除できます。優遇措置の対象者は、不動産所得や事業所得、山林所得があり、青色申告の承認を受けた人です。
青色申告をしたいときは、「青色申告承認申請書」と「開業届」をその年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。白色申告で確定申告をする場合、必要な申請は特にありません。
青色申告と白色申告では、確定申告で提出する書類も異なります。
白色申告の提出書類は、確定申告書Bと収支内訳書のみです。対して青色申告の提出書類は確定申告書B、青色申告決算書(損益計算書)、第四表と多岐にわたります。事業所得に加えて譲渡所得があれば第三表、65万円の控除を受ける場合は貸借対照表も必要です。
青色申告で65万円の控除を受ける場合、記帳方法は複式簿記です。主要簿として「仕訳帳」「総勘定元帳」を複式簿記で作成します。また、事業内容や取引方法に応じて「売掛帳」「買掛帳」などの簡易帳簿も作成しなくてはいけません。
10万円控除の青色申告、および白色申告で必要な帳簿は単式簿記で記載します。1つの取引に対して1つの記録をつける形式です。
不動産所得に関する青色申告で65万円の特別控除を受けるには、アパート10室以上、貸家は5棟以上の規模であることが条件です。65万円の特別控除を受けたいとき、条件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。
10万円の特別控除は、マンション1室程度の規模から受けられます。また、白色申告は控除がないため、特別な条件はありません。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る青色申告は、提出しなくてはならない書類が多く手続きも複雑です。しかし、その分特別控除や赤字の繰越など、さまざまなメリットがあります。ここからは、青色申告の利点を解説します。
青色申告特別控除は、一定額を所得から差し引ける制度です。所得税や住民税、国民健康保険料が少なくなり、節税になります。特に、国民健康保険料は節税できる手段が少ないため、青色申告特別控除が貴重な手段の一つといえます。
青色申告で確定申告すると、最大65万円の特別控除が受けられます。65万円分の控除を受けるには、e-Taxによる申告または電子帳簿保存が必要です。
青色申告を行うと、生活費を共有する家族への給与を経費に計上可能です。「専従者給与」として規定が定められています。
白色申告の場合、専従者給与として差し引ける収入は配偶者であれば86万円、それ以外の親族は50万円までです。対して青色申告は、上限がありません。また、青色申告であれば、自宅と事務所を兼用しているときに家賃や光熱費も経費にできます。
青色申告で確定申告を行うと、赤字を3年まで繰り越しできます。
繰越は、赤字になった年に払う税金を減らし、黒字の年に振り替えられる制度です。繰り越さない場合と比べ、支払う税金の額が少なくなるメリットがあります。
白色申告では、パソコンや社用車など事業に必要な資産を購入したときの代金が10万円を超えると、減価償却が必要です。減価償却をすると、経費と認められる金額は購入代金の一部のみになるため、購入年の税金負担が大きくなります。
青色申告は、30万円未満の品であれば一括で経費にできます。経費の額が大きくなる分、節税効果が期待できるでしょう。ただし、一括で経費にできる資産は2024年3月31日までに購入したものに限られています。
書き方については、「青色申告承認申請書とは?書き方や届出の方法、提出期限などを解説」の記事でもまとめているので興味のある方はご覧ください。
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希望にあう案件を受け取る青色申告は事前の申請が必要です。提出する書類が多く手続きが複雑な点は、青色申告のデメリットといえます。
また、65万円の控除を受けたいときは複式簿記で記載しなくてはなりません。手書きで複式簿記を行う際は、簿記に関する専門的な知識が必要です。
ただし、会計ソフトを使えば、取引記録をつけるだけで「仕訳帳」と「総勘定元帳」が自動生成されます。青色申告の手間を少しでも減らしたい際は、会計ソフトを使いましょう。
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希望にあう案件を受け取る白色申告は単式簿記で行うので、手続きが簡単なのがメリットです。確定申告の手順もシンプルで、慣れていない方でも手軽に行えます。
青色申告は開業2ヶ月以内の申請が必要で、時期によっては開業した年に青色申告を利用できない可能性があります。一方、白色申告には税務署への申請手続きがありません。開業時期に関係なく申告できます。
案件獲得を効率化するなら
希望にあう案件を受け取る白色申告は、青色申告と比べると提出書類が少なく手順が単純な申告方法です。しかし、青色申告のような特典は受けられません。白色申告のデメリットを2つ見ていきましょう。
青色申告は最大65万円の控除が受けられます。対して白色申告は、控除が受けられません。同じ所得の場合、青色申告よりも白色申告の方が支払う税金が高くなります。
白色申告も帳簿付け・書類の保存は義務付けられていて、10万円の特別控除と要件はほとんど変わりません。白色申告する人は、青色承認申請書を提出して10万円の特別控除を目指しても良いでしょう。
青色申告は、赤字を3年間繰り越せます。一方、白色申告では赤字を翌年度に繰り越せません。赤字から黒字に変わったときの税金の負担を減らせず、税金面で損をします。
赤字の年度がしばらく続いた後黒字に回復できたときや、赤字と黒字を短い間隔で繰り返しているときなどは、青色申告の場合よりも白色申告の方が税負担が重くなるでしょう。
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希望にあう案件を受け取る青色申告は厳密性が重視され、提出書類が多く手続きも複雑です。その分、控除や赤字の繰越などさまざまなメリットがあります。白色申告は帳簿付けが簡単ですが、控除が受けられません。それぞれの特徴を把握し、自分に合う申告方法を選びましょう。
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